カテゴリー
道路使用許可 道路占用許可

【即日申請】一宮市周辺エリア|道路使用・占用許可申請代行

【一宮・稲沢市など】道路使用・占用許可のご依頼なら
デコレート行政書士事務所

【即日申請】道路手続きのことなら、
全てお任せください!!

ご依頼報酬(税別)

道路使用許可    30,000円

道路使用+占用許可 55,000円

※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

【相談無料】一宮市・名古屋市からご依頼多数受け付けています!!

〈弊所のサービス内容〉

01 測量・図面・書類等作成

道路使用許可・占用許可には申請書類だけでなく、正確な測量を基にした図面や周りの道路状態がわかる写真の撮影が求められます。

弊所にお任せいただければ、測量から書類作成まで全て行います。

02 役所への事前協議

道路占用許可だけでなく道路使用許可も一定数の制限を超えると、市役所の維持管理課や土木事務所に足を運び事情を説明して許可をもらわなければなりません。

こうした予想にしないことが起こってしまうと申請が遅れ、道路工事や建設工事の予定日に間に合わないということが発生します。

弊所は道路手続きに精通した行政書士事務所ですので、安心してお任せできます。

03 役所への申請

一宮市の場合は、道路使用許可は警察署に。道路占用許可は市役所の維持管理課に提出することになっています。

弊所にご依頼していただければ、申請だけでなく許可証の受理・送付まで行います。

【相談無料】お気軽にお電話ください!!

依頼するメリット3選

Merit1 道路占用許可との同時申請

警察署に提出する”道路使用許可”。所管の土木事務所に提出する”道路占用許可”。

これら許可の同時申請がご依頼できます。

補正があった際は、それぞれの所までいって修正しなければならず大変面倒です。

弊所は道路使用許可と占用許可の同時のご依頼が可能です。

※ディスカウント行います。

Merit2 図面の作成

道路使用許可・道路占用許可には、面倒な図面作成があります。

弊所にご依頼すると全ての図面作成を行いますので難しい書類申請を気にせずに本業に注力できます。

Merit3 国家資格者

一宮市で道路使用・占用許可を行うのは、行政書士です。難しい法律試験を突破してきた書類のプロです。

国からの信頼を担保されているため、いまだに業務範囲が拡大しつつあります。ぜひ、安心してご依頼ください。

【相談無料】一宮市・名古屋市からご依頼多数受け付けていますお!!

代表の紹介

行政書士 𠮷田晃汰

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

弊所は、一宮市に事務所を置く”道路使用許可・道路占用許可”の代行に特化した行政書士事務所です。

「一宮で行政書士を探している」「道路使用許可がめんどくさい」「手続きのことが一切わからない」などなど・・・ぜひ弊社にお任せください!

【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

道路使用許可とは 

〈以下は、道路使用許可のみの情報を掲載しています〉

道路使用許可について説明していきます。

道路は「人・車両の通行」のために本来は存在するものです。

この意図から外れた目的で使用する場合は、行政からの審査を受けて道路の使用許可を得る必要があります。

〈目的外の例〉

道路工事/足場設置/祭りの屋台

このような場合には、道路使用許可が必要となります。

▷一宮市|道路使用許可

申請書類

道路使用許可を得るためには、多くの書類を用意しなければなりません。

・道路使用許可申請書 2通

・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通

・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書 各通

・添付書類 各通

▷ご自身で確認したい方はこちらから

申請先

宮警察署

〒491-0859 愛知県一宮市本町1丁目6−20

☎︎0586-24-0110

許可までの期間

愛知県一宮市では、道路使用許可の申請から許可証の交付まで、1週間程度かかります。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    対象エリア

    一宮市周辺エリア

    一宮市・稲沢市・岩倉市・小牧市・江南市・犬山市etc・・・

    カテゴリー
    土地関連

    【相談無料】一宮市|農地転用(3万円〜)の手続き代行

    農地転用のことならお任せください!!

    デコレート行政書士事務所

    書類の作成から許可証の受領まで

    農地転用(4条・5条どちらも可)

    ご依頼料3万円〜

    【相談無料】愛知県・岐阜県からご依頼多数受け付けています!!

    〈弊所のサービス内容〉

    01 事前調査

    土地が農地転用をすることができるか否か、公簿上の調査・現地確認・農業委員会への照会を行い、農地転用の可能性を検討します。

    02 書類の作成・収集

    書類の作成、添付書類を整理・確認したうえで、農地転用を取り扱う市役所の窓口に申請します。

    申請は、月1回の締切日があり、締切日から1~2か月で許可が下ります。

    ※一部、ご依頼者様に集めてもらう書類があります。

    03 許可証の送付

    許可が降りましたら、農地転用の許可証を受理いたします。

    【相談無料】愛知県・岐阜県からご依頼多数受け付けています!!

    ご依頼料

    農地の権利を他人に移転する場合は5条許可になります!!

