【対応エリア】西尾市,碧南市,安城市
刈谷市,幸田町,蒲郡市,愛知県全域
デコレート行政書士事務所
ご依頼報酬(税別)
道路使用許可 30,000円
道路使用+占用許可 55,000円
※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。
〈弊所にご依頼する3つのメリット〉
・急なご依頼でも素早く申請!
「今日、祝日だけどご依頼できるかな」「忙しそうだけど・・・」といった場合でもお気軽にご連絡ください。
弊所では、急なご依頼でも対応できるように東海エリアで他の行政書士とネットワークを築いています。
・東海エリア全域に対応!
愛知・岐阜・三重・静岡どこからのご依頼でも可能です。大垣市であろうと、掛川市であろうと、遠方からのご依頼でも対応させていただきます。
・道路関係の専門行政書士!
弊所は、道路関係の許認可を扱う行政書士事務所です。
そのため追加で許可が必要になった時でもすぐに対応することが可能なので、他の行政書士への依頼を検討する必要がありません。
許可が必要な場合
道路使用許可
- 道路で、工事又は作業をする場合
- 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする場合
- 場所を移動せずに、露店,屋台などを出す行為
- 道路上でマラソンや祭礼行事・ロケーション等をしようとする行為
道路占用許可
看板・日除け・足場等を設置する場合に必要となります。
行政書士の挨拶
代表行政書士 𠮷田晃汰
東海エリアで道路使用・占用許可をメインで取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。
行政書士事務所は建設業や外国人の入管業務などの手続きを扱うところが多く、あまり道路関係の許認可を取り扱う事務所は多く無いです。
弊所はそんな珍しい行政書士事務所ですので、看板会社様や工事会社様との定期的なお付き合いを続けていければなと思います。
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
ご依頼の流れ
1.お問い合わせ
お問い合わせフォームから、弊所にご依頼したい許可名を記入してください。
2.写真撮影・測量
弊所の行政書士が実地まで足を運び、測量及び写真撮影を行います。
3.書類・図面の作成
測量したデータをもとに図面を作成し、ご依頼者様とのヒアリングから得たデータを書類に記入します。
4.役所へ事前協議・提出
警察署や土木事務所へあらかじめ相談に行き、申請が通りやすいように手配します。
5.許可証交付・送付
許可が受理されたのち、許可証を指定した場所まで送付します。
申請に必要な書類
道路使用許可
※道路交通法施行規則第10条により定められています。
1. 道路使用許可申請書
2. 道路使用許可申請書の添付書類
- 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
- 道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類
道路占用許可
・道路占用許可申請書
・平面図
・位置図
・断面図
※各土木事務所によって指定する書類は変わります。
申請先(西尾市)
道路使用許可の申請先
〒445-0073 西尾市寄住町下田14番地
TEL: 0563-57-0110
FAX: 0563-57-8474
道路占用許可の申請先
愛知県西三河建設事務所 西尾支所
〒445-0073 愛知県西尾市寄住町下田13
警察との協力関係
道路使用許可手続の簡素化・弾力化へ
地域活性化へ貢献する社会定意義があり、且つ近隣住民と道路利用者の合意に基づき行われるイベントは、道路使用許可の手続きがスムーズに行われるよう警察署が取り組んでいます。
- ※道路使用許可の取組の好事例について紹介します。
道路使用許可に係る好事例 - ※設置工事、工作物の設置、露店の出店、オープンカフェの設置を伴うイベントについては、道路使用に加えて占用許可も必要となる場合があります。