特殊車両通行許可の申請代行
デコレート行政書士事務所
オンライン申請で素早く申請
PDFを送るだけ!!
1台目 10,000円(税別)
2台目以降9,000円
※法定費用は別途請求いたします。
※2台目以降は何車でもディスカウントいたします。
業務内容 | ご依頼料 (税別) |
---|---|
新規許可(1台につき4経路まで) | 10,000円 |
更新許可(1台につき4経路まで) | 6,000円 |
変更許可(1台につき4経路まで) | 8,000円 |
経路追加(1往復または1経路) | 3,000円 |
未収録路線調査 | 3,000円 |
運行計画書または理由書作成 | 20,000円 |
軌跡図 | 10,000円 |
必要な書類
お客様が集める書類は1通だけ!?
・特殊車両通行許可申請書
・車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)
・車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)
・通行経路表
・通行経路図
・自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)
・軌跡図(超寸法車両のみ)
・その他道路管理者が必要とするもの
ご依頼の流れ
01 お問い合わせ
お電話やメールでのご対応も可能ですが、LINEでのやりとりがスムーズです。
24時間いつでも対応いたします。
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02 書類収集及びシートの記入
お支払いが完了しましたら、必要書類リストの送付を行います。
※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。
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03 書類作成
必要書類が届き次第、即日で申請への対応いたします。
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04 申請・審査
申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。
※収録道路の場合は、1週間程度
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05 審査終了
窓口まで許可証を受け取りに行きます。
※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
特殊車両通行許可とは?
道路を車両で走行する際に、車両制限令第3条を超える車両を”特殊車両”と言います。
この際に通行許可及び通行認定を取る必要があり、当事務所が申請手続きの代行を行います。
通行許可
道路管理者が許可発行を行います。一般制限値を超える場合に必要な許可です。
通行認定
一般制限値を超えずとも、道路の構造によって制限されることもあります。
制限を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の通行認定が必要となります。
※認定許可の申請もご依頼できます。
申請先
当事務所はオンライン申請で行います!
中部地方整備局 静岡国道事務所
対応エリア
静岡県全エリア対応
静岡市,浜松市,沼津市,熱海市,三島市,富士宮市,伊東市,島田市,富士市,磐田市,焼津市,掛川市,藤枝市,御殿場市,袋井市,下田市,裾野市,湖西市,伊豆市,御前崎市,菊川市,伊豆の国市,牧之原市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,松崎町,西伊豆町,函南町,清水町,長泉町,小山町,吉田町,川根本町,森町