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運送業許可

【相談無料】三重県/運送業許可・利用運送許可の申請代行

運送業許可/利用運送許可の申請代行
デコレート行政書士事務所

運送業・利用運送許可は
専門の行政書士に頼みましょう。

【ご依頼費用】

一般貨物自動車運送 45万円

貨物運送利用 1 0〜25万円

※消費税抜の価格です。

※法定費用・交通費は別途請求いたします。

TEL 090-6467-5318
[土日祝日可]8:00~22:00電話対応可

一般貨物自動車運送事業・・・有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。

【貨物自動車運送事業法第2条第1項】

※No.1は運送業許可を取り扱う中で1番若いという意味です。

必要書類

運送業許可-必要書類-

専門的な書類の作成はお任せください!!

申請者が法人の場合は履歴事項全部証明書(原本が必用)と定款

申請者が個人の場合は、戸籍抄本および住民票(原本必用)と資産目録

法人の場合は役員全員、個人の場合は事業主の履歴書

運行管理者資格者証の写し

整備士3級以上の資格者証または整備管理者選任前研修の修了証の写し

営業所および休憩室・睡眠施設の使用権限がわかる登記簿謄本または賃貸借契約書の写し

営業所および休憩室・睡眠施設の位置図、平面図、求積図と写真

車庫の使用権限がわかる登記簿謄本または賃貸借契約書の写し

車庫の位置図、平面図、求積図と写真

事業用自動車の車検証および使用権限を証明するための売買契約書・リース契約書など

道路幅員証明書または幅員が車両制限令に抵触しない旨の証明書

運輸支局|必要書類

手続きの流れ

01 車両及び施設等の確保

車両と車庫を五台用意し、その合間に資金計画を練ります。

02ドライバーの確保

運送業は5人のドライバーが最低必要のため、あらかじめ用意しておく必要があります。

03運輸局へ申請

営業所(事務所)の所在地を管轄する運輸支局へ申請を行います。

04 審査

申請してから4ヶ月前後が審査期間で、その間に法令知識の試験・残高証明書の提出及び社会保険等の加入を行います。

05許可取得の通知

審査が終わり次第、許可を取得できる案内が来ます。

06運送業許可証の受け取り

許可証の受け取りを行います。

07登録免許税の納付

許可取得から1ヶ月以内に登録免許税12万円を金融機関で収める必要があります。

08営業開始前の書類提出

下記の書類を添付して「一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について(通称、開始前確認)」という書類を営業所管轄の運輸支局へ提出します。

  • 運輸支局受付印のある運行管理者と整備管理者の選任届写し
  • 選任運転者の運転免許証の写し
  • 法人、役員、従業員(短時間労働者を除く)が健康保険・厚生年金保険、労災保険・雇用保険に加入したことを証明する書類の写し、及び加入した員数がわかるもの
  • 労働基準監督署の受付印のある36協定書の写し(必要な場合)

09自動車手続き

事業用自動車等連絡書を取得し、緑ナンバーに変更し新しい車検証を入手します。

〈車庫証明の申請代行〉

当事務所は自動車登録(出張封印含め)もまとめてご依頼できます。

10自動車任意保険に加入

11運輸支局へ届出

お客様の最高のパートナーへ

デコレート行政書士事務所は、ただの代書屋でなくお客様の最高のパートナーへなることを目標にし事業を行なっています。

お問い合わせ

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090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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