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特殊車両通行許可

【即日申請】奈良県/特殊車両通行許可の申請代行

特殊車両通行許可の申請代行
デコレート行政書士事務所

オンラインで即日申請
お客様の郵送は必要ありません!!

1台目 10,000円(税別)
2台目以降9,000円

※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。

※県外に跨る場合などでもご対応いたします。

業務内容ご依頼料
(税別)
新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
経路追加(1往復または1経路)3,000円
未収録路線調査3,000円
運行計画書または理由書作成20,000円
軌跡図10,000円

自分で申請するのは?

特殊車両通行許可は行政書士なら誰でも対応可能ではなく、その人数が限られているほど高い専門性が求められる手続きです。

一般制限値を超える車両を数台お持ちなどの際は、一般の人でも不可能ではないので、特殊車両通行許可を取ったほうが良いかもしれません。

ただ他の業務などに多大な支障をきたすのであれば、元々得意としている専門の行政書士に任せたほうが得策だと考えます。

特殊車両通行許可とは?

通行許可

道路を走る車両の大きさや重量が、車両制限令第3条にて設定された一般制限値(最高限度)に収まらない場合、安全上の理由から道路管理者の通行許可を取らないと走行できません。

▷車両制限令第3条

通行認可

車両の大きさや重量が一般制限値内であったとしても、道路の構造上の関係で自由に走行する事が困難な場合もあります。

※【特殊車両通行許可】とタイトルを記入していますが、認定許可の申請もこちらではできます。

必要な書類

当事務所宛への書類郵送はいらない!?

  1. 申請書(様式第一、様式第二)
  2. 車両諸元に関する説明書
  3. 自動車検査証の写し
  4. 車両内訳書(車両台数分)
  5. 通行経路表(市道名を入れること)
  6. 通行経路図(通行経路がわかるように着色すること)
  7. その他道路管理者が必要と認める書類

※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。

※ 申請からの処理期間は概ね1~2週間程度です。電話連絡後、当課まで許可書の受け取りをしてください

ご依頼の流れ

01 お問い合わせ

LINEでのやり取りがスムーズです。

24時間いつでも対応いたします。
(LINEでの急なお電話はおやめ下さい。)

02 書類収集及びシートの記入

ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。

※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

03 書類作成

オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。

04 申請・審査

申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

※収録道路の場合は、1週間程度

05 審査終了

許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。

※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    対応エリア

    【対象エリア】
    奈良市,大和高田市,大和郡山市,天理市,橿原市,桜井市,五條市,御所市,生駒市,香芝市,葛城市,宇陀市,山添村,平群町,三郷町,斑鳩町,安堵町,川西町,三宅町,田原本町,曽爾村,御杖村,高取町,明日香村,上牧町,王寺町,広陵町,河合町,吉野町,大淀町,下市町,黒滝村,天川村,野迫川村,十津川村,下北山村,上北山村,川上村,東吉野村

    申請先

    奈良県HP 特殊車両通行許可

    1.  通行経路が、奈良市の管理する道路以外(国道や都道府県道、他市町村道など)も含まれて通行する場合は、各国道事務所または各都道府県等に一括して申請するか、各道路管理者に直接申請してください。
      特殊車両通行に係る申請については、国土交通省「特殊車両通行許可オンライン申請」のホームページを確認されるか、奈良県県土マネジメント部道路保全課(特車担当:0742-27-7512)に問い合わせてください。
    2. 出発地から目的地までの通行経路が奈良市道のみである場合は、当課で申請することができます。

    ※ なお、通行規制解除などについては、管轄の警察署に問い合わせてください

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    特殊車両通行許可

    【即日申請】京都府/特殊車両通行許可の申請代行

    特殊車両通行許可の申請代行
    デコレート行政書士事務所

    オンラインで素早く申請
    お客様の郵送は必要ありません!!

    1台目 10,000円(税別)
    2台目以降9,000円

    ※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。

    ※県外に跨る場合などでもご対応いたします。

    業務内容ご依頼料
    (税別)
    新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
    更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
    変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
    経路追加(1往復または1経路)3,000円
    未収録路線調査3,000円
    運行計画書または理由書作成20,000円
    軌跡図10,000円

    自分で申請するのは?