    業務内容ご依頼料(税込み)
    事前調査(任意)30,000円〜
    4条許可(市街化区域外)85,000円〜
    4条届出(市街化区域内)40,000円〜
    5条許可(市街化区域外)100,000円〜
    5条届出(市街化区域内)45,000円〜

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    代表の挨拶

    行政書士 𠮷田晃汰

    「生まれ育った街だから大切にしたい。」

    一宮市で農地転用(4条・5条)及び権利移転(3条)を取り扱っている行政書士の𠮷田です。

    私は一宮市の大雄会で生まれ、奥町・北方町・大和町と転々として育ちました。

    小さい頃にはよく田んぼの中に入り、近所のおじいさんに怒られたものです。笑

    もう使わなくなった土地に家を建てたい。先祖が守ってきた土地を事情で売らなければならなくなった。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    ご依頼の流れ

    01 お問い合わせ

    まずはお問い合わせください。

    02 面談

    対面・メール・LINE等で農地転用に必要な情報の共有をさせていただきます。

    03 事前調査(任意)

    面談の情報をもとに農地転用が可能な土地なのか調査を行います。

    04 書類作成・収集

    申請に必要な書類の作成・その他必要書類の収集を行います。

    05 申請・許可証受領

    月に1回の締め切り日に間に合うように申請を行います。許可が降りた際は許可証の受理を行い、送付させていただきます。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      農地転用とは

      農地転用とは、農地を住宅等の敷地・駐車場・資材置場等の農地以外の目的に土地利用を変更することです。

      ※一時的に農地以外で利用する場合にも農地転用(一時転用)に入ります。

      農地転用を行う場合は、あらかじめ農地転用許可(4条・5条)を受けなければなりません。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      一宮市|農地の転用について

      農地法4条・5条の違い

      農地転用には4条許可(届出)と5条許可があります。どちらも市長の許可を必要とします。

      ー農地法許可4条ー

      4条許可の場合は、農地の所有者が自己のために農地を転用する場合です。

      つまり自分の農地を宅地用に変える等する場合に必要な許可です。

      ー農地法許可5条ー

      5条許可の場合は、農地所有者が転用者(買主)などに農地の権利を移転し・農地転用を行う場合です。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      一宮市|農地転用4条・5条許可について

      農地法許可と届出の違い

      農地が市街化区域内にある場合は、届出。市街化区域外にある場合は、許可が必要になります。

      ー許可と届出の違いー

      端的に言えば、手続きの難易度が変わります。市街化区域内にある農地転用は区域外の農地転用に比べれば簡単です。

      行政側が「農地」を「市街化」にしたいエリア、つまり栄させたいエリアのため農地転用を歓迎しています。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      日本パートナー行政書士法人

      申請(届出場所)

      一宮市農業委員会(市役所)

      〒491-8501愛知県一宮市本町2丁目5番6号一宮市役所本庁舎9階

      TEL 0586-28-9137

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      カテゴリー
      道路使用許可 道路占用許可

      【相談無料】岐阜県|道路使用・占用許可の手続き代行-デコレート行政書士事務所-

      岐阜県の道路使用・占用許可のことなら

      デコレート行政書士事務所

      個人事業の土木事務所・コンプラ意識がしっかりある企業様におすすめ!

      ご依頼報酬(税別)

      道路使用許可    40,000円

      道路使用+占用許可 80,000円

      ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
      ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
      ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
      ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

      【相談無料】愛知・岐阜・三重・静岡から多数お問い合わせ受け付けております!

      〈サービス内容〉

      01 書類作成

      道路使用・占用許可に必要な書類・図面の作成を弊所の行政書士が行います。

      ご依頼者様は、メール等で必要な情報を教えていただくだけで結構です。

      ※書類・図面作成のみの場合は、減額させていただきます。

      02 各役所への提出

      道路使用許可は警察署。占用許可は、所管の土木事務所又は市役所の維持管理課等に提出することになっています。

      弊所が役所まで申請しに行きますので、ご依頼者様は待っているだけで許可を取得できます。

      ※「申請には自分で行く」という方には減額したプランを提示させていただきます。

      03 許可証の送付

      許可証の交付日に弊所の行政書士が受け取りに行き、ご依頼者様の元へと送付させていただきます。

      ※許可証を自分で取りに行くと言う方は減額プランを提示させていただきます。

      ご依頼の流れ

      ご依頼者様は、情報提示するだけでOK!

      01 お問い合わせ

      まずは、お電話・メール・LINEからお問い合わせください。

      その後ヒアリングし、見積額の提示後に契約を交わします。

      ご契約後、その情報を基に業務を進めていきます。

      02 実地へ撮影・測量

      弊所の行政書士が現地まで足を運び、道路使用許可・占用許可に必要な撮影・測量を行います。

      03 事前協議

      役所への申請は、地域の安全を保証するために各役所によって必要書類が異なってきます。

      弊所の行政書士が撮影・測量をした情報を基に役所まで足を運び必要書類の確認を行います。

      04 書類その他必要図面の作成

      調査・事前協議した情報を基に書類・図面の作成を行います。

      05 申請

      各役所への申請を行います。

      ※道路使用許可・占用許可同時ご依頼の場合は、手続きの流れが変わってきます。

      06 許可証の受領・送付

      許可後に許可証の受領を行い、ご依頼者様の元へ送付します。

      【相談無料】愛知・岐阜・三重・静岡から多数お問い合わせ受け付けております!

