カテゴリー
道路使用許可 道路占用許可

【即日申請】石川県/道路使用・占用許可の申請代行-道路の行政書士-

道路手続きご依頼なら
デコレート行政書士事務所

石川県で最速の申請を

ご依頼報酬(税別価格)

道路使用許可    40,000円

※法定費用は別途請求致します。

※2回目以降のご依頼は30,000円です。

道路使用+占用許可 80,000円

※回数分の交通費がかかります。

※法定費用・占用料は別途請求致します。

承認工事(24条申請) 60,000円

道路使用・占用許可のセットも可

※道路使用・占用・承認の同時依頼の場合、100,000円です。

弊所のサービス内容

01 書類・図面の作成

書類の作成から申請まで

当事務所は”スピード申請”を意識して、手続きを行なっています。

ご連絡あり次第、ヒアリングシートを送りその情報を基に書類の作成を行います。

そんな場合はぜひお任せください!!

02 各役所への提出

最短、ご依頼当日での申請を

当事務所は日本屈指の道路使用・占用許可専門行政書士事務所です。

他事務所と違い、多くの申請実績を持ちます。道路に関しては他に負けません!!

どんな地域規則にも対応し、
素早い申請を行います。

03 許可証の送付

許可証の受け取りも頼める!?

道路使用許可及び道路占用許可の許可証受け取りも行います。

現場が朝早くて大変・・・

許可証を現場まで届けてほしい・・・

そんな場合にも対応します!!

※交通費がかかります。

全国へ申請実績

当事務所は日本屈指の
道路使用許可専門行政書士事務所です!!

当事務所は全国の行政書士事務所と連携を組み、建設業者様の助太刀を行っています。

そのため、日本全国どのエリアでも即日・翌日での申請を可能としています。

対応エリア

金沢市,七尾市,小松市,輪島市,珠洲市,加賀市,羽咋市,かほく市,白山市,能美市,.野々市市,川北町,津幡町,内灘町,志賀町,宝達志水町,中能登町,穴水町,能登町

【対応警察署】

輪島警察署
七尾警察署
羽咋警察署
津幡警察署
金沢東警察署
金沢西警察署
能美警察署
小松警察署
大聖寺警察署

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

(土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    法定手数料

    道路使用許可

    申請の際に、2,300円必要です。

    道路占用許可

    占用料の納付を行う必要があります。

    カテゴリー
    騒音・振動規制法

    【即日申請】愛知県/騒音・振動・悪臭に関する届出手続き代行

    騒音・振動に関する届出
    デコレート行政書士事務所

    騒音・振動設置届 44,000円
    (税込み価格)

    ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

    ※2回目以降のご依頼は33,000円となります。

    土日祝可090-6467-5318
    8:00~22:00まで対応可能です。

    当事務所の代行内容

    01 書類の作成

    騒音規制法・振動規制法等に関わる届出には、書類作成が必要です。

    またいくつか専門的な書類が求められるため、当事務所にお任せすれば書類作成で調べる時間も気にしなくて大丈夫です!

     〈特定施設設置届〉

     ・特定施設設置届出書01

     ・特定施設設置届出書02

     ・その他、役所が求める書類

     〈特定建設作業届〉

     ・特定建設作業実施届出書

     ・付近見取り図

     ・特定建設作業期間を記した工程表

     ・くい伏せ図

    02 各役所への提出

    当事務所はオンライン申請に対応しているため
    最短即日での申請が可能です。

    騒音・振動・悪臭に関する届出に関しては、地域管轄の公害対策環境部に届出を行う必要があります。

    〈名古屋市の場合〉

    名古屋市環境局地域環境対策部大気環境対策課
    電話番号 052-972-2674
    ファックス番号 052-972-4155

    03 届出後のアフターフォロー

    特定施設の種類変更や届出者へ変更・承継があった場合にも手続きを行う必要があります。

    届出後のサポートもしっかりと行います。

    対応する届出

    下記の手続きはお任せください!!

