カテゴリー
道路使用許可 道路占用許可

【即日申請】鳥取県/道路使用許可・占用許可の申請代行-道路の行政書士-

道路手続きご依頼なら
デコレート行政書士事務所

鳥取県で最短スピードの申請を

ご依頼報酬(税別価格)

道路使用許可    40,000円

1号許可(トラック作業等)

※法定費用は別途請求致します。

道路使用+占用許可 80,000円

2号許可(道路上に足場設置・仮囲等)

※3回分の交通費がかかります。

※法定費用・占用料は別途請求致します。

承認工事(24条申請) 60,000円

道路使用・占用許可のセットも可

※道路使用・占用・承認の同時依頼の場合、100,000円です。※市道の場合。国道・県道の場合は別途請求いたします。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等の同時依頼も可能です。

弊所のサービス内容

01 書類・図面の作成

書類の作成から申請まで

当事務所はお客様の最高で最速な助っ人です。県外の工事依頼だけど、どうしても手続きにいけない・・・

そんな場合はぜひお任せください!!

02 各役所への提出

最短、ご依頼当日での申請を

当事務所は道路使用許可・道路占用許可のプロフェショナルです。

どんなローカルルールにも対応し、
素早い申請を行います。

03 許可証の送付

許可証の受け取りも頼める!?

現場が朝早く許可証の受け取りを行えない・・・そんな場合にも対応します!!

※交通費がかかります。

全国へ申請実績

当事務所は日本屈指の
道路使用許可専門行政書士事務所です!!

全国の行政書士事務所と連携を組み、即日での申請を行います。

全国各地で申請致しておりますので、各地域のローカルルールに対応しております。

対応エリア

鳥取市,米子市,倉吉市,境港市,岩美町,若桜町,智頭町,八頭町,三朝町,湯梨浜町,琴浦町,北栄町,日吉津村,大山町,南部町,伯耆町,日南町,日野町,江府町

警察署所在地
鳥取警察署鳥取市千代水三丁目100番地
郡家警察署八頭郡八頭町郡家120番地2
智頭警察署八頭郡智頭町智頭21番地3
浜村警察署鳥取市気高町北浜二丁目158番地
倉吉警察署倉吉市清谷町一丁目10番地
琴浦大山警察署東伯郡琴浦町大字赤碕1919番地21
米子警察署米子市上福原1266番地4
境港警察署境港市上道町1891番地3
黒坂警察署日野郡日野町下菅242番地1

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

(土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    法定手数料

    -道路使用許可-

    法定手数料として2,300円かかります。

    -道路占用許可

    1㎡あたりに占用料がかかります。市道・国道・県道の場合で金額が異なります。

    道路占用許可/鳥取県

    カテゴリー
    道路使用許可 道路占用許可

    【即日申請】和歌山県/道路使用・占用許可の申請代行-道路の行政書士-

    道路使用・占用許可
    デコレート行政書士事務所

    即日での申請をご希望の場合は
    当事務所へご連絡ください。

    ご依頼報酬(税別)

    道路使用許可    40,000円

    道路使用許可+道路占用許可 80,000円

    ※申請の際に必要となる印紙代・占用料・許可証郵送料は別途費用がかかります。
    ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。※県道・国道又は複数の役所に申請が必要な場合は別途請求いたします。
    ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。

    〈サービス内容〉

    01 書類・図面の作成

    お客様のヒアリングシートの情報の基、申請書類/図面の作成を行います。

    インターネット上で測量するため、書類作成には時間がかかりません。

    02 各役所への提出

    手続きの申請に必要となる書類及び図面資料が完成次第、役所へ申請します。

    書類の申請代行のみの場合、即日での申請が可能です。

    ※スケジュールによりますが・・・

    03 許可証の送付

    許可が降りたら、許可証が発行されます。弊所の行政書士が受領し送付いたします。

    道路使用許可・道路占用許可、それぞれの許可証がおりましたら、行政書士が受け取りを行い、お客様のもとへ送付いたします。

    対象エリア

    和歌山県全域対応

    和歌山市,海南市,橋本市,有田市,御坊市,田辺市,新宮市,紀の川市,岩出市,紀美野町,かつらぎ町,九度山町,高野町,湯浅町,広川町,有田川町,美浜町,日高町,由良町,印南町,みなべ町,日高川町,白浜町,上富田町,すさみ町,那智勝浦町,太地町,古座川町,北山村,串本町