    特殊車両通行許可は行政書士の中でも、難易度の高い部類と言えます。

    特殊車両通行許可に対応できる行政書士が、少ないからです。

    行政書士とかでない方も対応不可能な事はないのですが、とにかく時間がかかります。

    専門の担当者を会社に置くなどして、全ての手続きを自社で完結させたい場合には、覚えたほうが良いかもしれません。

    ですがその時間とかかる予想されるコストに見合わない場合、専門の行政書士に依頼したほうが懸命と考えます。

    ご依頼の流れ

    01 お問い合わせ

    LINEでのやり取りがスムーズです。

    24時間いつでも対応いたします。
    (LINEでの急なお電話はおやめ下さい。)

    02 書類収集及びシートの記入

    ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。

    ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

    03 書類作成

    オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。

    04 申請・審査

    申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

    ※収録道路の場合は、1週間程度

    05 審査終了

    許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。

    ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

    必要な書類

    当事務所宛への書類郵送はいらない!?

    ※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。

    特殊車両通行許可申請書

    車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

    車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

    通行経路表

    通行経路図

    自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

    軌跡図(超寸法車両のみ)

    その他道路管理者が必要とするもの

    特殊車両通行許可とは?

    通行許可

    道路を走る車両の大きさや重量には車両制限令第3条で定められた最高限度というものがあり、これを超過すると道路管理者の通行許可を取る必要が発生します。

    なおこの場合、最高限度は一般制限値とも言います。

    ▷車両制限令第3条

    通行認可

    車両の大きさや重量が最高限度(一般制限値)内の場合でも、通行をお考えの道路の構造によっては、自由に走れない場合がございます。

    ※ここでは特殊車両通行許可と書いていますが、認定許可の申請も依頼可能です。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      対応エリア

      京都市,福知山市,舞鶴市,綾部市,宇治市,宮津市,亀岡市,城陽市,向日市,長岡京市,八幡市,京田辺市,京丹後市,南丹市,木津川市,大山崎町,久御山町,井手町,宇治田原町,笠置町,和束町,精華町,南山城村,京丹波町,伊根町,与謝野町

      申請先

      京都府 電子申請

      概要一定の規格を超える車両(特殊車両)を通行させようとする場合に必要
      根拠法令道路法第47条の2
      申請対象特殊車両を通行させようとする者
      手数料通行経路が府以外の道路管理者の管理する道路にまたがる場合には手数料が200円/1経路1台かかります。
      申請時に必要な書類自動車検査証、車両の諸元に関する説明書、経路図及び経路表、一般旅客自動車運送事業の免許証の写し等
      受付期間月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
      電子申請以外の受付時間8:30~17:15  (12:00~13:00を除く)
      電子申請以外の受付窓口各土木事務所施設保全課
      ダウンロードファイル特殊車両通行申請書様式.xls [Microsoft Excel 84KB] 
      特殊車両通行申請書様式.pdf  [Adobe PDF文書 148KB] 
      問い合わせ先建設交通部 道路管理課 管理係
      電話番号075-414-5265
      メールアドレスdoro@pref.kyoto.lg.jp
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      特殊車両通行許可

      【即日申請】福井県/特殊車両通行許可の申請代行

      特殊車両通行許可の申請代行
      デコレート行政書士事務所

      オンラインで素早く申請
      お客様の郵送は必要ありません!!

      1台目 10,000円(税別)
      2台目以降9,000円

      ※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。

      ※県外に跨る場合などでもご対応いたします。

      業務内容ご依頼料
      (税別)
      新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
      更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
      変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
      経路追加(1往復または1経路)3,000円
      未収録路線調査3,000円
      運行計画書または理由書作成20,000円
      軌跡図10,000円

      自分で申請するのは?

      特殊車両通行許可は決して簡単なものではございません。行政書士の中でも対応できる方が少ないくらいなのです。

      一般の方でも許可は取れますが、単純なルートを走行したい場合でも、数週間はかかる事が予想されます。

      このページを読んでいる方が、車両制限令第3条の一般制限値を超える大きさや重量の車両を走らせる必要がある場合、専門の行政書士に頼んでみてはいかがでしょうか。

      自身で許可を取るよりも、コスト面でも有利になると思われます。

      必要な書類

      当事務所宛への書類郵送はいらない!?

