カテゴリー
道路使用許可 道路占用許可

【即日申請】佐賀県での道路使用・占用許可申請代行

道路手続き許可申請のサポート
デコレート行政書士事務所

ご依頼報酬(税抜)

道路使用許可 40,000円

道路使用・占用許可 80,000円

承認工事(24条申請) 60,000円

※交通費・法定費用は別途請求いたします。

※許可証の受取代行は追加費用を頂きます。

弊所のサービス内容

01 メール又はLINE上で完結

道路使用・占用許可を弊所へご依頼したい場合、メール又はライン上で数件やり取りを行います。

お客様はただ必要な情報を伝えるだけで、本業の工事へ集中できます。

02 書類・図面の作成

やり取りした内容を元に書類及び図面を作成致します。

お客様が行う作業はありません。

道路使用許可の場合

 

 ●使用の場所、経路、方法、形態等を明確にした図面

 ●使用の範囲を明示した平面図及び断面図

 ●設置する工作物、物件又は施設の図面

 ●道路管理者等の許認可を必要とする場合はその許可証又はその写し
 例:道路の掘削許可、ゴンドラ検査証等

 ●警察署長が特に必要があると認める参考資料
 例:許可を必要とする事由が記載された書面等

 ▷佐賀県警|道路使用許可 

※2週間以上の道路使用許可を得たい場合、
工程表をご用意ください。

03 役所への申請・受取

書類作成が終わり次第、役所へ申請に向かいます。

許可証の受け取りは別途費用がかかりますが、受取・送付も可能です。

デコレート行政書士事務所が
徹底サポート致します!!

-必要な場合-

ー道路使用許可ー

・道路における工事若しくは作業

・道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設置する行為

・道路において、場所を移動しないで露店、屋台その他これらに類する店を出そうとする行為

・その他、佐賀県公安委員会が定める行為

※地域活性化等を目的とした路上競技、イベント、ロケ撮影等は、道路交通に与える影響が大きく、様々な調整を要するため、十分な時間的余裕をもって警察署に対する事前相談を行ってください。

〈根拠法令〉

  • 道路交通法第77、78条
  • 佐賀県道路交通法施行細則第13条

対象エリア

佐賀市,唐津市,鳥栖市,多久市,伊万里市,武雄市,鹿島市,小城市,嬉野市,神埼市,吉野ヶ里町,基山町,上峰町,みやき町,玄海町,有田町,大町町,江北町,白石町,太良町

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

(土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    佐賀県申請先

    -道路使用許可-

    佐賀南警察署佐賀北警察署神埼警察署鳥栖警察署
    小城警察署唐津警察署伊万里警察署武雄警察署
    白石警察署鹿島警察署 

    -道路占用許可-

    所属管轄市町
    佐賀土木事務所佐賀市・多久市・小城市
    東部土木事務所鳥栖市・神埼市・吉野ヶ里町・基山町・上峰町みやき町
    唐津土木事務所唐津市・玄海町
    伊万里土木事務所伊万里市・有田町
    杵藤土木事務所武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町白石町・太良町