カテゴリー
自動車手続き

【即日申請】東海市・大府市の車庫証明申請代行

車庫証明・名義変更のご依頼
デコレート行政書士事務所

東海・大府市No.1スピード申請
即日対応はお任せください!!

基本料金 5,000円(税別)

TEL 090-6467-5318
[土日祝可] 8:00~22:00まで対応

配置図・所在図作成0円
印紙代2,700円
レターパックプラス(送料)520円
使用承諾書の取付3,300円(税込)
※代行費のみです。地主から「ハンコ代」「書類発行費」という名目で5,000円程度請求される場合があります。
現地調査(出入口付近や前面道路の幅がわかりにくい場合に行います)1,100円
※基本的にはかかりません。

代表挨拶

お車購入時の車庫証明・名義変更を依頼するなら
【デコレート行政書士事務所】へ!

こんにちは、行政書士の𠮷田です!

東海警察署までの車庫証明申請及び受取を行います!!

当事務所は書類が揃い次第、即日又は翌日に東海警察署まで申請を行います。

当事務所のメリット

01 即日対応可能

当事務所は”早さ”を売りにした行政書士事務所です。お急ぎの場合に、打って付けの事務所となっています。

※スケジュールにより、翌日申請になることもあります。

02 相場よりも安い金額

東海市での他の事務所と比較した車庫証明のご依頼費用が以下の通りです。

事務所比較車庫証明(税別)
当事務所5,000円 即日申請!!
F行政書士事務所8,000円 即日申請!!
W行政書士事務所6,000円 1週間以内の申請

手続きの流れ

土日祝日、即日対応可能!
ご利用の流れはカンタン!3つのステップ

01 お問い合わせ/ご相談

お客様の情報をヒアリングし、必要書類や書類送付の住所を案内致します。

02 書類作成・警察署へ申請

東海警察署

03 お引き渡し

車庫証明の申請が終わり次第、警察署へ行き書類を郵送いたします。

車庫証明について

必要書類

保管場所にする土地の使用権限書

お客様が用意する書類は上記のみです。

車庫証明の委任状

お客様が当事務所へ車庫証明に関する書類の作成や警察署への申請を行うことを承諾した書類になります。

申請書・・・2通(正・副)

標章交付申請書・・・2通(正・副)

保管場所の所在地・配置図

〈その他エリアも対応〉

愛知県警|保管場所証明の申請

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ
    カテゴリー
    道路使用許可 道路占用許可

    【道路使用許可】全国の行政書士へのご依頼費用/報酬

    他事務所のご依頼費用比較
    デコレート行政書士事務所

    デコレート行政書士事務所は
    全国対応しています。

    44,000円(税込み)

    ※書類作成及び警察署への申請までの価格です。

    ※収入印紙及び交通費は別途請求致します。

    はじめに

    こんにちは、行政書士の𠮷田です!!

    今回は道路使用許可を取り扱っている全国の行政書士事務所のご依頼費用についてエリア別で比較してみました。

    ご依頼するなら”安くて”・”早い”事務所が良いですよね。ぜひ、ご参考にお使いください。

    関東エリア

    事務所名及び金額を明示しています。

    1.当事務所 44,000円

    当事務所は一律、44,000円で対応しています。

    関東エリアの場合地域によって値段が違うそうなので値段を気にせず最短で申請して欲しい場合は、当事務所をお勧めします。

    2.ワークスハブ行政書士事務所
    30,000~50,000円 

    3.行政書士ササムウ法務事務所
    20,350~7,1500円

    4.行政書士法人
    アイサポート総合法務事務所
    32,800~81,800円

    5.井上裕平行政書士事務所
    20,000円〜

    ※この記事では、事務所名を載せるのに許可を得ていません。削除依頼や修正依頼をする場合は、LINEにてご連絡ください。

    中部エリア

    事務所名及び金額を明示しています。

    中部エリアの場合は、かなり広範囲に渡るので「愛知県」のみで検索しました。

    1.行政書士路サポート事務所 44,000円

    幅広い道路手続きを取り扱っているので、高難易度のものもご依頼できるかと思います。

    2.当事務所 44,000円 即日申請可

    中部エリア全てに対応しているので、お任せください!!

