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道路使用許可 道路占用許可

【即日申請】山口県の道路使用・占用許可申請代行

山口県の道路手続きご依頼なら
デコレート行政書士事務所

書類・図面作成,役所への申請
即日又は翌日申請お任せください。

ご依頼報酬(税抜)

道路使用許可    40,000円
1号許可(トラック作業等)

※法定費用は別途請求致します。

道路使用+占用許可 80,000円
2号許可(道路上に足場設置・仮囲等)

※3回分の交通費がかかります。

※法定費用・占用料は別途請求致します。

承認工事(24条申請) 60,000円
道路使用・占用許可のセットも可

※道路使用・占用・承認の同時依頼の場合、100,000円です。※市道の場合。国道・県道の場合は別途請求いたします。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等の同時依頼も可能です。

弊所のサービス内容

01 書類・図面の作成

「書類は作るから申請してほしい!!」とご依頼を頂くこともありますが、当事務所は書類・図面の作成も行えます。

書類・図面を作成することでの追加費用は一切かかりませんので、お任せください。

02 各役所への提出

道路手続きはそれぞれのローカルルールがあります。市民の安全を守るために必要なルールですが、書類を申請する側は不安ですよね・・・

当事務所は全国に申請の実績があります。各地域のルールにも対応しますので、安心してお任せできます。

03 許可証の送付

道路使用・占用許可の申請後、許可証受け取りを行う必要があります。当事務所は許可証受け取り代行も行なっています。

遠方地域で許可証受け取りのためにいけないという方はぜひご連絡ください。

※交通費がかかります。

全国へ申請実績

デコレート行政書士事務所は、全国で数少ない道路使用・占用許可専門の行政書士事務所です。

行政書士の同業者ネットワークがあるため、一度ご依頼いただければ全国どこへでもご依頼可能です。

全国各地で申請致しておりますので、各地域のローカルルールに対応しております。

 申請に必要な書類は、

  • 道路使用許可申請書(2通)
  • 添付書類(各2通)
    • 位置図
    • 付近見取図
    • 道路使用の状況図
    • 行為の方法・形態、現場責任者等を記載した資料
    • 警察以外の許認可等の有無を確認する必要がある場合は、その許認可の有無を確認できる書類
    • 土地、建物等の所有者、占有者、居住者等の同意が必要と認められる場合は、その同意があったことを明示した書面又はその写し

山口県警|道路使用許可 

対応エリア

下関市,宇部市,山口市,萩市,防府市,下松市,岩国市,光市,長門市,柳井市,美祢市,周南市,山陽小野田市,周防大島町,和木町,上関町,田布施町,平生町,阿武町

ご依頼からの流れ

01 お問い合わせ

お急ぎの場合は当事務所代表の電話番号へご連絡ください。

090-6467-5318
8:00~22:00まで対応可能です。

02 ヒアリング

道路使用・占用許可の申請に必要な情報を記入していただきます。

最短即日で書類を作成し、申請致します。

03 書類作成・申請

書類が完成次第、
管轄の役所へ申請を行います。

法定手数料

-道路使用許可-

審査手数料として2,230円かかりますので、山口県証紙で納めてください。

-道路占用許可

道路を占用する場合は、占用料を納付しなければなりません。占用料は、許可をした土木建築事務所が発行する納付書で、納付書に記載された最寄の金融機関等で払い込んでください。

山口県|道路占用許可

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

(土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ
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    道路使用許可 道路占用許可

    【即日申請】高知県の道路使用・占用許可申請代行

    道路使用・占用許可のご依頼なら
    デコレート行政書士事務所

    書類・図面作成,役所への申請
    全て込みの価格

    ご依頼報酬(税別)

    道路使用許可    40,000円
    1号許可(トラック作業のみ)

    ※法定費用は別途請求致します。

    道路使用+占用許可 80,000円
    2号許可(道路上に足場設置)