    ご依頼の流れ

    01 お問い合わせ

    まずはご連絡をして「いつまでに」「何の許可が必要か」をお伝えください。

    02 ヒアリング

    LINE又はメールにて、現地住所・道路使用占用の目的等をヒアリングいたします。

    03 書類・図面の作成

    書類及び図面の作成を行い、お客様に一度お送りし、不備がないかどうかの確認を行います。

     〈道路使用許可〉

     ・申請書

     ・位置図

     ・付近見取り図

     ・道路使用図面

     ・環境規制図面

    和歌山県警/道路使用許可 

     〈道路占用許可〉

     ・申請書

     ・案内図

     ・付近見取り図

     ・平面図

     ・断面図

     ・構造図

     ・工事着手届/竣工届

     ▷和歌山県/道路占用許可 

    04 申請

    それぞれの役所まで申請を行い、適時報告いたします。

    ※道路使用許可・占用許可同時ご依頼の場合は、
    占用許可後に使用許可の申請を行います。

    05 許可証の受領・送付

    道路使用許可 申請から約1週間
    道路占用許可 申請から約3週間

    ※受領代行には別途追加費用がかかります。

    お知らせ

    2023年より即日申請が可能に

    道路使用許可を警察署に申請する際に”押印”が求められていたため、従来はお客様の基へ一度書類を送ってから申請という形でした。

    しかし、行政の押印廃止により書類のやり取りがPDF状で可能になったため即日申請が可能になりました。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ
      カテゴリー
      特殊車両通行許可

      【即日申請】三重県/特殊車両通行許可の申請代行

      特殊車両通行許可の申請代行
      デコレート行政書士事務所

      オンラインで素早く申請
      お客様の郵送は必要ありません!!

      1台目 10,000円(税別)
      2台目以降9,000円

      ※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。

      ※県外に跨る場合などでもご対応いたします。

      業務内容ご依頼料
      (税別)
      新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
      更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
      変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
      経路追加(1往復または1経路)3,000円
      未収録路線調査3,000円
      運行計画書または理由書作成20,000円
      軌跡図10,000円

      必要な書類

      当事務所宛への書類郵送はいらない!?

      ※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。

      特殊車両通行許可申請書

      車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

      車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

      通行経路表

      通行経路図

      自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

      軌跡図(超寸法車両のみ)

      その他道路管理者が必要とするもの

      特殊車両通行許可とは?

      車両走行時に、車両制限令第3条の制限を超える車両を”特殊車両”といいます。

      通行許可と認定がありますが、当事務所は両方対応いたします。

      通行許可

      道路管理者が許可発行を行います。一般制限値を超える場合に必要な許可です。

      ▷車両制限令第3条

      通行認定

      一般制限値を超えずとも、道路の構造によって制限されることもあります。

      制限を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の通行認定が必要となります。

      ※認定許可の申請もご依頼できます。

      ご依頼の流れ

      01 お問い合わせ

      LINEでのやり取りがスムーズです。

      24時間いつでも対応いたします。
      (LINEでの急なお電話はおやめ下さい。)

      02 書類収集及びシートの記入

      ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。

      ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

      03 書類作成

      オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。

      04 申請・審査

      申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

      ※収録道路の場合は、1週間程度

      05 審査終了

      許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。

      ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        対応エリア

        三重県全域対応

        津市,四日市市,伊勢市,松阪市,桑名市,鈴鹿市,名張市,尾鷲市,亀山市,鳥羽市,熊野市,いなべ市,志摩市,伊賀市,木曽岬町,東員町,菰野町,朝日町,川越町,多気町,明和町,大台町,玉城町,度会町,大紀町,南伊勢町,紀北町,御浜町,紀宝町

        申請先

        三重県/特殊車両通行許可

        県土整備部 道路管理課〒514-8570
        津市広明町13番地(本庁5階)
        電話番号:059-224-2675

        ファクス番号:059-224-2196
        メールアドレス:dorokan@pref.mie.lg.jp 

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        特殊車両通行許可

        【即日申請】静岡県/特殊車両通行許可の申請代行

        特殊車両通行許可の申請代行
        デコレート行政書士事務所

        オンライン申請で素早く申請
        PDFを送るだけ!!