      代表挨拶

      行政書士 𠮷田晃汰

      「道路のことなら、デコレート」

      岐阜県の道路使用・占用許可の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

      行政手続きは数十人体制の事務所やコンプラ意識があまりない事務所では、自社で取り扱っているところが多いです。

      しかし、不備が多く希望日までに工事ができないというケースが多いように思われます。

      1人事務所や希望日に必ず工事を行いたいという工事会社様にぜひ貢献させていただきたいです。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        岐阜県|対象エリア

        【対象エリア】

        岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村

        道路使用許可とは?

        道路占用許可とは?

        ▷道路使用・占用許可が必要な場合

        道路使用許可必要書類

        道路使用許可申請先

        カテゴリー
        屋外広告物許可 特殊車両通行許可 道路使用許可 道路占用許可

        【相談無料】津島市周辺|道路使用/占用許可の手続き代行

        【対象エリア】津島市,愛西市,清須市,稲沢市
        あま市,弥富市,大治町,蟹江町

        道路専門の行政書士事務所

        ご依頼報酬(税別)

        道路使用許可    30,000円

        道路使用+占用許可 55,000円

        ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
        ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
        ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
        ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

        〈弊所にご依頼できる許認可手続き〉

        ・道路使用許可

        ※道路交通法では交通の妨害になることを禁じているために、道路で何かをやろうとすれば許可が必要。

        ・道路占用許可

        ※道路法にもとづき道路管理者が道路上などに継続して施設を設置することを許可すること。

        ・屋外広告物設置許可

        ※屋外広告物を表示・設置する場合には、許可申請が必要。

        ・屋外広告物業の登録

        ※広告主から屋外広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、広告物を公衆に表示・設置する業を「屋外広告業」という。 

        ・道路工事施工承認

        ※道路管理者以外の者は、自らの事情により、道路の形状を変更する必要が生じた場合、道路管理者の承認を受けて、道路に関する工事又は維持を行うことができる。 これを「道路工事施行承認」や「24条工事施行承認」などという。

        ・特殊車両通行許可

        ※道路法および車両制限令にもとづき特殊車両が公道を通行するにあたり必要となる許可。

        ・通行禁止道路通行

        ※道路交通法第8条に定める通行禁止場所を通行することを特別に許可した場合に同条3に基づき、その禁止場所を管轄する警察署長が交付する許可証である。

        お問い合わせからの流れ

        1.お問い合わせフォームからの連絡

        初めに、お問い合わせフォームからご連絡ください。

        2.面談(メール又はLINEでのやり取り)

        お客様といくつか連絡を取り、申請に必要な許可のヒアリング及び工事の際の情報提示などを行なってもらいます。

        3.実地調査・写真撮影・測量

        弊所の担当が実際に現地に足を運び、図面制作のため測量・写真撮影を行います。

        4.書類・図面の作成

        調査で収集したデータをもとに道路使用/占用等の図面を作成します。

        5.管轄警察署・建設又は土木事務所へ提出

        道路使用許可ならば警察署。道路占用許可ならば、道路管理者の元へ申請を行います。

        依頼するメリット

        1.道路に関するご依頼ならなんでも

        弊所は、道路専門の行政書士事務所です。道路使用許可から特殊車両通行許可といった幅広い道路に関する許認可を取り扱っています。

        2.最短スケジュールでの申請可能

        他の行政書士とは異なり道路に関する業務をメインに取り扱っているため、スケジュールの管理がしやすく最短の対応を行えます。

        3.定期的なご依頼の場合は、減額可能

        弊所では、定期的にご依頼される企業様に関して企業様価格という料金設定をしています。詳しくは下記の料金表でご確認ください。

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          LINEでの問い合わせ

          必要書類(道路使用・占用許可)

          道路使用許可

          道路使用許可申請書

          添付書類

          使用道路場所と付近見取り図

          工作物設ける場合、設計図及び仕様書

          道路占用許可(津島市)

          申請書

          道路占用許可申請書

          添付書類

          1.位置図

          ※広域図、詳細図に申請箇所がわかるよう

          2.公図の写し

          ※申請箇所がわかるよう朱書き

          3.平面図

          ※道路に対して占用物件の位置がわかるよう明記

          4.構造図

          ※埋設管は埋設する深さ・舗装復旧図、足場は立面図

          5.現況の写真

          ※占用物件の配置箇所を朱書き

          津島市|道路占用許可

          押印の廃止の流れ

          近年、行政庁のオンライン化を進めるために押印の廃止の流れが進んでいます。

          行政書士へご依頼する場合、以前までは押印が必要でしたがご依頼者様からの委任状でご依頼者様のはんこが要らなかったりと便利になりつつあります。

          屋外広告物設置許可|不要な場合

          • 他の法令または条例により掲出するもの。
          • 国、地方公共団体が公益上の必要によって掲出するもの。
          • 公職選挙法による選挙運動のために掲出するもの。
          • 自己の氏名、店名、屋号、商標、商品名、営業内容などを、自己の住所または営業所などに掲出するもの

