道路使用・占用許可のプロにお任せを
デコレート行政書士事務所
ご依頼報酬(税別)
道路使用許可 30,000円
道路使用+占用許可 55,000円
※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。
ご依頼するメリット
1.各役所まで書類を提出いたします。
道路使用許可を申請する場合は、道路使用警察署。
道路占用許可は、瀬戸市役所の維持管理課。屋外広告物は、都市計画課。
これらの道を往復しなければいけません。ご依頼いただければ、各役所まで事前協議・相談及び申請を行います。
2.図面の測量から作成全て行います。
道路使用許可等を提出する際に、写真の提出及び図面作成のため現地まで出向き測量を行わなければなりません。
書類に不備がある場合、また現地まで出向き再測量というケースも出でくるでしょう。
弊所は、書類作成から提出まで全て行います。
3.道路許可の専門行政書士なので、安心。
行政書士の多くの先生方は建設業や自動車業といった業務に専門特化しており、道路の許可をメインに取り扱っている先生方は少ないです。
弊所は道路の許可を専門としており、しっかりと対応させていただくので安心してご依頼できます。
行政書士の挨拶
𠮷田 晃汰
瀬戸市・春日井市・豊田市周辺で道路関連の許認可を取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。
弊所は数少ない道路の専門行政書士事務所です。
ご依頼は東京の会社が多く、リモートやメールでのやり取りになり行政書士の中で業務体制を好む方は少ないです。
LINEやメールでのやりとりを使って、必要な情報をヒアリング・現地調査・書類図面の作成をして手早く申請いたします。
必要書類(瀬戸市)
道路使用許可
道路占用許可
屋外広告物設置許可
・ 屋外広告物一覧表
その他必要書類のチェックは、各ホームページから。
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)