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運送業許可

【相談無料】三重県/運送業許可・利用運送許可の申請代行

運送業許可/利用運送許可の申請代行
デコレート行政書士事務所

運送業・利用運送許可は
専門の行政書士に頼みましょう。

【ご依頼費用】

一般貨物自動車運送 45万円

貨物運送利用 1 0〜25万円

※消費税抜の価格です。

※法定費用・交通費は別途請求いたします。

TEL 090-6467-5318
[土日祝日可]8:00~22:00電話対応可

一般貨物自動車運送事業・・・有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。

【貨物自動車運送事業法第2条第1項】

※No.1は運送業許可を取り扱う中で1番若いという意味です。

必要書類

運送業許可-必要書類-

専門的な書類の作成はお任せください!!

申請者が法人の場合は履歴事項全部証明書(原本が必用)と定款

申請者が個人の場合は、戸籍抄本および住民票(原本必用)と資産目録

法人の場合は役員全員、個人の場合は事業主の履歴書

運行管理者資格者証の写し

整備士3級以上の資格者証または整備管理者選任前研修の修了証の写し

営業所および休憩室・睡眠施設の使用権限がわかる登記簿謄本または賃貸借契約書の写し

営業所および休憩室・睡眠施設の位置図、平面図、求積図と写真

車庫の使用権限がわかる登記簿謄本または賃貸借契約書の写し

車庫の位置図、平面図、求積図と写真

事業用自動車の車検証および使用権限を証明するための売買契約書・リース契約書など

道路幅員証明書または幅員が車両制限令に抵触しない旨の証明書

運輸支局|必要書類

手続きの流れ

01 車両及び施設等の確保

車両と車庫を五台用意し、その合間に資金計画を練ります。

02ドライバーの確保

運送業は5人のドライバーが最低必要のため、あらかじめ用意しておく必要があります。

03運輸局へ申請

営業所(事務所)の所在地を管轄する運輸支局へ申請を行います。

04 審査

申請してから4ヶ月前後が審査期間で、その間に法令知識の試験・残高証明書の提出及び社会保険等の加入を行います。

05許可取得の通知

審査が終わり次第、許可を取得できる案内が来ます。

06運送業許可証の受け取り

許可証の受け取りを行います。

07登録免許税の納付

許可取得から1ヶ月以内に登録免許税12万円を金融機関で収める必要があります。

08営業開始前の書類提出

下記の書類を添付して「一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について(通称、開始前確認)」という書類を営業所管轄の運輸支局へ提出します。

  • 運輸支局受付印のある運行管理者と整備管理者の選任届写し
  • 選任運転者の運転免許証の写し
  • 法人、役員、従業員(短時間労働者を除く)が健康保険・厚生年金保険、労災保険・雇用保険に加入したことを証明する書類の写し、及び加入した員数がわかるもの
  • 労働基準監督署の受付印のある36協定書の写し(必要な場合)

09自動車手続き

事業用自動車等連絡書を取得し、緑ナンバーに変更し新しい車検証を入手します。

〈車庫証明の申請代行〉

当事務所は自動車登録(出張封印含め)もまとめてご依頼できます。

10自動車任意保険に加入

11運輸支局へ届出

お客様の最高のパートナーへ

デコレート行政書士事務所は、ただの代書屋でなくお客様の最高のパートナーへなることを目標にし事業を行なっています。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    ご依頼対応エリア

    三重県全域対応

    津市,四日市市,伊勢市,松阪市,桑名市,鈴鹿市,名張市,尾鷲市,亀山市,鳥羽市,熊野市,いなべ市,志摩市,伊賀市,木曽岬町,東員町,菰野町,朝日町,川越町,多気町,明和町,大台町,玉城町,度会町,大紀町,南伊勢町,紀北町,御浜町,紀宝町

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    運送業許可

    【相談無料】愛知県の運送業許可・利用運送許可の申請代行

    運送業許可/利用運送許可の申請代行
    デコレート行政書士事務所

    運送業許可は
    行政書士に頼みましょう。

    【ご依頼費用】

    一般貨物自動車運送 45万円

    貨物運送利用 10〜25万円

    ※消費税別途価格です。

    ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

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    [土日祝日可]8:00~22:00電話対応可

    一般貨物自動車運送事業・・・

    トラックを使用して荷物を運送し利益を得る事業のことです。

    ※No.1は運送業許可を取り扱う中で1番若いという意味です。

    必要書類

    運送業許可-必要書類-

    申請者が法人の場合は履歴事項全部証明書(原本が必用)と定款

    申請者が個人の場合は、戸籍抄本および住民票(原本必用)と資産目録

    法人の場合は役員全員、個人の場合は事業主の履歴書

    運行管理者資格者証の写し

    整備士3級以上の資格者証または整備管理者選任前研修の修了証の写し

    営業所および休憩室・睡眠施設の使用権限がわかる登記簿謄本または賃貸借契約書の写し

    営業所および休憩室・睡眠施設の位置図、平面図、求積図と写真

    車庫の使用権限がわかる登記簿謄本または賃貸借契約書の写し

    車庫の位置図、平面図、求積図と写真

    事業用自動車の車検証および使用権限を証明するための売買契約書・リース契約書など

    道路幅員証明書または幅員が車両制限令に抵触しない旨の証明書

    運輸支局|必要書類

    お問い合わせ

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    090-6467-5318

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    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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      愛知県全エリア対応