          屋外広告物法

          名古屋市HP|屋外広告物

          その他の業務内容

          https://fuuei.gyosei-decorate.com/2023/08/02/【即日対応】愛知県の酒類販売業免許の手続き代/
          カテゴリー
          屋外広告物許可 道路使用許可 道路占用許可

          【相談無料】瀬戸市|道路使用・占用許可の申請代行

          道路使用・占用許可のプロにお任せを
          デコレート行政書士事務所

          ご依頼報酬(税別)

          道路使用許可    30,000円

          道路使用+占用許可 55,000円

          ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
          ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
          ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
          ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

          ご依頼するメリット

          1.各役所まで書類を提出いたします。

          道路使用許可を申請する場合は、道路使用警察署。

          道路占用許可は、瀬戸市役所の維持管理課。屋外広告物は、都市計画課。

          これらの道を往復しなければいけません。ご依頼いただければ、各役所まで事前協議・相談及び申請を行います。

          2.図面の測量から作成全て行います。

          道路使用許可等を提出する際に、写真の提出及び図面作成のため現地まで出向き測量を行わなければなりません。

          書類に不備がある場合、また現地まで出向き再測量というケースも出でくるでしょう。

          弊所は、書類作成から提出まで全て行います。

          3.道路許可の専門行政書士なので、安心。

          行政書士の多くの先生方は建設業や自動車業といった業務に専門特化しており、道路の許可をメインに取り扱っている先生方は少ないです。

          弊所は道路の許可を専門としており、しっかりと対応させていただくので安心してご依頼できます。

          行政書士の挨拶

          𠮷田 晃汰

          瀬戸市・春日井市・豊田市周辺で道路関連の許認可を取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

          弊所は数少ない道路の専門行政書士事務所です。

          ご依頼は東京の会社が多く、リモートやメールでのやり取りになり行政書士の中で業務体制を好む方は少ないです。

          LINEやメールでのやりとりを使って、必要な情報をヒアリング・現地調査・書類図面の作成をして手早く申請いたします。

          必要書類(瀬戸市)

          道路使用許可

          道路使用許可申請書

          道路占用許可

          道路占用許可申請書

          道路占用許可書

          屋外広告物設置許可

          屋外広告物表示等許可申請書

          ・ 屋外広告物一覧表

          その他必要書類のチェックは、各ホームページから。

          道路使用許可

          道路占用許可

          屋外広告物設置許可

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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            カテゴリー
            道路使用許可 道路占用許可

            【即日申請】西尾市周辺|道路使用・占用許可の申請代行

            【対応エリア】西尾市,碧南市,安城市
            刈谷市,幸田町,蒲郡市,愛知県全域

            デコレート行政書士事務所

            ご依頼報酬(税別)

            道路使用許可    30,000円

            道路使用+占用許可 55,000円

            ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
            ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
            ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
            ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

            〈弊所にご依頼する3つのメリット〉

            ・急なご依頼でも素早く申請!

            「今日、祝日だけどご依頼できるかな」「忙しそうだけど・・・」といった場合でもお気軽にご連絡ください。

            弊所では、急なご依頼でも対応できるように東海エリアで他の行政書士とネットワークを築いています。

            ・東海エリア全域に対応!

            愛知・岐阜・三重・静岡どこからのご依頼でも可能です。大垣市であろうと、掛川市であろうと、遠方からのご依頼でも対応させていただきます。

            ・道路関係の専門行政書士!

            弊所は、道路関係の許認可を扱う行政書士事務所です。

            そのため追加で許可が必要になった時でもすぐに対応することが可能なので、他の行政書士への依頼を検討する必要がありません。

            許可が必要な場合

            道路使用許可

            1. 道路で、工事又は作業をする場合
              1号許可イメージ
            2. 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする場合
              2号許可イメージ
            3. 場所を移動せずに、露店,屋台などを出す行為
              3号許可イメージ
            4. 道路上でマラソンや祭礼行事・ロケーション等をしようとする行為
              4号許可イメージ

            警察庁|道路使用許可

            道路占用許可

            看板・日除け・足場等を設置する場合に必要となります。

            国土交通省|道路占用許可

            行政書士の挨拶

            代表行政書士 𠮷田晃汰

            東海エリアで道路使用・占用許可をメインで取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

            行政書士事務所は建設業や外国人の入管業務などの手続きを扱うところが多く、あまり道路関係の許認可を取り扱う事務所は多く無いです。

            弊所はそんな珍しい行政書士事務所ですので、看板会社様や工事会社様との定期的なお付き合いを続けていければなと思います。

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            Mail 

              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

              LINEでの問い合わせ

              ご依頼の流れ

              1.お問い合わせ

              お問い合わせフォームから、弊所にご依頼したい許可名を記入してください。

              2.写真撮影・測量

              弊所の行政書士が実地まで足を運び、測量及び写真撮影を行います。

              3.書類・図面の作成

              測量したデータをもとに図面を作成し、ご依頼者様とのヒアリングから得たデータを書類に記入します。

              4.役所へ事前協議・提出

              警察署や土木事務所へあらかじめ相談に行き、申請が通りやすいように手配します。

              5.許可証交付・送付

              許可が受理されたのち、許可証を指定した場所まで送付します。

              申請に必要な書類

              道路使用許可

              ※道路交通法施行規則第10条により定められています。

              1. 道路使用許可申請書

              2. 道路使用許可申請書の添付書類

              • 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
              • 道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類

