豊橋エリアの道路手続きは、お任せください!!
デコレート行政書士事務所
測量・書類,図面作成・役所への提出
全てお任せください!
ご依頼報酬(税別)
道路使用許可 30,000円
道路使用+占用許可 55,000円
※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。
【相談無料】豊橋市・豊川市・田原市からご依頼多数受け付けています!!
ご依頼の流れ
01 お問い合わせ
まずは、お問い合わせをお願いします。
▽
02 打ち合わせ
道路使用・占用許可が必要な場所や必要な情報をお聞きします。
▽
03 測量・写真撮影
申請に必要な図面を作成するために弊所の行政書士が現地まで足を運び、測量・写真撮影等を行います。
▽
04 書類作成
調査した情報をもとに書類を作成します。
▽
05 申請
使用許可・占用許可の各役所へ申請に行きます。
許可が降りた際、許可証の受領及び送付いたします。
※同時依頼の場合は、占用許可後に警察署へ協議書をお持ちいたします。
【相談無料】豊橋市・豊川市・田原市からご依頼多数受け付けています!!
代表の挨拶
行政書士 𠮷田晃汰
豊橋市で道路使用・占用許可を取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。
東三河地域で道路手続きを行なっている行政書士の先生方があまりいないため、道路工事会社さんや建設業者さんは自分で申請を行う事が多いかと思います。
弊所は即日対応を心がけ、ご依頼者様の意向に沿った形で業務を遂行いたします。
【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。
ご依頼メリット
Merit1 道路占用許可との同時申請
警察署に提出する”道路使用許可”。市役所などに提出する”道路占用許可”。
弊所は、道路使用・占用許可の同時の依頼を受け付けています。
Merit2 図面・書類の作成
道路使用・占用許可を申請する際には、面倒な図面・書類を作成して申請しなければなりません。
弊所にご依頼していただければ、図面作成から申請まで、サポート致します!
Merit3 国家資格者
道路使用許可・占用許可の申請代行を行うのは、行政書士です。難しい法律試験を突破してきた書類のプロです。
国からの信頼を担保されているため、いまだに業務範囲が拡大しつつあります。ぜひ、安心してご依頼ください。
【相談無料】豊橋市・豊川市・田原市からご依頼多数受け付けています!!
道路使用許可とは
ー道路使用許可とはー
「人・車両の通行」のために豊橋の道路ないし、日本の道路が存在します。
しかし、本来の目的以外で使用する場合は、審査を受けて道路の使用許可を得る必要があります。
豊橋市で多く利用される例として、道路工事があげられます。
「こういうことがしたいけれど、道路使用許可を取らなければならないのか?」とお困りの際は、いつでも相談してください。
道路占用許可とは
ー道路占用許可とはー
道路占用許可とは、「道路を継続的に使用する際に取得する許可」です。
〈具体例〉
看板を道路に設置する場合です。看板は継続的に道路上にあるので、”占用”の許可が必要となります。
申請書類
ー道路使用許可ー
・道路使用許可申請所 2通
・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通
・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書 各通
・添付書類
ー道路占用許可ー
※1部のみ県証紙貼付
・誓約書
・位置図
・付近見取り図
・平面図
・構造図
・工程表
・保安対策図
※場合によって、提出する書類が異なってくるためご自身で申請を行われる場合は豊橋市役所へお問い合わせください。
※豊橋市の道路占用許可申請には、複数の書類が必要です。物件により書類の内容が変わりますが以下を参考としてください。
豊橋市の申請先
ー道路使用許可ー
〒440-8503 豊橋市八町通3-8
TEL: 0532-54-0110
FAX: 0532-54-9970
ー道路占用許可ー
〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1 豊橋市役所 市役所東館6階
☎︎0532-51-2111
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
対象エリア
【豊橋市周辺エリア】
豊橋市/豊川市/新城市/田原市etc・・・・