    3.金子行政書士事務所 30,000円
    (新潟に事務所あり)

    4.長良行政書士事務所 44,000円

    5.フレイヤ行政書士事務所 55,000円

    ※この記事では、事務所名を載せるのに許可を得ていません。削除依頼や修正依頼をする場合は、LINEにてご連絡ください。

    関西エリア

    事務所名及び金額を明示しています。

    1.行政書士BUILD法務事務所 44,000円

    2.大阪うぐいず行政書士事務所33,000円
    (近畿エリアは交通費無料)

    3.当事務所 44,000円 即日申請可

    当事務所は京都や和歌山などの他の事務所が対応しない田舎の地域でも対応致します!!

    4.ツナグ行政書士事務所 22,000円〜

    5.行政書士デザイン事務所 44,000円〜

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    九州エリア

    事務所名及び金額を明示しています。

    1.当事務所 44,000円 即日申請可

    2.行政書士佐藤浩一事務所 55,000円
    (許可証の受け取りまで)

    左:当事務所代表 右:佐藤浩一先生

    佐藤浩一先生は福岡県に行った際に、大変お世話になりました!!

    3.行政書士とみの法務事務所乗越悠生
    45,000円 

    この乗越先生は、自分と同じ20代の若手で将来永続的に繋がる先生だと思います。

    ※2023年、現在。

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    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ
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      道路使用許可 道路占用許可

      【即日申請】山形県の道路使用・占用許可の申請代行

      山形県の道路手続きなら
      デコレート行政書士事務所

      申請代行 44,000円
      (書類作成→役所への申請)

      ※道路使用許可の価格です。

      ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

      TEL:090-6467-5318
      (8:00~22:00まで対応可)

      01 必要書類の作成

      「今週中に申請に行かないと」

      「まだ書類も作れていないのに!」

      当事務所は、急ぎの書類の作成及び各役所への申請に対応致します。

      当事務所は、全国対応です!
      各地域の行政書士と提携し、日本各地へ申請を行います。

      〈足場設置届も可能〉

      足場設置届及び道路使用・占用許可の一括申請ご依頼サービスを実施しております。

      ご依頼費用 100,000円(税別)

      ※当事務所は社会保険労務士法人シモムラパートナーズと提携を組んでいるため、一度のご依頼で足場手続きを全て完了致します。

      02 各役所への提出

      使用道路の図面を作成し、お客様に確認のため目を通してもらいます。

      その後、管轄の役所へ申請に行きます。

      ※山形県の場合、収入印紙代で2,300円別途加算します。

      03 許可証の送付

      現場工事の前に許可証を本人が受け取るのを原則としていますが、当事務所は許可証受け取り代行も行います。

      許可証の受取は原則お客様ご自身でやってもらいますが、どうしても無理な場合は当事務所へお任せください。

      ※別途交通費・ご依頼料(11,000円)がかかります。

      ご依頼料金

      明瞭会計で安心してお支払いできます。

      道路使用許可申請  40,000円
      工事の際はこちら!

      ※法定費用は別途請求致します。

      道路使用+占用許可申請 80,000円
      足場設置や仮囲を行う際はこちら!

      ※3回分の交通費がかかります。

      ※法定費用・占用料は別途請求致します。

      承認工事申請(24条申請) 60,000円
      ガードレール除去など特殊な場合!

      ※市道の場合。国道・県道の場合は別途請求いたします。
      ※通行禁止道路通行許可、76条申請等の同時依頼も可能です。

      ご依頼からの流れ

      01 お問い合わせ

      ご連絡は電話・メール・ラインがありますが、電話の場合はすぐにご連絡できます。

      090-6467-5318
      8:00~22:00まで対応可能です。

      02 ヒアリング

      申請書類・図面を作成する際に必要な会社情報・工事情報・道路使用、占用状況をお聞きします。

      ※文字ベースで終わるので、簡単に記入できます。

      03 書類作成・申請

      当事務所のスケジュール次第ですが、最短即日で書類を申請致します。

      ※お近くの行政書士をご紹介する場合もございます。

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        全国へ申請実績

        全国で稀に見ない道路専門事務所です!!

