道路使用・占用許可のご依頼なら
デコレート行政書士事務所

書類・図面作成,役所への申請
即日又は翌日申請お任せください。
道路使用許可 40,000円
※税別価格での表示です。
※法定費用は別途請求致します。
道路使用+占用許可 80,000円
※税別価格での表示です。
※法定費用・占用料は別途請求致します。
承認工事(24条申請) 55,000円
※税別価格での表示です。
※申法定費用・交通費は含んでおりません。
〈弊所のサービス内容〉
01 書類・図面の作成

道路使用・占用許可に必要な書類や図面の作成を担当いたします。
現地の測量や役所との事前協議も行いますので、お客様は時間を節約できます
道路使用許可申請書 各通
・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通
・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書各通
・添付書類 各通
02 各役所への提出

申請に必要な書類や図面が完成次第、直ちに役所への申請を進めます。
なお、申請代行だけでなく、書類や図面の作成だけのご依頼も可能です。
03 許可証の送付

許可が得られた場合、許可証が発行されます。
当事務所の行政書士がそれを受け取り、お客様に送付いたします。お客様には情報の提供だけで、許可の取得が可能です。
ご依頼からの流れ
1. お問い合わせ
最初にお問い合わせください。
▽
- 打ち合わせ
簡単な情報のやり取りを行い、見積もりを提示します。
▽
- 測量・写真撮影
当事務所の行政書士がオンライン上で測量・写真撮影を実施します。
▽
- 書類および図面の作成
警察署へ提出する必要のある書類や図面を作成します。
▽
- 警察署への提出
作成した書類をもとに警察署へ提出手続きを行います。
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ

申請先

行政のオンライン化がすすんでいるとはいえ、その場所で道路使用許可を初めて申請する場合にはオンラインで申請することができません。
使用する道路の管轄の警察署まで足を運ばなくてはなりません。
手続名称 | 道路使用許可の申請 |
---|---|
根拠となる法令等 | 以下の法令等の定めに該当する場合に申請できます。道路交通法第77条第1項道路交通法施行規則第10条宮城県道路交通規則第22条 |
受付時間 | 月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。) 8時30分から17時15分まで |
受付窓口 | 使用する道路の場所を管轄する警察署の交通課に提出してください。 ただし、2以上の警察署の管轄にわたる場合は、 主たる場所(マラソン、パレード等にあっては出発地)を管轄する警察署の交通課に提出してください。道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、道路使用許可申請に加えて、 道路管理者に対し「道路占用許可申請書」を申請する必要があります。事前に各道路管理者の窓口に確認をお願いします。 |
申請書 | 道路使用許可申請書(Word:23KB) ※申請書は2通必要です。 |
添付書類 | 以下の書類を2部ご用意ください。道路使用の場所又は区間の付近の見取図工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書道路使用の方法、形態を具体的に説明する資料 |
※その他道路使用の態様等により必要となる書類があります。詳しくは管轄する警察署にご相談下さい。 | |
手数料 | 申請を行う際には宮城県収入証紙(2,300円)が必要となります。 |
〜道路使用許可に関するご説明〜
通常、道路は「人・車両の通行」のために設けられていますが、通常の使用目的以外で利用する場合は、審査を受けて道路使用許可を得る必要があります。
具体的な例として、道路工事、足場の設置、キッチンカー、屋台などが挙げられます。
「こんなことをしたいけれど、道路使用許可が必要なのでしょうか?」とお困りの場合は、いつでもご相談ください。