特殊車両通行許可の申請代行
デコレート行政書士事務所
オンラインで即日申請
お客様の郵送は必要ありません!!
1台目 10,000円(税別)
2台目以降9,000円
※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。
※県外に跨る場合などでもご対応いたします。
業務内容 | ご依頼料 (税別) |
---|---|
新規許可(1台につき4経路まで) | 10,000円 |
更新許可(1台につき4経路まで) | 6,000円 |
変更許可(1台につき4経路まで) | 8,000円 |
経路追加(1往復または1経路) | 3,000円 |
未収録路線調査 | 3,000円 |
運行計画書または理由書作成 | 20,000円 |
軌跡図 | 10,000円 |
自分で申請するのは?
特殊車両通行許可は行政書士なら誰でも対応可能ではなく、その人数が限られているほど高い専門性が求められる手続きです。
一般制限値を超える車両を数台お持ちなどの際は、一般の人でも不可能ではないので、特殊車両通行許可を取ったほうが良いかもしれません。
ただ他の業務などに多大な支障をきたすのであれば、元々得意としている専門の行政書士に任せたほうが得策だと考えます。
特殊車両通行許可とは?
通行許可
道路を走る車両の大きさや重量が、車両制限令第3条にて設定された一般制限値(最高限度)に収まらない場合、安全上の理由から道路管理者の通行許可を取らないと走行できません。
通行認可
車両の大きさや重量が一般制限値内であったとしても、道路の構造上の関係で自由に走行する事が困難な場合もあります。
※【特殊車両通行許可】とタイトルを記入していますが、認定許可の申請もこちらではできます。
必要な書類
当事務所宛への書類郵送はいらない!?
- 申請書(様式第一、様式第二)
- 車両諸元に関する説明書
- 自動車検査証の写し
- 車両内訳書(車両台数分)
- 通行経路表(市道名を入れること)
- 通行経路図(通行経路がわかるように着色すること)
- その他道路管理者が必要と認める書類
※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。
※ 申請からの処理期間は概ね1~2週間程度です。電話連絡後、当課まで許可書の受け取りをしてください
ご依頼の流れ
01 お問い合わせ
LINEでのやり取りがスムーズです。
24時間いつでも対応いたします。
(LINEでの急なお電話はおやめ下さい。)
▽
02 書類収集及びシートの記入
ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。
※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。
▽
03 書類作成
オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。
▽
04 申請・審査
申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。
※収録道路の場合は、1週間程度
▽
05 審査終了
許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。
※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
対応エリア
【対象エリア】
奈良市,大和高田市,大和郡山市,天理市,橿原市,桜井市,五條市,御所市,生駒市,香芝市,葛城市,宇陀市,山添村,平群町,三郷町,斑鳩町,安堵町,川西町,三宅町,田原本町,曽爾村,御杖村,高取町,明日香村,上牧町,王寺町,広陵町,河合町,吉野町,大淀町,下市町,黒滝村,天川村,野迫川村,十津川村,下北山村,上北山村,川上村,東吉野村
申請先
- 通行経路が、奈良市の管理する道路以外(国道や都道府県道、他市町村道など)も含まれて通行する場合は、各国道事務所または各都道府県等に一括して申請するか、各道路管理者に直接申請してください。
特殊車両通行に係る申請については、国土交通省「特殊車両通行許可オンライン申請」のホームページを確認されるか、奈良県県土マネジメント部道路保全課(特車担当:0742-27-7512)に問い合わせてください。 - 出発地から目的地までの通行経路が奈良市道のみである場合は、当課で申請することができます。
※ なお、通行規制解除などについては、管轄の警察署に問い合わせてください。