JR九州への近接工事協議なら
デコレート行政書士事務所

JR九州への地下鉄近接協議
必要資料は全てこちらで作成いたします。
近接協議代行 200,000円
※税抜価格での表示です。
鉄道の運行に必要な諸設備に近接して施行する工事において、列車衝突や感電事故など人命にかかわるような重大な事故が発生する危険性があります。
また線路設備に支障が生じた場合、長時間列車の運行を抑止することになり、鉄道を利用されるお客さまに多大なご迷惑をおかけすることになります。
このような事象の発生を防ぎ、安全に工事を施行して頂くために、事前に協議を行う必要があります。
(根拠法令:建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日 国土交通省告示第496号))
近接協議の対象となる行為の例
下記の場合は近接工事となり、協議が必要になります。

①建物の新築及び解体、修繕(クレーン・杭打機・掘削機の使用、足場仮設撤去等)
②立木の伐木
③道路・橋梁等の点検、補修、架替、塗装等(薬液注入、矢板打、切削機の使用)
④宅地造成等に伴う盛土・切土
⑤線路上空横断・電柱建植等(建柱車・クレーン等の使用)
⑥地下埋設管の新設・撤去等(バックホー・矢板打)
⑦線路沿線での測量(測量用スタッフの使用)
⑧トンネル上部で行う作業
〈弊所のサービス内容〉
事前協議・資料作成の代行

近接工事の申請には、下記の書類が必要です。

・平面図
・断面図
・仮設計画図
・重機配置図
・現地写真


協議代行を希望される場合は、図面含め弊所にて作成いたします。
担当者との協議代行

在来線および新幹線に関して、どちらも担当者と数ヶ月に渡る協議を行う必要がございます。
弊所にご依頼いただければ担当者の協議まで代行いたしますので、工事内容をお伝えいただければ申請は完了いたします。
お問い合わせ
半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)
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