      ※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。

      特殊車両通行許可申請書

      車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

      車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

      通行経路表

      通行経路図

      自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

      軌跡図(超寸法車両のみ)

      その他道路管理者が必要とするもの

      特殊車両通行許可とは?

      通行許可

      所有している車両が車両制限令第3条の一般制限値を超える大きさや重量の場合、このままだと道路は走れません。

      道路管理者の通行認定を取る必要があります。

      ▷車両制限令第3条

      通行認可

      一般制限値内の大きさや重量でも、走行したい道路によっては制限が発生する事もあります。

      ※特殊車両通行許可とこちらのサイトでは書いていますが、認定許可の申請も対応可能です。

      ご依頼の流れ

      01 お問い合わせ

      LINEでのやり取りがスムーズです。

      24時間いつでも対応いたします。
      (LINEでの急なお電話はおやめ下さい。)

      02 書類収集及びシートの記入

      ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。

      ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

      03 書類作成

      オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。

      04 申請・審査

      申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

      ※収録道路の場合は、1週間程度

      05 審査終了

      許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。

      ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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        申請先

        福井県 特殊車両通行許可

        福井市,敦賀市,小浜市,大野市,勝山市,鯖江市,あわら市,越前市,坂井市,永平寺町,池田町,南越前町,越前町,美浜町,高浜町,おおい町,若狭町

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        特殊車両通行許可

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        1台目 10,000円(税別)
        2台目以降9,000円

        ※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。

        ※県外に跨る場合などでもご対応いたします。

        業務内容ご依頼料
        (税別)
        新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
        更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
        変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
        経路追加(1往復または1経路)3,000円
        未収録路線調査3,000円
        運行計画書または理由書作成20,000円
        軌跡図10,000円

        自分で申請するのは?

        特殊車両通行許可は行政書士でもその手続き方法が非常に込み入っているため、行政書士の中でも対応できる方が限られています。

        行政書士でない一般の方でも出来ない事はないのですが、あまり複雑でないルートを走る場合でも、数週間はかかると思われます。

        自力で特殊車両通行許可に対応する時間がない場合は、専門の行政書士に依頼するのが一番です。

        必要な書類

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        ※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。

        特殊車両通行許可申請書

        車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

        車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

        通行経路表

        通行経路図

        自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

        軌跡図(超寸法車両のみ)

        その他道路管理者が必要とするもの

        特殊車両通行許可とは?

        通行許可

        荷物運搬の使用などで道路を走行する車両が、その大きさや重量が車両制限令第3条の一般制限値を超えている際、道路管理者の通行許可がないと走れません。

        制限を超える車両には道路管理者の通行認定が必要です。

        ▷車両制限令第3条

        通行認可

        一般制限値内であっても、道路の構造によっては制限を受ける場合もあります。

        車両の大きさや重量が一般制限値内でも、道路によっては通行に制限が発生する事もあります。

        ※特殊車両通行許可とWebページ上では表現していますが、認定許可の申請も可能でございます。

        ご依頼の流れ

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        24時間いつでも対応いたします。
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        02 書類収集及びシートの記入

        ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。

        ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

        03 書類作成

        オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。

        04 申請・審査

        申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

        ※収録道路の場合は、1週間程度

        05 審査終了

        許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。

        ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

        お問い合わせ

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        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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          対応エリア

          長野市,松本市,上田市,岡谷市,飯田市,諏訪市,須坂市,小諸市,伊那市,駒ヶ根市,中野市,大町市,飯山市,茅野市,塩尻市,佐久市,千曲市,東御市,安曇野市,小海町,川上村,南牧村,南相木村,北相木村,佐久穂町,軽井沢町,御代田町,立科町,青木村,長和町,下諏訪町,富士見町,原村,辰野町,箕輪町,飯島町,南箕輪村,中川村,宮田村,松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村,上松町,南木曽町,木祖村,王滝村,大桑村,木曽町,麻績村,生坂村,山形村,朝日村,筑北村,池田町,松川村,白馬村,小谷村,坂城町,小布施町,高山村,山ノ内町,木島平村,野沢温泉村,信濃町,小川村,飯綱町,栄村

