特殊車両通行許可の申請代行
デコレート行政書士事務所
オンラインで素早く申請
お客様の郵送は必要ありません!!
1台目 10,000円(税別)
2台目以降9,000円
※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。
※県外に跨る場合などでもご対応いたします。
業務内容 | ご依頼料 (税別) |
---|---|
新規許可(1台につき4経路まで) | 10,000円 |
更新許可(1台につき4経路まで) | 6,000円 |
変更許可(1台につき4経路まで) | 8,000円 |
経路追加(1往復または1経路) | 3,000円 |
未収録路線調査 | 3,000円 |
運行計画書または理由書作成 | 20,000円 |
軌跡図 | 10,000円 |
自分で申請するのは?
特殊車両通行許可は行政書士でもその手続き方法が非常に込み入っているため、行政書士の中でも対応できる方が限られています。
行政書士でない一般の方でも出来ない事はないのですが、あまり複雑でないルートを走る場合でも、数週間はかかると思われます。
自力で特殊車両通行許可に対応する時間がない場合は、専門の行政書士に依頼するのが一番です。
必要な書類
当事務所宛への書類郵送はいらない!?
※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。
・特殊車両通行許可申請書
・車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)
・車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)
・通行経路表
・通行経路図
・自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)
・軌跡図(超寸法車両のみ)
・その他道路管理者が必要とするもの
特殊車両通行許可とは?
通行許可
荷物運搬の使用などで道路を走行する車両が、その大きさや重量が車両制限令第3条の一般制限値を超えている際、道路管理者の通行許可がないと走れません。
制限を超える車両には道路管理者の通行認定が必要です。
通行認可
一般制限値内であっても、道路の構造によっては制限を受ける場合もあります。
車両の大きさや重量が一般制限値内でも、道路によっては通行に制限が発生する事もあります。
※特殊車両通行許可とWebページ上では表現していますが、認定許可の申請も可能でございます。
ご依頼の流れ
01 お問い合わせ
LINEでのやり取りがスムーズです。
24時間いつでも対応いたします。
(LINEでの急なお電話はおやめ下さい。)
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02 書類収集及びシートの記入
ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。
※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。
▽
03 書類作成
オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。
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04 申請・審査
申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。
※収録道路の場合は、1週間程度
▽
05 審査終了
許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。
※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
対応エリア
長野市,松本市,上田市,岡谷市,飯田市,諏訪市,須坂市,小諸市,伊那市,駒ヶ根市,中野市,大町市,飯山市,茅野市,塩尻市,佐久市,千曲市,東御市,安曇野市,小海町,川上村,南牧村,南相木村,北相木村,佐久穂町,軽井沢町,御代田町,立科町,青木村,長和町,下諏訪町,富士見町,原村,辰野町,箕輪町,飯島町,南箕輪村,中川村,宮田村,松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村,上松町,南木曽町,木祖村,王滝村,大桑村,木曽町,麻績村,生坂村,山形村,朝日村,筑北村,池田町,松川村,白馬村,小谷村,坂城町,小布施町,高山村,山ノ内町,木島平村,野沢温泉村,信濃町,小川村,飯綱町,栄村
申請先
直接提出または郵送にて受け付けております。
〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県建設部道路管理課管理係
長野県庁6階.平日:午前8時30分~午後5時15分
(TEL:026-235-7301.FAX:026-235-7376)
※2020年度より協議に関してもこちらの窓口で一括して事務手続きを行っております。