カテゴリー
道路使用許可 道路占用許可

【即日申請】西尾市周辺|道路使用・占用許可の申請代行

【対応エリア】西尾市,碧南市,安城市
刈谷市,幸田町,蒲郡市,愛知県全域

デコレート行政書士事務所

ご依頼報酬(税別)

道路使用許可    30,000円

道路使用+占用許可 55,000円

※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

〈弊所にご依頼する3つのメリット〉

・急なご依頼でも素早く申請!

「今日、祝日だけどご依頼できるかな」「忙しそうだけど・・・」といった場合でもお気軽にご連絡ください。

弊所では、急なご依頼でも対応できるように東海エリアで他の行政書士とネットワークを築いています。

・東海エリア全域に対応!

愛知・岐阜・三重・静岡どこからのご依頼でも可能です。大垣市であろうと、掛川市であろうと、遠方からのご依頼でも対応させていただきます。

・道路関係の専門行政書士!

弊所は、道路関係の許認可を扱う行政書士事務所です。

そのため追加で許可が必要になった時でもすぐに対応することが可能なので、他の行政書士への依頼を検討する必要がありません。

許可が必要な場合

道路使用許可

  1. 道路で、工事又は作業をする場合
    1号許可イメージ
  2. 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする場合
    2号許可イメージ
  3. 場所を移動せずに、露店,屋台などを出す行為
    3号許可イメージ
  4. 道路上でマラソンや祭礼行事・ロケーション等をしようとする行為
    4号許可イメージ

警察庁|道路使用許可

道路占用許可

看板・日除け・足場等を設置する場合に必要となります。

国土交通省|道路占用許可

行政書士の挨拶

代表行政書士 𠮷田晃汰

東海エリアで道路使用・占用許可をメインで取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

行政書士事務所は建設業や外国人の入管業務などの手続きを扱うところが多く、あまり道路関係の許認可を取り扱う事務所は多く無いです。

弊所はそんな珍しい行政書士事務所ですので、看板会社様や工事会社様との定期的なお付き合いを続けていければなと思います。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    ご依頼の流れ

    1.お問い合わせ

    お問い合わせフォームから、弊所にご依頼したい許可名を記入してください。

    2.写真撮影・測量

    弊所の行政書士が実地まで足を運び、測量及び写真撮影を行います。

    3.書類・図面の作成

    測量したデータをもとに図面を作成し、ご依頼者様とのヒアリングから得たデータを書類に記入します。

    4.役所へ事前協議・提出

    警察署や土木事務所へあらかじめ相談に行き、申請が通りやすいように手配します。

    5.許可証交付・送付

    許可が受理されたのち、許可証を指定した場所まで送付します。

    申請に必要な書類

    道路使用許可

    ※道路交通法施行規則第10条により定められています。

    1. 道路使用許可申請書

    2. 道路使用許可申請書の添付書類

    • 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
    • 道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類

    道路占用許可

    ・道路占用許可申請書

    ・平面図

    ・位置図

    ・断面図

    ※各土木事務所によって指定する書類は変わります。

    申請先(西尾市)

    道路使用許可の申請先

    西尾警察署

    〒445-0073 西尾市寄住町下田14番地

    TEL: 0563-57-0110
    FAX: 0563-57-8474

    道路占用許可の申請先

    愛知県西三河建設事務所 西尾支所

    〒445-0073 愛知県西尾市寄住町下田13

    警察との協力関係

    道路使用許可手続の簡素化・弾力化へ

    地域活性化へ貢献する社会定意義があり、且つ近隣住民と道路利用者の合意に基づき行われるイベントは、道路使用許可の手続きがスムーズに行われるよう警察署が取り組んでいます。

    • ※道路使用許可の取組の好事例について紹介します。
      道路使用許可に係る好事例
    • ※設置工事、工作物の設置、露店の出店、オープンカフェの設置を伴うイベントについては、道路使用に加えて占用許可も必要となる場合があります。
    カテゴリー
    道路使用許可

    【即日申請】東海市|道路使用・占用許可の申請代行

    【東海市】道路使用・占用許可の申請代行なら

    デコレート行政書士事務所

    ご依頼報酬(税別)