    1.特定施設設置届(騒音規制法に基づく)

    2.特定施設設置届(振動規制法に基づく)

    3.変更届/承継届/使用全廃届

    4.特定建設作業実施届(騒音・振動)

    5.悪臭関係等工事届

    ご依頼からの流れ

    01 お問い合わせ

    お急ぎの場合は、下記の電話番号までご連絡ください。平日、休日問いません!!

    090-6467-5318
    8:00~22:00まで対応可能です。

    02 ヒアリング

    オンライン上(SMS,ライン,Mail)でのヒアリングを行います。

    03 書類作成・届出

    当事務所のスケジュール次第ですが、最短即日で書類を申請致します。

    ※お近くの行政書士をご紹介する場合もございます。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      エリア

      愛知県全エリア対応

      名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

      カテゴリー
      道路使用許可 道路占用許可

      【即日申請】群馬県/道路使用・占用許可の申請代行-道路の行政書士-

      群馬県の道路手続きなら
      デコレート行政書士事務所

      道路使用許可 44,000円
      (税込み価格)

      ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

      ※2回目以降のご依頼は33,000円となります。

      土日祝可090-6467-5318
      8:00~22:00まで対応可能です。

      当事務所の代行内容

      01 書類・図面の作成

      「県外申請なので面倒」

      「申請に時間取るほど暇じゃない」

      当事務所は、お客様の最高で最速な助っ人パートナーです。ヒアリングを基に最短1時間で書類を作成し、申請に向かいます。

      〈足場設置届も可能〉

      ※当事務所は社会保険労務士法人シモムラパートナーズと提携を組んでいるため、一度のご依頼で足場手続きを全て完了致します。

      02 各役所への提出

      道路資料の作成を行い、お客様確認が取れ次第、警察署・道路管理者への申請に向かいます。

      日本全国の申請実績があります!!

      ※群馬県の場合、収入印紙代で2,300円別途加算します。

      03 許可証の送付

      許可証の受け取りに時間が取れない場合、お客様のもとへ許可証を届けることが可能です。

      ※会社所在地はもちろん、現場まで可能

      ご依頼料金

      明瞭会計のため、安心してご依頼ください。

      道路使用許可申請  40,000円
      トラック作業等の場合

      ※法定費用は別途請求致します。

      道路使用+占用許可申請 80,000円
      道路上に足場,朝顔設置・仮囲等

      ※3回分の交通費がかかります。

      ※法定費用・占用料は別途請求致します。

      承認工事申請(24条申請) 60,000円
      使用・占用許可セット 100,000円

      ※市道の場合。国道・県道の場合は別途請求いたします。
      ※通行禁止道路通行許可、76条申請等の同時依頼も可能です。

      ご依頼からの流れ

      01 お問い合わせ

      お急ぎの場合は、下記の電話番号までご連絡ください。平日、休日問いません!!

      090-6467-5318
      8:00~22:00まで対応可能です。

      02 ヒアリング

      オンライン上(SMS,ライン,Mail)でのヒアリングを行います。

      03 書類作成・申請

      当事務所のスケジュール次第ですが、最短即日で書類を申請致します。

      ※お近くの行政書士をご紹介する場合もございます。

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        全国へ申請実績

        日本屈指の
        道路使用許可専門の事務所です!!

        当事務所は全国で稀に見ない道路使用許可(占用許可)に特化した行政書士事務所です。

        全国に行政書士のネットワークがあるため、一度ご依頼いただければ全国どこへでもご依頼可能です

        〈ご依頼対象エリア〉

        前橋市,高崎市,桐生市,伊勢崎市,太田市,沼田市,館林市,渋川市,藤岡市,富岡市,安中市,みどり市,榛東村,吉岡町,上野村,神流町,下仁田町,南牧村,甘楽町,中之条町,長野原町,嬬恋村,草津町,高山村,東吾妻町,片品村,川場村,昭和村,みなかみ町,玉村町,板倉町,明和町,千代田町,大泉町,邑楽町