    ※法定費用・占用料は別途請求致します。

    承認工事(24条申請) 60,000円

    ※市道の場合。国道・県道の場合は別途請求いたします。
    ※通行禁止道路通行許可、76条申請等の同時依頼も可能です。

    弊所のサービス内容

    01 書類・図面の作成

    当事務所へ問い合わせのご連絡が入り次第、こちらの方で書類・図面を作成するためのヒアリングシートを送付致します。

    02 各役所への提出

    各役所へ申請書類等を提出致します。

    全国に申請実績がありますので、ローカルルールに対応。行政書士のネットワークを使い、郊外エリアの申請も行います。

    03 許可証の送付

    道路使用・占用許可の申請後、許可証受け取りを行う必要があります。

    当事務所は許可証受け取り代行も行なっています。(別途費用かかります。)

    ※交通費がかかります。

    全国へ申請実績

    デコレート行政書士事務所は、道路手続き専門行政書士です。

    全国各地で申請致しておりますので、各地域のローカルルールに対応しております。

    ・申請地まで遠い ・忙しくて行けない

    そんな場合は、ぜひ弊所にお任せください。

     1号許可-トラック作業のみ-

     位置図・見取図・道路の断面図・工事の方法形態を説明 する資料

     工程表・周辺道路 の状況及び交通量調査結果

    2号許可-足場等の設置-

     位置図・設置状況見取図・工作物の設計書及び図面

     道路管理者の占用許可証の写し

    高知県警|道路使用許可 

    対応エリア

    高知市,室戸市,安芸市,南国市,土佐市,須崎市,宿毛市,土佐清水市,四万十市,香南市,香美市,東洋町,奈半利町,田野町,安田町,北川村,馬路村,芸西村,本山町,大豊町,土佐町,大川村,いの町,仁淀川町,中土佐町,佐川町,越知町,梼原町,日高村,津野町,四万十町,大月町,三原村,黒潮町

    ご依頼からの流れ

    01 お問い合わせ

    お急ぎの場合は当事務所代表の電話番号へご連絡ください。

    090-6467-5318
    8:00~22:00まで対応可能です。

    02 ヒアリング

    道路使用・占用許可の申請に必要な情報を記入していただきます。

    最短即日で書類を作成し、申請致します。

    03 書類作成・申請

    書類が完成次第、
    管轄の役所へ申請を行います。

    法定手数料

    -道路使用許可-

    手数料2,200円

    警察署に申請する際に支払う法定手数料です。

    こちらは別途請求致しますので、お支払いの方をお願いいたします。

    ※手数料は収入印紙でのお支払いとなります

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ
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      道路使用許可 道路占用許可

      【即日申請】愛媛県の道路使用・占用許可手続き代行

      道路使用・占用許可のご依頼なら
      デコレート行政書士事務所

      書類・図面作成,役所への申請
      全て込みの価格

      ご依頼報酬(税別)

