道路手続き許可申請のサポート
デコレート行政書士事務所

-香川県全エリア対応-
高松市,丸亀市,坂出市,善通寺市,観音寺市,さぬき市,東かがわ市,三豊市,土庄町,小豆島町,三木町,直島町,宇多津町,綾川町,琴平町,多度津町,まんのう町
ご依頼報酬(税抜)
道路使用許可 40,000円
道路使用・占用許可 80,000円
承認工事(24条申請) 60,000円
※交通費・法定費用は別途請求いたします。
※許可証の受取代行は追加費用を頂きます。
〈弊所のサービス内容〉
01 メール又はLINE上で完結

直接会ったり、ZOOMでの面談は不要です。こちらが送付するヒアリング内容にお答えいただくだけで結構です。
02 書類・図面の作成

ヒアリング次第、当日中に書類を作成し、最短当日又は翌日で申請致します。
※当日申請希望の場合は、別途費用を請求いたします。
03 役所への申請・受取

書類作成が終わり次第、役所へ申請に向かいます。
許可証の受け取りは別途費用がかかりますが、受取・送付も可能です。
デコレート行政書士事務所が
徹底サポート致します!!
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ

申請先

-道路使用許可-
道路上で2箇所以上の警察署にまたがる場合は主に使用する方の警察署へ申請してください。
問い合せ警察署
電話番号東かがわ警察署(0879)25-0110
さぬき警察署(087)894-0110
高松東警察署(087)898-0110
小豆警察署(0879)82-0110
高松北警察署(087)811-0110
高松南警察署(087)868-0110
坂出警察署(0877)46-0110
高松西警察署(087)876-0110
丸亀警察署(0877)22-0110
琴平警察署(0877)75-0110
三豊警察署(0875)72-0110
観音寺警察署(0875)25-0110
高速道路交通警察隊(0877)45-0110
-道路占用許可-
市道の場合は、市役所又は区役所へ
-必要な場合-

ー道路使用許可ー
1号許可
道路において工事若しくは作業をしようとする行為(許可期間 30日以内)
2号許可
道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
3号許可
場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為(許可期間 30日以内)
4号許可
- 道路に、みこし、だし、太鼓台等を出し、又はこれらを移動すること。
- 道路において、ロケーションをし、撮影会をし、又は街頭録音会をすること。
- 道路において、踊り、競技会、仮装行列、パレード等をし、又は集団行進(学生、生徒若しくは園児の遠足若しくは修学旅行又は冠婚葬祭による場合を除く。)をすること。
- 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、式典、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
- 道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを掲げ、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝すること。
- 道路において、消防、避難、救護等の訓練をすること。
- 交通頻繁な道路において、寄附を募集し、署名若しくはアンケートを求め、又は宣伝物、印刷物その他の物を配布し、若しくは販売すること。
- 広告、宣伝のため、車両に著しく人目をひくような装飾その他の装いをして通行すること。
- 道路において、ロボットの移動を伴う実験、人の移動の用に供するロボットの実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実験をすること。
(許可期間 5に該当する場合は30日以内、その他の場合は10日以内)
必要書類
申請の様式にかかわらず、押印は不要です。
道路使用許可申請の場合
下記の書類を2部提出してください。
1.道路使用許可申請書
2.道路使用の場所又は区間の付近の見取図
3.工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書
(申請書、記載例については下記からダウンロードできます。)
道路使用許可証の記載事項変更届出の場合
1.道路使用許可証記載事項変更届
書類を1部提出してください。
2.交付した道路使用許可証
道路使用許可証の再交付申請の場合
1.道路使用許可証再交付申請書
書類を1部提出してください。
2.交付した道路使用許可証(汚損・破損の場合)
〈根拠法令〉
- 道路交通法第77、78条
- 佐賀県道路交通法施行細則第13条