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土地関連

【相談無料】愛知県小牧市|農地転用許可の申請代行(3万円〜)

【小牧市】道路・土地の専門行政書士
デコレート行政書士事務所

農地転用の診断から許可証受領まで
全てお任せください!!

農地転用許可申請(4・5条)

ご依頼料3万円〜

砂防法許可・森林法許可も取り扱っています。

弊所のご依頼メリット

01 農地転用の事前診断 

農地転用のご依頼を受ける前に、農地が実際に転用できるかお調べします。

02 地域最安値

小牧市内の農地転用を取り扱う行政書士事務所で弊所が一番安くご依頼できます。

03 道路・土地の専門

弊所は道路・土地の専門家です。『費用が安い=質が悪い』と思われがちですが、ご依頼者様の利益になるよう専門知識・迅速な申請を心がけています。

【相談無料】小牧市・春日井市・瀬戸市
ご依頼多数受け付けています!!

【対象エリア】小牧市・春日井市・瀬戸市・犬山市・豊田市・岩倉市・豊山町・北名古屋市

農地転用とは

土地にはそれぞれ用途(土地の使われ方)が決められています。

農地は一般的に耕作目的で使用される土地を指します。

農地に家を建てたい。駐車場を設置したいなど、農地の用途を変える際に”農地転用”を行います。

※一時的に農地以外で利用する場合にも農地転用(一時転用)に入ります。

農地転用は、農地転用許可という許可を取得してしなければなりません。

農地転用に必要な書類

 調査書

 届出書

 土地登記事項証明書
 (全部事項証明書に限る)

 位置図

 公図写
 ※土地区画整理地内の場合は添付の必要はありません

 仮換地証明書
  ※土地区画整理地内の場合

 仮換地図(複写可) 
 ※土地区画整理地内の場合

 届出地が小作地等で賃貸借の目的となっている場合は、
 解約したことを証する書面

 同意書

 相続登記が済んでいない場合は、
 遺産分割協議書の写しまたは戸籍謄本等

【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

小牧市|農地転用

ご依頼料

小牧市|農地転用ご依頼報酬

業務内容ご依頼料(税込)
事前調査(任意)30,000円
4条許可(市街化区域外)85,000円
4条届出(市街化区域内)40,000円
5条許可(市街化区域外)100,000円
5条届出(市街化区域内)45,000円

※農地の状況によって値段が変動する場合がございます。

農地の権利を他人に移転する場合
→5条許可

※4条許可・届出は、自己所有のまま農地の用途を変えるといった場合です。

〈下記の記事でも解説しています。〉

【相談無料】小牧市以外の岩倉市などでも
ご依頼受け付けています。

ご依頼の流れ

01 お問い合わせ

まずはお問い合わせをお願いします。

02 面談

オンラインツール又は対面での打ち合わせで農地転用に必要な情報の共有をさせていただきます。

※対面での打ち合わせの場合、交通費が発生いたします。

03 事前調査(任意)

農地に関する書類の確認・現地調査・農業委員会への確認を行います。

04 書類作成・収集

農地転用の申請に必要な書類の作成・その他必要書類の収集を行います。

05 申請・許可証受領

月に1回の締め切り日に間に合うように申請を行います。

許可が降りた際は許可証の受理を行い、送付させていただきます。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    申請(届出)先の役所

    地域活性化営業部 農政課 農地係
    小牧市役所 本庁舎3階
    電話番号:0568-76-1132 ファクス番号:0568-75-8283

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    土地関連

    【行政書士解説】農地転用4条許可と5条許可の違い

    道路・土地の専門
    デコレート行政書士事務所

    農地法4条・5条の違い

    農地転用許可(届出)には、4条と5条があります。どちらも市区町村の長からの許可が必要となりますが、どういった違いがあるのでしょうか。

    ー農地法許可4条ー

    農地転用において4条許可は、農地の所有者を変えずに農地の用途を変更する場合です。

    ー農地法許可5条ー

    5条許可は、農地の所有者が他の人に農地の権利を移転した上で・農地の用途を変更する場合です。

    農地転用4条・5条許可

    農地転用許可申請(4・5条)

    ご依頼料3万円〜

    砂防法許可・森林法許可も取り扱っています。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    カテゴリー
    土地関連

    【相談無料】豊橋市周辺(豊川・田原等)|農地転用(3万円〜)の手続き代行

    豊橋市周辺での農地転用手続き

    ーデコレート行政書士事務所ー

    土地調査から許可証の受け取りまで

    農地転用(4条・5条どちらも可)

    ご依頼料3万円〜

    【相談無料】愛知県・静岡県・岐阜県からご依頼多数受け付けています!!

