カテゴリー
道路使用許可

【即日申請】前橋市/道路使用許可の申請代行

道路使用許可申請代行
デコレート行政書士事務所

道路使用許可作成・申請代行
ご依頼費用 40,000円(税別)

※法定費用は別途請求いたします。

※前橋警察署・前橋東警察署 対応可能です。

前橋市の警察署へ申請する書類,図面作成及び申請代行は当事務所にお任せください!

ご依頼の流れ

情報を記入するだけで完結!!

01 お問い合わせ

下記のボタン先から道路使用許可をご依頼される旨をお伝えください。

02 ヒアリングシート記入

道路使用許可の書類・図面作成に必要な情報をオンライン上で記入いただきます。

警察署へ申請する上で必要な情報をお聞きいたします。

03 ご依頼料の支払い

当事務所は完全前払い制となっています。過去に許可が通らなかったことはありませんので、自信があるからこその前払いです。

04 申請書・図面作成

振り込みが終わり次第、書類・図面の作成をいたします。

05 警察署にて申請

前橋市内の警察署にて道路使用許可を申請し、許可証受け取り書を送付させていただきます。

どうして早く申請できるの?

行政書士 吉田晃汰

全国での申請実績があるからです!!

前橋市の警察署ではオンライン申請制度を設けていますが利用するには利用者登録が必要で日数がかかってしまいます。

当事務所にご依頼いただければ県外のご依頼でも”早く申請”を行い、期限に間に合うように申請いたします。

急ぎの申請依頼、大歓迎ですのでぜひ当事務所にお任せください!!

お問い合わせ

LINEでの問い合わせ

(24時間いつでもお問い合わせください)

TEL 

090-6467-5318

(土日祝日可)午前8:00~午後10:00 
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    申請先

    前橋警察署

    〒371-0853 前橋市総社町一丁目9番地3
    Tel:027-252-0110

    前橋東警察署

    〒379-2154 前橋市天川大島町1-8-1
    Tel:027-225-0110

    ご自身で作成される方はコチラ

    前橋市において、道路使用許可の申請はそれほど難しいものではありません。

    そのため、申請先が遠方地域の警察署でなく、路上ライブ等の難しいものでなければご自身で作成されることをお勧めします。

    【申請書の書き方】

    【図面の作成方法】

    現場を一度ご確認された方なら、現地調査なしに図面を作成代行できます。

    カテゴリー
    道路使用許可

    【即日申請】川崎市/道路使用許可の申請代行

    道路使用許可申請代行
    デコレート行政書士事務所

    道路使用許可作成・申請代行
    ご依頼費用 40,000円(税別)

    ※法定費用は別途請求いたします。

    ※川崎市への警察署への申請となります。

    川崎市の警察署へ申請する書類,図面作成及び申請代行は当事務所にお任せください!

    どうして早く申請できるの?

    行政書士 吉田晃汰

    全国での申請実績があるからです!!

    道路使用許可の書類・図面の作成はそれほど難しいものではありません。

    しかし県外や他市区町村へ道路使用を行う際に管轄の警察署まで申請を行う必要があり、交通費や時間が結構かかってしまいます。

    当事務所にご依頼いただければ県外のご依頼でも”早く申請”を行い、期限に間に合うように申請いたします。

    急ぎの申請依頼、大歓迎ですのでぜひ当事務所にお任せください!!

    ご依頼の流れ

    情報を記入するだけで完結!!

    01 お問い合わせ

    お問い合わせ欄記載の携帯電話番号、LINE、MaiLのいずれかから「鎌倉市での道路使用許可代行依頼」の旨をお伝えください。

    02 ヒアリングシート記入

    道路使用許可の書類・図面作成に必要な情報をオンライン上で記入いただきます。

    03 ご依頼料の支払い

    当事務所は2024年現在、全国規模で申請を行なっていますが道路使用許可の申請で不許可になったことはありません。

    自信があるからこそ、前払いでスムーズな申請を行なっています。

    04 申請書・図面作成

    お客様から振り込み報告があり次第、速やかに申請書・図面を作成いたします。

    05 警察署にて申請

    川崎市内の警察署にて道路使用許可を申請し、許可証受け取り書をPDFにて送付させていただきます。

    お問い合わせ

    LINEでの問い合わせ

    (24時間いつでもお問い合わせください)

