三重県の道路使用・占用許可のことなら
デコレート行政書士事務所
「書類作成が面倒」「県外に遠くていけない」などなど・・・
全てお任せください!!
ご依頼報酬(税別)
道路使用許可 30,000円
道路使用+占用許可 55,000円
※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。
【相談無料】四日市市・津市・鈴鹿市
ご依頼多数受け付けています。
〈サービス内容〉
01 書類・図面の作成
弊所の行政書士が測量から必要な書類・図面を作成します。
お客様には、現地の情報や工事情報を教えていただくだけで結構です。
※書類・図面作成のみの場合は、減額させていただきます。
02 各役所への提出
道路使用許可と道路占用許可は、それぞれ申請先の役所が違います。
また2つの許可を取得するとなると、役所への行き来がかなり増えてきます。
弊所が役所まで申請しに行きますので、お客様は時間の節約ができます。
※申請をご自身で行かれる場合、減額したプランを提示させていただきます。
03 許可証の送付
道路使用許可・占用許可は許可が降りた際に許可証が交付されます。
弊所の行政書士が許可証の受領・お客様のもとへ送付いたします。
※許可証をご自身で受領される場合は、減額プランを提示させていただきます。
業務の流れ
お客様は、ヒアリングシートを記入していただくだけで結構です。
01 実地へ撮影・測量
申請に必要な書類・図面の作成のために、実際に道路使用・占用が行われる場所へ申請しに行きます。
▽
02 事前協議
各市区町村によって書類・図面に求められることが異なってきますので、役所へ事前協議を行う場合がございます。
測量及び現地撮影をしたデータを役所の方に見せて手続きを行えるか事前に話し合います。
▽
03 書類・図面の作成
現地で測量・撮影した情報及び事前協議で話し合ったことを踏まえ、書類・図面の作成を行います。
▽
04 申請
書類・図面の作成が終わり次第、各役所へ申請を行います。
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05 許可証の受領・送付
許可証が発行され次第、弊所の行政書士が受領しお客様のもとへ送付させていただきます。
※申請と受領の交通費は別途請求いたします。
亀山市・松阪市・伊勢市なども
ご依頼受け付けています!!
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
三重県|対象エリア
【対象エリア】三重県内は、全てのエリア対象としています。
桑名市 | いなべ市 | 木曽岬町 | 東員町 |
四日市市 | 菰野町 | 朝日町 | 川越町 |
鈴鹿市 | 亀山市 | ||
津市 | |||
松阪市 | 多気町 | 明和町 | 大台町 |
伊勢市 | 鳥羽市 | 志摩市 | 玉城町 |
度会町 | 大紀町 | 南伊勢町 | |
伊賀市 | 名張市 | ||
尾鷲市 | 紀北町 | ||
熊野市 | 御浜町 | 紀宝町 |
代表挨拶
行政書士 𠮷田晃汰
「道路のことなら、デコレート」
三重県・愛知県・岐阜県で道路・土地の専門家として行政書士事務所を運営しているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。
行政手続きは数十人体制の事務所やコンプラ意識があまりない事務所では、自社で取り扱っているところが多いです。
道路使用・占用許可の手続きは、看板会社や建設会社は自社でやっているケースが多いです。
弊所では、「遠方で申請しに行くことができない」「なかなか許可が通らない」「即日申請をお願いしたい」などのケースでご依頼される場合が多いです。
希望日に必ず工事を行いたいという1人事務所・工事,施工会社様にぜひ貢献させていただきたいです。
【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。
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