        〈対応警察署〉

        カテゴリー
        道路使用許可 道路占用許可

        【即日申請】島根県/道路使用・占用許可の申請代行-道路の行政書士-

        道路手続きご依頼なら
        デコレート行政書士事務所

        島根県で即日の申請を

        ご依頼報酬(税別価格)

        道路使用許可    40,000円

        ※法定費用は別途請求致します。

        ※2回目以降のご依頼は30,000円です。

        道路使用+占用許可 80,000円

        ※回数分の交通費がかかります。

        ※法定費用・占用料は別途請求致します。

        承認工事(24条申請) 60,000円

        道路使用・占用許可のセットも可

        ※道路使用・占用・承認の同時依頼の場合、100,000円です。

        弊所のサービス内容

        01 書類・図面の作成

        書類の作成から申請まで

        当行政書士事務所はご依頼者様のニーズにベストな方法でお答えします。

        県外への申請は大変・・・

        どうしても時間が取れない・・・

        そんな場合はぜひお任せください!!

        02 各役所への提出

        最短、ご依頼当日での申請を

        日本屈指の道路使用・占用許可専門行政書士事務所です。

        どんな地域規則にも対応し、
        素早い申請を行います。

        03 許可証の送付

        許可証の受け取りも頼める!?

        現場が朝早くて大変・・・

        許可証を現場まで届けてほしい・・・

        そんな場合にも対応します!!

        ※交通費がかかります。

        全国へ申請実績

        当事務所は日本屈指の
        道路使用許可専門行政書士事務所です!!

        当事務所へ全国に幅広い行政書士ネットワークを組んでいます。

        そのため、当事務所のスケジュールが合わずとも最短で警察署への申請が行えます。

        対応エリア

        松江市,浜田市,出雲市,益田市,大田市,安来市,江津市,雲南市,奥出雲町,飯南町,川本町,美郷町,邑南町,津和野町,吉賀町,海士町,西ノ島町,知夫村,隠岐の島町

        【対応警察署】

        松江警察署/安来警察署/雲南警察署/出雲警察署/太田警察署/川本警察署/江津警察署/浜田警察署/益田警察署/津和野警察署/隠岐の島警察署/浦郷警察署

        ※交通費が別途かかります。

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          LINEでの問い合わせ

          法定手数料

          道路使用許可 2,250円 ▷島根警察

          道路占用料 ▷詳細チェック

          カテゴリー
          道路使用許可 道路占用許可

          【即日申請】鳥取県/道路使用許可・占用許可の申請代行-道路の行政書士-

          道路手続きご依頼なら
          デコレート行政書士事務所

          鳥取県で最短スピードの申請を

          ご依頼報酬(税別価格)

          道路使用許可    40,000円

          1号許可(トラック作業等)

          ※法定費用は別途請求致します。

          道路使用+占用許可 80,000円

          2号許可(道路上に足場設置・仮囲等)

          ※3回分の交通費がかかります。

          ※法定費用・占用料は別途請求致します。

          承認工事(24条申請) 60,000円

          道路使用・占用許可のセットも可

          ※道路使用・占用・承認の同時依頼の場合、100,000円です。※市道の場合。国道・県道の場合は別途請求いたします。
          ※通行禁止道路通行許可、76条申請等の同時依頼も可能です。

          弊所のサービス内容

          01 書類・図面の作成

          書類の作成から申請まで

          当事務所はお客様の最高で最速な助っ人です。県外の工事依頼だけど、どうしても手続きにいけない・・・

          そんな場合はぜひお任せください!!

          02 各役所への提出

          最短、ご依頼当日での申請を

          当事務所は道路使用許可・道路占用許可のプロフェショナルです。

          どんなローカルルールにも対応し、
          素早い申請を行います。

          03 許可証の送付

          許可証の受け取りも頼める!?

          現場が朝早く許可証の受け取りを行えない・・・そんな場合にも対応します!!

          ※交通費がかかります。

          全国へ申請実績

          当事務所は日本屈指の
          道路使用許可専門行政書士事務所です!!