    TEL 

    090-6467-5318

    (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 
    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      申請先

      川崎市の警察署は、合計で8警察です。
      当事務所はどの警察署も対応可能です。

      川崎市麻生区(麻生警察署)
      川崎警察署
      川崎臨港警察署
      幸区(幸警察署)
      高津区(高津警察署)
      多摩区(多摩警察署)
      中原区(中原警察署)
      宮前区(宮前警察署)

      ご自身で作成される方はコチラ

      道路使用許可の申請はそれほど難しいものではありません。

      そのため、申請先が遠方地域の警察署でなく、路上ライブ等の難しいものでなければご自身で作成されることをお勧めします。

      【申請書の書き方】

      【図面の作成方法】

      カテゴリー
      道路使用許可

      【即日申請】鎌倉市/道路使用許可の申請代行

      道路使用許可申請代行
      デコレート行政書士事務所

      道路使用許可作成・申請代行
      ご依頼費用 40,000円(税別)

      ※法定費用は別途請求いたします。

      ※鎌倉警察署への申請となります。

      鎌倉警察署へ当事務所が道路使用許可の書類,図面作成及び申請代行を行います。

      即日の申請でも可能ですので、急ぎ申請を行なって欲しい方は当事務所にお任せください!!

      どうして早く申請できるの?

      行政書士 吉田晃汰

      全国での申請実績があるからです!!

      HPをご覧いただきありがとうございます。デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

      開業当初から道路使用許可を建設業の皆様にご依頼され”とにかく早く申請すること”を意識して仕事を行なっています。

      建設業の場合拡大を行う際に出張が多く、県外での申請が多いかと思います。申請のためだけに時間とお金を無駄にするのはもったいないです。

      県外からの申請依頼も大歓迎ですのでぜひ当事務所にご依頼ください!!

      ご依頼の流れ

      情報を記入するだけで完結!!

      01 お問い合わせ

      お問い合わせ欄記載の携帯電話番号、LINE、MaiLのいずれかから「鎌倉市での道路使用許可代行依頼」の旨をお伝えください。

      02 ヒアリングシート記入

      道路使用許可の書類・図面作成に必要な情報をオンライン上で記入いただきます。

      03 ご依頼料の支払い

      当事務所は2024年現在、全国規模で申請を行なっていますが道路使用許可の申請で不許可になったことはありません。

      自信があるからこそ、前払いでスムーズな申請を行なっています。

      04 申請書・図面作成

      振り込み確認後、速やかに申請書・図面を作成いたします。

      05 警察署にて申請

      鎌倉市内の警察署にて道路使用許可を申請し、許可証受け取り書をPDFにて送付させていただきます。

      お問い合わせ

      LINEでの問い合わせ

      (24時間いつでもお問い合わせください)

      TEL 

      090-6467-5318

      (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 
      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        申請先

        鎌倉警察署

        〒248-0014 鎌倉市由比ガ浜2丁目11番26号

        電話:0467-23-0110

        大船警察署

        〒247-0056 鎌倉市大船1,709番地2

        電話:0467-46-0110

        ご自身で作成される方はコチラ

        「道路使用許可を会社の上司に任されてやることになったけどわからない」などご自身で行う場合になった時はコチラ!!

        【申請書の書き方】

        【図面の作成方法】

        カテゴリー
        道路使用許可

        【即日申請】横浜市/道路使用許可の申請代行

        道路使用許可申請代行
        デコレート行政書士事務所

        道路使用許可作成・申請代行
        ご依頼費用 40,000円(税別)

        ※法定費用は別途請求いたします。

        ※前橋警察署への申請となります。

        横浜市での道路使用許可申請を行う場合は、当事務所へご依頼ください。

        どの行政書士事務所よりも早く・正確に申請いたします。

        どうして早く申請できるの?

        行政書士 吉田晃汰

        全国での申請実績があるからです!!

        当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。行政書士の吉田です。

        道路使用許可を申請する上で大切なことは、「早く申請すること」です。当事務所は建設業の皆様を支えるために即日での申請を現在に至っても行なっています。

        現在、100%許可を通しています。申請の早さと許可率には自信があります!!

        ご依頼の流れ

        情報を記入するだけで完結!!

