農地転用のことならお任せください!!
デコレート行政書士事務所
書類の作成から許可証の受領まで
農地転用(4条・5条どちらも可)
ご依頼料3万円〜
【相談無料】愛知県・岐阜県からご依頼多数受け付けています!!
〈弊所のサービス内容〉
01 事前調査
土地が農地転用をすることができるか否か、公簿上の調査・現地確認・農業委員会への照会を行い、農地転用の可能性を検討します。
02 書類の作成・収集
書類の作成、添付書類を整理・確認したうえで、農地転用を取り扱う市役所の窓口に申請します。
申請は、月1回の締切日があり、締切日から1~2か月で許可が下ります。
※一部、ご依頼者様に集めてもらう書類があります。
03 許可証の送付
許可が降りましたら、農地転用の許可証を受理いたします。
【相談無料】愛知県・岐阜県からご依頼多数受け付けています!!
ご依頼料
農地の権利を他人に移転する場合は5条許可になります!!
業務内容 | ご依頼料(税込み) |
事前調査(任意) | 30,000円〜 |
4条許可(市街化区域外) | 85,000円〜 |
4条届出(市街化区域内) | 40,000円〜 |
5条許可(市街化区域外) | 100,000円〜 |
5条届出(市街化区域内) | 45,000円〜 |
【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。
代表の挨拶
行政書士 𠮷田晃汰
「生まれ育った街だから大切にしたい。」
一宮市で農地転用(4条・5条)及び権利移転(3条)を取り扱っている行政書士の𠮷田です。
私は一宮市の大雄会で生まれ、奥町・北方町・大和町と転々として育ちました。
小さい頃にはよく田んぼの中に入り、近所のおじいさんに怒られたものです。笑
もう使わなくなった土地に家を建てたい。先祖が守ってきた土地を事情で売らなければならなくなった。
【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。
ご依頼の流れ
01 お問い合わせ
まずはお問い合わせください。
▽
02 面談
対面・メール・LINE等で農地転用に必要な情報の共有をさせていただきます。
▽
03 事前調査(任意)
面談の情報をもとに農地転用が可能な土地なのか調査を行います。
▽
04 書類作成・収集
申請に必要な書類の作成・その他必要書類の収集を行います。
▽
05 申請・許可証受領
月に1回の締め切り日に間に合うように申請を行います。許可が降りた際は許可証の受理を行い、送付させていただきます。
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
農地転用とは
農地転用とは、農地を住宅等の敷地・駐車場・資材置場等の農地以外の目的に土地利用を変更することです。
※一時的に農地以外で利用する場合にも農地転用(一時転用)に入ります。
農地転用を行う場合は、あらかじめ農地転用許可(4条・5条)を受けなければなりません。
【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。
農地法4条・5条の違い
農地転用には4条許可(届出)と5条許可があります。どちらも市長の許可を必要とします。
ー農地法許可4条ー
4条許可の場合は、農地の所有者が自己のために農地を転用する場合です。
つまり自分の農地を宅地用に変える等する場合に必要な許可です。
ー農地法許可5条ー
5条許可の場合は、農地所有者が転用者(買主)などに農地の権利を移転し・農地転用を行う場合です。
【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。
農地法許可と届出の違い
農地が市街化区域内にある場合は、届出。市街化区域外にある場合は、許可が必要になります。
ー許可と届出の違いー
端的に言えば、手続きの難易度が変わります。市街化区域内にある農地転用は区域外の農地転用に比べれば簡単です。
行政側が「農地」を「市街化」にしたいエリア、つまり栄させたいエリアのため農地転用を歓迎しています。
【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。
申請(届出場所)
〒491-8501愛知県一宮市本町2丁目5番6号一宮市役所本庁舎9階
TEL 0586-28-9137
【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。