      道路使用許可    40,000円
      トラック作業を行う場合はこちら

      ※法定費用は別途請求致します。

      道路使用+占用許可 80,000円
      道路上に足場設置する際はこちら

      ※法定費用・占用料は別途請求致します。

      承認工事(24条申請) 60,000円

      ※市道の場合。国道・県道の場合は別途請求いたします。
      ※通行禁止道路通行許可、76条申請等の同時依頼も可能です。

      弊所のサービス内容

      01 書類・図面の作成

      ご連絡いただきしだい、こちらの方でヒアリングシートをお送りいたしますのでご記入ください。

      シートを基に当日に書類・図面を作成致します。

      02 各役所への提出

      申請書類等を各役所へ申請致します。

      ローカルルールにも対応致しますので、郊外エリアからのご依頼でもお引き受け致します。

      03 許可証の送付

      道路使用、占用許可証の受領・送付代行も承ります。

      ※別途費用・交通費がかかります。

      ご依頼からの流れ

      01 お問い合わせ

      お急ぎの場合はこちらへご連絡ください。
      090-6467-5318

      02 ヒアリング

      道路使用・占用許可の申請に必要な情報を記入していただきます。

      最短即日で書類を作成し、申請致します。

      03 書類作成・申請

      書類が完成次第、
      管轄の役所へ申請を行います。

      道路専門の行政書士

      デコレート行政書士事務所は、道路手続き専門行政書士です。

      全国各地で申請致しておりますので、各地域のローカルルールに対応しております。

      ・申請地まで遠い ・忙しくて行けない

      そんな場合は、ぜひ弊所にお任せください。

       1号許可-トラック作業のみ-

       位置図・見取図・道路の断面図・工事の方法形態を説明 する資料

       工程表・周辺道路 の状況及び交通量調査結果

      2号許可-足場等の設置-

       位置図・設置状況見取図・工作物の設計書及び図面

       道路管理者の占用許可証の写し

      愛媛県警|道路使用許可 

      対応エリア

      全エリア対応

      山市,今治市,宇和島市,八幡浜市,新居浜市,西条市,大洲市,伊予市,四国中央市,西予市,東温市,上島町,久万高原町,松前町,砥部町,内子町,伊方町,松野町,鬼北町,愛南町

      法定手数料

      -道路使用許可-

      手数料2300円

      警察署に申請する際に支払う法定手数料です。

      こちらは別途請求致しますので、お支払いの方をお願いいたします。

      ※手数料は収入印紙でのお支払いとなります

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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        道路使用許可 道路占用許可

        【即日申請】徳島県の道路使用・占用許可申請代行

        道路使用・占用許可のご依頼なら
        デコレート行政書士事務所

        書類・図面・即日申請まで
        全て込みの価格

        ご依頼報酬(税別)

        道路使用許可    40,000円

        道路使用+占用許可 80,000円

        承認工事(24条申請) 60,000円

        ※手続きに関わる収入印紙代・交通費は別途請求いたします。
        ※表示金額は市道の場合です。国道・県道の場合は別途請求いたします。
        ※通行禁止道路通行許可、76条申請等の同時依頼も可能です。

        弊所のサービス内容

        01 書類・図面の作成

        ご依頼いただいた当日にヒアリングシートを送付し、ご記入いただきます。

        その情報を基に書類・図面を作成し、ご確認してもらい次第申請致します。

        02 各役所への提出

        道路使用許可の場合、歩道に車両を乗り上げる際に土木事務所へ書類・図面を確認してもらう必要があります。

        必要な役所へ弊所の方で行きますので、時間の節約になります。

        03 許可証の送付

        許可証の受領・送付代行も承ります。

        ※別途費用・交通費がかかります。

        お客様は情報を伝えるだけで、許可が取得できます。

        デコレート行政書士事務所が
        徹底サポート致します!!

        【相談無料】
        ご依頼多数受け付けています!!

        ご依頼からの流れ

        01 お問い合わせ

        お急ぎの場合は、お電話ください!!
        090-6467-5318

        02 ヒアリング

        書類作成時に必要な情報を把握するため、ヒアリングシートを送付いたします。

        03 書類作成・申請

        書類が完成次第、
        警察署へ申請を行います。

        【相談無料】
        ご依頼多数受け付けています!!

        道路専門の行政書士

        道路使用許可を申請する際には
        下記の書類が必要になります。

        道路使用許可申請書

        工事現場位置図

        工事現場周辺道路状況図

        道路使用状況図

        徳島県|道路使用許可 

        ・申請地まで遠い ・書類をお任せしたい
        ・今日中に申請したいなどなど・・・

        弊所にお任せいただければ、最短即日申請で対応させていただきます。

        対応エリア

        徳島市,鳴門市,小松島市,阿南市,吉野川市,阿波市,美馬市,三好市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町,つるぎ町,東みよし町

        【相談無料】ですので、
        お気軽にお問い合わせください!!

        申請手数料

        手数料2300円

        ※手数料は収入印紙でのお支払いとなります

        道路使用許可は申請から許可証の交付まで、7日程(休日は含まない)かかります。

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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          道路使用許可 道路占用許可

          【即日申請】香川県の道路使用・占用許可申請代行

          道路手続き許可申請のサポート
          デコレート行政書士事務所

          -香川県全エリア対応-

          高松市,丸亀市,坂出市,善通寺市,観音寺市,さぬき市,東かがわ市,三豊市,土庄町,小豆島町,三木町,直島町,宇多津町,綾川町,琴平町,多度津町,まんのう町

          ご依頼報酬(税抜)