      名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

      手続きの流れ

      01 車両及び施設等の確保

      車両及び車庫を合計5台確保する必要があります。この際に、資金計画を練り申請に備えます。

      02ドライバーの確保

      運送業許可を申請する際に5人の運転手を確保する必要があります。

      03運輸局へ申請

      営業所を管轄する運輸支局へ申請を行います。

      04 審査

      審査期間は4ヶ月前後となります。その間に法令試験・残高証明書の提出・社会保険や労働保険加入・36協定締結を行います。

      05許可取得の通知

      審査が終わり次第、許可取得の通知が行われます。

      06運送業許可証の受け取り

      許可証の受け取りを行います。

      07登録免許税の納付

      登録免許税12万円を金融機関で納めます。

      登録免許税は許可取得の日から1カ月以内に納める必要があります。

      08営業開始前の書類提出

      下記の書類を添付して「一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について(通称、開始前確認)」という書類を営業所管轄の運輸支局へ提出します。

      • 運輸支局受付印のある運行管理者と整備管理者の選任届写し
      • 選任運転者の運転免許証の写し
      • 法人、役員、従業員(短時間労働者を除く)が健康保険・厚生年金保険、労災保険・雇用保険に加入したことを証明する書類の写し、及び加入した員数がわかるもの
      • 労働基準監督署の受付印のある36協定書の写し(必要な場合)

      09自動車手続き

      事業用自動車等連絡書を取得し、緑ナンバーに変更し新しい車検証を入手します。

      〈車庫証明の申請代行〉

      当事務所は自動車登録(出張封印含め)もまとめてご依頼できます。

      10自動車任意保険に加入

      11運輸支局へ届出

      お客様の最高のパートナーへ

      デコレート行政書士事務所は、ただの代書屋でなくお客様の最高のパートナーへなることを目標にし事業を行なっています。

      カテゴリー
      運送業許可

      【即日対応】岐阜県/軽貨物運送業届出の申請代行

      軽貨物運送事業届出
      デコレート行政書士事務所

      岐阜No.1の手続きを行います。

      基本料金 3.5万円

      ※税別価格です。

      ※届出役所までの交通費は別途請求いたします。

      LINE対応
      24時間いつでもご連絡ください。

      TEL 090-6467-5318
      [土日祝日可]8:00~22:00電話対応可

      軽貨物運送事業・・・

      軽貨物運送業とは125ccを超えるバイクや軽自動車で荷物を運んで利益を得る事業です。

      一般貨物自動車運送事業と比べると許可制ではないので、手続きが簡略化されています。

      そのため、運輸支局に事業開始前30日に届け出る必要があり通常2ヶ月ほどで開業できます。

      手続きの流れ

      Step01

      個人事業として開業又は法人を設立してからの開業。

      Step02

      車庫や営業所の確保。

      Step03

      運賃・運送約款の作成

      Step04

      運輸支局へ届出

      Step05

      運輸支局から事業用自動車等連絡書をもらう

      国土交通省

      Step06

      軽自動車検査協会で手続きを行う。

      Step07

      ここで営業開始を行えます。

      行政書士小野崎一綱事務所

      必要書類

      お客様が用意する書類はたったの3通!?

      【運輸支局での必要書類】

      • 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え用の2部)
      • 運賃料金設定届出書(提出用・控え用の2部)
      • 運賃料金表(提出用・控え用の2部)
      • 事業用自動車等連絡書(提出用・控え用の2部)
      • 車検証のコピー
        ※新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー
      • 【軽自動車検査協会での必要書類】
      • 事業用自動車等連絡書の控え(受理印の押されたもの)
      • 住民票
      • 返納するナンバープレート(2枚)
      • 申請依頼書

      中部運輸支局|岐阜運輸支局

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        ご依頼対応エリア

        岐阜県全エリア対応

        岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村

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        運送業許可

        【即日対応】愛知県 / 軽貨物運送業届出の申請代行

        軽貨物運送事業届出
        デコレート行政書士事務所

        県内No.1の手続きを行います。

        基本料金 3.5万円

        ※税別価格です。

        ※届出役所までの交通費は別途請求いたします。

        TEL 090-6467-5318
        [土日祝日可]8:00~22:00電話対応可

        軽貨物運送事業・・・

        軽自動車やバイク(125㏄を超えるもの)で荷物を運んで営む事業です。

        一般貨物自動車運送事業と比較すると届出制であり、手続きが簡略化されているためすぐに開業することができます。

        貨物軽自動車運送事業を始める為には、管轄する運輸支局に事業開始の30日前までに所定の届出をする必要があります。

        手続きの流れ

        Step01
        個人事業主として開業、または法人設立

        Step02
        営業所・車庫・車両の確保

        当事務所は車庫証明のご依頼も可能です。

        Step03
        運賃・運送約款の設定

        Step04
        貨物軽自動車運送事業の届出

        Step05
        事業用自動車等連絡書を貰う

        Step06
        軽自動車検査協会で手続き

        Step07営業開始

        行政書士小野崎一綱事務所

        必要書類

        【運輸支局での必要書類】

        • 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え用の2部)
        • 運賃料金設定届出書(提出用・控え用の2部)
        • 運賃料金表(提出用・控え用の2部)
        • 事業用自動車等連絡書(提出用・控え用の2部)
        • 車検証のコピー
          ※新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー
        • 【軽自動車検査協会での必要書類】
        • 事業用自動車等連絡書の控え(受理印の押されたもの)
        • 住民票
        • 返納するナンバープレート(2枚)
        • 申請依頼書

        国土交通省

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        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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