    【対象エリア】豊橋市,豊川市,新城市,田原市,東三河全域

    〈弊所のサービス内容〉

    01 事前調査

    農地転用できるか土地の調査を行います。土地に関する書類・現地調査・農業委員会の方と相談し、農地転用ができるか確認を行います。

    02 書類の作成・収集

    農地転用の申請を出すのに必要な書類の作成・その他必要書類を整理・確認します。

    厳重なチェックをした上で、申請を行います。

    申請は、月1回の締切日があり、締切日から1~2か月で許可が下ります。

    ※一部、ご依頼者様に集めてもらう書類があります。

    03 許可証の送付

    農地転用の許可がおり次第、許可証の受理及び送付を行います。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    ご依頼の流れ

    01 お問い合わせ

    まずはお問い合わせをお願いします。

    02 面談

    オンラインツール又は対面での打ち合わせで農地転用に必要な情報の共有をさせていただきます。

    ※対面での打ち合わせの場合、交通費が発生いたします。

    03 事前調査(任意)

    農地に関する書類の確認・現地調査・農業委員会への確認を行います。

    04 書類作成・収集

    農地転用の申請に必要な書類の作成・その他必要書類の収集を行います。

    05 申請・許可証受領

    月に1回の締め切り日に間に合うように申請を行います。

    許可が降りた際は許可証の受理を行い、送付させていただきます。

    ご依頼料

    農地の権利を他人に移転する場合は5条許可になります!!

    ※4条許可・届出は、自己所有のまま農地の用途を変えるといった場合です。

    業務内容ご依頼料(税込み)
    事前調査(任意)30,000円〜
    4条許可(市街化区域外)85,000円〜
    4条届出(市街化区域内)40,000円〜
    5条許可(市街化区域外)100,000円〜
    5条届出(市街化区域内)45,000円〜

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    代表の挨拶

    行政書士 𠮷田晃汰

    「豊橋は豊橋のままで」

    豊橋市で農地転用(4・5条)・権利移転(3条)の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

    豊橋にはさまざまな伝統文化があります。豊橋祇園祭や路面電車、また国民的に人気なブラックサンダー。

    そういった古き良き文化がある反面、車を持っていないと生活できないような不便さがあります。

    愛知県で東の都と言われる豊橋には、未だ多くの田んぼがあります。

    それは農業離れしているこれからを生きていく若い世代にとっては、住みにくい街ということもあります。

    「受け継いできた土地に家を立てたい。」「次の世代に土地を残したいけど・・・」などなど色々あると思います。

    ※豊川市・新城市・田原市からのご依頼も大歓迎です。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      農地転用とは

      家を建てるための敷地や駐車場、木材などの資材置場に農地の用途を変更することを農地転用といいます。

      ※一時的に農地以外で利用する場合にも農地転用(一時転用)に入ります。

      農地転用は、農地転用許可をあらかじめ取得しておかないとすることはできません。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      農地転用|豊橋市

      農地法許可と届出の違い

      農地の所在地が市街化区域内にある場合は、農地転用届出。市街化区域外にある場合は、農地転用許可が必要になります。

      ※市街化区域内・・・すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

      ※市街化区域外・・・都市計画法で定められた区域を除く全ての区域

      ー許可と届出の違いー

      農地転用には、許可と届出があります。

      この2つの違いは、手続きの難易度です。

      市街化区域内にある農地転用は区域外の農地転用と比較すれば簡単です。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      日本パートナー行政書士法人

      農地法4条・5条の違い

      農地転用許可(届出)には、4条と5条があります。どちらも市区町村の長からの許可が必要となりますが、どういった違いがあるのでしょうか。

      ー農地法許可4条ー

      農地転用において4条許可は、農地の所有者を変えずに農地の用途を変更する場合です。

      ー農地法許可5条ー

      5条許可は、農地の所有者が他の人に農地の権利を移転した上で・農地の用途を変更する場合です。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      農地転用4条・5条許可

      申請(届出場所)

      農業委員会事務局

      〒440-8501
      愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 西館3階)

      TEL:0532-51-2950

      ※豊川市・新城市・田原市は、各市区町村の農業委員会へ提出となります。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      カテゴリー
      土地関連

      【相談無料】一宮市|農地転用(3万円〜)の手続き代行

      農地転用のことならお任せください!!

