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道路使用許可 道路占用許可

【即日申請】鳥取県の道路使用・占用許可申請代行

道路手続き許可申請のサポート
デコレート行政書士事務所

行政書士 𠮷田晃汰

ご依頼報酬(税抜)

道路使用許可 40,000円

道路使用・占用許可 80,000円

承認工事(24条申請) 60,000円

※交通費は別途請求いたします。

※法定費用は別途請求いたします。

はじめに

こんにちは、行政書士の𠮷田晃汰です!

当事務所は鳥取県で道路使用・占用許可、承認工事申請(24条申請)等の道路に関わる手続きを取り扱っている行政書士事務所です。

即日又は翌日での申請が可能ですので、お急ぎの場合にも役立てます。

弊所のサービス内容

01 オンライン上でのヒアリング

当事務所にお問い合わせをいただければヒアリングシートを送付し、2件のやり取りで完結いたします。

お客様はただ必要な情報を伝えるだけで、本業の工事へ集中できます。

02 書類・図面の作成

道路使用や占用許可、承認工事で申請に必要な書類は行政書士が作成いたします。

道路使用許可の場合

 

 ●使用の場所、経路、方法、形態等を明確にした図面

 ●使用の範囲を明示した平面図及び断面図

 ●設置する工作物、物件又は施設の図面

 ●道路管理者等の許認可を必要とする場合はその許可証又はその写し
 例:道路の掘削許可、ゴンドラ検査証等

 ●警察署長が特に必要があると認める参考資料
 例:許可を必要とする事由が記載された書面等

 

※工程表はお客様の方でご用意ください。

鳥取県|道路使用許可

鳥取県|土木事務所

お客様が行う作業はありません。

03 役所への申請・受取

書類が出来次第、各役所へ申請を行います。

許可証の受け取りは別途費用がかかりますが、受取・送付も可能です。

デコレート行政書士事務所が
徹底サポート致します!!

ご依頼からの流れ

1 お問い合わせ

まずはお問い合わせをお願いいたします。

2 ヒアリング

いくつかオンライン上でヒアリングを行い、許可取得可能かどうかの判断を致します。

3 書類・図面の作成

申請に必要な書類等の作成を行います。

4 申請

警察署又は土木事務所へ
申請に向かいます。

5 許可証の受取

許可証がおりましたら、
許可証の受け取り及び送付を行います。

申請先

対象エリア

鳥取市,米子市,倉吉市,境港市,岩美町,若桜町,智頭町,八頭町,三朝町,湯梨浜町,琴浦町,北栄町,日吉津村,大山町,南部町,伯耆町,日南町,日野町,江府町

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

(土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