          申請先

          長野県 特殊車両通行許可

          直接提出または郵送にて受け付けております。

          〒380-8570

          長野県長野市大字南長野字幅下692-2

          長野県建設部道路管理課管理係

          長野県庁6階.平日:午前8時30分~午後5時15分

          (TEL:026-235-7301.FAX:026-235-7376)

          ※2020年度より協議に関してもこちらの窓口で一括して事務手続きを行っております。

          カテゴリー
          特殊車両通行許可

          【即日申請】滋賀県/特殊車両通行許可の申請代行

          特殊車両通行許可の申請代行
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          オンラインで素早く申請
          お客様の郵送は必要ありません!!

          1台目 10,000円(税別)
          2台目以降9,000円

          ※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。

          ※県外に跨る場合などでもご対応いたします。

          業務内容ご依頼料
          (税別)
          新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
          更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
          変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
          経路追加(1往復または1経路)3,000円
          未収録路線調査3,000円
          運行計画書または理由書作成20,000円
          軌跡図10,000円

          自分で申請するのは?

          特殊車両通行許可は行政書士でも一筋縄ではいかないほど、手続きが非常に複雑です。

          よって特殊車両通行許可に対応できる行政書士が、少ない現状となっています。

          一般の方でも、膨大な時間を掛ければ特殊車両通行許可について覚える事は可能ではあります。

          ただ、他の業務や個人的な事を犠牲にしてまで、やる事かと問われれば疑問が残るのが本音です。

          専門の行政書士に依頼すれば、これらを犠牲にせず効率的な会社運営が可能になります。

          必要な書類

          当事務所宛への書類郵送はいらない!?

          ※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。

          特殊車両通行許可申請書

          車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

          車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

          通行経路表

          通行経路図

          自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

          軌跡図(超寸法車両のみ)

          その他道路管理者が必要とするもの

          特殊車両通行許可とは?

          通行許可

          道路を走る車両の大きさや重量が車両制限令第3条の一般制限値を越える場合は、道路管理者の通行許可がないと走行できません。

          ▷車両制限令第3条

          通行認可

          車両の大きさや重量が一般制限値内でも、道路によっては通行に制限が発生する事もあります。

          ※特殊車両通行許可とサイト上では表記していますが、認定許可の申請も対応できます。

          ご依頼の流れ

          01 お問い合わせ

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          02 書類収集及びシートの記入

          ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。

          ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

          03 書類作成

          オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。

          04 申請・審査

          申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

          ※収録道路の場合は、1週間程度

          05 審査終了

          許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。

          ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

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            大津市,彦根市,長浜市,近江八幡市,草津市,守山市,栗東市,甲賀市,野洲市,湖南市,高島市,東近江市,米原市,日野町,竜王町,愛荘町,豊郷町,甲良町,多賀町

            申請先

            滋賀県HP

            滋賀県土木交通部道路保全課 電話番号:077-528-4138FAX番号:077-528-4903メールアドレス:ha08ts@pref.shiga.lg.jp

            カテゴリー
            特殊車両通行許可

            【即日申請】三重県/特殊車両通行許可の申請代行

            特殊車両通行許可の申請代行
            デコレート行政書士事務所

            オンラインで素早く申請
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            1台目 10,000円(税別)
            2台目以降9,000円

            ※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。

            ※県外に跨る場合などでもご対応いたします。

            業務内容ご依頼料
            (税別)
            新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
            更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
            変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
            経路追加(1往復または1経路)3,000円
            未収録路線調査3,000円
            運行計画書または理由書作成20,000円
            軌跡図10,000円

            必要な書類

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            ※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。

            特殊車両通行許可申請書

            車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

            車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

            通行経路表

            通行経路図

            自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

            軌跡図(超寸法車両のみ)

            その他道路管理者が必要とするもの

            特殊車両通行許可とは?