          道路使用許可 40,000円

          道路使用・占用許可 80,000円

          承認工事(24条申請) 60,000円

          ※交通費・法定費用は別途請求いたします。

          ※許可証の受取代行は追加費用を頂きます。

          弊所のサービス内容

          01 メール又はLINE上で完結

          直接会ったり、ZOOMでの面談は不要です。こちらが送付するヒアリング内容にお答えいただくだけで結構です。

          02 書類・図面の作成

          ヒアリング次第、当日中に書類を作成し、最短当日又は翌日で申請致します。

          ※当日申請希望の場合は、別途費用を請求いたします。

          03 役所への申請・受取

          書類作成が終わり次第、役所へ申請に向かいます。

          許可証の受け取りは別途費用がかかりますが、受取・送付も可能です。

          デコレート行政書士事務所が
          徹底サポート致します!!

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

            LINEでの問い合わせ

            申請先

            -道路使用許可-

            道路上で2箇所以上の警察署にまたがる場合は主に使用する方の警察署へ申請してください。

            問い合せ警察署

            電話番号東かがわ警察署(0879)25-0110

            さぬき警察署(087)894-0110

            高松東警察署(087)898-0110

            小豆警察署(0879)82-0110

            高松北警察署(087)811-0110

            高松南警察署(087)868-0110

            坂出警察署(0877)46-0110

            高松西警察署(087)876-0110

            丸亀警察署(0877)22-0110

            琴平警察署(0877)75-0110

            三豊警察署(0875)72-0110

            観音寺警察署(0875)25-0110

            高速道路交通警察隊(0877)45-0110

            -道路占用許可-

            市道の場合は、市役所又は区役所へ

            -必要な場合-

            ー道路使用許可ー

            1号許可

            道路において工事若しくは作業をしようとする行為(許可期間 30日以内)

            2号許可

            道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為

            3号許可

            場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為(許可期間 30日以内)

            4号許可

            1. 道路に、みこし、だし、太鼓台等を出し、又はこれらを移動すること。
            2. 道路において、ロケーションをし、撮影会をし、又は街頭録音会をすること。
            3. 道路において、踊り、競技会、仮装行列、パレード等をし、又は集団行進(学生、生徒若しくは園児の遠足若しくは修学旅行又は冠婚葬祭による場合を除く。)をすること。
            4. 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、式典、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
            5. 道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを掲げ、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝すること。
            6. 道路において、消防、避難、救護等の訓練をすること。
            7. 交通頻繁な道路において、寄附を募集し、署名若しくはアンケートを求め、又は宣伝物、印刷物その他の物を配布し、若しくは販売すること。
            8. 広告、宣伝のため、車両に著しく人目をひくような装飾その他の装いをして通行すること。
            9. 道路において、ロボットの移動を伴う実験、人の移動の用に供するロボットの実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実験をすること。

            (許可期間 5に該当する場合は30日以内、その他の場合は10日以内)

            必要書類

             

            申請の様式にかかわらず、押印は不要です。

            道路使用許可申請の場合
            下記の書類を2部提出してください。
            1.道路使用許可申請書
            2.道路使用の場所又は区間の付近の見取図
            3.工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書
             (申請書、記載例については下記からダウンロードできます。)

            道路使用許可証の記載事項変更届出の場合
            1.道路使用許可証記載事項変更届
               書類を1部提出してください。
            2.交付した道路使用許可証

            道路使用許可証の再交付申請の場合
            1.道路使用許可証再交付申請書
               書類を1部提出してください。
            2.交付した道路使用許可証(汚損・破損の場合)

            道路使用許可|警察署 

            〈根拠法令〉

            • 道路交通法第77、78条
            • 佐賀県道路交通法施行細則第13条
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            道路使用許可 道路占用許可

            【即日申請】佐賀県での道路使用・占用許可申請代行

            道路手続き許可申請のサポート
            デコレート行政書士事務所

            ご依頼報酬(税抜)