        弊所は、全国で稀に見ない道路使用・占用許可を全国対応行なっている行政書士事務所です。

        また社労士法人と提携しているため、足場設置届など労働基準監督署へ届け出る書類も任せられます。

        【対象地域】

        山形市,米沢市,鶴岡市,酒田市,新庄市,寒河江市,上山市,村山市,長井市,天童市,東根市,尾花沢市,南陽市,山辺町,中山町,河北町,西川町,朝日町,大江町,大石田町,金山町,最上町,舟形町,真室川町,大蔵村,鮭川村,戸沢村,高畠町,川西町,小国町,白鷹町,飯豊町,三川町,庄内町,遊佐町

        【対応警察署】

        山形警察署/上山警察署/天童警察署/寒河江警察署/村山警察署

        尾花沢警察署/新庄警察署/庄内警察署/酒田警察署/鶴岡警察署

        長井警察署/小国警察署/南陽警察署/米沢警察署

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        道路使用許可 道路占用許可

        【即日申請】富山県の道路使用・占用許可申請代行

        富山県の道路手続きなら
        デコレート行政書士事務所

        道路使用許可 44,000円

        ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

        090-6467-5318
        8:00~22:00まで対応可能です。

        当事務所の代行内容

        01 書類・図面の作成

        「申請に行くのを忘れていた」

        「予定が立て込んでいて行けない」・・・

        当事務所は、急ぎの申請に対応致しております。

        日本全国の士業ネットワークを通じ、全国の工事会社様の助太刀致します!!

        〈足場設置届も可能〉

        ※当事務所は社会保険労務士法人シモムラパートナーズと提携を組んでいるため、一度のご依頼で足場手続きを全て完了致します。

        02 各役所への提出

        書類・図面を作成し、お客様へチェックがおりましたら市役所・土木事務所・警察署へ申請を行います。

        ※富山県の場合、収入印紙代で2,300円別途加算します。

        当事務所は日本全国幅広く申請の実績を持っています。事前協議をしっかり行い、ローカルルールにも柔軟に対応いたします。

        03 許可証の送付

        現場工事の前に許可証を本人が受け取るのを原則としていますが、当事務所は許可証受け取り代行も行います。

        各役所まで許可証を受け取りに行くのが難しい方は、許可証受取代行もお任せください。

        ※別途交通費・ご依頼料(11,000円)がかかります。

        ご依頼料金

        明瞭会計で安心してお支払いできます。

        道路使用許可申請  40,000円
        トラック作業等の場合

        ※法定費用は別途請求致します。

        道路使用+占用許可申請 80,000円
        道路上に足場,朝顔設置・仮囲等

        ※3回分の交通費がかかります。

        ※法定費用・占用料は別途請求致します。

        承認工事申請(24条申請) 60,000円
        使用・占用許可セット 100,000円

        ※市道の場合。国道・県道の場合は別途請求いたします。
        ※通行禁止道路通行許可、76条申請等の同時依頼も可能です。

        ご依頼からの流れ

        01 お問い合わせ

        お急ぎの場合は、下記の電話番号までご連絡ください。

        090-6467-5318
        8:00~22:00まで対応可能です。

        02 ヒアリング

        LINE又はメールで書類及び図面作成に要する施工情報をお聞き致します。

        03 書類作成・申請

        当事務所のスケジュール次第ですが、最短即日で書類を申請致します。

        ※お近くの行政書士をご紹介する場合もございます。

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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          全国へ申請実績

          全国で稀に見ない道路専門事務所です!!

