道路使用・占用許可のご依頼なら
デコレート行政書士事務所

〜即日申請No.1〜
道路使用許可 40,000円
道路使用+占用許可 80,000円
※税別価格での表示です。
※法定費用・占用料は別途請求致します。
※その他工事着手届・竣工届等は別途費用がかかります。
〈弊所のサービス内容〉
02 各役所への提出

書類や図面の作成が完了次第、迅速に役所への申請手続きを進めます。
お客様が必要とするのは申請代行だけでなく、書類や図面の作成に関するご依頼もお気軽にご相談ください。
03 許可証の送付

取得が確認されると、許可証を素早くお手元にお送りいたします。
当事務所の行政書士が丁寧に許可証を整備し、お客様にはスムーズに発送させていただきます。お客様には、許可取得の手続きにおいて情報提供だけでなく、円滑なサポートをご提供いたします。
即日申請の魅力は?

即日申請を行うと、道路使用許可の交付日を早めることができます。
通常の行政書士事務所に頼む場合、3〜5日以内の申請が一般的ですが、当事務所ではご依頼日当日又は翌日での申請が可能です!
日本全国で申請実績がありますので、
当事務所に安心してご依頼できます。
代表行政書士

𠮷田晃汰
業界0.1%の20代若手行政書士
道路使用・占用の許可に特化したデコレート行政書士事務所の𠮷田晃汰です!
“日本のインフラをより良いものに”を志し、行政書士として活動しています。
士業(弁護士、税理士、行政書士)は一般的にお堅いイメージがあり、申請者の方から「頭が固い」「話しにくい」といった声をよく聞きますが、私はラフに、そして丁寧に対応させていただきます。
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ

申請先

〈道路使用許可〉
申請先 | 所管区域 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|---|
上野警察署 | 東上野1丁目から5丁目、台東1丁目から4丁目、秋葉原、上野1丁目 から7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、池之端1丁目 (3番を除く)、池之端2丁目から3丁目(4番の一部及び5番を除く) 上野桜木1丁目(14番の一部及び16番) | 〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目2番4号 | 03-3847-0110 |
浅草警察署 | 雷門1丁目から2丁目、花川戸1丁目から2丁目、浅草1丁目から7丁目 西浅草3丁目、千束1丁目、千束2丁目(33から36番を除く)、千束 3丁目から4丁目、東浅草1丁目から2丁目、日本堤1丁目、日本堤2丁目 (36から39番を除く)、清川1丁目から2丁目、橋場1丁目から2丁目 今戸1丁目から2丁目 | 〒111-8501 東京都台東区浅草4丁目47番11号 | 03-3871-0110 |
蔵前警察署 | 柳橋1丁目から2丁目、浅草橋1丁目から5丁目、鳥越1丁目から2丁目 蔵前1丁目から4丁目、小島1丁目から2丁目、三筋1丁目から2丁目 元浅草1丁目から4丁目、寿1丁目から4丁目、駒形1丁目から2丁目 東上野6丁目、松が谷1丁目から2丁目、松が谷3丁目(10~23番を除く) 西浅草1丁目から2丁目 | 〒111-0051 東京都台東区蔵前1丁目3番24号 | 03-3864-0110 |
本富士警察署 | 池之端1丁目(3番) | 〒113-0033 東京都文京区本郷7丁目1番7号 | 03-3818-0110 |
下谷警察署 | 下谷1丁目から3丁目、根岸1丁目から5丁目、谷中1丁目から7丁目 池之端3丁目(4番の一部、5番)、池之端4丁目、上野桜木1丁目 (14番の一部、16番を除く)、上野桜木2丁目、上野7丁目(13・15番の一部) 北上野1丁目から2丁目、松が谷3丁目(10番から23番)、松が谷4丁目 入谷1丁目から2丁目、千束2丁目(33番から36番)、竜泉1丁目から3丁目 三ノ輪1丁目から2丁目、日本堤2丁目(36番から39番) | 〒110-0004 東京都台東区下谷3丁目15番9号 | 03-3872-0110 |
〈道路占用許可〉
台東区役所 道路管理課