    道路使用許可    30,000円

    道路使用+占用許可 55,000円

    ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
    ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
    ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
    ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

    道路使用許可とは__

    道路工事や看板の設置、キッチンカーや露店を出店する際に”国や市区町村の道路”を使う際に必要となる許可です。

    愛知県警|道路使用許可

    ご依頼からの流れ

    〈Step1〉お問い合わせ

    〈Step2〉契約

    見積額提示後、ご依頼されるかどうか
    決めてもらいます。

    〈Step3〉現地サーチ

    書類・図面作成を行うために、ご依頼の
    現場まで足を運び調査いたします。

    〈Step4〉書類・図面を作成・収集

    ご依頼の書類・図面の作成代行を
    行います。

    〈Step5〉東海市管轄の警察署へ

    書類が完成次第、東海市を管轄する
    警察署及び土木事務所への調査・サインを
    もらいに行きます。

    東海警察署

    〒477-0036 東海市横須賀町天宝新田52番地の1

    TEL: 0562-33-0110
    FAX: 0562-32-9543

    ご依頼するメリット3選

    1.専門特化しているため対応が早い

    弊所は、道路・土地に専門特化した行政書士事務所です。

    1つの許可にどれくらいの日数がかかり、どのくらいで申請に行けるかのスケジュールをしっかり組んでいるため迅速な対応ができます。

    2.追加の許可も頼める

    道路使用許可のご依頼を受ける際に、道路占用許可や特殊車両通行許可が必要になってくるケースがあります。

    弊所は道路工事に関する許可に関しては、全般扱っていますので急遽他の許可が必要になっても「他の行政書士を急いで探さないと!」と焦る必要はありません。

    3.価格が他の事務所よりも安い

    一般的な行政書士事務所は、道路使用許可や占用許可を専門的に取り扱っていいないため慣れていないケースが多いです。

    そのため費用も高めで設定しており、申請まで時間がかかることがよくあります。

    弊所は他の事務所よりも1万円ほど安く・早い申請ができます。道路使用・占用許可は、お任せください!!

    お問い合わせ

    電話

    090-6467-5318

    【土日祝日可】8:00~22:00までお電話を受け付けています。出られなかった際は、日中にかけなおします。メールフォームでご連絡していただいても構いません。

    メール

      気づき次第、迅速に対応させていただきます。

      LINE

      24時間、時間を気にせずにご連絡できます。

      道路占用許可が必要な場合

      弊所は看板会社様からのご依頼をよく受け付けますが、かなりの確率で追加で、道路占用許可が必要になってきます。

      道路占用許可とは___

      皆さんは、アパートやマンションを賃貸する際にお金を払うという一般常識を持っていますよね?

      それと同じく国や市の道路を占用する場合にも、賃貸料金が必要となります。この賃貸料金のことを占用料といいます。

      しかし、ただ占用料を払えばいいというわけではありません。

      例えば、道路に突き出た看板を設置する際に道路上空を占有することになりますよね。この看板が万が一にも落下してしまっては、通行人にケガ・最悪の場合死亡させてしまいます。

      「国や市の道路を使うのだから厳しい要件に基づいて看板を設置してね」という占用許可を取得した場合のみ上空を占用する看板が認められます。

      ですので、看板会社様から依頼された場合には必ず「どのような看板か?」を事前にヒアリングしてあらかじめ必要な許可を洗い出しておく必要があるのです。

      愛知県|道路占用許可

      必要書類

      • 道路使用許可申請書 2通 
      • 使用する道路の場所及び付近の見取図
      • 工作物を設ける場合には、その設計図及び仕様書
      • 添付資料
      • 〈添付資料の一例〉
      1号許可工程表、保安図、交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料
      2号許可工程表、保安図、交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料、設置工作物の設計書
      3号許可露天等の形態を記載した図面、道路使用の計画書
      4号許可交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面