            道路使用許可 40,000円

            道路使用・占用許可 80,000円

            承認工事(24条申請) 60,000円

            ※交通費・法定費用は別途請求いたします。

            ※許可証の受取代行は追加費用を頂きます。

            弊所のサービス内容

            01 メール又はLINE上で完結

            道路使用・占用許可を弊所へご依頼したい場合、メール又はライン上で数件やり取りを行います。

            お客様はただ必要な情報を伝えるだけで、本業の工事へ集中できます。

            02 書類・図面の作成

            やり取りした内容を元に書類及び図面を作成致します。

            お客様が行う作業はありません。

            道路使用許可の場合

             

             ●使用の場所、経路、方法、形態等を明確にした図面

             ●使用の範囲を明示した平面図及び断面図

             ●設置する工作物、物件又は施設の図面

             ●道路管理者等の許認可を必要とする場合はその許可証又はその写し
             例:道路の掘削許可、ゴンドラ検査証等

             ●警察署長が特に必要があると認める参考資料
             例:許可を必要とする事由が記載された書面等

             ▷佐賀県警|道路使用許可 

            ※2週間以上の道路使用許可を得たい場合、
            工程表をご用意ください。

            03 役所への申請・受取

            書類作成が終わり次第、役所へ申請に向かいます。

            許可証の受け取りは別途費用がかかりますが、受取・送付も可能です。

            デコレート行政書士事務所が
            徹底サポート致します!!

            -必要な場合-

            ー道路使用許可ー

            ・道路における工事若しくは作業

            ・道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設置する行為

            ・道路において、場所を移動しないで露店、屋台その他これらに類する店を出そうとする行為

            ・その他、佐賀県公安委員会が定める行為

            ※地域活性化等を目的とした路上競技、イベント、ロケ撮影等は、道路交通に与える影響が大きく、様々な調整を要するため、十分な時間的余裕をもって警察署に対する事前相談を行ってください。

            〈根拠法令〉

            • 道路交通法第77、78条
            • 佐賀県道路交通法施行細則第13条

            対象エリア

            佐賀市,唐津市,鳥栖市,多久市,伊万里市,武雄市,鹿島市,小城市,嬉野市,神埼市,吉野ヶ里町,基山町,上峰町,みやき町,玄海町,有田町,大町町,江北町,白石町,太良町

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            Mail 

              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

              LINEでの問い合わせ

              佐賀県申請先

              -道路使用許可-

              佐賀南警察署佐賀北警察署神埼警察署鳥栖警察署
              小城警察署唐津警察署伊万里警察署武雄警察署
              白石警察署鹿島警察署 

              -道路占用許可-

              所属管轄市町
              佐賀土木事務所佐賀市・多久市・小城市
              東部土木事務所鳥栖市・神埼市・吉野ヶ里町・基山町・上峰町みやき町
              唐津土木事務所唐津市・玄海町
              伊万里土木事務所伊万里市・有田町
              杵藤土木事務所武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町白石町・太良町
              カテゴリー
              道路使用許可 道路占用許可

              【即日申請】鳥取県の道路使用・占用許可申請代行

              道路手続き許可申請のサポート
              デコレート行政書士事務所

              行政書士 𠮷田晃汰

              ご依頼報酬(税抜)

              道路使用許可 40,000円

              道路使用・占用許可 80,000円

              承認工事(24条申請) 60,000円

              ※交通費は別途請求いたします。

              ※法定費用は別途請求いたします。

              はじめに

              こんにちは、行政書士の𠮷田晃汰です!

              当事務所は鳥取県で道路使用・占用許可、承認工事申請(24条申請)等の道路に関わる手続きを取り扱っている行政書士事務所です。

              即日又は翌日での申請が可能ですので、お急ぎの場合にも役立てます。

              弊所のサービス内容

              01 オンライン上でのヒアリング

              当事務所にお問い合わせをいただければヒアリングシートを送付し、2件のやり取りで完結いたします。

              お客様はただ必要な情報を伝えるだけで、本業の工事へ集中できます。

              02 書類・図面の作成

              道路使用や占用許可、承認工事で申請に必要な書類は行政書士が作成いたします。

              道路使用許可の場合

               

               ●使用の場所、経路、方法、形態等を明確にした図面

               ●使用の範囲を明示した平面図及び断面図

               ●設置する工作物、物件又は施設の図面

               ●道路管理者等の許認可を必要とする場合はその許可証又はその写し
               例:道路の掘削許可、ゴンドラ検査証等

               ●警察署長が特に必要があると認める参考資料
               例:許可を必要とする事由が記載された書面等

               

              ※工程表はお客様の方でご用意ください。

              鳥取県|道路使用許可

              鳥取県|土木事務所

              お客様が行う作業はありません。

              03 役所への申請・受取

              書類が出来次第、各役所へ申請を行います。

              許可証の受け取りは別途費用がかかりますが、受取・送付も可能です。

              デコレート行政書士事務所が
              徹底サポート致します!!

