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運送業許可

【即日対応】岐阜県/軽貨物運送業届出の申請代行

軽貨物運送事業届出
デコレート行政書士事務所

岐阜No.1の手続きを行います。

基本料金 3.5万円

※税別価格です。

※届出役所までの交通費は別途請求いたします。

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24時間いつでもご連絡ください。

TEL 090-6467-5318
[土日祝日可]8:00~22:00電話対応可

軽貨物運送事業・・・

軽貨物運送業とは125ccを超えるバイクや軽自動車で荷物を運んで利益を得る事業です。

一般貨物自動車運送事業と比べると許可制ではないので、手続きが簡略化されています。

そのため、運輸支局に事業開始前30日に届け出る必要があり通常2ヶ月ほどで開業できます。

手続きの流れ

Step01

個人事業として開業又は法人を設立してからの開業。

Step02

車庫や営業所の確保。

Step03

運賃・運送約款の作成

Step04

運輸支局へ届出

Step05

運輸支局から事業用自動車等連絡書をもらう

国土交通省

Step06

軽自動車検査協会で手続きを行う。

Step07

ここで営業開始を行えます。

行政書士小野崎一綱事務所

必要書類

お客様が用意する書類はたったの3通!?

【運輸支局での必要書類】

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え用の2部)
  • 運賃料金設定届出書(提出用・控え用の2部)
  • 運賃料金表(提出用・控え用の2部)
  • 事業用自動車等連絡書(提出用・控え用の2部)
  • 車検証のコピー
    ※新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー
  • 【軽自動車検査協会での必要書類】
  • 事業用自動車等連絡書の控え(受理印の押されたもの)
  • 住民票
  • 返納するナンバープレート(2枚)
  • 申請依頼書

中部運輸支局|岐阜運輸支局

お問い合わせ

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土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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