【豊田市】道路使用・占用許可の申請代行
デコレート行政書士事務所
図面作成・測量・写真撮影・警察署へ申請代行含めて全て当事務所で代行致します。
ご依頼報酬(税別)
道路使用許可 30,000円
道路使用+占用許可 55,000円
※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。
【相談無料】愛知・岐阜・静岡からご依頼多数受け付けています!!
ご依頼メリット
メリット1 道路占用許可との同時申請
道路使用許可と道路占用許可は、よく同時に申請されることがあります。
しかし、両者とも許可の難易度が高く同時申請を受け付けていない事務所も少なくありません。
弊所は、道路に関する許可のプロ行政書士です。安心してお任せください。
Merit2 依頼すれば丸投げOK!
道路使用・占用許可を申請する過程で、書類や測量,写真撮影といった面倒な作業がたくさん出てきます。
弊所にご依頼していただければ、丸投げで許可交付までたどり着けるので気にせずに本業に注力できます。
Merit3 総務省認定の資格
弊所は総務省が認めた行政書士の事務所です。
難解な法律の試験を突破してきた書類のプロフェショナルが許可の手続きを行います。
国からの信頼を担保されているため、いまだに業務範囲が拡大しつつあります。ぜひ、安心してご依頼ください。
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
申請先(豊田)
道路使用許可の新規申請は、オンラインでは行うことができず、現地での申請となります。
豊田市の道路を管轄する警察署まで足を運ばなくてはなりません。
〒471-0877 愛知県豊田市錦町1丁目59−1
☎︎0565-35-0110
豊田市の申請先
代表の挨拶
こんにちは、デコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。
弊所は、豊田市含めた愛知県内の”道路使用許可”代行に特化した行政書士事務所です。
道路使用・占用許可は、書類の作成から図面,写真撮影と許可の取得までに多くの行政側が求めるものを申請しなければいけません。
「書類を出したら許可が通る」という簡単なものではありません。そのため、書類のプロを依頼し許可を取得される方が大変多くいます。
弊所は、道路関連の許可に大変精通したプロの行政書士です。
【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。
道路使用許可について。
〈以下は、道路使用許可に関する情報のみ掲載しています。〉
ご自身で申請なされる場合や許可を代行依頼される場合において、道路使用許可に関して絶対に知っておくべきことがあります。
それは、「なぜ許可を取らなければいけないのか?」という視点です。
本来の道路の目的は、「人・車両の通行」のためです。
このような本来の目的からそれた場合で道路を使用する場合は、審査を受けて道路の使用許可を得る必要があります。
【相談無料】愛知・岐阜・静岡からご依頼多数受け付けています!!
申請書類
以下が道路使用許可を申請する際に必要な書類です。
・道路使用許可申請所 2通
・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通
・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書 各通
・添付書類 各通(弊所にお電話していただければ、管轄警察署の方まで添付書類の確認をいたします。)
手数料(愛知県)
道路使用許可を含めほとんどの許認可手続きでは、収入印紙での手数料を支払って行政に対して書類の申請を行います。
愛知県の道路使用許可に関しては、手数料2500円です。
申請から交付までの日数
道路使用許可は申請から許可証の交付まで、七日程度かかります。
弊所にご依頼していただければ、最短即日で申請を行います。
【相談無料】愛知・岐阜・静岡からご依頼多数受け付けています!!