          全国の行政書士事務所と連携を組み、即日での申請を行います。

          全国各地で申請致しておりますので、各地域のローカルルールに対応しております。

          対応エリア

          鳥取市,米子市,倉吉市,境港市,岩美町,若桜町,智頭町,八頭町,三朝町,湯梨浜町,琴浦町,北栄町,日吉津村,大山町,南部町,伯耆町,日南町,日野町,江府町

          警察署所在地
          鳥取警察署鳥取市千代水三丁目100番地
          郡家警察署八頭郡八頭町郡家120番地2
          智頭警察署八頭郡智頭町智頭21番地3
          浜村警察署鳥取市気高町北浜二丁目158番地
          倉吉警察署倉吉市清谷町一丁目10番地
          琴浦大山警察署東伯郡琴浦町大字赤碕1919番地21
          米子警察署米子市上福原1266番地4
          境港警察署境港市上道町1891番地3
          黒坂警察署日野郡日野町下菅242番地1

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

            LINEでの問い合わせ

            法定手数料

            -道路使用許可-

            法定手数料として2,300円かかります。

            -道路占用許可

            1㎡あたりに占用料がかかります。市道・国道・県道の場合で金額が異なります。

            道路占用許可/鳥取県

            カテゴリー
            道路使用許可 道路占用許可

            【即日申請】和歌山県/道路使用・占用許可の申請代行-道路の行政書士-

            道路使用・占用許可
            デコレート行政書士事務所

            即日での申請をご希望の場合は
            当事務所へご連絡ください。

            ご依頼報酬(税別)

            道路使用許可    40,000円

            道路使用許可+道路占用許可 80,000円

            ※申請の際に必要となる印紙代・占用料・許可証郵送料は別途費用がかかります。
            ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。※県道・国道又は複数の役所に申請が必要な場合は別途請求いたします。
            ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。

            〈サービス内容〉

            01 書類・図面の作成

            お客様のヒアリングシートの情報の基、申請書類/図面の作成を行います。

            インターネット上で測量するため、書類作成には時間がかかりません。

            02 各役所への提出

            手続きの申請に必要となる書類及び図面資料が完成次第、役所へ申請します。

            書類の申請代行のみの場合、即日での申請が可能です。

            ※スケジュールによりますが・・・

            03 許可証の送付

            許可が降りたら、許可証が発行されます。弊所の行政書士が受領し送付いたします。

            道路使用許可・道路占用許可、それぞれの許可証がおりましたら、行政書士が受け取りを行い、お客様のもとへ送付いたします。

            対象エリア

            和歌山県全域対応

            和歌山市,海南市,橋本市,有田市,御坊市,田辺市,新宮市,紀の川市,岩出市,紀美野町,かつらぎ町,九度山町,高野町,湯浅町,広川町,有田川町,美浜町,日高町,由良町,印南町,みなべ町,日高川町,白浜町,上富田町,すさみ町,那智勝浦町,太地町,古座川町,北山村,串本町