        01 お問い合わせ

        下記の電話又はLINE、メールのいずれかから「横浜市での道路使用許可依頼」の旨をお伝えください。

        02 ヒアリングシート記入

        使用する道路の現地、申請者、現場責任者、使用方法等の情報をご記入ください。

        03 当事務所へ振り込み

        当事務所は2024年現在、道路使用許可の申請で不許可になったことはありません。

        自信があるからこそ、前払いでスムーズな申請を行なっています。

        04 申請書・図面作成

        振り込み確認後、速やかに申請書・図面を作成いたします。

        05 警察署にて申請

        横浜市内の警察署にて道路使用許可を申請し、許可証受け取り書をPDFにて送付させていただきます。

        お問い合わせ

        LINEでの問い合わせ

        (24時間いつでもお問い合わせください)

        TEL 

        090-6467-5318

        (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 
        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          申請先

          横浜市青葉区(青葉警察署)
          旭区(旭警察署)
          泉区(泉警察署)
          磯子区(上町13番地、14番地、15番地、馬場町13番地、坂下町5番地、下町13番地を除く。)磯子警察署
          上町13番地、14番地、15番地山手警察署
          坂下町5番地
          下町13番地
          馬場町13番地
          神奈川区(瑞穂町、鈴繁町、山内ふ頭を除く。)神奈川警察署
          鈴繁町横浜水上警察署
          瑞穂町
          山内ふ頭
          金沢区(金沢警察署)
          港南区(港南警察署)
          港北区(港北警察署)
          栄区(栄警察署)
          瀬谷区(瀬谷警察署)
          都筑区(都筑警察署)
          鶴見区(鶴見川(潮見橋上流端から下流)、扇島を除く。)鶴見警察署
          鶴見川(潮見橋上流端から下流)横浜水上警察署
          扇島川崎臨港警察署
          戸塚区(戸塚警察署)
          中区
          西区(戸部警察署)
          保土ケ谷区(保土ケ谷警察署)
          緑区(緑警察署)
          南区(山谷、平楽のうち通称エリヤXを除く。)南警察署
          山谷、平楽のうち通称エリヤX山手警察署

          ご自身で作成される方はコチラ

          【申請書の書き方】

          【図面の作成方法】

          カテゴリー
          道路使用許可

          【即日申請】小田原市/道路使用許可の申請代行

          道路使用許可申請代行
          デコレート行政書士事務所

          道路使用許可作成・申請代行
          ご依頼費用 40,000円(税別)

          ※法定費用は別途請求いたします。

          ※小田原警察署への申請となります。

          神奈川県小田原市で道路使用許可の申請代行を行うなら当事務所へご依頼ください。どの行政書士事務所よりも早く・正確に申請いたします。

          どうして早く申請できるの?

          行政書士 吉田晃汰

          全国での申請実績があるからです!!

          当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。行政書士の吉田です。

          道路使用許可は「いかに期限を守って申請を行うか」が重要になっており、当事務所は月間約20件もの道路使用の申請を即日で対応しています。

          交通課が申請書・図面で確認するところを申請件数により、理解しているからこそ不備なく当日での申請が可能となります。

          ご依頼の流れ

          情報を記入するだけで完結!!

          01 お問い合わせ

          下記の電話又はLINE、メールのいずれかから「小田原市での道路使用許可依頼」の旨をお伝えください。

          02 ヒアリングシート記入

          道路使用の現地住所、申請者、現場責任者、使用方法等の情報をご記入ください。

          03 当事務所へ振り込み

          当事務所は2024年現在、道路使用許可の申請で不許可になったことは一度もありません。

          自信があるからこそ、前払いでスムーズな申請を行なっています。

          04 申請書・図面作成

          振り込み確認後、速やかに申請書・図面を作成いたします。

          05 小田原警察署にて申請

          小田原警察署にて道路使用許可を申請し、許可証受け取り書をPDFにて送付させていただきます。

          お問い合わせ

          LINEでの問い合わせ

          (24時間いつでもお問い合わせください)

          TEL 

          090-6467-5318

          (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 
          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

            申請先

            小田原警察署

            〒250-0042 小田原市荻窪350番地の1

            電話:0465-32-0110

            ご自身で作成される方はコチラ

            【申請書の書き方】

            【図面の作成方法】

            カテゴリー
            産業廃棄物

            [スピード申請]一宮市/産業廃棄物収集運搬業許可の手続き代行

            産業廃棄物収集運搬業許可
            デコレート行政書士事務所

            書類作成や証明書収集は
            お任せください!!