        1台目 10,000円(税別)
        2台目以降9,000円

        ※法定費用は別途請求いたします。

        ※2台目以降は何車でもディスカウントいたします。

        業務内容ご依頼料
        (税別)
        新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
        更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
        変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
        経路追加(1往復または1経路)3,000円
        未収録路線調査3,000円
        運行計画書または理由書作成20,000円
        軌跡図10,000円

        必要な書類

        お客様が集める書類は1通だけ!?

        特殊車両通行許可申請書

        車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

        車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

        通行経路表

        通行経路図

        自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

        軌跡図(超寸法車両のみ)

        その他道路管理者が必要とするもの

        ご依頼の流れ

        01 お問い合わせ

        お電話やメールでのご対応も可能ですが、LINEでのやりとりがスムーズです。

        24時間いつでも対応いたします。

        02 書類収集及びシートの記入

        お支払いが完了しましたら、必要書類リストの送付を行います。

        ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

        03 書類作成

        必要書類が届き次第、即日で申請への対応いたします。

        04 申請・審査

        申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

        ※収録道路の場合は、1週間程度

        05 審査終了

        窓口まで許可証を受け取りに行きます。

        ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          LINEでの問い合わせ

          特殊車両通行許可とは?

          道路を車両で走行する際に、車両制限令第3条を超える車両を”特殊車両”と言います。

          この際に通行許可及び通行認定を取る必要があり、当事務所が申請手続きの代行を行います。

          通行許可

          道路管理者が許可発行を行います。一般制限値を超える場合に必要な許可です。

          ▷車両制限令第3条

          通行認定

          一般制限値を超えずとも、道路の構造によって制限されることもあります。

          制限を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の通行認定が必要となります。

          ※認定許可の申請もご依頼できます。

          申請先

          当事務所はオンライン申請で行います!

          中部地方整備局 静岡国道事務所

          国土交通省|静岡県

          対応エリア

          静岡県全エリア対応

          静岡市,浜松市,沼津市,熱海市,三島市,富士宮市,伊東市,島田市,富士市,磐田市,焼津市,掛川市,藤枝市,御殿場市,袋井市,下田市,裾野市,湖西市,伊豆市,御前崎市,菊川市,伊豆の国市,牧之原市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,松崎町,西伊豆町,函南町,清水町,長泉町,小山町,吉田町,川根本町,森町

          カテゴリー
          特殊車両通行許可

          【即日申請】岐阜県/特殊車両通行許可の申請代行

          特殊車両通行許可の申請代行
          デコレート行政書士事務所

          急ぎの申請希望・手続きを任せたい
          そんな時は当事務所へ。

          1台目 15,000円(税別)
          2台目以降12,000円

          ※法定費用は別途請求いたします。

          ※2台目以降は何車でもディスカウントいたします。

          業務内容ご依頼料
          (税別)
          新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
          更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
          変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
          経路追加(1往復または1経路)3,000円
          未収録路線調査3,000円
          運行計画書または理由書作成20,000円
          軌跡図10,000円

          ご依頼の流れ

          01 お問い合わせ
          お問い合わせいただいた際に、見積額を提示いたします。

          02 書類収集及びシートの記入
          申請に必要な書類及び情報を弊所の方へ
          送付いただきます。

          ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

          03 書類作成
          書類の作成を行います。

          04 申請・審査
          書類が完成次第、申請を行います。
          許可が出るまで1〜2ヶ月かかります。

          ※収録道路の場合は、1週間程度

          05 審査終了
          窓口まで許可証を受取に行きます。

          ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

            LINEでの問い合わせ

            必要な書類

            お客様が集める書類は1通だけ!?

            特殊車両通行許可申請書

            車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

            車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

            通行経路表

            通行経路図

            自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

            軌跡図(超寸法車両のみ)

            その他道路管理者が必要とするもの

            特殊車両通行許可とは?

            特殊車両とは、一般道路の走行時に制限を超える車両のことを言います。

            通行許可

            道路を通行する車両の大きさや重さが、車両制限令第3条の一般制限値を超える場合は、道路管理者の通行許可が必要となります。

            ▷車両制限令第3条

            通行認定

            一般制限値を超えない車両であっても、道路の構造上通行が制限される場合もございます。

            制限を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の通行認定が必要となります。

            ※認定申請もご依頼できます。

            対象エリア

            全国オンライン申請の対応可能

            岐阜県全てのエリア対象

            岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村

            申請先

            岐阜県 道路課

            カテゴリー
            特殊車両通行許可

            【即日申請】愛知県/特殊車両通行許可の申請代行

            特殊車両通行許可の申請代行
            デコレート行政書士事務所

            お急ぎの場合・手続きが面倒な場合
            お任せください!!