            ご依頼の流れ

            01 お問い合わせ

            まずはご連絡をして「いつまでに」「何の許可が必要か」をお伝えください。

            02 ヒアリング

            LINE又はメールにて、現地住所・道路使用占用の目的等をヒアリングいたします。

            03 書類・図面の作成

            書類及び図面の作成を行い、お客様に一度お送りし、不備がないかどうかの確認を行います。

             〈道路使用許可〉

             ・申請書

             ・位置図

             ・付近見取り図

             ・道路使用図面

             ・環境規制図面

            和歌山県警/道路使用許可 

             〈道路占用許可〉

             ・申請書

             ・案内図

             ・付近見取り図

             ・平面図

             ・断面図

             ・構造図

             ・工事着手届/竣工届

             ▷和歌山県/道路占用許可 

            04 申請

            それぞれの役所まで申請を行い、適時報告いたします。

            ※道路使用許可・占用許可同時ご依頼の場合は、
            占用許可後に使用許可の申請を行います。

            05 許可証の受領・送付

            道路使用許可 申請から約1週間
            道路占用許可 申請から約3週間

            ※受領代行には別途追加費用がかかります。

            お知らせ

            2023年より即日申請が可能に

            道路使用許可を警察署に申請する際に”押印”が求められていたため、従来はお客様の基へ一度書類を送ってから申請という形でした。

            しかし、行政の押印廃止により書類のやり取りがPDF状で可能になったため即日申請が可能になりました。

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            Mail 

              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

              LINEでの問い合わせ
              カテゴリー
              特殊車両通行許可

              【即日申請】三重県/特殊車両通行許可の申請代行

              特殊車両通行許可の申請代行
              デコレート行政書士事務所

              オンラインで素早く申請
              お客様の郵送は必要ありません!!

              1台目 10,000円(税別)
              2台目以降9,000円

              ※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。

              ※県外に跨る場合などでもご対応いたします。

              業務内容ご依頼料
              (税別)
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              更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
              変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
              経路追加(1往復または1経路)3,000円
              未収録路線調査3,000円
              運行計画書または理由書作成20,000円
              軌跡図10,000円

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              ※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。

              特殊車両通行許可申請書

              車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

              車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

              通行経路表

              通行経路図

              自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

              軌跡図(超寸法車両のみ)

              その他道路管理者が必要とするもの

              特殊車両通行許可とは?

              車両走行時に、車両制限令第3条の制限を超える車両を”特殊車両”といいます。

              通行許可と認定がありますが、当事務所は両方対応いたします。

              通行許可

              道路管理者が許可発行を行います。一般制限値を超える場合に必要な許可です。

              ▷車両制限令第3条

              通行認定

              一般制限値を超えずとも、道路の構造によって制限されることもあります。

              制限を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の通行認定が必要となります。

              ※認定許可の申請もご依頼できます。

              ご依頼の流れ

              01 お問い合わせ

              LINEでのやり取りがスムーズです。

              24時間いつでも対応いたします。
              (LINEでの急なお電話はおやめ下さい。)

              02 書類収集及びシートの記入

              ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。

              ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

              03 書類作成

              オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。

              04 申請・審査

              申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

              ※収録道路の場合は、1週間程度

              05 審査終了

              許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。

              ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

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              TEL 

              090-6467-5318

              土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                対応エリア

                三重県全域対応

                津市,四日市市,伊勢市,松阪市,桑名市,鈴鹿市,名張市,尾鷲市,亀山市,鳥羽市,熊野市,いなべ市,志摩市,伊賀市,木曽岬町,東員町,菰野町,朝日町,川越町,多気町,明和町,大台町,玉城町,度会町,大紀町,南伊勢町,紀北町,御浜町,紀宝町

                申請先

                三重県/特殊車両通行許可

                県土整備部 道路管理課〒514-8570
                津市広明町13番地(本庁5階)
                電話番号:059-224-2675

                ファクス番号:059-224-2196
                メールアドレス:dorokan@pref.mie.lg.jp 

                カテゴリー
                特殊車両通行許可

                【即日申請】静岡県/特殊車両通行許可の申請代行

                特殊車両通行許可の申請代行
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                1台目 10,000円(税別)
                2台目以降9,000円

                ※法定費用は別途請求いたします。

                ※2台目以降は何車でもディスカウントいたします。

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                新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
                更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
                変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
                経路追加(1往復または1経路)3,000円
                未収録路線調査3,000円
                運行計画書または理由書作成20,000円
                軌跡図10,000円

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                03 書類作成

                必要書類が届き次第、即日で申請への対応いたします。

                04 申請・審査

                申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

                ※収録道路の場合は、1週間程度

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                窓口まで許可証を受け取りに行きます。

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                  特殊車両通行許可とは?