            ご依頼料(税抜き)
            70,000円〜120,000円

            ※会計士/診断士による経営診断書は別途費用がかかります。

            ※法定費用は別途請求いたします。

            代表の挨拶

            行政書士 𠮷田晃汰

            産廃許可をスムーズに

            こんにちは、行政書士の吉田です!

            弊所は愛知県一宮市に所在を置き、建設業や運送業(倉庫業)など日本のインフラに欠かせない業界を開業当初からサポートさせていただいてます。

            産廃業も当然、新規許可・更新,変更+自動車手続きなども数多くご依頼いただいております。

            私自身、2002年生まれということもありまだまだ若いですが、知識と実績には自信があります!!

            皆様と末長くお付き合いをさせていただく行政書士として寄り添います。

            サービス内容

            01 許可取得要件のチェック

            産廃許可を申請する際に、許可審査要件を満たす必要があります。

            産廃講習の受講・人的欠格・経営・収容、その他多くの要件が必要になってきます。

            弊所にお任せいただければ許可要件をチェックし満たさない場合、例外措置を取れるように対処いたします。

            02 書類作成・申請

            産廃許可の申請に向け、専門性の高い書類作成を行います。

            また「平日に時間が取れず、住民票等が集められない」といった方には弊所の方で取得代行が可能です。

            その他書類が数多ありますが弊所の行政書士が作成いたしますのでご安心ください。

            03 アフターフォロー

            産業廃棄物の許可は新規取得して手続きが終わりでなく、5年毎に更新制度があります。

            ご依頼されたお客様はしっかりと許可データを管理いたしますので更新を忘れることなく、安心して営業が可能です。

            弊所の特徴

            01 更新・変更届までのサポート

            産業廃棄物は許可を取得して終わりではなく、5年毎の更新手続きや申請内容に変更が生じた場合、変更届を行う必要があります。

            当事務所は一度ご依頼いただければ、徹底的にサポートさせていただきます。

            02 道路使用許可の取得

            廃棄物を収集,搬入する際に量が多かったり、大型のものであったりする際に道路を使用するかと思います。

            当事務所は全国申請数トップレベルで道路使用許可の申請を行なっています。

            申請は即日で可能。お客様の産廃業をサポートさせていただきます。

            03 古物商や会社設立も

            産業廃棄物許可とよくご一緒にご依頼される古物商許可や会社設立のご依頼も可能です。

            お問い合わせ

            LINEでの問い合わせ

            (24時間いつでもお問い合わせください)

            TEL 

            090-6467-5318

            (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 
            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            Mail 

              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

              対応エリア

              全ての市区町村対応しております!!

              名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

              【愛知県の申請様式】

              ■愛知県の申請書様式
              愛知県環境部廃棄物対策課のHPより

              ■名古屋市の申請様式
              名古屋市環境局事業部産業廃棄物指導課のHPより

              ■豊田市の申請様式
              豊田市産業廃棄物対策課のHPより

              ■岡崎市の申請様式
              岡崎市環境部廃棄物対策課のHPより

              ■豊橋市の申請様式
              豊橋市環境部廃棄物対策課のHPより

              カテゴリー
              産業廃棄物

              [スピード申請]愛知県/産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行

              産業廃棄物収集運搬業許可
              デコレート行政書士事務所

              書類作成や証明書収集は
              お任せください!!

              ご依頼料(税抜き)
              70,000円〜120,000円

              ※会計士/診断士による経営診断書は別途費用がかかります。

              ※法定費用は別途請求いたします。

              代表の挨拶

              行政書士 𠮷田晃汰

              産廃許可をスムーズに

              こんにちは、行政書士の吉田です!

              弊所は建設業や運送業(倉庫業)など日本のインフラに欠かせない業界を開業当初から”法務”という立場でサポートさせていただいております。

              産廃業もその中の1つで、新規許可・更新,変更+自動車手続きなども数多くご依頼いただいております。

              私自身、2002年生まれということもありまだまだ若いですが、知識と実績には自信があります!!

              皆様と末長くお付き合いをさせていただく行政書士として寄り添います。ぜひ、お気軽にご相談ください!!

