特殊車両通行許可の申請代行
デコレート行政書士事務所
急ぎの申請希望・手続きを任せたい
そんな時は当事務所へ。
1台目 15,000円(税別)
2台目以降12,000円
※法定費用は別途請求いたします。
※2台目以降は何車でもディスカウントいたします。
業務内容 | ご依頼料 (税別) |
---|---|
新規許可(1台につき4経路まで) | 10,000円 |
更新許可(1台につき4経路まで) | 6,000円 |
変更許可(1台につき4経路まで) | 8,000円 |
経路追加(1往復または1経路) | 3,000円 |
未収録路線調査 | 3,000円 |
運行計画書または理由書作成 | 20,000円 |
軌跡図 | 10,000円 |
ご依頼の流れ
01 お問い合わせ
お問い合わせいただいた際に、見積額を提示いたします。
▽
02 書類収集及びシートの記入
申請に必要な書類及び情報を弊所の方へ
送付いただきます。
※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。
▽
03 書類作成
書類の作成を行います。
▽
04 申請・審査
書類が完成次第、申請を行います。
許可が出るまで1〜2ヶ月かかります。
※収録道路の場合は、1週間程度
▽
05 審査終了
窓口まで許可証を受取に行きます。
※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
必要な書類
お客様が集める書類は1通だけ!?
・特殊車両通行許可申請書
・車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)
・車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)
・通行経路表
・通行経路図
・自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)
・軌跡図(超寸法車両のみ)
・その他道路管理者が必要とするもの
特殊車両通行許可とは?
特殊車両とは、一般道路の走行時に制限を超える車両のことを言います。
通行許可
道路を通行する車両の大きさや重さが、車両制限令第3条の一般制限値を超える場合は、道路管理者の通行許可が必要となります。
通行認定
一般制限値を超えない車両であっても、道路の構造上通行が制限される場合もございます。
制限を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の通行認定が必要となります。
※認定申請もご依頼できます。
対象エリア
全国オンライン申請の対応可能
岐阜県全てのエリア対象
岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村