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屋外広告物許可 特殊車両通行許可 道路使用許可 道路占用許可

【相談無料】津島市周辺|道路使用/占用許可の手続き代行

【対象エリア】津島市,愛西市,清須市,稲沢市
あま市,弥富市,大治町,蟹江町

道路専門の行政書士事務所

ご依頼報酬(税別)

道路使用許可    30,000円

道路使用+占用許可 55,000円

※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

〈弊所にご依頼できる許認可手続き〉

・道路使用許可

※道路交通法では交通の妨害になることを禁じているために、道路で何かをやろうとすれば許可が必要。

・道路占用許可

※道路法にもとづき道路管理者が道路上などに継続して施設を設置することを許可すること。

・屋外広告物設置許可

※屋外広告物を表示・設置する場合には、許可申請が必要。

・屋外広告物業の登録

※広告主から屋外広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、広告物を公衆に表示・設置する業を「屋外広告業」という。 

・道路工事施工承認

※道路管理者以外の者は、自らの事情により、道路の形状を変更する必要が生じた場合、道路管理者の承認を受けて、道路に関する工事又は維持を行うことができる。 これを「道路工事施行承認」や「24条工事施行承認」などという。

・特殊車両通行許可

※道路法および車両制限令にもとづき特殊車両が公道を通行するにあたり必要となる許可。

・通行禁止道路通行

※道路交通法第8条に定める通行禁止場所を通行することを特別に許可した場合に同条3に基づき、その禁止場所を管轄する警察署長が交付する許可証である。

お問い合わせからの流れ

1.お問い合わせフォームからの連絡

初めに、お問い合わせフォームからご連絡ください。

2.面談(メール又はLINEでのやり取り)

お客様といくつか連絡を取り、申請に必要な許可のヒアリング及び工事の際の情報提示などを行なってもらいます。

3.実地調査・写真撮影・測量

弊所の担当が実際に現地に足を運び、図面制作のため測量・写真撮影を行います。

4.書類・図面の作成

調査で収集したデータをもとに道路使用/占用等の図面を作成します。

5.管轄警察署・建設又は土木事務所へ提出

道路使用許可ならば警察署。道路占用許可ならば、道路管理者の元へ申請を行います。

依頼するメリット

1.道路に関するご依頼ならなんでも

弊所は、道路専門の行政書士事務所です。道路使用許可から特殊車両通行許可といった幅広い道路に関する許認可を取り扱っています。

2.最短スケジュールでの申請可能

他の行政書士とは異なり道路に関する業務をメインに取り扱っているため、スケジュールの管理がしやすく最短の対応を行えます。

3.定期的なご依頼の場合は、減額可能

弊所では、定期的にご依頼される企業様に関して企業様価格という料金設定をしています。詳しくは下記の料金表でご確認ください。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    必要書類(道路使用・占用許可)

    道路使用許可

    道路使用許可申請書

    添付書類

    使用道路場所と付近見取り図

    工作物設ける場合、設計図及び仕様書

    道路占用許可(津島市)

    申請書

    道路占用許可申請書

    添付書類

    1.位置図

    ※広域図、詳細図に申請箇所がわかるよう

    2.公図の写し

    ※申請箇所がわかるよう朱書き

    3.平面図

    ※道路に対して占用物件の位置がわかるよう明記

    4.構造図

    ※埋設管は埋設する深さ・舗装復旧図、足場は立面図

    5.現況の写真

    ※占用物件の配置箇所を朱書き

    津島市|道路占用許可

    押印の廃止の流れ

    近年、行政庁のオンライン化を進めるために押印の廃止の流れが進んでいます。

    行政書士へご依頼する場合、以前までは押印が必要でしたがご依頼者様からの委任状でご依頼者様のはんこが要らなかったりと便利になりつつあります。

    屋外広告物設置許可|不要な場合

    • 他の法令または条例により掲出するもの。
    • 国、地方公共団体が公益上の必要によって掲出するもの。
    • 公職選挙法による選挙運動のために掲出するもの。
    • 自己の氏名、店名、屋号、商標、商品名、営業内容などを、自己の住所または営業所などに掲出するもの

    屋外広告物法

    名古屋市HP|屋外広告物

    その他の業務内容

    https://fuuei.gyosei-decorate.com/2023/08/02/【即日対応】愛知県の酒類販売業免許の手続き代/