          当事務所、デコレート行政書士事務所は全国で稀に見ない道路専門の行政書士事務所です。

          全国に行政書士のネットワークがあるため、一度ご依頼いただければ全国どこへでもご依頼可能です

          富山市,高岡市,魚津市,氷見市,滑川市,黒部市,砺波市,小矢部市,南砺市,射水市,舟橋村,上市町,立山町,入善町,朝日町

          富山県入善警察署/富山県黒部警察署/富山県魚津警察署

          富山県滑川警察署/富山県上市警察署/富山県富山中央警察署

          富山県富山南警察署/富山県富山西警察署/富山県射水警察署

          富山県高岡警察署/富山県氷見警察署/富山県砺波警察署

          富山県南砺警察署/富山県小矢部警察署

          カテゴリー
          運送業許可

          【相談無料】愛知県の運送業許可・利用運送許可の申請代行

          運送業許可/利用運送許可の申請代行
          デコレート行政書士事務所

          運送業許可は
          行政書士に頼みましょう。

          【ご依頼費用】

          一般貨物自動車運送 45万円

          貨物運送利用 10〜25万円

          ※消費税別途価格です。

          ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

          TEL 090-6467-5318
          [土日祝日可]8:00~22:00電話対応可

          一般貨物自動車運送事業・・・

          トラックを使用して荷物を運送し利益を得る事業のことです。

          ※No.1は運送業許可を取り扱う中で1番若いという意味です。

          必要書類

          運送業許可-必要書類-

          申請者が法人の場合は履歴事項全部証明書(原本が必用)と定款

          申請者が個人の場合は、戸籍抄本および住民票(原本必用)と資産目録

          法人の場合は役員全員、個人の場合は事業主の履歴書

          運行管理者資格者証の写し

          整備士3級以上の資格者証または整備管理者選任前研修の修了証の写し

          営業所および休憩室・睡眠施設の使用権限がわかる登記簿謄本または賃貸借契約書の写し

          営業所および休憩室・睡眠施設の位置図、平面図、求積図と写真

          車庫の使用権限がわかる登記簿謄本または賃貸借契約書の写し

          車庫の位置図、平面図、求積図と写真

          事業用自動車の車検証および使用権限を証明するための売買契約書・リース契約書など

          道路幅員証明書または幅員が車両制限令に抵触しない旨の証明書

          運輸支局|必要書類

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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            ご依頼対応エリア

            愛知県全エリア対応

            名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

            手続きの流れ

            01 車両及び施設等の確保

            車両及び車庫を合計5台確保する必要があります。この際に、資金計画を練り申請に備えます。

            02ドライバーの確保

            運送業許可を申請する際に5人の運転手を確保する必要があります。

            03運輸局へ申請

            営業所を管轄する運輸支局へ申請を行います。

            04 審査

            審査期間は4ヶ月前後となります。その間に法令試験・残高証明書の提出・社会保険や労働保険加入・36協定締結を行います。

            05許可取得の通知

            審査が終わり次第、許可取得の通知が行われます。

            06運送業許可証の受け取り

            許可証の受け取りを行います。

            07登録免許税の納付

            登録免許税12万円を金融機関で納めます。

            登録免許税は許可取得の日から1カ月以内に納める必要があります。

            08営業開始前の書類提出

            下記の書類を添付して「一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について(通称、開始前確認)」という書類を営業所管轄の運輸支局へ提出します。

            • 運輸支局受付印のある運行管理者と整備管理者の選任届写し
            • 選任運転者の運転免許証の写し
            • 法人、役員、従業員(短時間労働者を除く)が健康保険・厚生年金保険、労災保険・雇用保険に加入したことを証明する書類の写し、及び加入した員数がわかるもの
            • 労働基準監督署の受付印のある36協定書の写し(必要な場合)

            09自動車手続き

            事業用自動車等連絡書を取得し、緑ナンバーに変更し新しい車検証を入手します。

            〈車庫証明の申請代行〉

            当事務所は自動車登録(出張封印含め)もまとめてご依頼できます。

            10自動車任意保険に加入

            11運輸支局へ届出

            お客様の最高のパートナーへ

            デコレート行政書士事務所は、ただの代書屋でなくお客様の最高のパートナーへなることを目標にし事業を行なっています。

            カテゴリー
            社労士提携

            【即日対応】足場設置届・占用許可の手続き申請代行

            足場設置届・占用許可の手続き
            デコレート行政書士事務所

            申請書類作成・追加費用なし
            お急ぎの申請もお任せください!!

            【足場設置届から占用許可まで】
            ご一緒にご依頼できます!!

