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道路使用許可 道路占用許可

【即日申請】一宮市周辺エリア|道路使用・占用許可申請代行

【一宮・稲沢市など】道路使用・占用許可のご依頼なら
デコレート行政書士事務所

【即日申請】道路手続きのことなら、
全てお任せください!!

ご依頼報酬(税別)

道路使用許可    30,000円

道路使用+占用許可 55,000円

※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

【相談無料】一宮市・名古屋市からご依頼多数受け付けています!!

〈弊所のサービス内容〉

01 測量・図面・書類等作成

道路使用許可・占用許可には申請書類だけでなく、正確な測量を基にした図面や周りの道路状態がわかる写真の撮影が求められます。

弊所にお任せいただければ、測量から書類作成まで全て行います。

02 役所への事前協議

道路占用許可だけでなく道路使用許可も一定数の制限を超えると、市役所の維持管理課や土木事務所に足を運び事情を説明して許可をもらわなければなりません。

こうした予想にしないことが起こってしまうと申請が遅れ、道路工事や建設工事の予定日に間に合わないということが発生します。

弊所は道路手続きに精通した行政書士事務所ですので、安心してお任せできます。

03 役所への申請

一宮市の場合は、道路使用許可は警察署に。道路占用許可は市役所の維持管理課に提出することになっています。

弊所にご依頼していただければ、申請だけでなく許可証の受理・送付まで行います。

【相談無料】お気軽にお電話ください!!

依頼するメリット3選

Merit1 道路占用許可との同時申請

警察署に提出する”道路使用許可”。所管の土木事務所に提出する”道路占用許可”。

これら許可の同時申請がご依頼できます。

補正があった際は、それぞれの所までいって修正しなければならず大変面倒です。

弊所は道路使用許可と占用許可の同時のご依頼が可能です。

※ディスカウント行います。

Merit2 図面の作成

道路使用許可・道路占用許可には、面倒な図面作成があります。

弊所にご依頼すると全ての図面作成を行いますので難しい書類申請を気にせずに本業に注力できます。

Merit3 国家資格者

一宮市で道路使用・占用許可を行うのは、行政書士です。難しい法律試験を突破してきた書類のプロです。

国からの信頼を担保されているため、いまだに業務範囲が拡大しつつあります。ぜひ、安心してご依頼ください。

【相談無料】一宮市・名古屋市からご依頼多数受け付けていますお!!

代表の紹介

行政書士 𠮷田晃汰

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

弊所は、一宮市に事務所を置く”道路使用許可・道路占用許可”の代行に特化した行政書士事務所です。

「一宮で行政書士を探している」「道路使用許可がめんどくさい」「手続きのことが一切わからない」などなど・・・ぜひ弊社にお任せください!

【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

道路使用許可とは 

〈以下は、道路使用許可のみの情報を掲載しています〉

道路使用許可について説明していきます。

道路は「人・車両の通行」のために本来は存在するものです。

この意図から外れた目的で使用する場合は、行政からの審査を受けて道路の使用許可を得る必要があります。

〈目的外の例〉

道路工事/足場設置/祭りの屋台

このような場合には、道路使用許可が必要となります。

▷一宮市|道路使用許可

申請書類

道路使用許可を得るためには、多くの書類を用意しなければなりません。

・道路使用許可申請書 2通

・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通

・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書 各通

・添付書類 各通

▷ご自身で確認したい方はこちらから

申請先

宮警察署

〒491-0859 愛知県一宮市本町1丁目6−20

☎︎0586-24-0110

許可までの期間

愛知県一宮市では、道路使用許可の申請から許可証の交付まで、1週間程度かかります。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    対象エリア

    一宮市周辺エリア

    一宮市・稲沢市・岩倉市・小牧市・江南市・犬山市etc・・・

    カテゴリー
    土地関連

    【相談無料】一宮市|農地転用(3万円〜)の手続き代行

    農地転用のことならお任せください!!