              ご依頼からの流れ

              1 お問い合わせ

              まずはお問い合わせをお願いいたします。

              2 ヒアリング

              いくつかオンライン上でヒアリングを行い、許可取得可能かどうかの判断を致します。

              3 書類・図面の作成

              申請に必要な書類等の作成を行います。

              4 申請

              警察署又は土木事務所へ
              申請に向かいます。

              5 許可証の受取

              許可証がおりましたら、
              許可証の受け取り及び送付を行います。

              申請先

              対象エリア

              鳥取市,米子市,倉吉市,境港市,岩美町,若桜町,智頭町,八頭町,三朝町,湯梨浜町,琴浦町,北栄町,日吉津村,大山町,南部町,伯耆町,日南町,日野町,江府町

              お問い合わせ

              TEL 

              090-6467-5318

              (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

              Mail 

                半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                カテゴリー
                道路使用許可 道路占用許可

                【即日申請】岡山県での道路使用・占用許可申請代行

                道路手続き許可申請のサポート
                デコレート行政書士事務所

                行政書士 𠮷田晃汰

                はじめに

                こんにちは、行政書士の𠮷田です!

                当事務所は岡山県で道路使用・占用許可、承認工事申請(24条申請)の手続きを取り扱う行政書士事務所です。

                当事務所の特徴として、即日又は翌日での申請が可能ですのでお急ぎの場合でもご連絡ください。

                ご依頼報酬(税別)

                道路使用許可 40,000円

                道路使用・占用許可 80,000円

                承認工事(24条申請) 60,000円

                ※法定費用は別途請求いたします。

                弊所のサービス内容

                01 オンライン上でのヒアリング

                当事務所はお客様の大切な時間を削ってしまわないよう、オンライン上でのやり取りのみで完結致します。

                お客様はただ必要な情報を伝えるだけで、本業の工事へ集中できます。

                02 書類・図面の作成

                道路使用や占用許可、承認工事で申請に必要な書類は行政書士が作成いたします。

                道路使用許可の場合

                 

                 ●使用の場所、経路、方法、形態等を明確にした図面

                 ●使用の範囲を明示した平面図及び断面図

                 ●設置する工作物、物件又は施設の図面

                 ●道路管理者等の許認可を必要とする場合はその許可証又はその写し
                 例:道路の掘削許可、ゴンドラ検査証等

                 ●警察署長が特に必要があると認める参考資料
                 例:許可を必要とする事由が記載された書面等

                 

                ※工程表はお客様の方でご用意ください。

                岡山県警|道路使用許可

                岡山県|土木事務所

                現地測量などはお客様が行う必要はありません。

                03 役所への申請・受取

                書類が出来次第、各役所へ申請を行います。

                許可証の受け取りは別途費用がかかりますが、受取・送付も可能です。

                デコレート行政書士事務所が
                徹底サポート致します!!

                ご依頼からの流れ

                1 お問い合わせ

                まずはお問い合わせをお願いいたします。

                2 ヒアリング

                いくつかオンライン上でヒアリングを行い、許可取得可能かどうかの判断を致します。

                3 書類・図面の作成

                申請に必要な書類等の作成を行います。

                4 申請

                警察署又は土木事務所へ
                申請に向かいます。

                5 許可証の受取

                許可証がおりましたら、
                許可証の受け取り及び送付を行います。

                お問い合わせ

                TEL 

                090-6467-5318

                (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                Mail 

                  半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                  LINEでの問い合わせ