            車両走行時に、車両制限令第3条の制限を超える車両を”特殊車両”といいます。

            通行許可と認定がありますが、当事務所は両方対応いたします。

            通行許可

            道路管理者が許可発行を行います。一般制限値を超える場合に必要な許可です。

            ▷車両制限令第3条

            通行認定

            一般制限値を超えずとも、道路の構造によって制限されることもあります。

            制限を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の通行認定が必要となります。

            ※認定許可の申請もご依頼できます。

            ご依頼の流れ

            01 お問い合わせ

            LINEでのやり取りがスムーズです。

            24時間いつでも対応いたします。
            (LINEでの急なお電話はおやめ下さい。)

            02 書類収集及びシートの記入

            ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。

            ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

            03 書類作成

            オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。

            04 申請・審査

            申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

            ※収録道路の場合は、1週間程度

            05 審査終了

            許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。

            ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            Mail 

              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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              対応エリア

              三重県全域対応

              津市,四日市市,伊勢市,松阪市,桑名市,鈴鹿市,名張市,尾鷲市,亀山市,鳥羽市,熊野市,いなべ市,志摩市,伊賀市,木曽岬町,東員町,菰野町,朝日町,川越町,多気町,明和町,大台町,玉城町,度会町,大紀町,南伊勢町,紀北町,御浜町,紀宝町

              申請先

              三重県/特殊車両通行許可

              県土整備部 道路管理課〒514-8570
              津市広明町13番地(本庁5階)
              電話番号:059-224-2675

              ファクス番号:059-224-2196
              メールアドレス:dorokan@pref.mie.lg.jp 

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              特殊車両通行許可

              【即日申請】静岡県/特殊車両通行許可の申請代行

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              1台目 10,000円(税別)
              2台目以降9,000円

              ※法定費用は別途請求いたします。

              ※2台目以降は何車でもディスカウントいたします。

              業務内容ご依頼料
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              更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
              変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
              経路追加(1往復または1経路)3,000円
              未収録路線調査3,000円
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              軌跡図10,000円

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              車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

              通行経路表

              通行経路図

              自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

              軌跡図(超寸法車両のみ)

              その他道路管理者が必要とするもの

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              01 お問い合わせ

              お電話やメールでのご対応も可能ですが、LINEでのやりとりがスムーズです。

              24時間いつでも対応いたします。

              02 書類収集及びシートの記入

              お支払いが完了しましたら、必要書類リストの送付を行います。

              ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

              03 書類作成

              必要書類が届き次第、即日で申請への対応いたします。

              04 申請・審査

              申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

              ※収録道路の場合は、1週間程度

              05 審査終了

              窓口まで許可証を受け取りに行きます。

              ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

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                特殊車両通行許可とは?

                道路を車両で走行する際に、車両制限令第3条を超える車両を”特殊車両”と言います。

                この際に通行許可及び通行認定を取る必要があり、当事務所が申請手続きの代行を行います。

                通行許可

                道路管理者が許可発行を行います。一般制限値を超える場合に必要な許可です。

                ▷車両制限令第3条

                通行認定

                一般制限値を超えずとも、道路の構造によって制限されることもあります。

                制限を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の通行認定が必要となります。

                ※認定許可の申請もご依頼できます。

                申請先

                当事務所はオンライン申請で行います!

                中部地方整備局 静岡国道事務所

                国土交通省|静岡県

                対応エリア

                静岡県全エリア対応

                静岡市,浜松市,沼津市,熱海市,三島市,富士宮市,伊東市,島田市,富士市,磐田市,焼津市,掛川市,藤枝市,御殿場市,袋井市,下田市,裾野市,湖西市,伊豆市,御前崎市,菊川市,伊豆の国市,牧之原市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,松崎町,西伊豆町,函南町,清水町,長泉町,小山町,吉田町,川根本町,森町

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                【即日申請】岐阜県/特殊車両通行許可の申請代行

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                急ぎの申請希望・手続きを任せたい
                そんな時は当事務所へ。

                1台目 15,000円(税別)
                2台目以降12,000円

                ※法定費用は別途請求いたします。

                ※2台目以降は何車でもディスカウントいたします。

                業務内容ご依頼料
                (税別)
                新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
                更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
                変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
                経路追加(1往復または1経路)3,000円
                未収録路線調査3,000円
                運行計画書または理由書作成20,000円
                軌跡図10,000円

