岐阜県の道路使用・占用許可のことなら
デコレート行政書士事務所
個人事業の土木事務所・コンプラ意識がしっかりある企業様におすすめ!
ご依頼報酬(税別)
道路使用許可 40,000円
道路使用+占用許可 80,000円
※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。
【相談無料】愛知・岐阜・三重・静岡から多数お問い合わせ受け付けております!
〈サービス内容〉
01 書類作成
道路使用・占用許可に必要な書類・図面の作成を弊所の行政書士が行います。
ご依頼者様は、メール等で必要な情報を教えていただくだけで結構です。
※書類・図面作成のみの場合は、減額させていただきます。
02 各役所への提出
道路使用許可は警察署。占用許可は、所管の土木事務所又は市役所の維持管理課等に提出することになっています。
弊所が役所まで申請しに行きますので、ご依頼者様は待っているだけで許可を取得できます。
※「申請には自分で行く」という方には減額したプランを提示させていただきます。
03 許可証の送付
許可証の交付日に弊所の行政書士が受け取りに行き、ご依頼者様の元へと送付させていただきます。
※許可証を自分で取りに行くと言う方は減額プランを提示させていただきます。
ご依頼の流れ
ご依頼者様は、情報提示するだけでOK!
01 お問い合わせ
まずは、お電話・メール・LINEからお問い合わせください。
その後ヒアリングし、見積額の提示後に契約を交わします。
ご契約後、その情報を基に業務を進めていきます。
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02 実地へ撮影・測量
弊所の行政書士が現地まで足を運び、道路使用許可・占用許可に必要な撮影・測量を行います。
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03 事前協議
役所への申請は、地域の安全を保証するために各役所によって必要書類が異なってきます。
弊所の行政書士が撮影・測量をした情報を基に役所まで足を運び必要書類の確認を行います。
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04 書類その他必要図面の作成
調査・事前協議した情報を基に書類・図面の作成を行います。
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05 申請
各役所への申請を行います。
※道路使用許可・占用許可同時ご依頼の場合は、手続きの流れが変わってきます。
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06 許可証の受領・送付
許可後に許可証の受領を行い、ご依頼者様の元へ送付します。
【相談無料】愛知・岐阜・三重・静岡から多数お問い合わせ受け付けております!
代表挨拶
行政書士 𠮷田晃汰
「道路のことなら、デコレート」
岐阜県の道路使用・占用許可の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。
行政手続きは数十人体制の事務所やコンプラ意識があまりない事務所では、自社で取り扱っているところが多いです。
しかし、不備が多く希望日までに工事ができないというケースが多いように思われます。
1人事務所や希望日に必ず工事を行いたいという工事会社様にぜひ貢献させていただきたいです。
【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
TEL
090-6467-5318
(土日祝日可)午前8:00~午後10:00
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
LINEでの問い合わせ
岐阜県|対象エリア
【対象エリア】
岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村