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特殊車両通行許可

【即日申請】静岡県/特殊車両通行許可の申請代行

特殊車両通行許可の申請代行
デコレート行政書士事務所

オンライン申請で素早く申請
PDFを送るだけ!!

1台目 10,000円(税別)
2台目以降9,000円

※法定費用は別途請求いたします。

※2台目以降は何車でもディスカウントいたします。

業務内容ご依頼料
(税別)
新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
経路追加(1往復または1経路)3,000円
未収録路線調査3,000円
運行計画書または理由書作成20,000円
軌跡図10,000円

必要な書類

お客様が集める書類は1通だけ!?

特殊車両通行許可申請書

車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

通行経路表

通行経路図

自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

軌跡図(超寸法車両のみ)

その他道路管理者が必要とするもの

ご依頼の流れ

01 お問い合わせ

お電話やメールでのご対応も可能ですが、LINEでのやりとりがスムーズです。

24時間いつでも対応いたします。

02 書類収集及びシートの記入

お支払いが完了しましたら、必要書類リストの送付を行います。

※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

03 書類作成

必要書類が届き次第、即日で申請への対応いたします。

04 申請・審査

申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

※収録道路の場合は、1週間程度

05 審査終了

窓口まで許可証を受け取りに行きます。

※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    特殊車両通行許可とは?

    道路を車両で走行する際に、車両制限令第3条を超える車両を”特殊車両”と言います。

    この際に通行許可及び通行認定を取る必要があり、当事務所が申請手続きの代行を行います。

    通行許可

    道路管理者が許可発行を行います。一般制限値を超える場合に必要な許可です。

    ▷車両制限令第3条

    通行認定

    一般制限値を超えずとも、道路の構造によって制限されることもあります。

    制限を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の通行認定が必要となります。

    ※認定許可の申請もご依頼できます。

    申請先

    当事務所はオンライン申請で行います!

    中部地方整備局 静岡国道事務所

    国土交通省|静岡県

    対応エリア

    静岡県全エリア対応

    静岡市,浜松市,沼津市,熱海市,三島市,富士宮市,伊東市,島田市,富士市,磐田市,焼津市,掛川市,藤枝市,御殿場市,袋井市,下田市,裾野市,湖西市,伊豆市,御前崎市,菊川市,伊豆の国市,牧之原市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,松崎町,西伊豆町,函南町,清水町,長泉町,小山町,吉田町,川根本町,森町