            足場設置届は設置する30日前に届出を行う必要があるので、県外申請の場合は時間を確保する必要があります。

            当事務所は社会保険労務士法人シモムラパートナーズと提携を結び、足場設置業者様を支援致します。

            【提携先の社労士法人代表】

            下村 圭祐

            社会保険労務士法人シモムラパートナーズ代表

            業界では0.4%しかいない20代の超若手。
            愛知県安城市の社会保険労務士。
            500名を超える製造業の人事・労務部門で7年間従事
            労務管理・各種行政手続・安全衛生等を経験
            元労働基準監督署相談員。

            ご依頼費用(税別)

            足場設置届+占用許可手続き
            100,000円

            ※別途交通費がかかります。

            ※法定費用・占用料は別途請求致します。

            当事務所の代行内容

            01 書類・図面の作成

            足場手続きの書類作成は地域によって特性があるので、その場その場で対応しなければなりません。

            当事務所及び提携先社労士法人が書類及び図面の作成を行いますので必要な情報を伝えるだけで大丈夫です。

            02 各役所への提出

            足場設置届は、労働基準監督署へ届出。足場占用許可は、道路管理者への申請。

            また使用許可の場合は、警察署への申請といった役所が全て別々になっています。

            そのため、県外申請の場合はかなりきつい申請となります。当事務所にお任せいただければ全て一括で書類提出を行いますのでお任せください。

            03 許可証の送付

            多くの場合は工事前に許可証を現場責任者の方に受け取りに行ってもらっていますが、当事務所は足場占用許可証の受取も行なっています。

            ※別途交通費・ご依頼料(11,000円)がかかります。

            ご依頼からの流れ

            01 お問い合わせ

            下記に当事務所電話番号を記載しています。お急ぎの場合は、お電話からご連絡ください。

            090-6467-5318
            8:00~22:00まで対応可能です。

            02 ヒアリング

            申請に必要な情報をヒアリングシートに記入してもらいます。

            03 書類作成・申請

            スケジュール次第ですが、最短即日で書類を申請致します。

            お問い合わせ

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            090-6467-5318

            (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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              【東京都】

              千代田区,中央区,港区,新宿区,文京区,台東区,墨田区,江東区,品川区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野区,杉並区,豊島区,北区,荒川区,板橋区,練馬区,足立区,葛飾区,江戸川区,八王子市,立川市,武蔵野市,三鷹市,青梅市,府中市,昭島市,調布市,町田市,小金井市,小平市,日野市,東村山市,国分寺市,国立市,福生市,狛江市,東大和市,清瀬市,東久留米市,武蔵村山市,多摩市,稲城市,羽村市,あきる野市,西東京市,瑞穂町,日の出町,檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村

              【愛知県】

              名古屋市/一宮市/春日井市/稲沢市/瀬戸市/半田市/東海市/江南市/大府市/日進市/あま市/知多市/北名古屋市/尾張旭市/豊明市/清須市/津島市/愛西市/長久手市/岩倉市/長久手市/岩倉市/豊田市/岡崎市/豊橋市/安城市/豊川市/西尾市/刈谷市/小牧市/蒲郡市/犬山市/碧南市/知立市/みよし市/常滑市/高浜市/弥富市/田原市/新城市

              【大阪府】

              大阪市,堺市,岸和田市,豊中市,池田市,吹田市,泉大津市,高槻市,貝塚市,守口市,枚方市,茨木市,八尾市,泉佐野市,富田林市,寝屋川市,河内長野市,松原市,大東市,和泉市,箕面市,柏原市,羽曳野市,門真市,摂津市,高石市,藤井寺市,東大阪市,泉南市,四條畷市,交野市,大阪狭山市,阪南市,島本町,豊能町,能勢町,忠岡町,熊取町,田尻町,岬町,太子町,河南町,千早赤阪村

              【神奈川県】

              横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

              【福岡県】

              北九州市,福岡市,大牟田市,久留米市,直方市,飯塚市,田川市,柳川市,八女市,筑後市,大川市,行橋市,豊前市,中間市,小郡市,筑紫野市,春日市,大野城市,宗像市,太宰府市,古賀市,福津市,うきは市,宮若市,嘉麻市,朝倉市,みやま市,糸島市,那珂川市,宇美町,篠栗町,志免町,須恵町,新宮町,久山町,粕屋町,芦屋町,水巻町,岡垣町,遠賀町,小竹町,鞍手町,桂川町,筑前町,東峰村,大刀洗町,大木町,広川町,香春町,添田町,糸田町,川崎町,大任町,赤村,福智町,苅田町,みやこ町,吉富町,上毛町,築上町