              サービス内容

              01 許可取得要件のチェック

              産廃収集運搬許可を申請するには、いくつかの許可要件を満たす必要があります。

              講習の受講・欠格,経理・車両・定款等、その他診断士等による「経営診断書」が必要になる場合もございます。

              弊所にお任せいただければ許可要件をチェックし満たさない場合、例外措置を取れるように対処いたします。

              02 書類作成・申請

              産廃収集運搬許可申請に向けて書類作成を行います。また、「忙しくて住民票など集められない・・・」という方には弊所の方で取得できる書類に関してはご依頼いただければ取得可能です。

              専門性が求められる書類が数多ありますが弊所の行政書士が作成いたしますのでご安心ください。

              03 アフターフォロー

              産業廃棄物の許可は、5年毎に更新制度があります。

              弊所に新規取得でご依頼されたお客様はしっかりと許可データを管理いたしますので更新を忘れることなく、安心して営業が可能です。

              弊所の特徴

              01 更新・変更届までのサポート

              産業廃棄物は許可を取得して終わりではなく、5年毎の更新手続きや申請内容に変更が生じた場合、変更届を行う必要があります。

              当事務所は一度ご依頼いただければ、徹底的にサポートさせていただきます。

              02 古物商や会社設立もご依頼可

              産業廃棄物許可とよくご一緒にご依頼される古物商許可や会社設立のご依頼も可能です。

              〈古物商許可〉

              〈会社設立〉

              お問い合わせ

              LINEでの問い合わせ

              (24時間いつでもお問い合わせください)

              TEL 

              090-6467-5318

              (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 
              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                対応エリア

                全ての市区町村対応しております!!

                名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

                【愛知県の申請様式】

                ■愛知県の申請書様式
                愛知県環境部廃棄物対策課のHPより

                ■名古屋市の申請様式
                名古屋市環境局事業部産業廃棄物指導課のHPより

                ■豊田市の申請様式
                豊田市産業廃棄物対策課のHPより

                ■岡崎市の申請様式
                岡崎市環境部廃棄物対策課のHPより

                ■豊橋市の申請様式
                豊橋市環境部廃棄物対策課のHPより

                カテゴリー
                倉庫業

                名古屋市/倉庫業登録の行政書士手続き代行サポート

                名古屋市の倉庫業登録
                デコレート行政書士事務所

                倉庫業登録手続きサポート
                手続きに関することは丸投げOK! 

                ※登録免許税は別途請求いたします。

                土日祝可090-6467-5318
                8:00~22:00まで対応可能です。

                当事務所の代行内容

                01 書類・図面の作成

                測量・書類・図面全て不要!!

                倉庫業登録申請に必要な書類は全て当事務所の選任行政書士が行います!

                愛知県に数少ない倉庫業法に詳しい担当スタッフが手続きを行うので安心して任せられます。

                02 各役所への提出

                名古屋市で倉庫業を行う場合、「中部運輸支局」へ申請を行います。

                ※倉庫業登録の申請先は、倉庫の有効面積が10万平方メートル以上の場合、国土交通大臣ですが、倉庫の有効面積が10万平方メートル未満の場合には、所轄の運輸支局となります。

                当事務所の行政書士が自選協議・申請を行うのでお客様は申請を行う必要がありません。

                代表の挨拶

                行政書士 吉田晃汰

                業界0.1%の20代若手行政書士

                こんにちは、行政書士の𠮷田です!

                当事務所は愛知県に所在を置き、車庫証明。運送業許可や倉庫業登録など運送業に携わる手続きを行なってきました。

                名古屋市だけでなく、日本全国どこでも、倉庫業の登録申請はかなり大変です。
                 
                行政書士は堅い人が多くご依頼者様の方から、「話が伝わらない」という声をよく聞きます。

                私は20代ということからラフに、そして丁寧に対応させていただきます。

                必要書類

                以下の書類が倉庫業登録において必要な書類です。

                ・倉庫業登録申請書
                ・倉庫明細書
                ・施設設備基準別チェックリスト
                ・土地や建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
                ・建築確認申請書
                ・建築確認済証(08510)
                ・完了検査済証
                ・倉庫付近の見取図
                ・倉庫の配置図
                ・平面図
                ・立面図
                ・断面図
                ・矩計図
                ・建具表(倉庫図面)
                ・倉庫管理主任者の関連書類
                ・法人登記の関連書類
                ・戸籍抄本
                ・宣誓書
                ※役員が欠格事由に該当しないことが記載されているもの
                ・倉庫寄托約款
                ・倉庫料金届出