                  道路を車両で走行する際に、車両制限令第3条を超える車両を”特殊車両”と言います。

                  この際に通行許可及び通行認定を取る必要があり、当事務所が申請手続きの代行を行います。

                  通行許可

                  道路管理者が許可発行を行います。一般制限値を超える場合に必要な許可です。

                  ▷車両制限令第3条

                  通行認定

                  一般制限値を超えずとも、道路の構造によって制限されることもあります。

                  制限を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の通行認定が必要となります。

                  ※認定許可の申請もご依頼できます。

                  申請先

                  当事務所はオンライン申請で行います!

                  中部地方整備局 静岡国道事務所

                  国土交通省|静岡県

                  対応エリア

                  静岡県全エリア対応

                  静岡市,浜松市,沼津市,熱海市,三島市,富士宮市,伊東市,島田市,富士市,磐田市,焼津市,掛川市,藤枝市,御殿場市,袋井市,下田市,裾野市,湖西市,伊豆市,御前崎市,菊川市,伊豆の国市,牧之原市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,松崎町,西伊豆町,函南町,清水町,長泉町,小山町,吉田町,川根本町,森町

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                  特殊車両通行許可

                  【即日申請】岐阜県/特殊車両通行許可の申請代行

                  特殊車両通行許可の申請代行
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                  2台目以降12,000円

                  ※法定費用は別途請求いたします。

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                  03 書類作成
                  書類の作成を行います。

                  04 申請・審査
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                  ※収録道路の場合は、1週間程度

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                  窓口まで許可証を受取に行きます。

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                    車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

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                    通行経路図

                    自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

                    軌跡図(超寸法車両のみ)

                    その他道路管理者が必要とするもの

                    特殊車両通行許可とは?

                    特殊車両とは、一般道路の走行時に制限を超える車両のことを言います。

                    通行許可

                    道路を通行する車両の大きさや重さが、車両制限令第3条の一般制限値を超える場合は、道路管理者の通行許可が必要となります。

                    ▷車両制限令第3条

                    通行認定

                    一般制限値を超えない車両であっても、道路の構造上通行が制限される場合もございます。

                    制限を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の通行認定が必要となります。

                    ※認定申請もご依頼できます。

                    対象エリア

                    全国オンライン申請の対応可能

                    岐阜県全てのエリア対象

                    岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村

                    申請先

                    岐阜県 道路課

                    カテゴリー
                    特殊車両通行許可

                    【即日申請】愛知県/特殊車両通行許可の申請代行

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                    1台目 10,000円(税別)
                    2台目以降9,000円

                    ※法定費用は別途請求いたします。

                    ※2台目以降は何車でもディスカウントいたします。

                    業務内容ご依頼料
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                    新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
                    更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
                    変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
                    経路追加(1往復または1経路)3,000円
                    未収録路線調査3,000円
                    運行計画書または理由書作成20,000円
                    軌跡図10,000円

                    対象エリア

                    愛知県全エリア対応

                    名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

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                    申請に必要な書類及び情報を弊所の方へ
                    送付いただきます。

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                    書類の作成を行います。

                    04 申請・審査
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                    許可が出るまで1〜2ヶ月かかります。

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                      特殊車両通行許可とは?

                      一般の道路を走行する際に制限を超える車両を特殊車両と呼びます。これらを道路上に走らせる場合には、道路管理者の許可or認定が必要となります。

                      通行許可

                      道路を通行する車両の大きさや重さが、車両制限令第3条の一般制限値を超える場合は、道路管理者の通行許可が必要となります。

                      ▷車両制限令第3条

                      通行認定

                      一般制限値を超えない車両であっても、道路の構造上通行が制限される場合もございます。

                      制限を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の通行認定が必要となります。

                      ※特殊車両通行許可とサイト内で書いていますが、認定許可の申請もご依頼できます。

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                      特殊車両通行許可申請書

                      車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

                      車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

                      通行経路表

                      通行経路図

                      自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

                      軌跡図(超寸法車両のみ)

                      その他道路管理者が必要とするもの

                      申請先

                      名古屋市で特殊車両通行許可の申請を受け付けているのは、名古屋市役所の道路管理課です。

                      名古屋市役所

                      〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸3丁目1−1

                      ☎︎052-961-1111