      デコレート行政書士事務所

      書類の作成から許可証の受領まで

      農地転用(4条・5条どちらも可)

      ご依頼料3万円〜

      【相談無料】愛知県・岐阜県からご依頼多数受け付けています!!

      〈弊所のサービス内容〉

      01 事前調査

      土地が農地転用をすることができるか否か、公簿上の調査・現地確認・農業委員会への照会を行い、農地転用の可能性を検討します。

      02 書類の作成・収集

      書類の作成、添付書類を整理・確認したうえで、農地転用を取り扱う市役所の窓口に申請します。

      申請は、月1回の締切日があり、締切日から1~2か月で許可が下ります。

      ※一部、ご依頼者様に集めてもらう書類があります。

      03 許可証の送付

      許可が降りましたら、農地転用の許可証を受理いたします。

      【相談無料】愛知県・岐阜県からご依頼多数受け付けています!!

      ご依頼料

      農地の権利を他人に移転する場合は5条許可になります!!

      業務内容ご依頼料(税込み)
      事前調査(任意)30,000円〜
      4条許可(市街化区域外)85,000円〜
      4条届出(市街化区域内)40,000円〜
      5条許可(市街化区域外)100,000円〜
      5条届出(市街化区域内)45,000円〜

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      代表の挨拶

      行政書士 𠮷田晃汰

      「生まれ育った街だから大切にしたい。」

      一宮市で農地転用(4条・5条)及び権利移転(3条)を取り扱っている行政書士の𠮷田です。

      私は一宮市の大雄会で生まれ、奥町・北方町・大和町と転々として育ちました。

      小さい頃にはよく田んぼの中に入り、近所のおじいさんに怒られたものです。笑

      もう使わなくなった土地に家を建てたい。先祖が守ってきた土地を事情で売らなければならなくなった。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      ご依頼の流れ

      01 お問い合わせ

      まずはお問い合わせください。

      02 面談

      対面・メール・LINE等で農地転用に必要な情報の共有をさせていただきます。

      03 事前調査(任意)

      面談の情報をもとに農地転用が可能な土地なのか調査を行います。

      04 書類作成・収集

      申請に必要な書類の作成・その他必要書類の収集を行います。

      05 申請・許可証受領

      月に1回の締め切り日に間に合うように申請を行います。許可が降りた際は許可証の受理を行い、送付させていただきます。

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        農地転用とは

        農地転用とは、農地を住宅等の敷地・駐車場・資材置場等の農地以外の目的に土地利用を変更することです。

        ※一時的に農地以外で利用する場合にも農地転用(一時転用)に入ります。

        農地転用を行う場合は、あらかじめ農地転用許可(4条・5条)を受けなければなりません。

        【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

        一宮市|農地の転用について

        農地法4条・5条の違い

        農地転用には4条許可(届出)と5条許可があります。どちらも市長の許可を必要とします。

        ー農地法許可4条ー

        4条許可の場合は、農地の所有者が自己のために農地を転用する場合です。

        つまり自分の農地を宅地用に変える等する場合に必要な許可です。

        ー農地法許可5条ー

        5条許可の場合は、農地所有者が転用者(買主)などに農地の権利を移転し・農地転用を行う場合です。

        【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

        一宮市|農地転用4条・5条許可について

        農地法許可と届出の違い

        農地が市街化区域内にある場合は、届出。市街化区域外にある場合は、許可が必要になります。

        ー許可と届出の違いー

        端的に言えば、手続きの難易度が変わります。市街化区域内にある農地転用は区域外の農地転用に比べれば簡単です。

        行政側が「農地」を「市街化」にしたいエリア、つまり栄させたいエリアのため農地転用を歓迎しています。

        【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

        日本パートナー行政書士法人

        申請(届出場所)

        一宮市農業委員会(市役所)

        〒491-8501愛知県一宮市本町2丁目5番6号一宮市役所本庁舎9階

        TEL 0586-28-9137

        【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。