            1台目 10,000円(税別)
            2台目以降9,000円

            ※法定費用は別途請求いたします。

            ※2台目以降は何車でもディスカウントいたします。

            業務内容ご依頼料
            (税別)
            新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
            更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
            変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
            経路追加(1往復または1経路)3,000円
            未収録路線調査3,000円
            運行計画書または理由書作成20,000円
            軌跡図10,000円

            対象エリア

            愛知県全エリア対応

            名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

            ご依頼の流れ

            01 お問い合わせ
            お問い合わせいただいた際に、見積額を提示いたします。

            02 書類収集及びシートの記入
            申請に必要な書類及び情報を弊所の方へ
            送付いただきます。

            ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

            03 書類作成
            書類の作成を行います。

            04 申請・審査
            書類が完成次第、申請を行います。
            許可が出るまで1〜2ヶ月かかります。

            ※収録道路の場合は、1週間程度

            05 審査終了
            窓口まで許可証を受取に行きます。

            ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            Mail 

              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

              LINEでの問い合わせ

              特殊車両通行許可とは?

              一般の道路を走行する際に制限を超える車両を特殊車両と呼びます。これらを道路上に走らせる場合には、道路管理者の許可or認定が必要となります。

              通行許可

              道路を通行する車両の大きさや重さが、車両制限令第3条の一般制限値を超える場合は、道路管理者の通行許可が必要となります。

              ▷車両制限令第3条

              通行認定

              一般制限値を超えない車両であっても、道路の構造上通行が制限される場合もございます。

              制限を超える車両を通行させる場合は、道路管理者の通行認定が必要となります。

              ※特殊車両通行許可とサイト内で書いていますが、認定許可の申請もご依頼できます。

              必要な書類

              お客様が集める書類は1通だけ!?

              特殊車両通行許可申請書

              車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

              車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

              通行経路表

              通行経路図

              自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

              軌跡図(超寸法車両のみ)

              その他道路管理者が必要とするもの

              申請先

              名古屋市で特殊車両通行許可の申請を受け付けているのは、名古屋市役所の道路管理課です。

              名古屋市役所

              〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸3丁目1−1

              ☎︎052-961-1111

              カテゴリー
              道路使用許可 道路占用許可

              【即日申請】静岡県/道路使用・占用許可の申請代行

              静岡県の道路使用・占用許可
              デコレート行政書士事務所

              お急ぎの場合は弊所へお任せください。
              最短即日、遅くても翌日には申請

              ご依頼報酬(税別)

              道路使用許可    40,000円

              道路使用+占用許可 80,000円

              ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
              ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
              ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
              ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

              〈サービス内容〉

              01 書類・図面の作成

              道路使用・占用許可に必要な書類・図面の作成を行います。

              現地の測量及び役所への事前協議も行いますので、お客様は時間の節約ができます。

              02 各役所への提出

              申請に必要な書類・図面が完成次第、役所への申請に向かいます。

              申請代行のみ、書類・図面作成のみのご依頼も可能です。

              03 許可証の送付

              許可が降りたら、許可証が発行されます。弊所の行政書士が受領し送付いたします。

              お客様は情報を伝えるだけで、許可が取得できます。

              ※別途追加費用がかかります。

              対象エリア

              静岡県全エリア対応

              静岡市,浜松市,沼津市,熱海市,三島市,富士宮市,伊東市,島田市,富士市,磐田市,焼津市,掛川市,藤枝市,御殿場市,袋井市,下田市,裾野市,湖西市,伊豆市,御前崎市,菊川市,伊豆の国市,牧之原市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,松崎町,西伊豆町,函南町,清水町,長泉町,小山町,吉田町,川根本町,森町

              ご依頼の流れ

              01 お問い合わせ

              道路使用許可・占用許可のご依頼は、下記にてご連絡ください。

              02 ヒアリング

              オンライン上で書類・図面作成に必要な情報を記入してもらいます。

              03 書類・図面の作成

              申請のため、書類・図面の作成を行います。

              04 申請

              各役所まで申請に向かいます。

              ※道路使用許可・占用許可同時ご依頼の場合は、
              占用許可後に使用許可の申請を行います。

              05 許可証の受領・送付

              申請から約1~2週間以内で許可証が発行されますので発行され次第、弊所の行政書士が受領いたします。

              ※受領代行には別途追加費用がかかります。

              お知らせ

              即日申請が可能になりました!!