                ※倉庫業に関する図面は当事務所て作成代行可能ですが別途費用がかかります。

                ご依頼料金

                明瞭会計のため、
                安心してご依頼ください。

                内容 金額
                 倉庫業【新規登録申請】  1類倉庫440,000円
                 2類倉庫412,500円
                 3類倉庫385,000円
                 野積倉庫275,000円
                 水面倉庫220,000円
                 貯蔵槽倉庫385,000円
                 危険品倉庫330,000円
                 冷蔵倉庫440,000円
                 倉庫業【変更登録申請】 198,000円~
                (内容により応談)
                 倉庫業【登録内容変更届出】27,500円
                 相談料(相談のみの場合。30分あたり) 2,750円
                 交通費実費

                ※図面作成・構造計算等が必要な場合は別途専門家(建築士)費用が必要です。

                ※ご依頼の内容や地域により、別途費用が発生する場合があります。

                ご依頼からの流れ

                01 お問い合わせ

                代表𠮷田の電話番号です。お急ぎの場合は、電話にてご連絡ください。

                090-6467-5318
                8:00~20:00まで対応可能です。

                02 ヒアリング

                当事務所の倉庫業登録担当者と打ち合わせをしていただき、スケジュール表及びやることリストを作成いたします。

                ※倉庫場の購入又は賃貸契約を初めに行っていただきます。

                03 書類作成

                ヒアリングを基に書類を作成し、書類を作成いたします。

                04 事前協議

                作成した倉庫資料をもとに市役所へ許可が降りるよう交渉いたします。

                05 申請

                神戸運輸管理部へ倉庫業の登録申請を行います。

                お問い合わせ

                LINEでの問い合わせ

                (24時間いつでもお問い合わせください)

                TEL 

                090-6467-5318

                (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 
                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                  半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                  倉庫業

                  横浜市/倉庫業登録の行政書士手続きサポート

                  横浜市の倉庫業登録
                  デコレート行政書士事務所

                  倉庫業登録手続きサポート
                  申請に関することはお任せ! 

                  土日祝可090-6467-5318
                  8:00~22:00まで対応可能です。

                  当事務所の代行内容

                  01 書類・図面の作成

                  測量・写真・図面全て不要!!

                  倉庫業の登録は国土交通省を通し、申請・審査が行われます。倉庫業を始める場合は行政書士事務所を通して行うもので時間・費用もかなりかかります。

                  当事務所は、倉庫業法に詳しい担当スタッフが手続きを行うので安心して任せられます。

                  02 各役所への提出

                  横浜市で倉庫業を申請する場合は、下記の役所になります。

                  神奈川県
                  (川崎市を除く)
                  交通政策部
                  環境・物流課
                  〒231-8433
                  横浜市中区北仲通5-57
                  横浜第二合同庁舎
                  TEL:045-211-7210
                  神奈川運輸支局
                  総務企画部門
                  〒224-0053
                  横浜市都筑区池辺町3540
                  TEL:045-939-6800

                  関東運輸支局/神奈川県

                  当事務所の行政書士が申請を行うのでお客様は申請を行う必要がありません。

                  代表の挨拶

                  行政書士 吉田晃汰

                  業界0.1%の20代若手行政書士

                  こんにちは、行政書士の𠮷田です!

                  当事務所は建設業・運送業のお客様のサポートに特化した行政書士事務所となっております。

                  倉庫業登録は、横浜市問わず日本全国どこへでも書類作成・申請の準備はかなり専門性を取られ、難しいです。
                   
                  行政書士は堅い人が多くご依頼者様の方から、「話しにくい」というお声をよく聞きます。

                  事務所代表でもある私は、20代ということでまだまだ活発?です。笑

                  皆様と末長くお付き合いさせていただく行政書士としてぜひ、ご相談ください。

                  ご依頼料金

                  明瞭会計のため、
                  安心してご依頼ください。

                  内容 金額
                   倉庫業【新規登録申請】  1類倉庫440,000円
                   2類倉庫412,500円
                   3類倉庫385,000円
                   野積倉庫275,000円
                   水面倉庫220,000円
                   貯蔵槽倉庫385,000円
                   危険品倉庫330,000円
                   冷蔵倉庫440,000円
                   倉庫業【変更登録申請】 198,000円~
                  (内容により応談)
                   倉庫業【登録内容変更届出】27,500円
                   相談料(相談のみの場合。30分あたり) 2,750円
                   交通費実費

