【東海市】道路使用・占用許可の申請代行なら
デコレート行政書士事務所
ご依頼報酬(税別)
道路使用許可 30,000円
道路使用+占用許可 55,000円
※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。
道路使用許可とは__
道路工事や看板の設置、キッチンカーや露店を出店する際に”国や市区町村の道路”を使う際に必要となる許可です。
ご依頼からの流れ
〈Step1〉お問い合わせ
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〈Step2〉契約
見積額提示後、ご依頼されるかどうか
決めてもらいます。
▽
〈Step3〉現地サーチ
書類・図面作成を行うために、ご依頼の
現場まで足を運び調査いたします。
▽
〈Step4〉書類・図面を作成・収集
ご依頼の書類・図面の作成代行を
行います。
▽
〈Step5〉東海市管轄の警察署へ
書類が完成次第、東海市を管轄する
警察署及び土木事務所への調査・サインを
もらいに行きます。
〒477-0036 東海市横須賀町天宝新田52番地の1
TEL: 0562-33-0110
FAX: 0562-32-9543
ご依頼するメリット3選
1.専門特化しているため対応が早い
弊所は、道路・土地に専門特化した行政書士事務所です。
1つの許可にどれくらいの日数がかかり、どのくらいで申請に行けるかのスケジュールをしっかり組んでいるため迅速な対応ができます。
2.追加の許可も頼める
道路使用許可のご依頼を受ける際に、道路占用許可や特殊車両通行許可が必要になってくるケースがあります。
弊所は道路工事に関する許可に関しては、全般扱っていますので急遽他の許可が必要になっても「他の行政書士を急いで探さないと!」と焦る必要はありません。
3.価格が他の事務所よりも安い
一般的な行政書士事務所は、道路使用許可や占用許可を専門的に取り扱っていいないため慣れていないケースが多いです。
そのため費用も高めで設定しており、申請まで時間がかかることがよくあります。
弊所は他の事務所よりも1万円ほど安く・早い申請ができます。道路使用・占用許可は、お任せください!!
お問い合わせ
電話
090-6467-5318
【土日祝日可】8:00~22:00までお電話を受け付けています。出られなかった際は、日中にかけなおします。メールフォームでご連絡していただいても構いません。
メール
気づき次第、迅速に対応させていただきます。
LINE
24時間、時間を気にせずにご連絡できます。
道路占用許可が必要な場合
弊所は看板会社様からのご依頼をよく受け付けますが、かなりの確率で追加で、道路占用許可が必要になってきます。
道路占用許可とは___
皆さんは、アパートやマンションを賃貸する際にお金を払うという一般常識を持っていますよね?
それと同じく国や市の道路を占用する場合にも、賃貸料金が必要となります。この賃貸料金のことを占用料といいます。
しかし、ただ占用料を払えばいいというわけではありません。
例えば、道路に突き出た看板を設置する際に道路上空を占有することになりますよね。この看板が万が一にも落下してしまっては、通行人にケガ・最悪の場合死亡させてしまいます。
「国や市の道路を使うのだから厳しい要件に基づいて看板を設置してね」という占用許可を取得した場合のみ上空を占用する看板が認められます。
ですので、看板会社様から依頼された場合には必ず「どのような看板か?」を事前にヒアリングしてあらかじめ必要な許可を洗い出しておく必要があるのです。
必要書類
- 道路使用許可申請書 2通
- 使用する道路の場所及び付近の見取図
- 工作物を設ける場合には、その設計図及び仕様書
- 添付資料
- 〈添付資料の一例〉
1号許可 | 工程表、保安図、交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料 |
2号許可 | 工程表、保安図、交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料、設置工作物の設計書 |
3号許可 | 露天等の形態を記載した図面、道路使用の計画書 |
4号許可 | 交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面 |
〈裏話〉各警察署のローカルルール
警察署のWebサイトでは、上のように必要書類をずらーっと書いていますが・・・
道路使用の許可を認めて出すのは、あくまで警察の人なので記載されている書類よりも少ない書類で許可が通る場合があります。
加えて、「行政書士だから・・・」と一般の方が作った書類よりも信頼してもらえやすいのが事実です。
まぁ当然、厳しく求められる警察署もあります。
その時は、何度も足を運びご依頼者様に迷惑がかからないようご希望の日にちにまで許可取得を目指します。
その他の業務内容
特殊車両通行許可