              北海道(Hokkaido)青森県(Aomori)岩手県(Iwate)

              宮城県(Miyagi)秋田県(Akita)山形県(Yamagata)

              福島県(Fukushima)茨城県(Ibaraki)栃木県(Tochigi)

              群馬県(Gunma)埼玉県(Saitama)千葉県(Chiba)

              新潟県(Niigata)

              富山県(Toyama)石川県(Ishikawa)福井県(Fukui)

              山梨県(Yamanashi)長野県(Nagano)岐阜県(Gifu)

              静岡県(Shizuoka)三重県(Mie)

              滋賀県(Shiga)京都府(Kyoto)

              兵庫県(Hyogo)奈良県(Nara)和歌山県(Wakayama)

              鳥取県(Tottori)島根県(Shimane)岡山県(Okayama)

              広島県(Hiroshima)山口県(Yamaguchi)

              徳島県(Tokushima)香川県(Kagawa)愛媛県(Ehime)

              高知県(Kochi)佐賀県(Saga)

              長崎県(Nagasaki)熊本県(Kumamoto)大分県(Oita)

              宮崎県(Miyazaki)鹿児島県(Kagoshima)

              沖縄県(Okinawa)

              カテゴリー
              自動車手続き

              【即日対応】豊橋市/車庫証明の申請代行

              車庫証明・名義変更のご依頼
              デコレート行政書士事務所

              豊橋市No.1スピード申請
              即日対応はお任せください!!

              基本料金 5,000円(税別)

              TEL 090-6467-5318
              [土日祝可] 8:00~22:00まで対応

              配置図・所在図作成0円(税込)
              印紙代2,700円
              レターパックプラス(送料)520円
              使用承諾書の取付3,300円(税込)
              ※代行費のみです。地主から「ハンコ代」「書類発行費」という名目で5,000円程度請求される場合があります。
              現地調査(出入口付近や前面道路の幅がわかりにくい場合に行います)1,100円
              ※基本的にはかかりません。

              代表挨拶

              お車購入時の車庫証明・名義変更を依頼するなら
              【デコレート行政書士事務所】へ!

              当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。デコレート行政書士事務所の𠮷田晃汰です。

              豊橋市内で車庫証明を申請される場合は、ぜひ当事務所にお任せください!!

              困った時に依頼した仕事が何日も待たされては意味が無くなります。

              お客様の状況に応じて、即日対応も可能ですのでまずはお気軽にご相談ください。

              土日祝日、即日対応可能!
              ご利用の流れはカンタン!3つのステップ

              01 お問い合わせ/ご相談

              お客様の相談内容に応じ、ヒアリングを行い、必要書類の案内を行います。

              02 書類作成・警察署へ申請

              豊橋警察署

              03 お引き渡し

              手続きが終了次第、警察署へ行き書類を郵送いたします。

              当事務所のメリット

              01 即日対応可能

              当事務所はご依頼いただいてから即日で書類を作成し、申請を行うことが可能です。

              ※スケジュールにより、翌日申請になることもあります。

              お急ぎの場合は、当事務所へご連絡ください。

              02 相場よりも安い金額

              豊橋市での他の行政書士事務所と当事務所の車庫証明のご依頼費用を比較した金額が以下の通りです。

              事務所比較車庫証明(税別)
              当事務所5,000円 即日申請!!
              F行政書士事務所8,000円 即日申請!!
              W行政書士事務所6,000円 1週間以内の申請

              車庫証明について

              必要書類

              車庫証明の委任状

              お客様が当事務所へ車庫証明に関する書類の作成や警察署への申請を行うことを承諾した書類になります。

              申請書・・・2通(正・副)

              標章交付申請書・・・2通(正・副)

              保管場所の所在地・配置図

              保管場所にする土地の使用権限書

              下記からそれぞれ必要書類をダウンロードできます。ご活用下さいませ。

              車庫証明委任状車庫証明委任状
              申請依頼書(契約書)
              ※行政書士に依頼した証明となるものです。警察署に提出はしません。
              申請依頼書(契約書)
              使用権限疎明書面自認書(自己の土地で申請する場合)
              使用承諾書(他人の土地で申請する場合)
              所在図・配置図配置図・所在図
              申請書(1枚目)自動車保管場所証明申請書自動車保管場所証明申請書①
              申請書(2枚目)自動車保管場所証明申請書自動車保管場所証明申請書②
              申請書(3枚目)保管場所標章交付申請書保管場所標章交付申請書①
              申請書(4枚目)保管場所標章交付申請書保管場所標章交付申請書②