    デコレート行政書士事務所

    書類の作成から許可証の受領まで

    農地転用(4条・5条どちらも可)

    ご依頼料3万円〜

    【相談無料】愛知県・岐阜県からご依頼多数受け付けています!!

    〈弊所のサービス内容〉

    01 事前調査

    土地が農地転用をすることができるか否か、公簿上の調査・現地確認・農業委員会への照会を行い、農地転用の可能性を検討します。

    02 書類の作成・収集

    書類の作成、添付書類を整理・確認したうえで、農地転用を取り扱う市役所の窓口に申請します。

    申請は、月1回の締切日があり、締切日から1~2か月で許可が下ります。

    ※一部、ご依頼者様に集めてもらう書類があります。

    03 許可証の送付

    許可が降りましたら、農地転用の許可証を受理いたします。

    【相談無料】愛知県・岐阜県からご依頼多数受け付けています!!

    ご依頼料

    農地の権利を他人に移転する場合は5条許可になります!!

    業務内容ご依頼料(税込み)
    事前調査(任意)30,000円〜
    4条許可(市街化区域外)85,000円〜
    4条届出(市街化区域内)40,000円〜
    5条許可(市街化区域外)100,000円〜
    5条届出(市街化区域内)45,000円〜

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    代表の挨拶

    行政書士 𠮷田晃汰

    「生まれ育った街だから大切にしたい。」

    一宮市で農地転用(4条・5条)及び権利移転(3条)を取り扱っている行政書士の𠮷田です。

    私は一宮市の大雄会で生まれ、奥町・北方町・大和町と転々として育ちました。

    小さい頃にはよく田んぼの中に入り、近所のおじいさんに怒られたものです。笑

    もう使わなくなった土地に家を建てたい。先祖が守ってきた土地を事情で売らなければならなくなった。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    ご依頼の流れ

    01 お問い合わせ

    まずはお問い合わせください。

    02 面談

    対面・メール・LINE等で農地転用に必要な情報の共有をさせていただきます。

    03 事前調査(任意)

    面談の情報をもとに農地転用が可能な土地なのか調査を行います。

    04 書類作成・収集

    申請に必要な書類の作成・その他必要書類の収集を行います。

    05 申請・許可証受領

    月に1回の締め切り日に間に合うように申請を行います。許可が降りた際は許可証の受理を行い、送付させていただきます。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      農地転用とは

      農地転用とは、農地を住宅等の敷地・駐車場・資材置場等の農地以外の目的に土地利用を変更することです。

      ※一時的に農地以外で利用する場合にも農地転用(一時転用)に入ります。

      農地転用を行う場合は、あらかじめ農地転用許可(4条・5条)を受けなければなりません。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      一宮市|農地の転用について

      農地法4条・5条の違い

      農地転用には4条許可(届出)と5条許可があります。どちらも市長の許可を必要とします。

      ー農地法許可4条ー

      4条許可の場合は、農地の所有者が自己のために農地を転用する場合です。

      つまり自分の農地を宅地用に変える等する場合に必要な許可です。

      ー農地法許可5条ー

      5条許可の場合は、農地所有者が転用者(買主)などに農地の権利を移転し・農地転用を行う場合です。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      一宮市|農地転用4条・5条許可について

      農地法許可と届出の違い

      農地が市街化区域内にある場合は、届出。市街化区域外にある場合は、許可が必要になります。

      ー許可と届出の違いー

      端的に言えば、手続きの難易度が変わります。市街化区域内にある農地転用は区域外の農地転用に比べれば簡単です。

      行政側が「農地」を「市街化」にしたいエリア、つまり栄させたいエリアのため農地転用を歓迎しています。

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      日本パートナー行政書士法人

      申請(届出場所)

      一宮市農業委員会(市役所)

      〒491-8501愛知県一宮市本町2丁目5番6号一宮市役所本庁舎9階

      TEL 0586-28-9137

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。