                  ※図面作成・構造計算等が必要な場合は別途専門家(建築士)費用が必要です。

                  ※ご依頼の内容や地域により、別途費用が発生する場合があります。

                  ご依頼からの流れ

                  01 お問い合わせ

                  代表𠮷田の電話番号です。お急ぎの場合は、電話にてご連絡ください。

                  090-6467-5318
                  8:00~22:00まで対応可能です。

                  02 ヒアリング

                  当事務所の倉庫業登録担当者と打ち合わせをしていただき、スケジュール表及びやることリストを作成いたします。

                  ※倉庫場の購入又は賃貸契約を初めに行っていただきます。

                  03 書類作成

                  ヒアリングを基に書類を作成し、書類を作成いたします。

                  04 事前協議

                  作成した倉庫資料をもとに市役所へ許可が降りるよう交渉いたします。

                  05 申請

                  倉庫業の登録申請を行います。

                  お問い合わせ

                  LINEでの問い合わせ

                  (24時間いつでもお問い合わせください)

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                  (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 
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                    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                    倉庫業

                    神戸市/倉庫業登録の行政書士手続き代行サポート

                    神戸市の倉庫業登録
                    デコレート行政書士事務所

                    倉庫業登録手続きサポート
                    手続きに関することは丸投げOK! 

                    ※登録免許税は別途請求いたします。

                    土日祝可090-6467-5318
                    8:00~22:00まで対応可能です。

                    当事務所の代行内容

                    01 書類・図面の作成

                    測量・写真・図面全て不要!!

                    倉庫業登録申請に必要な書類は全て当事務所の選任行政書士が行います!

                    倉庫業法に詳しい担当スタッフが手続きを行うので安心して任せられます。

                    02 各役所への提出

                    神戸市で倉庫業を行う場合、「神戸運輸管理部」へ申請を行います。

                    ※令和6年から姫路海事事務所へ申請も可能。

                    当事務所の行政書士が申請を行うのでお客様は申請を行う必要がありません。

                    代表の挨拶

                    行政書士 吉田晃汰

                    業界0.1%の20代若手行政書士

                    こんにちは、行政書士の𠮷田です!

                    神戸市問わず日本全国どこへでも、倉庫業の登録を行うことはかなり大変です。
                     
                    行政書士は堅い人が多くご依頼者様の方から、「話が伝わらない」という声をよく聞きます。

                    私は20代ということからラフに、そして丁寧に対応させていただきます。

                    ご依頼料金

                    明瞭会計のため、
                    安心してご依頼ください。

                    内容 金額
                     倉庫業【新規登録申請】  1類倉庫440,000円
                     2類倉庫412,500円
                     3類倉庫385,000円
                     野積倉庫275,000円
                     水面倉庫220,000円
                     貯蔵槽倉庫385,000円
                     危険品倉庫330,000円
                     冷蔵倉庫440,000円
                     倉庫業【変更登録申請】 198,000円~
                    (内容により応談)
                     倉庫業【登録内容変更届出】27,500円
                     相談料(相談のみの場合。30分あたり) 2,750円
                     交通費実費

                    ※図面作成・構造計算等が必要な場合は別途専門家(建築士)費用が必要です。

                    ※ご依頼の内容や地域により、別途費用が発生する場合があります。

                    ご依頼からの流れ

                    01 お問い合わせ

                    代表𠮷田の電話番号です。お急ぎの場合は、電話にてご連絡ください。

                    090-6467-5318
                    8:00~22:00まで対応可能です。

                    02 ヒアリング

                    当事務所の倉庫業登録担当者と打ち合わせをしていただき、スケジュール表及びやることリストを作成いたします。

                    ※倉庫場の購入又は賃貸契約を初めに行っていただきます。

                    03 書類作成

                    ヒアリングを基に書類を作成し、書類を作成いたします。

                    04 事前協議

                    作成した倉庫資料をもとに市役所へ許可が降りるよう交渉いたします。

                    05 申請

                    神戸運輸管理部へ倉庫業の登録申請を行います。

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                    (24時間いつでもお問い合わせください)

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