山梨県の道路使用・占用許可の手続き
デコレート行政書士事務所
測量〜図面作成・警察署への申請
ご依頼報酬(税別)
道路使用許可 40,000円
道路使用+占用許可 80,000円
※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。
〈サービス内容〉
01 書類作成
手続きに必要な書類及び図面の作成を行います。
ご依頼者様は、メール又はLINEでヒアリングしたものに答えておくだけで完成いたします。
※書類・図面作成のみの場合は、減額させていただきます。
02 各役所への提出
道路使用・占用許可の申請に行きます。
お問い合わせ時から当日〜2日で書類作成が終わります。
※お支払いは原則、前払いです。
03 許可証の送付
申請から3日〜7日で許可がおります。
当事務所は許可証の受取代行も行なっていますので、お気軽にお問い合わせください。
※許可証受け取りは別途費用がかかります。
ご依頼の流れ
01 お問い合わせ
まずは、お電話・メール・LINEからお問い合わせください。
その後ヒアリングし、見積額の提示後に契約を交わします。
ご契約後、その情報を基に業務を進めていきます。
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02 事前協議
役所への申請は、地域の安全を保証するために各役所によって必要書類が異なってきます。
行政書士が撮影・測量をした情報を基に役所まで足を運び必要書類の確認を行います。
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03 書類その他必要図面の作成
調査・事前協議した情報を基に書類・図面の作成を行います。
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04 申請
各役所への申請を行います。
※道路使用許可・占用許可同時ご依頼の場合は、手続きの流れが変わってきます。
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05 許可証の受領・送付
許可後に許可証の受領を行い、ご依頼者様の元へ送付します。
代表挨拶
行政書士 𠮷田晃汰
「道路の手続きはお任せください。」
当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。デコレート行政書士事務所の吉田です。
道路使用・占用許可は、遠方地域への申請はとても大変ですよね。また慣れない地域だと測量から書類・図面作成が大変です。
弊所にお任せいただければ、即日対応させていただきますのでお問い合わせください。
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
対象エリア
甲府市,富士吉田市,都留市,山梨市,大月市,韮崎市,南アルプス市,北杜市,甲斐市,笛吹市,上野原市,甲州市,中央市,市川三郷町,早川町,身延町,南部町,富士川町,昭和町,道志村,西桂町,忍野村,山中湖村,鳴沢村,富士河口湖町,小菅村,丹波山村