                  申請先

                  対象エリア

                  岡山市,倉敷市,津山市,玉野市,笠岡市,井原市,総社市,高梁市,新見市,備前市,瀬戸内市,赤磐市,真庭市,美作市,浅口市,和気町,早島町,里庄町,矢掛町,新庄村,鏡野町,勝央町,奈義町,西粟倉村,久米南町,美咲町,吉備中央町

                  カテゴリー
                  道路使用許可 道路占用許可

                  【即日申請】滋賀県|道路使用・占用許可の申請代行

                  道路使用・占用許可の手続き
                  デコレート行政書士事務所

                  お客様の最高のパートナーへ

                  ご依頼費用(税込)

                  道路使用許可    44,000円

                  道路使用+占用許可 88,000円

                  ※市道の場合の金額です。

                  ※申請への交通費は別途請求いたします。

                  【対象エリア】

                  大津市,彦根市,長浜市,近江八幡市,草津市,守山市,栗東市,甲賀市,野洲市,湖南市,高島市,東近江市,米原市,日野町,竜王町,愛荘町,豊郷町,甲良町,多賀町

                  【相談無料】
                  お気軽にお問い合わせください。

                  3つの特徴

                  01 即日又は翌日の申請

                  道路使用許可・占用許可を素早く取得するためには、素早い申請を行う必要があります。

                  ※市区町村によって差はあります。

                  当事務所は当日・翌日の対応が可能です。

                  02 相場よりもお安い費用

                  当事務所他の事務所
                  使用許可40,000円70,000円
                  使用+占用許可80,000円120,000円

                  当事務所はインフラに特化した手続きを取り扱っています。

                  工事会社の中では道路使用許可を取得せずに工事を行なっている会社があり、近隣住民に被害が及ぶ可能性があります。

                  「日本のインフラを支えたい」この想いから当事務所は、早く・安く申請することをモットーとしています。

                  03 多様な用途まで幅広く対応

                  道路占用許可は足場を用途にされることが多いですが、道路使用の場合は用途が様々です。

                  弊所は多様な用途の道路使用申請を行なった実績があり、どのような許可用途でも申請を通します。

                  ※常識の範囲内の利用ですが・・・

                  【相談無料】
                  お気軽にお問い合わせください。

                  必要な書類

                  必要な書類・図面は、お任せください!

                   道路使用許可申請書

                   道路占用許可申請書1-1,2,3,4,5

                   使用道路の図面 

                   付近の図面

                   道路の位置図

                   区間の規制図

                   構造図

                  滋賀県|道路使用許可  

                  ※占用許可の場合、工程表を作成していただきます。

                  ※地域によって、必要書類が変更する場合がございます。

                  申請先

                  道路を管轄する警察署に申請致します。滋賀県大津市内の道路の場合は、大津警察署へ申請に行きます。

                  【相談無料】
                  お気軽にお問い合わせください。

                  ご依頼からの流れ

                  1.お問い合わせ
                  電話・メール・LINEの
                  いずれかからご連絡ください。

                  2.ネット上でのヒアリング
                  書類・図面作成に必要な情報をヒアリング
                  致します。

                  3.申請書・添付書類の作成
                  申請に向け、必要書類を作成致します。


                  (原則、前払いでお願いしております。)

                  4.役所への申請

                  道路使用許可
                  書類作成→警察署

                  道路使用・占用許可
                  土木事務所→占用許可後→警察署

                  5.許可証受理・送付
                  許可証が交付され次第受理し、
                  お客様のもとへ許可証の送付を行います。

                  ※許可証の送付を依頼される場合は、交通費及び代行受理(10,000円)を請求します。

                  【相談無料】
                  お気軽にお問い合わせください。

                  お問い合わせ

                  TEL 

                  090-6467-5318

                  (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                  (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                  Mail 

                    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                    LINEでの問い合わせ
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                    道路使用許可 道路占用許可

                    【即日申請】埼玉県|道路使用・占用許可の申請代行

                    道路使用・占用許可の手続き
                    デコレート行政書士事務所

                    質の高い申請を
                    お客様はヒアリングに応えるだけ

                    ご依頼報酬(税込)

                    道路使用+占用許可 88,000円

                    道路使用許可    44,000円

                    ※市道の場合の金額です。

                    ※申請への法定手数料及び交通費は別途請求いたします。

                    【対象エリア】

                    エリア対応しています!

