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特殊車両通行許可

【即日申請】三重県/特殊車両通行許可の申請代行

特殊車両通行許可の申請代行
デコレート行政書士事務所

オンラインで素早く申請
お客様の郵送は必要ありません!!

1台目 10,000円(税別)
2台目以降9,000円

※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。

※県外に跨る場合などでもご対応いたします。

業務内容ご依頼料
(税別)
新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
経路追加(1往復または1経路)3,000円
未収録路線調査3,000円
運行計画書または理由書作成20,000円
軌跡図10,000円

必要な書類

当事務所宛への書類郵送はいらない!?

※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。

特殊車両通行許可申請書

車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

通行経路表

通行経路図

自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

軌跡図(超寸法車両のみ)

その他道路管理者が必要とするもの

特殊車両通行許可とは?

車両走行時に、車両制限令第3条の制限を超える車両を”特殊車両”といいます。

通行許可と認定がありますが、当事務所は両方対応いたします。

通行許可

道路管理者が許可発行を行います。一般制限値を超える場合に必要な許可です。

▷車両制限令第3条

通行認定

一般制限値を超えずとも、道路の構造によって制限されることもあります。

制限を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の通行認定が必要となります。

※認定許可の申請もご依頼できます。

ご依頼の流れ

01 お問い合わせ

LINEでのやり取りがスムーズです。

24時間いつでも対応いたします。
(LINEでの急なお電話はおやめ下さい。)

02 書類収集及びシートの記入

ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。

※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

03 書類作成

オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。

04 申請・審査

申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

※収録道路の場合は、1週間程度

05 審査終了

許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。

※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    対応エリア

    三重県全域対応

    津市,四日市市,伊勢市,松阪市,桑名市,鈴鹿市,名張市,尾鷲市,亀山市,鳥羽市,熊野市,いなべ市,志摩市,伊賀市,木曽岬町,東員町,菰野町,朝日町,川越町,多気町,明和町,大台町,玉城町,度会町,大紀町,南伊勢町,紀北町,御浜町,紀宝町

    申請先

    三重県/特殊車両通行許可

    県土整備部 道路管理課〒514-8570
    津市広明町13番地(本庁5階)
    電話番号:059-224-2675

    ファクス番号:059-224-2196
    メールアドレス:dorokan@pref.mie.lg.jp