              FreeStyle行政書士事務所

              愛知県警|保管場所証明の申請

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              090-6467-5318

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                運送業許可

                【即日対応】岐阜県/軽貨物運送業届出の申請代行

                軽貨物運送事業届出
                デコレート行政書士事務所

                岐阜No.1の手続きを行います。

                基本料金 3.5万円

                ※税別価格です。

                ※届出役所までの交通費は別途請求いたします。

                LINE対応
                24時間いつでもご連絡ください。

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                軽貨物運送事業・・・

                軽貨物運送業とは125ccを超えるバイクや軽自動車で荷物を運んで利益を得る事業です。

                一般貨物自動車運送事業と比べると許可制ではないので、手続きが簡略化されています。

                そのため、運輸支局に事業開始前30日に届け出る必要があり通常2ヶ月ほどで開業できます。

                手続きの流れ

                Step01

                個人事業として開業又は法人を設立してからの開業。

                Step02

                車庫や営業所の確保。

                Step03

                運賃・運送約款の作成

                Step04

                運輸支局へ届出

                Step05

                運輸支局から事業用自動車等連絡書をもらう

                国土交通省

                Step06

                軽自動車検査協会で手続きを行う。

                Step07

                ここで営業開始を行えます。

                行政書士小野崎一綱事務所

                必要書類

                お客様が用意する書類はたったの3通!?

                【運輸支局での必要書類】

                • 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え用の2部)
                • 運賃料金設定届出書(提出用・控え用の2部)
                • 運賃料金表(提出用・控え用の2部)
                • 事業用自動車等連絡書(提出用・控え用の2部)
                • 車検証のコピー
                  ※新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー
                • 【軽自動車検査協会での必要書類】
                • 事業用自動車等連絡書の控え(受理印の押されたもの)
                • 住民票
                • 返納するナンバープレート(2枚)
                • 申請依頼書

                中部運輸支局|岐阜運輸支局

                お問い合わせ

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                090-6467-5318

                土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                  ご依頼対応エリア

                  岐阜県全エリア対応

                  岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村

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                  運送業許可

                  【即日対応】愛知県 / 軽貨物運送業届出の申請代行

                  軽貨物運送事業届出
                  デコレート行政書士事務所

                  県内No.1の手続きを行います。

                  基本料金 3.5万円

                  ※税別価格です。

                  ※届出役所までの交通費は別途請求いたします。

                  TEL 090-6467-5318
                  [土日祝日可]8:00~22:00電話対応可

                  軽貨物運送事業・・・

                  軽自動車やバイク(125㏄を超えるもの)で荷物を運んで営む事業です。

                  一般貨物自動車運送事業と比較すると届出制であり、手続きが簡略化されているためすぐに開業することができます。

                  貨物軽自動車運送事業を始める為には、管轄する運輸支局に事業開始の30日前までに所定の届出をする必要があります。

                  手続きの流れ

                  Step01
                  個人事業主として開業、または法人設立

                  Step02
                  営業所・車庫・車両の確保

                  当事務所は車庫証明のご依頼も可能です。

                  Step03
                  運賃・運送約款の設定

                  Step04
                  貨物軽自動車運送事業の届出

                  Step05
                  事業用自動車等連絡書を貰う

                  Step06
                  軽自動車検査協会で手続き

                  Step07営業開始

                  行政書士小野崎一綱事務所

                  必要書類

                  【運輸支局での必要書類】

                  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え用の2部)
                  • 運賃料金設定届出書(提出用・控え用の2部)
                  • 運賃料金表(提出用・控え用の2部)
                  • 事業用自動車等連絡書(提出用・控え用の2部)
                  • 車検証のコピー
                    ※新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー
                  • 【軽自動車検査協会での必要書類】
                  • 事業用自動車等連絡書の控え(受理印の押されたもの)
                  • 住民票
                  • 返納するナンバープレート(2枚)
                  • 申請依頼書

