名古屋市で通行禁止道路通行許可のことならデコレート行政書士事務所
こんにちわ、デコレート行政書士事務所の𠮷田です。
デコレート行政書士事務所は、”道路”や”工事”に関する許可代行に特化した行政書士事務所です。
このコラムは、通行禁止道路通行許可についてです。道路標識などにより通行を禁止されている道路を社会生活上やむを得ない理由により通行する場合がある場合、この許可が必要になります。
このコラムを一読すると通行禁止道路通行許可について大まかに知ることができ、自分で申請するか・依頼をするか決めることができます。
通行禁止道路通行許可|依頼すべき3つのメリット
メリット1 道路に特化した事務所
弊社は、道路使用・占用許可に特化した行政書士事務所です。そのため、道路に関する書類作成のプロフェショナルとも言えます。
安心してご依頼ください。
メリット2 経路図の作成
通行禁止道路通行許可を申請する際には、めんどくさい経路図の作成が伴います。
時間に忙しい方や不器用な方には大変面倒な作業です。ご依頼いただいた際には、経路図の作成も行います。
メリット3 国家資格者
通行禁止道路通行許可を行うのは、行政書士です。難しい法律試験を突破してきた書類のプロです。
国からの信頼を担保されているため、いまだに業務範囲が拡大しつつあります。ぜひ、安心してご依頼ください。
通行禁止道路通行許可|ご依頼費用
通行禁止道路通行許可のご依頼費用は以下の通りです。
通行禁止道路通行許可10,000円(税別)
車両1台につき、5,000円加算
+交通費 ▷詳しい交通費はこちらから
通行禁止道路通行許可とは?
通行禁止道路通行許可とは、道路標識などにより通行を禁止されている道路を社会生活上やむを得ない理由により通行する場合がある場合、この許可が必要になります。
通行禁止道路通行許可|対象車両
通行禁止道路通行許可を得られる車両は、法律により定義づけられています。以下が、その対象です。
道路交通法施行令 第6条
- 車庫等、通常保管する場所に出入りするため通行する必要がある車両
- 身体に障害がある人を乗せて通行する必要がある車両
- 公安委員会が定める事情がある場合(下記の愛知県道路交通法施行細則に定める事情がある場合)
愛知県道路交通法施行細則 第2条の2
下記の場合で、やむを得ないと認められるとき。
- 日常生活に欠かすことができない物品を運搬する必要がある場合
- 冠婚葬祭その他社会慣習上必要がある場合
- 貨物の集配その他業務上必要がある場合
注意事項
- 迂回路がある場合には上記事項に該当しても許可できません。
- 「通行禁止道路を通るほうが早く目的地に行くことができる」等の理由は、社会生活上やむを得ない理由には該当しません。
- 申請行為がやむを得ない理由に該当するか否かは申請先警察署に確認して下さい。(ご依頼する前に一度、ご自身でご確認ください。)
- 申請区間は、規制区間内での必要最小限度で申請して下さい。
通行禁止道路通行許可|必要書類
以下は、申請する際に必要な書類となります。
- 通行禁止道路通行許可申請書 2通
- 通行する道路の経路図 2通
- 自動車検査証の写し 1通
申請先は、通行禁止道路を管轄する警察署になります。
【2023年最新】通行禁止道路通行許可の特例
身体に障害がある方に対する通行許可の特例について(歩行が困難な程度に身体の障害がある方)
- 独力による歩行が困難で介護者を要し、事前に使用する車両を特定することがきないやむを得ない理由がある場合は、車両番号・運転者を特定しないで申請が可能です。
- 通行禁止道路の許可については、事前に使用する車両及び主たる運転者を特定して申請していただいていますが、身体に障害のある方(歩行が困難な程度に身体に障害のある方)がタクシー等を利用して通院する等、事前に使用する車両及び主たる運転者を特定できないやむを得ない理由がある場合は、通行許可証を交付しています。
通行禁止道路通行許可|交付日数
通行禁止道路通行許可の申請から許可証の交付まで、3日(行政庁の休日を除く。)ほどかかります。
弊社に依頼する場合は、時間に余裕を持ってお問合せください。
通行禁止道路通行許可|お問い合わせから業務完了
STEP1 お問い合わせ
お電話、メール、又はLINEからお問い合わせください。お問い合わせの際は依頼内容をお伝えいただければ、口頭で必要書類及び大まかな料金をお伝えします。
▷お問い合わせはこちらから
STEP2 打ち合わせ
当事務所の方からお客様の元へ訪問し打ち合わせとさせていただきます。打ち合わせの際に、大まかな料金の見積もりを提示させていただきます。
STEP3 見積り額提示
ご依頼して頂いた内容を元に見積り額を提示します。
料金に納得頂ければ業務に着手致します。
STEP4 手続きの代行
書類の手続きを代行します。
お客様に不安を与えぬように、進み具合を適時報告します。 業務が完了しましたら、即時を報告致します。
STEP5 請求書の送付
書類の手続きが完了しましたら、書類と共に請求書を送付させていただきます。請求書が届きましたら、一週間以内にお振込みをお願いいたいます。お振込みの確認が取れましたら、領収書を送付いたします。
お問合せ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)