                ご依頼の流れ

                01 お問い合わせ
                お問い合わせいただいた際に、見積額を提示いたします。

                02 書類収集及びシートの記入
                申請に必要な書類及び情報を弊所の方へ
                送付いただきます。

                ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

                03 書類作成
                書類の作成を行います。

                04 申請・審査
                書類が完成次第、申請を行います。
                許可が出るまで1〜2ヶ月かかります。

                ※収録道路の場合は、1週間程度

                05 審査終了
                窓口まで許可証を受取に行きます。

                ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

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                  特殊車両通行許可申請書

                  車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

                  車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

                  通行経路表

                  通行経路図

                  自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

                  軌跡図(超寸法車両のみ)

                  その他道路管理者が必要とするもの

                  特殊車両通行許可とは?

                  特殊車両とは、一般道路の走行時に制限を超える車両のことを言います。

                  通行許可

                  道路を通行する車両の大きさや重さが、車両制限令第3条の一般制限値を超える場合は、道路管理者の通行許可が必要となります。

                  ▷車両制限令第3条

                  通行認定

                  一般制限値を超えない車両であっても、道路の構造上通行が制限される場合もございます。

                  制限を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の通行認定が必要となります。

                  ※認定申請もご依頼できます。

                  対象エリア

                  全国オンライン申請の対応可能

                  岐阜県全てのエリア対象

                  岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村

                  申請先

                  岐阜県 道路課

                  カテゴリー
                  特殊車両通行許可

                  【即日申請】愛知県/特殊車両通行許可の申請代行

                  特殊車両通行許可の申請代行
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                  お任せください!!

                  1台目 10,000円(税別)
                  2台目以降9,000円

                  ※法定費用は別途請求いたします。

                  ※2台目以降は何車でもディスカウントいたします。

                  業務内容ご依頼料
                  (税別)
                  新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
                  更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
                  変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
                  経路追加(1往復または1経路)3,000円
                  未収録路線調査3,000円
                  運行計画書または理由書作成20,000円
                  軌跡図10,000円

                  対象エリア

                  愛知県全エリア対応

                  名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

                  ご依頼の流れ

                  01 お問い合わせ
                  お問い合わせいただいた際に、見積額を提示いたします。

                  02 書類収集及びシートの記入
                  申請に必要な書類及び情報を弊所の方へ
                  送付いただきます。

                  ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

                  03 書類作成
                  書類の作成を行います。

                  04 申請・審査
                  書類が完成次第、申請を行います。
                  許可が出るまで1〜2ヶ月かかります。

                  ※収録道路の場合は、1週間程度

                  05 審査終了
                  窓口まで許可証を受取に行きます。

                  ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

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                    特殊車両通行許可とは?

                    一般の道路を走行する際に制限を超える車両を特殊車両と呼びます。これらを道路上に走らせる場合には、道路管理者の許可or認定が必要となります。

                    通行許可

                    道路を通行する車両の大きさや重さが、車両制限令第3条の一般制限値を超える場合は、道路管理者の通行許可が必要となります。

                    ▷車両制限令第3条

                    通行認定

                    一般制限値を超えない車両であっても、道路の構造上通行が制限される場合もございます。

                    制限を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の通行認定が必要となります。

                    ※特殊車両通行許可とサイト内で書いていますが、認定許可の申請もご依頼できます。

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                    通行経路表

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                    自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

                    軌跡図(超寸法車両のみ)

                    その他道路管理者が必要とするもの

                    申請先

                    名古屋市で特殊車両通行許可の申請を受け付けているのは、名古屋市役所の道路管理課です。

                    名古屋市役所

                    〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸3丁目1−1

                    ☎︎052-961-1111

                    カテゴリー
                    屋外広告物許可 特殊車両通行許可 道路使用許可 道路占用許可

                    【相談無料】津島市周辺|道路使用/占用許可の手続き代行

                    【対象エリア】津島市,愛西市,清須市,稲沢市
                    あま市,弥富市,大治町,蟹江町

                    道路専門の行政書士事務所

                    ご依頼報酬(税別)

                    道路使用許可    30,000円

                    道路使用+占用許可 55,000円

                    ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
                    ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
                    ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
                    ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