              道路占用許可

              ・道路占用許可申請書

              ・平面図

              ・位置図

              ・断面図

              ※各土木事務所によって指定する書類は変わります。

              申請先(西尾市)

              道路使用許可の申請先

              西尾警察署

              〒445-0073 西尾市寄住町下田14番地

              TEL: 0563-57-0110
              FAX: 0563-57-8474

              道路占用許可の申請先

              愛知県西三河建設事務所 西尾支所

              〒445-0073 愛知県西尾市寄住町下田13

              警察との協力関係

              道路使用許可手続の簡素化・弾力化へ

              地域活性化へ貢献する社会定意義があり、且つ近隣住民と道路利用者の合意に基づき行われるイベントは、道路使用許可の手続きがスムーズに行われるよう警察署が取り組んでいます。

              • ※道路使用許可の取組の好事例について紹介します。
                道路使用許可に係る好事例
              • ※設置工事、工作物の設置、露店の出店、オープンカフェの設置を伴うイベントについては、道路使用に加えて占用許可も必要となる場合があります。
              カテゴリー
              道路使用許可

              【即日申請】東海市|道路使用・占用許可の申請代行

              【東海市】道路使用・占用許可の申請代行なら

              デコレート行政書士事務所

              ご依頼報酬(税別)

              道路使用許可    30,000円

              道路使用+占用許可 55,000円

              ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
              ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
              ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
              ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

              道路使用許可とは__

              道路工事や看板の設置、キッチンカーや露店を出店する際に”国や市区町村の道路”を使う際に必要となる許可です。

              愛知県警|道路使用許可

              ご依頼からの流れ

              〈Step1〉お問い合わせ

              〈Step2〉契約

              見積額提示後、ご依頼されるかどうか
              決めてもらいます。

              〈Step3〉現地サーチ

              書類・図面作成を行うために、ご依頼の
              現場まで足を運び調査いたします。

              〈Step4〉書類・図面を作成・収集

              ご依頼の書類・図面の作成代行を
              行います。

              〈Step5〉東海市管轄の警察署へ

              書類が完成次第、東海市を管轄する
              警察署及び土木事務所への調査・サインを
              もらいに行きます。

              東海警察署

              〒477-0036 東海市横須賀町天宝新田52番地の1

              TEL: 0562-33-0110
              FAX: 0562-32-9543

              ご依頼するメリット3選

              1.専門特化しているため対応が早い

              弊所は、道路・土地に専門特化した行政書士事務所です。

              1つの許可にどれくらいの日数がかかり、どのくらいで申請に行けるかのスケジュールをしっかり組んでいるため迅速な対応ができます。

              2.追加の許可も頼める

              道路使用許可のご依頼を受ける際に、道路占用許可や特殊車両通行許可が必要になってくるケースがあります。

              弊所は道路工事に関する許可に関しては、全般扱っていますので急遽他の許可が必要になっても「他の行政書士を急いで探さないと!」と焦る必要はありません。

              3.価格が他の事務所よりも安い

              一般的な行政書士事務所は、道路使用許可や占用許可を専門的に取り扱っていいないため慣れていないケースが多いです。

              そのため費用も高めで設定しており、申請まで時間がかかることがよくあります。

              弊所は他の事務所よりも1万円ほど安く・早い申請ができます。道路使用・占用許可は、お任せください!!

              お問い合わせ

              電話

              090-6467-5318

              【土日祝日可】8:00~22:00までお電話を受け付けています。出られなかった際は、日中にかけなおします。メールフォームでご連絡していただいても構いません。

              メール

                気づき次第、迅速に対応させていただきます。

                LINE

                24時間、時間を気にせずにご連絡できます。

                道路占用許可が必要な場合

                弊所は看板会社様からのご依頼をよく受け付けますが、かなりの確率で追加で、道路占用許可が必要になってきます。

                道路占用許可とは___

                皆さんは、アパートやマンションを賃貸する際にお金を払うという一般常識を持っていますよね?