      愛知県警|必要書類

      〈裏話〉各警察署のローカルルール

      警察署のWebサイトでは、上のように必要書類をずらーっと書いていますが・・・

      道路使用の許可を認めて出すのは、あくまで警察の人なので記載されている書類よりも少ない書類で許可が通る場合があります。

      加えて、「行政書士だから・・・」と一般の方が作った書類よりも信頼してもらえやすいのが事実です。

      まぁ当然、厳しく求められる警察署もあります。

      その時は、何度も足を運びご依頼者様に迷惑がかからないようご希望の日にちにまで許可取得を目指します。

      その他の業務内容

      特殊車両通行許可

      カテゴリー
      道路使用許可 道路占用許可

      【即日申請】豊田市|道路使用・占用許可の申請代行

      豊田市】道路使用・占用許可の申請代行
      デコレート行政書士事務所

      図面作成・測量・写真撮影・警察署へ申請代行含めて全て当事務所で代行致します。

      ご依頼報酬(税別)

      道路使用許可    30,000円

      道路使用+占用許可 55,000円

      ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
      ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
      ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
      ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

      【相談無料】愛知・岐阜・静岡からご依頼多数受け付けています!!

      ご依頼メリット

      メリット1 道路占用許可との同時申請

      道路使用許可と道路占用許可は、よく同時に申請されることがあります。

      しかし、両者とも許可の難易度が高く同時申請を受け付けていない事務所も少なくありません。

      弊所は、道路に関する許可のプロ行政書士です。安心してお任せください。

      Merit2 依頼すれば丸投げOK!

      道路使用・占用許可を申請する過程で、書類や測量,写真撮影といった面倒な作業がたくさん出てきます。

      弊所にご依頼していただければ、丸投げで許可交付までたどり着けるので気にせずに本業に注力できます。

      Merit3 総務省認定の資格

      弊所は総務省が認めた行政書士の事務所です。

      難解な法律の試験を突破してきた書類のプロフェショナルが許可の手続きを行います。

      国からの信頼を担保されているため、いまだに業務範囲が拡大しつつあります。ぜひ、安心してご依頼ください。

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        申請先(豊田)

        道路使用許可の新規申請は、オンラインでは行うことができず、現地での申請となります。

        豊田市の道路を管轄する警察署まで足を運ばなくてはなりません。

        豊田市警察署

        〒471-0877 愛知県豊田市錦町1丁目59−1

        ☎︎0565-35-0110

        豊田市の申請先

        代表の挨拶

        こんにちは、デコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

        弊所は、豊田市含めた愛知県内の”道路使用許可”代行に特化した行政書士事務所です。

        道路使用・占用許可は、書類の作成から図面,写真撮影と許可の取得までに多くの行政側が求めるものを申請しなければいけません。

        「書類を出したら許可が通る」という簡単なものではありません。そのため、書類のプロを依頼し許可を取得される方が大変多くいます。

        弊所は、道路関連の許可に大変精通したプロの行政書士です。

        【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

        道路使用許可について。

        〈以下は、道路使用許可に関する情報のみ掲載しています。〉

        ご自身で申請なされる場合や許可を代行依頼される場合において、道路使用許可に関して絶対に知っておくべきことがあります。

        それは、「なぜ許可を取らなければいけないのか?」という視点です。

        本来の道路の目的は、「人・車両の通行」のためです。

        このような本来の目的からそれた場合で道路を使用する場合は、審査を受けて道路の使用許可を得る必要があります。

        【相談無料】愛知・岐阜・静岡からご依頼多数受け付けています!!

        ▷愛知県警|道路使用許可

        申請書類

        以下が道路使用許可を申請する際に必要な書類です。

        ・道路使用許可申請所 2通

        ・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通

        ・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書 各通

        ・添付書類 各通(弊所にお電話していただければ、管轄警察署の方まで添付書類の確認をいたします。)

        ▷ご自身で確認したい方はこちらから

        手数料(愛知県)

        道路使用許可を含めほとんどの許認可手続きでは、収入印紙での手数料を支払って行政に対して書類の申請を行います。

        愛知県の道路使用許可に関しては、手数料2500円です。

        ▷愛知県収入印紙の購入場所はこちら

        申請から交付までの日数

        道路使用許可は申請から許可証の交付まで、七日程度かかります。

        弊所にご依頼していただければ、最短即日で申請を行います。

        【相談無料】愛知・岐阜・静岡からご依頼多数受け付けています!!

