運送業許可/利用運送許可の申請代行
デコレート行政書士事務所
運送業許可は
行政書士に頼みましょう。
【ご依頼費用】
一般貨物自動車運送 45万円
貨物運送利用 10〜25万円
※消費税別途価格です。
※法定費用・交通費は別途請求いたします。
TEL 090-6467-5318
[土日祝日可]8:00~22:00電話対応可
一般貨物自動車運送事業・・・
トラックを使用して荷物を運送し利益を得る事業のことです。
※No.1は運送業許可を取り扱う中で1番若いという意味です。
必要書類
運送業許可-必要書類-
申請者が法人の場合は履歴事項全部証明書(原本が必用)と定款
申請者が個人の場合は、戸籍抄本および住民票(原本必用)と資産目録
法人の場合は役員全員、個人の場合は事業主の履歴書
運行管理者資格者証の写し
整備士3級以上の資格者証または整備管理者選任前研修の修了証の写し
営業所および休憩室・睡眠施設の使用権限がわかる登記簿謄本または賃貸借契約書の写し
営業所および休憩室・睡眠施設の位置図、平面図、求積図と写真
車庫の使用権限がわかる登記簿謄本または賃貸借契約書の写し
車庫の位置図、平面図、求積図と写真
事業用自動車の車検証および使用権限を証明するための売買契約書・リース契約書など
道路幅員証明書または幅員が車両制限令に抵触しない旨の証明書
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
ご依頼対応エリア
愛知県全エリア対応
名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村
手続きの流れ
01 車両及び施設等の確保
車両及び車庫を合計5台確保する必要があります。この際に、資金計画を練り申請に備えます。
02ドライバーの確保
運送業許可を申請する際に5人の運転手を確保する必要があります。
03運輸局へ申請
営業所を管轄する運輸支局へ申請を行います。
04 審査
審査期間は4ヶ月前後となります。その間に法令試験・残高証明書の提出・社会保険や労働保険加入・36協定締結を行います。
05許可取得の通知
審査が終わり次第、許可取得の通知が行われます。
06運送業許可証の受け取り
許可証の受け取りを行います。
07登録免許税の納付
登録免許税12万円を金融機関で納めます。
登録免許税は許可取得の日から1カ月以内に納める必要があります。
08営業開始前の書類提出
下記の書類を添付して「一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について(通称、開始前確認)」という書類を営業所管轄の運輸支局へ提出します。
- 運輸支局受付印のある運行管理者と整備管理者の選任届写し
- 選任運転者の運転免許証の写し
- 法人、役員、従業員(短時間労働者を除く)が健康保険・厚生年金保険、労災保険・雇用保険に加入したことを証明する書類の写し、及び加入した員数がわかるもの
- 労働基準監督署の受付印のある36協定書の写し(必要な場合)
09自動車手続き
事業用自動車等連絡書を取得し、緑ナンバーに変更し新しい車検証を入手します。
〈車庫証明の申請代行〉
当事務所は自動車登録(出張封印含め)もまとめてご依頼できます。
10自動車任意保険に加入
11運輸支局へ届出
お客様の最高のパートナーへ
デコレート行政書士事務所は、ただの代書屋でなくお客様の最高のパートナーへなることを目標にし事業を行なっています。