                それと同じく国や市の道路を占用する場合にも、賃貸料金が必要となります。この賃貸料金のことを占用料といいます。

                しかし、ただ占用料を払えばいいというわけではありません。

                例えば、道路に突き出た看板を設置する際に道路上空を占有することになりますよね。この看板が万が一にも落下してしまっては、通行人にケガ・最悪の場合死亡させてしまいます。

                「国や市の道路を使うのだから厳しい要件に基づいて看板を設置してね」という占用許可を取得した場合のみ上空を占用する看板が認められます。

                ですので、看板会社様から依頼された場合には必ず「どのような看板か?」を事前にヒアリングしてあらかじめ必要な許可を洗い出しておく必要があるのです。

                愛知県|道路占用許可

                必要書類

                • 道路使用許可申請書 2通 
                • 使用する道路の場所及び付近の見取図
                • 工作物を設ける場合には、その設計図及び仕様書
                • 添付資料
                • 〈添付資料の一例〉
                1号許可工程表、保安図、交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料
                2号許可工程表、保安図、交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料、設置工作物の設計書
                3号許可露天等の形態を記載した図面、道路使用の計画書
                4号許可交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面

                愛知県警|必要書類

                〈裏話〉各警察署のローカルルール

                警察署のWebサイトでは、上のように必要書類をずらーっと書いていますが・・・

                道路使用の許可を認めて出すのは、あくまで警察の人なので記載されている書類よりも少ない書類で許可が通る場合があります。

                加えて、「行政書士だから・・・」と一般の方が作った書類よりも信頼してもらえやすいのが事実です。

                まぁ当然、厳しく求められる警察署もあります。

                その時は、何度も足を運びご依頼者様に迷惑がかからないようご希望の日にちにまで許可取得を目指します。

                その他の業務内容

                特殊車両通行許可

                カテゴリー
                道路使用許可 道路占用許可

                【即日申請】豊田市|道路使用・占用許可の申請代行

                豊田市】道路使用・占用許可の申請代行
                デコレート行政書士事務所

                図面作成・測量・写真撮影・警察署へ申請代行含めて全て当事務所で代行致します。

                ご依頼報酬(税別)

                道路使用許可    30,000円

                道路使用+占用許可 55,000円

                ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
                ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
                ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
                ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

                【相談無料】愛知・岐阜・静岡からご依頼多数受け付けています!!

                ご依頼メリット

                メリット1 道路占用許可との同時申請

                道路使用許可と道路占用許可は、よく同時に申請されることがあります。

                しかし、両者とも許可の難易度が高く同時申請を受け付けていない事務所も少なくありません。

                弊所は、道路に関する許可のプロ行政書士です。安心してお任せください。

                Merit2 依頼すれば丸投げOK!

                道路使用・占用許可を申請する過程で、書類や測量,写真撮影といった面倒な作業がたくさん出てきます。

                弊所にご依頼していただければ、丸投げで許可交付までたどり着けるので気にせずに本業に注力できます。

                Merit3 総務省認定の資格

                弊所は総務省が認めた行政書士の事務所です。

                難解な法律の試験を突破してきた書類のプロフェショナルが許可の手続きを行います。

                国からの信頼を担保されているため、いまだに業務範囲が拡大しつつあります。ぜひ、安心してご依頼ください。

                お問い合わせ

                TEL 

                090-6467-5318

                土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                Mail 

                  半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                  LINEでの問い合わせ

                  申請先(豊田)

                  道路使用許可の新規申請は、オンラインでは行うことができず、現地での申請となります。

                  豊田市の道路を管轄する警察署まで足を運ばなくてはなりません。

                  豊田市警察署

                  〒471-0877 愛知県豊田市錦町1丁目59−1

                  ☎︎0565-35-0110

                  豊田市の申請先

                  代表の挨拶

                  こんにちは、デコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

                  弊所は、豊田市含めた愛知県内の”道路使用許可”代行に特化した行政書士事務所です。

                  道路使用・占用許可は、書類の作成から図面,写真撮影と許可の取得までに多くの行政側が求めるものを申請しなければいけません。

                  「書類を出したら許可が通る」という簡単なものではありません。そのため、書類のプロを依頼し許可を取得される方が大変多くいます。

                  弊所は、道路関連の許可に大変精通したプロの行政書士です。

                  【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

                  道路使用許可について。

                  〈以下は、道路使用許可に関する情報のみ掲載しています。〉

                  ご自身で申請なされる場合や許可を代行依頼される場合において、道路使用許可に関して絶対に知っておくべきことがあります。

                  それは、「なぜ許可を取らなければいけないのか?」という視点です。

                  本来の道路の目的は、「人・車両の通行」のためです。

                  このような本来の目的からそれた場合で道路を使用する場合は、審査を受けて道路の使用許可を得る必要があります。

                  【相談無料】愛知・岐阜・静岡からご依頼多数受け付けています!!

                  ▷愛知県警|道路使用許可

                  申請書類

                  以下が道路使用許可を申請する際に必要な書類です。

                  ・道路使用許可申請所 2通

                  ・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通

                  ・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書 各通

                  ・添付書類 各通(弊所にお電話していただければ、管轄警察署の方まで添付書類の確認をいたします。)

                  ▷ご自身で確認したい方はこちらから

                  手数料(愛知県)

                  道路使用許可を含めほとんどの許認可手続きでは、収入印紙での手数料を支払って行政に対して書類の申請を行います。

                  愛知県の道路使用許可に関しては、手数料2500円です。

                  ▷愛知県収入印紙の購入場所はこちら

                  申請から交付までの日数

                  道路使用許可は申請から許可証の交付まで、七日程度かかります。

                  弊所にご依頼していただければ、最短即日で申請を行います。

                  【相談無料】愛知・岐阜・静岡からご依頼多数受け付けています!!