              弊所では以前まで書類作成・申請に関する委任状において、押印をお客様からもらっていました。

              しかし行政のオンライン化の流れから押印が不要になったこともあり、現在は委任状は頂いておりません。

              お問い合わせ

              TEL 

              090-6467-5318

              土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

              Mail 

                半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                LINEでの問い合わせ

                〈静岡県で取り扱う他の業務〉

                道路使用許可とは?

                道路占用許可とは?

                ▷道路使用・占用許可が必要な場合

                道路使用許可必要書類

                道路使用許可申請先

                カテゴリー
                パーキング・メーター利用休止許可 道路使用許可

                【即日申請】パーキング・メーター休止許可の申請代行

                パーキングメーター休止申請
                デコレート行政書士事務所

                スピードNo.1申請を

                基本料金 66,000円
                (その他許可の代行費込みの価格)

                ※税込価格です。

                ※別途交通費・法定費用がかかります。

                〈必要な許認可〉

                車の駐車場の機能を果たす、パーキング・メーター利用の休止を行うには警察署へ申請する必要があります。

                ※作業者を1時間以上、パーキングメーターへ駐車させる際には何回も支払いを行う必要があり、不便のためパーキングメーター利用休止申請を行う必要があります。

                ※現地のパーキング・メーター実物の写真が求められる場合がございます。当事務所の行政書士が現地へ行く場合には調査料(5,000円+交通費)が発生いたします。

                デコレート行政書士事務所は即日で
                警察署へ申請致します!!

                必要書類

                お客様が集める書類はありません!!

                申請に必要な申請書や図面は当事務所が全て作成致します。

                お客様はオンライン上で送付されたヒアリングシートへ答えるだけで完了です。

                〈パーキング・メーター必要書類〉

                ・申請書

                ※工事状況や現場責任者を記載する書類です。

                ・現場状況図

                ※誘導員の配置位置など、ヒアリングいたします。

                ・現場写真

                ※写真がある場合は、送っていただけると恐縮です。

                ・工程表

                ※求められることがあります。

                警視庁|パーキングメーター

                代表の挨拶

                行政書士 𠮷田晃汰

                【即日申請がモットーです!!】

                パーキングメーターは利用率が低いことから近年、減少傾向です。ただ東京都には未だ1,500ほどのパーキングメーターがあり、まだまだ工事の際に邪魔となります。

                近年は警察署が厳しくなり、少しの工事でも「利用休止申請を出して許可を取りなさい」と指示を受けるようになりました。

                建設業の方の場合、時間を開けるというのがかなり難しいと思います。当事務所は、そんな忙しい方が潤滑に仕事をできるようサポートいたします。

                ご依頼の流れ

                1.ヒアリング

                工事現場や利用休止させるパーキングメーターの場所を伺います。

                2.書類・図面作成

                ヒアリング情報を基に書類・図面の作成を行います。

                3.書類・図面の確認

                書類・図面が完成次第、お客様に確認していただきます。

                4.警察署への申請・受取

                警察署へ申請を行い、許可証が発行され次第受け取りに行きます。

                5.お客様のもとへ送付

                お客様の元へ許可証を送付いたします。

                お問い合わせ

                TEL 

                090-6467-5318

                土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                Mail 

                  半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                  LINEでの問い合わせ

                  【東京都】

                  千代田区,中央区,港区,新宿区,文京区,台東区,墨田区,江東区,品川区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野区,杉並区,豊島区,北区,荒川区,板橋区,練馬区,足立区,葛飾区,江戸川区,八王子市,立川市,武蔵野市,三鷹市,青梅市,府中市,昭島市,調布市,町田市,小金井市,小平市,日野市,東村山市,国分寺市,国立市,福生市,狛江市,東大和市,清瀬市,東久留米市,武蔵村山市,多摩市,稲城市,羽村市,あきる野市,西東京市,瑞穂町,日の出町,檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村