                    さいたま市,川越市,熊谷市,川口市,行田市,秩父市,所沢市,飯能市,加須市,本庄市,東松山市,春日部市,狭山市,羽生市,鴻巣市,深谷市,上尾市,草加市,越谷市,蕨市,戸田市,入間市,朝霞市,志木市,和光市,新座市,桶川市,久喜市,北本市,八潮市,富士見市,三郷市,蓮田市,坂戸市,幸手市,鶴ヶ島市,日高市,吉川市,ふじみ野市,白岡市,伊奈町,三芳町,毛呂山町,越生町,滑川町,嵐山町,小川町,川島町,吉見町,鳩山町,ときがわ町,横瀬町,皆野町,長瀞町,小鹿野町,東秩父村,美里町,神川町,上里町,寄居町,宮代町,杉戸町,松伏町

                    3つの特徴

                    01 即日又は翌日の申請

                    道路使用許可及び占用許可は役所へ申請を行なってから約1週間ほどで許可が交付されます。

                    ※地域によって差はあります。

                    早く許可が欲しい場合、1日でも早く申請を行う必要があります。

                    弊所は当日・翌日の対応が可能ですので、
                    お任せください。

                    ※スケジュールにより、できない可能性もございます。

                    02 相場よりもお安い費用

                    当事務所他の事務所
                    使用許可40,000円70,000円
                    使用+占用許可80,000円120,000円

                    当事務所は道路手続きを専門に取り扱っています。

                    信頼と実績からご依頼費を低く設定し、工事会社及び動画撮影会社様の利益に貢献しています。

                    03 多様な用途まで幅広く対応

                    道路使用・占用を行う際に、用途は幅広く存在します。

                    弊所は多数の申請を行なった実績があり、どのような許可用途でも申請を通します。

                    ※常識の範囲内の許可用途ならば

                    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

                    ご依頼からの流れ

                    1.お問い合わせ
                    電話・メール・LINEの
                    いずれかからご連絡ください。

                    2.ネット上でのヒアリング
                    書類・図面作成に必要な情報をヒアリング
                    致します。

                    3.申請書・添付書類の作成
                    申請に向け、必要書類を作成致します。


                    (原則、前払いでお願いしております。)

                    4.役所への申請

                    道路使用許可
                    書類作成→警察署

                    道路使用・占用許可
                    土木事務所→占用許可後→警察署

                    5.許可証受理・送付
                    許可証が交付され次第受理し、
                    お客様のもとへ許可証の送付を行います。

                    ※許可証の送付を依頼される場合は、交通費及び代行受理(10,000円)を請求します。

                    必要な書類

                    必要な書類・図面は、お任せください!

                     道路使用許可申請書

                     道路占用許可申請書1-1,2,3,4,5

                     使用道路の図面 

                     付近の図面

                     道路の位置図

                     区間の規制図

                    断面図

                     構造図

                     ▷埼玉県|道路使用許可 

                    ※占用許可の場合、工程表を作成していただきます。

                    ※地域によって、必要書類が変更する場合がございます。

                    申請日標準処理期間・審査手数料

                    道路を使用したい日の初日を起算として
                    7日以上前に申請する必要があります。

                    ・申請受理後から許可証の交付までにおおむね7日間程度かかります。

                    ・許可証受取時には、申請先警察署から受信した連絡票を印刷したものを提示する必要があります。

                    ・審査手数料は、1申請2,500円です。

                    標準処理期間・占用期間・占用料

                    占用許可までの標準的な処理期間は、
                    出張所受付から2~3週間以内。

                    ・道路占用の期間は、申請者が希望する占用期間が許可されるとは限りません。

                    ・道路法では占用物件毎に、次のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間が決定されます。

                    事業者が設ける占用物件(企業占用物件):10年以内
                     その他の物件(一般占用):5年以内

                    ・道路管理者から占用者に対して、政令に基づき占用料が徴収されます。

                    お問い合わせ

                    TEL 

                    090-6467-5318

                    (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                    Mail 

                      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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