                  カテゴリー
                  道路使用許可 道路占用許可

                  【即日申請】岡崎市|道路使用・占用許可の申請代行

                  【愛知県・岡崎市】デコレート行政書士が
                  道路使用・占用許可を取得します。

                  書類・図面の作成、役所への申請は、
                  お任せください!!

                  ご依頼報酬(税別)

                  道路使用許可    30,000円

                  道路使用+占用許可 55,000円

                  ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
                  ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
                  ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
                  ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

                  岡崎市の行政書士で、道路使用許可を代行してくれる方を探している。

                  道路に関連する申請書・添付する図面の作成をご依頼したい。

                  愛知県で道路使用許可や道路占用許可に特化した行政書士を探している。

                  などなど・・・

                  【相談無料】愛知県・静岡県からご依頼多数受け付けています!!

                  ご依頼の流れ

                  01 相談

                  まずは、お問い合わせください。

                  02 測量・写真撮影

                  弊所の行政書士が現地まで足を運び、測量及び周辺道路状況の撮影を行います。

                  03 書類・図面の作成

                  道路使用・占用許可の申請書や添付書類の作成を行います。

                  04 役所への提出

                  書類が完成次第、役所へ提出します。

                  05 許可証の受領

                  許可が降りましたら、許可証の受領・送付を行います。

                  ご依頼メリット

                  メリット1 道路占用許可と同時申請

                  道路を管轄する警察署へ申請する道路使用許可。市役所などに申請する道路占用許可。

                  2つの許可は、同時でご依頼頂けます。

                  メリット2 丸投げできる!!

                  道路使用・占用許可を申請して交付を得るまでには、面倒な申請書・添付書類・図面の作成を行わなければなりません。

                  弊所は全て書類作成から書類収集・図面作成から全て行いますので安心してお任せください。

                  メリット3 書類のプロフェショナル

                  手続きを行うのは、行政書士。総務省から認められた行政書士というものです。

                  国からの信頼を担保されているため、いまだに業務範囲が拡大しつつあります。ぜひ、安心してご依頼ください。

                  【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

                  道路使用許可とは 

                  〈以下は道路使用許可に関する情報のみ掲載しています。〉

                  岡崎市で道路使用許可を申請、又は弊所にご依頼される場合に申請が”1回のみ”ということはあまりないかと思います。

                  代行依頼はするものの、ある程度道路使用許可について知っておいた方が良いでしょう。

                  道路の本来の目的以外で使用する場合は、審査を受けて道路の使用許可を得る必要があります。

                  道路の本来の目的とは「人・車両の通行のため」というものです。

                  岡崎市での一般的な例として、看板設置の際の道路使用,道路を工事する際,や地域限定のお祭りなどの屋台があげられます。

                  「このような場合は道路使用許可を取らなければならないのか?」とお困りの際は、いつでも相談してください。

                  ▷愛知県警|道路使用許可

                  申請書類

                  ・道路使用許可申請所 2通

                  ・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通

                  ・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書 各通

                  ・添付書類 

                  (弊社にお電話していただければ、管轄警察署の方まで添付書類の確認をいたします。)

                  ▷ご自身で確認したい方はこちらから

                  法定手数料

                  日本の許認可(お店の開業手続きなど)では、申請をする際に役所に法定費用という名の手数料を払うケースが多くあります。

                  岡崎市で道路使用許可の申請をなされる場合も同様です。

                  手数料2500円

                  (手数料は収入印紙でのお支払いとなります。)

                  ▷愛知県収入印紙の購入場所はこちら

                  申請先(岡崎)

                  道路使用許可を初めて申請するという場所はオンラインで申請することができません。

                  岡崎市では、使用する道路を管轄する警察署まで足を運ばなくてはなりません。

                  岡崎市の申請先

                  許可交付までの日数

                  愛知県岡崎市では、道路使用許可の申請から許可証の交付まで、約7日程かかるとされています。

                  代表の紹介

                  当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

                  デコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

                  弊所は、岡崎市を含め愛知県内の”道路使用許可”の代行に特化した行政書士事務所です。

                  【相談無料】道路関係やその他行政に関するご相談があれば、お気軽にご相談ください。LINEでのご相談もお待ちしております。

                  お問い合わせ

                  TEL 

                  090-6467-5318

                  土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                  (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                    カテゴリー
                    通行禁止道路通行許可

                    名古屋市での通行禁止道路通行許可代行|デコレート行政書士事務所

                    名古屋市で通行禁止道路通行許可のことならデコレート行政書士事務所

                    こんにちわ、デコレート行政書士事務所の𠮷田です。

                    デコレート行政書士事務所は、”道路”や”工事”に関する許可代行に特化した行政書士事務所です。

                    このコラムは、通行禁止道路通行許可についてです。道路標識などにより通行を禁止されている道路を社会生活上やむを得ない理由により通行する場合がある場合、この許可が必要になります。