                  【愛知県】

                  名古屋市/一宮市/春日井市/稲沢市/瀬戸市/半田市/東海市/江南市/大府市/日進市/あま市/知多市/北名古屋市/尾張旭市/豊明市/清須市/津島市/愛西市/長久手市/岩倉市/長久手市/岩倉市/豊田市/岡崎市/豊橋市/安城市/豊川市/西尾市/刈谷市/小牧市/蒲郡市/犬山市/碧南市/知立市/みよし市/常滑市/高浜市/弥富市/田原市/新城市

                  【大阪府】

                  大阪市,堺市,岸和田市,豊中市,池田市,吹田市,泉大津市,高槻市,貝塚市,守口市,枚方市,茨木市,八尾市,泉佐野市,富田林市,寝屋川市,河内長野市,松原市,大東市,和泉市,箕面市,柏原市,羽曳野市,門真市,摂津市,高石市,藤井寺市,東大阪市,泉南市,四條畷市,交野市,大阪狭山市,阪南市,島本町,豊能町,能勢町,忠岡町,熊取町,田尻町,岬町,太子町,河南町,千早赤阪村

                  【神奈川県】

                  横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

                  【福岡県】

                  北九州市,福岡市,大牟田市,久留米市,直方市,飯塚市,田川市,柳川市,八女市,筑後市,大川市,行橋市,豊前市,中間市,小郡市,筑紫野市,春日市,大野城市,宗像市,太宰府市,古賀市,福津市,うきは市,宮若市,嘉麻市,朝倉市,みやま市,糸島市,那珂川市,宇美町,篠栗町,志免町,須恵町,新宮町,久山町,粕屋町,芦屋町,水巻町,岡垣町,遠賀町,小竹町,鞍手町,桂川町,筑前町,東峰村,大刀洗町,大木町,広川町,香春町,添田町,糸田町,川崎町,大任町,赤村,福智町,苅田町,みやこ町,吉富町,上毛町,築上町

                  カテゴリー
                  運送業許可

                  【相談無料】三重県/運送業許可・利用運送許可の申請代行

                  運送業許可/利用運送許可の申請代行
                  デコレート行政書士事務所

                  運送業・利用運送許可は
                  専門の行政書士に頼みましょう。

                  【ご依頼費用】

                  一般貨物自動車運送 45万円

                  貨物運送利用 1 0〜25万円

                  ※消費税抜の価格です。

                  ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

                  TEL 090-6467-5318
                  [土日祝日可]8:00~22:00電話対応可

                  一般貨物自動車運送事業・・・有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。

                  【貨物自動車運送事業法第2条第1項】

                  ※No.1は運送業許可を取り扱う中で1番若いという意味です。

                  必要書類

                  運送業許可-必要書類-

                  専門的な書類の作成はお任せください!!