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        道路使用許可 道路占用許可

        【即日申請】岡崎市|道路使用・占用許可の申請代行

        【愛知県・岡崎市】デコレート行政書士が
        道路使用・占用許可を取得します。

        書類・図面の作成、役所への申請は、
        お任せください!!

        ご依頼報酬(税別)

        道路使用許可    30,000円

        道路使用+占用許可 55,000円

        ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
        ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
        ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
        ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

        岡崎市の行政書士で、道路使用許可を代行してくれる方を探している。

        道路に関連する申請書・添付する図面の作成をご依頼したい。

        愛知県で道路使用許可や道路占用許可に特化した行政書士を探している。

        などなど・・・

        【相談無料】愛知県・静岡県からご依頼多数受け付けています!!

        ご依頼の流れ

        01 相談

        まずは、お問い合わせください。

        02 測量・写真撮影

        弊所の行政書士が現地まで足を運び、測量及び周辺道路状況の撮影を行います。

        03 書類・図面の作成

        道路使用・占用許可の申請書や添付書類の作成を行います。

        04 役所への提出

        書類が完成次第、役所へ提出します。

        05 許可証の受領

        許可が降りましたら、許可証の受領・送付を行います。

        ご依頼メリット

        メリット1 道路占用許可と同時申請

        道路を管轄する警察署へ申請する道路使用許可。市役所などに申請する道路占用許可。

        2つの許可は、同時でご依頼頂けます。

        メリット2 丸投げできる!!

        道路使用・占用許可を申請して交付を得るまでには、面倒な申請書・添付書類・図面の作成を行わなければなりません。

        弊所は全て書類作成から書類収集・図面作成から全て行いますので安心してお任せください。

        メリット3 書類のプロフェショナル

        手続きを行うのは、行政書士。総務省から認められた行政書士というものです。

        国からの信頼を担保されているため、いまだに業務範囲が拡大しつつあります。ぜひ、安心してご依頼ください。

        【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

        道路使用許可とは 

        〈以下は道路使用許可に関する情報のみ掲載しています。〉

        岡崎市で道路使用許可を申請、又は弊所にご依頼される場合に申請が”1回のみ”ということはあまりないかと思います。

        代行依頼はするものの、ある程度道路使用許可について知っておいた方が良いでしょう。

        道路の本来の目的以外で使用する場合は、審査を受けて道路の使用許可を得る必要があります。

        道路の本来の目的とは「人・車両の通行のため」というものです。

        岡崎市での一般的な例として、看板設置の際の道路使用,道路を工事する際,や地域限定のお祭りなどの屋台があげられます。

        「このような場合は道路使用許可を取らなければならないのか?」とお困りの際は、いつでも相談してください。

        ▷愛知県警|道路使用許可

        申請書類

        ・道路使用許可申請所 2通

        ・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通

        ・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書 各通

        ・添付書類 

        (弊社にお電話していただければ、管轄警察署の方まで添付書類の確認をいたします。)

        ▷ご自身で確認したい方はこちらから

        法定手数料

        日本の許認可(お店の開業手続きなど)では、申請をする際に役所に法定費用という名の手数料を払うケースが多くあります。

        岡崎市で道路使用許可の申請をなされる場合も同様です。

        手数料2500円

        (手数料は収入印紙でのお支払いとなります。)

        ▷愛知県収入印紙の購入場所はこちら

        申請先(岡崎)

        道路使用許可を初めて申請するという場所はオンラインで申請することができません。

        岡崎市では、使用する道路を管轄する警察署まで足を運ばなくてはなりません。

        岡崎市の申請先

        許可交付までの日数

        愛知県岡崎市では、道路使用許可の申請から許可証の交付まで、約7日程かかるとされています。

        代表の紹介

        当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

        デコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

        弊所は、岡崎市を含め愛知県内の”道路使用許可”の代行に特化した行政書士事務所です。

        【相談無料】道路関係やその他行政に関するご相談があれば、お気軽にご相談ください。LINEでのご相談もお待ちしております。

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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