                    このコラムを一読すると通行禁止道路通行許可について大まかに知ることができ、自分で申請するか・依頼をするか決めることができます。

                    通行禁止道路通行許可|依頼すべき3つのメリット

                    メリット1 道路に特化した事務所

                    弊社は、道路使用・占用許可に特化した行政書士事務所です。そのため、道路に関する書類作成のプロフェショナルとも言えます。

                    安心してご依頼ください。

                    メリット2 経路図の作成

                    通行禁止道路通行許可を申請する際には、めんどくさい経路図の作成が伴います

                    時間に忙しい方や不器用な方には大変面倒な作業です。ご依頼いただいた際には、経路図の作成も行います

                    メリット3 国家資格者

                    通行禁止道路通行許可を行うのは、行政書士です。難しい法律試験を突破してきた書類のプロです。

                    国からの信頼を担保されているため、いまだに業務範囲が拡大しつつあります。ぜひ、安心してご依頼ください。

                    通行禁止道路通行許可|ご依頼費用

                    通行禁止道路通行許可のご依頼費用は以下の通りです。

                    通行禁止道路通行許可10,000円(税別)

                    車両1台につき、5,000円加算

                    +交通費 ▷詳しい交通費はこちらから

                    通行禁止道路通行許可とは?

                    通行禁止道路通行許可とは、道路標識などにより通行を禁止されている道路を社会生活上やむを得ない理由により通行する場合がある場合、この許可が必要になります。

                    通行禁止道路通行許可|対象車両

                    通行禁止道路通行許可を得られる車両は、法律により定義づけられています。以下が、その対象です。

                    道路交通法施行令 第6条

                    • 車庫等、通常保管する場所に出入りするため通行する必要がある車両
                    • 身体に障害がある人を乗せて通行する必要がある車両
                    • 公安委員会が定める事情がある場合(下記の愛知県道路交通法施行細則に定める事情がある場合)

                    愛知県道路交通法施行細則 第2条の2
                    下記の場合で、やむを得ないと認められるとき。

                    • 日常生活に欠かすことができない物品を運搬する必要がある場合
                    • 冠婚葬祭その他社会慣習上必要がある場合
                    • 貨物の集配その他業務上必要がある場合
                    注意事項
                    • 迂回路がある場合には上記事項に該当しても許可できません。
                    • 「通行禁止道路を通るほうが早く目的地に行くことができる」等の理由は、社会生活上やむを得ない理由には該当しません。
                    • 申請行為がやむを得ない理由に該当するか否かは申請先警察署に確認して下さい。(ご依頼する前に一度、ご自身でご確認ください。)
                    • 申請区間は、規制区間内での必要最小限度で申請して下さい。

                    通行禁止道路通行許可|必要書類

                    以下は、申請する際に必要な書類となります。

                    • 通行禁止道路通行許可申請書 2通
                    • 通行する道路の経路図 2通
                    • 自動車検査証の写し 1通

                    申請先は、通行禁止道路を管轄する警察署になります。

                    【2023年最新】通行禁止道路通行許可の特例

                    身体に障害がある方に対する通行許可の特例について(歩行が困難な程度に身体の障害がある方

                    • 独力による歩行が困難で介護者を要し、事前に使用する車両を特定することがきないやむを得ない理由がある場合は、車両番号・運転者を特定しないで申請が可能です。
                    • 通行禁止道路の許可については、事前に使用する車両及び主たる運転者を特定して申請していただいていますが、身体に障害のある方(歩行が困難な程度に身体に障害のある方)がタクシー等を利用して通院する等、事前に使用する車両及び主たる運転者を特定できないやむを得ない理由がある場合は、通行許可証を交付しています。

                    通行禁止道路通行許可|交付日数

                    通行禁止道路通行許可の申請から許可証の交付まで、3日(行政庁の休日を除く。)ほどかかります。

                    弊社に依頼する場合は、時間に余裕を持ってお問合せください。

                    通行禁止道路通行許可|お問い合わせから業務完了

                    STEP1 お問い合わせ

                    お電話、メール、又はLINEからお問い合わせください。お問い合わせの際は依頼内容をお伝えいただければ、口頭で必要書類及び大まかな料金をお伝えします。

                    ▷お問い合わせはこちらから

                    STEP2 打ち合わせ

                    当事務所の方からお客様の元へ訪問し打ち合わせとさせていただきます。打ち合わせの際に、大まかな料金の見積もりを提示させていただきます。

                    STEP3 見積り額提示

                    ご依頼して頂いた内容を元に見積り額を提示します。
                    料金に納得頂ければ業務に着手致します。

                    STEP4 手続きの代行

                    書類の手続きを代行します。
                    お客様に不安を与えぬように、進み具合を適時報告します。  業務が完了しましたら、即時を報告致します。

                    STEP5 請求書の送付

                    書類の手続きが完了しましたら、書類と共に請求書を送付させていただきます。請求書が届きましたら、一週間以内にお振込みをお願いいたいます。お振込みの確認が取れましたら、領収書を送付いたします。

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