                  申請者が法人の場合は履歴事項全部証明書(原本が必用)と定款

                  申請者が個人の場合は、戸籍抄本および住民票(原本必用)と資産目録

                  法人の場合は役員全員、個人の場合は事業主の履歴書

                  運行管理者資格者証の写し

                  整備士3級以上の資格者証または整備管理者選任前研修の修了証の写し

                  営業所および休憩室・睡眠施設の使用権限がわかる登記簿謄本または賃貸借契約書の写し

                  営業所および休憩室・睡眠施設の位置図、平面図、求積図と写真

                  車庫の使用権限がわかる登記簿謄本または賃貸借契約書の写し

                  車庫の位置図、平面図、求積図と写真

                  事業用自動車の車検証および使用権限を証明するための売買契約書・リース契約書など

                  道路幅員証明書または幅員が車両制限令に抵触しない旨の証明書

                  運輸支局|必要書類

                  手続きの流れ

                  01 車両及び施設等の確保

                  車両と車庫を五台用意し、その合間に資金計画を練ります。

                  02ドライバーの確保

                  運送業は5人のドライバーが最低必要のため、あらかじめ用意しておく必要があります。

                  03運輸局へ申請

                  営業所(事務所)の所在地を管轄する運輸支局へ申請を行います。

                  04 審査

                  申請してから4ヶ月前後が審査期間で、その間に法令知識の試験・残高証明書の提出及び社会保険等の加入を行います。

                  05許可取得の通知

                  審査が終わり次第、許可を取得できる案内が来ます。

                  06運送業許可証の受け取り

                  許可証の受け取りを行います。

                  07登録免許税の納付

                  許可取得から1ヶ月以内に登録免許税12万円を金融機関で収める必要があります。

                  08営業開始前の書類提出

                  下記の書類を添付して「一般貨物自動車運送事業の運輸開始前の確認について(通称、開始前確認)」という書類を営業所管轄の運輸支局へ提出します。

                  • 運輸支局受付印のある運行管理者と整備管理者の選任届写し
                  • 選任運転者の運転免許証の写し
                  • 法人、役員、従業員(短時間労働者を除く)が健康保険・厚生年金保険、労災保険・雇用保険に加入したことを証明する書類の写し、及び加入した員数がわかるもの
                  • 労働基準監督署の受付印のある36協定書の写し(必要な場合)

                  09自動車手続き

                  事業用自動車等連絡書を取得し、緑ナンバーに変更し新しい車検証を入手します。

                  〈車庫証明の申請代行〉

                  当事務所は自動車登録(出張封印含め)もまとめてご依頼できます。

                  10自動車任意保険に加入

                  11運輸支局へ届出

                  お客様の最高のパートナーへ

                  デコレート行政書士事務所は、ただの代書屋でなくお客様の最高のパートナーへなることを目標にし事業を行なっています。

                  お問い合わせ

                  TEL 

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                  土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                  (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                    LINEでの問い合わせ

                    ご依頼対応エリア

                    三重県全域対応

                    津市,四日市市,伊勢市,松阪市,桑名市,鈴鹿市,名張市,尾鷲市,亀山市,鳥羽市,熊野市,いなべ市,志摩市,伊賀市,木曽岬町,東員町,菰野町,朝日町,川越町,多気町,明和町,大台町,玉城町,度会町,大紀町,南伊勢町,紀北町,御浜町,紀宝町

                    カテゴリー
                    パーキング・メーター利用休止許可 道路使用許可

                    【即日申請】愛知県/パーキングメーター休止許可の申請代行

                    パーキングメーター休止申請
                    デコレート行政書士事務所

                    基本料金 66,000円
                    (必要な手続きは全て込みの価格)

                    ※税込価格です。

                    ※名古屋市以外の場合は、別途交通費がかかります。

                    〈必要な許認可〉

                    パーキングメーターを休止させるには、警察署に申請する2つの許認可が必要です。

                    ※パーキング・メーターに作業車を60分以上駐車させることはできないので、利用休止をさせる必要があります。

                    ※パーキング・メーターの写真が求められる場合がございます。写真がない場合は、現場調査料金が発生致します。

                    デコレート行政書士事務所は即日で
                    警察署へ申請致します!!

                    必要書類

                    お客様が集める書類はありません!!

                    〈パーキングメーター必要書類〉

                    ・申請書

                    ・現場状況図

                    ※誘導員の配置位置など、ヒアリングいたします。

                    ・現場写真

                    ※写真がある場合は、送っていただけると恐縮です。

                    ・工程表

                    ※求められることがあります。

                    愛知県警|パーキングメーター休止許可申請

                    ご依頼の流れ

                    1.ヒアリング

                    工事現場や利用休止させるパーキングメーターの場所を伺います。

                    2.書類・図面作成

                    ヒアリング情報を基に書類・図面の作成を行います。

                    3.書類・図面の確認

                    書類・図面が完成次第、お客様に確認していただきます。

                    4.警察署への申請・受取

                    警察署へ申請を行い、許可証が発行され次第受け取りに行きます。

                    5.お客様のもとへ送付

                    お客様の元へ許可証を送付いたします。

                    代表の挨拶

                    行政書士 𠮷田晃汰

                    【即日申請がモットーです!!】

                    当事務所は建設業の会社様によく手続きをご依頼されます。

                    近年は警察署が厳しくなり、少しの工事でも「許可を取りなさい」と指示を受けるようになりました。

                    建設業の方の場合、時間を開けるというのがかなり難しいと思います。当事務所は、そんな忙しい方が潤滑に仕事をできるようサポートいたします。

                    お問い合わせ

                    TEL 

                    090-6467-5318

                    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                    Mail 

                      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                      LINEでの問い合わせ

                      【愛知県対象地域】

                      名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村