                  国土交通省

                  お問い合わせ

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                  090-6467-5318

                  土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

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                    TEL 090-6467-5318
                    [土日祝可] 8:00~22:00まで対応

                    配置図・所在図作成0円(税込)
                    印紙代2,700円
                    レターパックプラス(送料)520円
                    使用承諾書の取付3,300円(税込)
                    ※代行費のみです。地主から「ハンコ代」「書類発行費」という名目で5,000円程度請求される場合があります。
                    現地調査(出入口付近や前面道路の幅がわかりにくい場合に行います)1,100円
                    ※基本的にはかかりません。

                    代表挨拶

                    お車購入時の車庫証明・名義変更を依頼するなら
                    【デコレート行政書士事務所】へ!

                    私、𠮷田晃汰は迅速対応をモットーに足で稼ぐ行政書士です。

                    困った時に依頼した仕事が何日も待たされては意味が無くなります。お客様の状況に応じて、即日対応も可能ですのでまずはお気軽にご相談ください。

                    土日祝日、即日対応可能!
                    ご利用の流れはカンタン!3つのステップ

                    01 お問い合わせ/ご相談

                    ご相談内容に応じて、必要項目の聞き取り、委任状の提出等のご案内をします。
                    お引渡し方法等もその時に決めさせていただきます。

                    02 書類作成・警察署へ申請

                    03 お引き渡し 

                    お問い合わせ時に決めさせていただいた方法で取得した書類をお届けします。

                    車庫証明について

                    必要書類

                    申請書・・・2通(正・副)

                    標章交付申請書・・・2通(正・副)

                    ※上記申請書類は愛知県警察のホームページからダウンロードできます。

                    保管場所の所在地・配置図

                    保管場所にする土地の使用権限書

                    ※自分の土地を車庫として申請する場合は自認書、他人の土地を車庫として使用する場合は使用承諾書になります。親の土地を車庫として子が使用する場合は使用承諾書を使用します。

                    車庫証明の委任状

                    ※行政書士への委任状を添付していただくと間違いがあった場合に行政書士の職印で訂正できます。委任状は認印が押してあればコピーでも可能です。

                    下記からそれぞれ必要書類をダウンロードできます。ご活用下さいませ。

                    車庫証明委任状車庫証明委任状
                    申請依頼書(契約書)
                    ※行政書士に依頼した証明となるものです。警察署に提出はしません。
                    申請依頼書(契約書)
                    使用権限疎明書面自認書(自己の土地で申請する場合)
                    使用承諾書(他人の土地で申請する場合)
                    所在図・配置図配置図・所在図
                    申請書(1枚目)自動車保管場所証明申請書自動車保管場所証明申請書①
                    申請書(2枚目)自動車保管場所証明申請書自動車保管場所証明申請書②
                    申請書(3枚目)保管場所標章交付申請書保管場所標章交付申請書①
                    申請書(4枚目)保管場所標章交付申請書保管場所標章交付申請書②

                    ※使用の本拠の位置や保管場所の位置は住民票や印鑑証明の記載の通りに記載すると間違いがありません。

                    保管場所の位置にマンションの部屋番号を書いてしまうなどの間違いがあります。マンションにお住まいの場合は保管場所の位置に部屋番号を記載しないでください。

                    ※保管場所証明申請書の自動車の大きさの寸法の記載はcmでの記載となります。小数点以下切り捨てて記入してください。他県の様式を使用される場合、ご注意ください。

                    ※住所地が「○○一丁目△△番□□号」の場合の書類(申請書、土地の自認書、土地の承諾書)の書き方
                     →NGな書き方 :◯◯1-△△-□□
                     → OKな書き方:◯ ◯1丁目△△-□□、◯◯一丁目△△番□□号
                    上記のように丁目は抜かさず書いてください。

                    ※提出先は「保管場所」の管轄の警察署になります。住所地や使用の本拠の位置ではないので注意してください。

                    ※使用の本拠の位置と保管場所の位置は直線距離で2km圏内である必要があります。

                    FreeStyle行政書士事務所

                    愛知県警|保管場所証明の申請

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                    090-6467-5318

                    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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