軽貨物運送事業届出
デコレート行政書士事務所
岐阜No.1の手続きを行います。
基本料金 3.5万円
※税別価格です。
※届出役所までの交通費は別途請求いたします。
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TEL 090-6467-5318
[土日祝日可]8:00~22:00電話対応可
軽貨物運送事業・・・
軽貨物運送業とは125ccを超えるバイクや軽自動車で荷物を運んで利益を得る事業です。
一般貨物自動車運送事業と比べると許可制ではないので、手続きが簡略化されています。
そのため、運輸支局に事業開始前30日に届け出る必要があり通常2ヶ月ほどで開業できます。
手続きの流れ
Step01
個人事業として開業又は法人を設立してからの開業。
▽
Step02
車庫や営業所の確保。
▽
Step03
運賃・運送約款の作成
▽
Step04
運輸支局へ届出
▽
Step05
運輸支局から事業用自動車等連絡書をもらう
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Step06
軽自動車検査協会で手続きを行う。
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Step07
ここで営業開始を行えます。
必要書類
お客様が用意する書類はたったの3通!?
【運輸支局での必要書類】
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え用の2部)
- 運賃料金設定届出書(提出用・控え用の2部)
- 運賃料金表(提出用・控え用の2部)
- 事業用自動車等連絡書(提出用・控え用の2部)
- 車検証のコピー
※新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー - 【軽自動車検査協会での必要書類】
- 事業用自動車等連絡書の控え(受理印の押されたもの)
- 住民票
- 返納するナンバープレート(2枚)
- 申請依頼書
お問い合わせ
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090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
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