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運送業許可

【即日対応】愛知県 / 軽貨物運送業届出の申請代行

軽貨物運送事業届出
デコレート行政書士事務所

県内No.1の手続きを行います。

基本料金 3.5万円

※税別価格です。

※届出役所までの交通費は別途請求いたします。

TEL 090-6467-5318
[土日祝日可]8:00~22:00電話対応可

軽貨物運送事業・・・

軽自動車やバイク(125㏄を超えるもの)で荷物を運んで営む事業です。

一般貨物自動車運送事業と比較すると届出制であり、手続きが簡略化されているためすぐに開業することができます。

貨物軽自動車運送事業を始める為には、管轄する運輸支局に事業開始の30日前までに所定の届出をする必要があります。

手続きの流れ

Step01
個人事業主として開業、または法人設立

Step02
営業所・車庫・車両の確保

当事務所は車庫証明のご依頼も可能です。

Step03
運賃・運送約款の設定

Step04
貨物軽自動車運送事業の届出

Step05
事業用自動車等連絡書を貰う

Step06
軽自動車検査協会で手続き

Step07営業開始

行政書士小野崎一綱事務所

必要書類

【運輸支局での必要書類】

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え用の2部)
  • 運賃料金設定届出書(提出用・控え用の2部)
  • 運賃料金表(提出用・控え用の2部)
  • 事業用自動車等連絡書(提出用・控え用の2部)
  • 車検証のコピー
    ※新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー
  • 【軽自動車検査協会での必要書類】
  • 事業用自動車等連絡書の控え(受理印の押されたもの)
  • 住民票
  • 返納するナンバープレート(2枚)
  • 申請依頼書

国土交通省

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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