                    〈弊所にご依頼できる許認可手続き〉

                    ・道路使用許可

                    ※道路交通法では交通の妨害になることを禁じているために、道路で何かをやろうとすれば許可が必要。

                    ・道路占用許可

                    ※道路法にもとづき道路管理者が道路上などに継続して施設を設置することを許可すること。

                    ・屋外広告物設置許可

                    ※屋外広告物を表示・設置する場合には、許可申請が必要。

                    ・屋外広告物業の登録

                    ※広告主から屋外広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、広告物を公衆に表示・設置する業を「屋外広告業」という。 

                    ・道路工事施工承認

                    ※道路管理者以外の者は、自らの事情により、道路の形状を変更する必要が生じた場合、道路管理者の承認を受けて、道路に関する工事又は維持を行うことができる。 これを「道路工事施行承認」や「24条工事施行承認」などという。

                    ・特殊車両通行許可

                    ※道路法および車両制限令にもとづき特殊車両が公道を通行するにあたり必要となる許可。

                    ・通行禁止道路通行

                    ※道路交通法第8条に定める通行禁止場所を通行することを特別に許可した場合に同条3に基づき、その禁止場所を管轄する警察署長が交付する許可証である。

                    お問い合わせからの流れ

                    1.お問い合わせフォームからの連絡

                    初めに、お問い合わせフォームからご連絡ください。

                    2.面談(メール又はLINEでのやり取り)

                    お客様といくつか連絡を取り、申請に必要な許可のヒアリング及び工事の際の情報提示などを行なってもらいます。

                    3.実地調査・写真撮影・測量

                    弊所の担当が実際に現地に足を運び、図面制作のため測量・写真撮影を行います。

                    4.書類・図面の作成

                    調査で収集したデータをもとに道路使用/占用等の図面を作成します。

                    5.管轄警察署・建設又は土木事務所へ提出

                    道路使用許可ならば警察署。道路占用許可ならば、道路管理者の元へ申請を行います。

                    依頼するメリット

                    1.道路に関するご依頼ならなんでも

                    弊所は、道路専門の行政書士事務所です。道路使用許可から特殊車両通行許可といった幅広い道路に関する許認可を取り扱っています。

                    2.最短スケジュールでの申請可能

                    他の行政書士とは異なり道路に関する業務をメインに取り扱っているため、スケジュールの管理がしやすく最短の対応を行えます。

                    3.定期的なご依頼の場合は、減額可能

                    弊所では、定期的にご依頼される企業様に関して企業様価格という料金設定をしています。詳しくは下記の料金表でご確認ください。

                    お問い合わせ

                    TEL 

                    090-6467-5318

                    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                    Mail 

                      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                      LINEでの問い合わせ

                      必要書類(道路使用・占用許可)

                      道路使用許可

                      道路使用許可申請書

                      添付書類

                      使用道路場所と付近見取り図

                      工作物設ける場合、設計図及び仕様書

                      道路占用許可(津島市)

                      申請書

                      道路占用許可申請書

                      添付書類

                      1.位置図

                      ※広域図、詳細図に申請箇所がわかるよう

                      2.公図の写し

                      ※申請箇所がわかるよう朱書き

                      3.平面図

                      ※道路に対して占用物件の位置がわかるよう明記

                      4.構造図

                      ※埋設管は埋設する深さ・舗装復旧図、足場は立面図

                      5.現況の写真

                      ※占用物件の配置箇所を朱書き

                      津島市|道路占用許可

                      押印の廃止の流れ

                      近年、行政庁のオンライン化を進めるために押印の廃止の流れが進んでいます。

                      行政書士へご依頼する場合、以前までは押印が必要でしたがご依頼者様からの委任状でご依頼者様のはんこが要らなかったりと便利になりつつあります。

                      屋外広告物設置許可|不要な場合

                      • 他の法令または条例により掲出するもの。
                      • 国、地方公共団体が公益上の必要によって掲出するもの。
                      • 公職選挙法による選挙運動のために掲出するもの。
                      • 自己の氏名、店名、屋号、商標、商品名、営業内容などを、自己の住所または営業所などに掲出するもの

                      屋外広告物法

                      名古屋市HP|屋外広告物

                      その他の業務内容

                      https://fuuei.gyosei-decorate.com/2023/08/02/【即日対応】愛知県の酒類販売業免許の手続き代/