通行禁止道路通行許可なら
デコレート行政書士事務所

即日申請も承っております。
通行禁止道路通行許可 33,000円(税込)

通行禁止道路通行許可とは?
車両の通行が禁止されている道路を、車庫への出入りや荷物の集配、身体障害者の送迎などのやむを得ない理由で通るために、管轄の警察署長から受ける許可をいいます。
通行禁止道路通行許可は、一方通行の道路を標識の向きとは逆に進む(逆走する)ための許可申請としても機能します。
💡この許可を取得するメリット
資材搬入・搬出の効率化
工事現場の出入口が一方通行の進行方向とは逆側にある場合、通常なら大きく迂回しなければアクセスできません。この許可を取得すれば、ダンプカーやミキサー車、資材運搬車両が現場出入口に直接、順走の向きとは逆方向から進入できるようになります。

この許可を取得することで、現場の立地条件によって生じる非効率な迂回を解消し、工期短縮・コスト削減・安全性向上などに寄与できると考えます!

道路使用許可申請と一緒に申請する
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道路を使用する場合にはこの申請とは別に「道路使用許可」が必要なの?
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工事内容により道路使用許可が必要なケースもあります。
具体的には工事現場の場合は、①資材搬入車両が一方通行を逆走する必要があり、かつ②道路上に資材を置いたり作業スペースを確保したりする、という状況の場合には道路使用許可申請が必要です。

行政書士に依頼するメリット
許可が下りるまでには数日から2週間ほどかかることが多く、書類に不備があればさらに延びてしまいます。行政書士に任せることで必要書類や添付図面の要件を熟知しているため、差し戻しを防ぎ、スムーズに許可を取得できます。

オンライン申請ができる手続きでも、結局は警察署へ出向く必要があります。
それなら、書類作成から警察署対応まで、最初から行政書士にまとめて任せた方が、時間も手間も大幅に省けます。
ご依頼お待ちしております!

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