カテゴリー
倉庫業

岐阜県/倉庫業登録の行政書士手続き代行サポート

岐阜県の倉庫業登録
デコレート行政書士事務所

倉庫業登録手続きサポート
手続きに関することは丸投げOK! 

※登録免許税は別途請求いたします。

土日祝可090-6467-5318
8:00~22:00まで対応可能です。

当事務所の代行内容

01 書類・図面の作成

測量・写真・図面全て不要!!

倉庫業の登録に関する書類は全て当事務所が作成致します。

当事務所の倉庫業法に精通したの担当スタッフが手続きを行うので、安心してお任せできます。

02 各役所への提出

岐阜県で倉庫業を行う場合、「中部運輸支局」へ申請を行います。

当事務所の行政書士が申請を行うのでお客様は申請を行う必要がありません。

代表の挨拶

行政書士 吉田晃汰

業界0.1%の20代若手行政書士

こんにちは、行政書士の𠮷田です!

倉庫業の登録申請は行うことが数多くあり、かなり大変です。
 
士業(弁護士,税理士,行政書士)は、お堅い人が多く申請者の方から「頭が固い」「話しにくい」といった声をよく聞きます。

私は20代ということからもラフに、そして丁寧に対応させていただきます。

ご依頼料金

明瞭会計のため、
安心してご依頼ください。

内容 金額
 倉庫業【新規登録申請】  1類倉庫440,000円
 2類倉庫412,500円
 3類倉庫385,000円
 野積倉庫275,000円
 水面倉庫220,000円
 貯蔵槽倉庫385,000円
 危険品倉庫330,000円
 冷蔵倉庫440,000円
 倉庫業【変更登録申請】 198,000円~
(内容により応談)
 倉庫業【登録内容変更届出】27,500円
 相談料(相談のみの場合。30分あたり) 2,750円
 交通費実費

※図面作成・構造計算等が必要な場合は別途専門家(建築士)費用が必要です。

※ご依頼の内容や地域により、別途費用が発生する場合があります。

申請先

中部運輸支局

岐阜県での倉庫業登録を行う場合、国土交通省(中部運輸支局)へ申請を行います。

ご依頼からの流れ

01 お問い合わせ

代表𠮷田の電話番号です。お急ぎの場合は、電話にてご連絡ください。

090-6467-5318
8:00~22:00まで対応可能です。

02 ヒアリング

当事務所の倉庫業登録担当者と打ち合わせをしていただき、スケジュール表及びやることリストを作成いたします。

※倉庫場の購入又は賃貸契約を初めに行っていただきます。

03 書類作成

ヒアリングを基に書類を作成し、書類を作成いたします。

04 事前協議

作成した倉庫資料をもとに市役所へ許可が降りるよう交渉いたします。

05 申請

倉庫業の申請を行います。

岐阜県対応エリア

【対象エリア】

岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村

お問い合わせ

LINEでの問い合わせ

(24時間いつでもお問い合わせください)

TEL 

090-6467-5318

(土日祝日可)午前8:00~午後10:00 
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    カテゴリー
    建設業

    【即日対応】愛知県/事業年度終了届の手続き代行

    事業年度終了届の手続き
    デコレート行政書士事務所

    事業年度終了届手続き代行
    ご依頼料金 66,000円(税込)

    ※愛知県全域対応致します。

    ※建設事務所への交通費はいただきません。

    代表の挨拶

    行政書士 𠮷田晃汰

    この先もずっと、お客様と共に。

    こんにちは、行政書士の𠮷田です!

    私は2002年生まれ、Z世代の行政書士です。開業してから多くの建設業の皆様をサポートしてきました。

    私自身、業界の平均年齢に比べ半分以上若い年齢ということから、お客様の事業と共に成長していきたいと考えています。

    建設業の手続きに関してはプロの法務家です。年齢は若いですが、しっかりとサポートさせていただきますので、お願いいたします。

    必要となる書類

    事業年度が終わってから4ヶ月以内に管轄建設事務所へ届出を行う必要があります。

    下記が事業年度終了届に必要な書類です。

    ※個人・法人等の違いにより必要となる書類が異なります。

    ・変更届出書

    ・工事経歴書

    ・直前3年の各事業年度における工事施工金額

    ・貸借対照表・財務諸表

    損益計算書・財務諸表

    ・完成工事原価報告書・財務諸表

    ・株主資本等変動計算書・財務諸表

    ・注記表・財務諸表

    ・附属明細表・財務諸表

    ・納税証明書

    ・個人事業税の納税証明書

    ・法人事業税の納税証明書

    ・事業報告書

    愛知県/事業年度終了届

    届出の提出先

    営業所管轄の建設事務所へ事業年度の4ヶ月以内に提出する必要があります。

    愛知県/建設事務所一覧

    対応エリア

    名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ
      カテゴリー
      屋外広告物許可

      【即日申請】愛知県/屋外広告物設置許可の申請代行

      看板に関する手続きなら
      デコレート行政書士事務所

      新規ご依頼費用
      35,000円(税込)

      ※法定費用は別途請求いたします。

      土日祝可090-6467-5318
      8:00~21:00まで対応可能です。

      当事務所の代行内容

      01 書類・図面の作成

      測量・写真・図面全て不要!!

      当事務所が屋外広告物許可に必要な書類を全て作成いたします。

      また屋外広告物許可以外に道路占用許可の申請代行も行います。

      ※一部、お客様しか集められない書類があります。

      02 各役所への提出

      即日又は翌日での申請

      都市計画課や土木事務所等に必要書類の申請代行を行います。

      看板設置を行う際に事前相談や協議が必要となりますので、当事務所にお任せください。

      03 異例なケースの事前協議

      愛知県屋外広告物条例名古屋市屋外広告物条例など条例を確認し、イレギュラーの申請も通します。

      代表の紹介

      行政書士 𠮷田晃汰

      当事務所は道路法務手続きに精通した行政書士事務所です。

      そのため屋外広告に関する手続きをしっかり対応できるため、安心して任せられます。

      ご依頼からの流れ

      01 お問い合わせ

      代表𠮷田の電話番号です。お急ぎの場合は、電話にてご連絡ください。

      090-6467-5318
      8:00~22:00まで対応可能です。

      02 打ち合わせ

      街頭演説や選挙カーを行いたい時期などスケジュールを把握いたします。

      03 書類作成・申請

      ヒアリングを基に書類を作成し、最短即日で書類を申請致します。

      ※お近くの行政書士をご紹介する場合もございます。

      お問い合わせ

      LINEでの問い合わせ

      (24時間いつでもお問い合わせください)

      TEL 

      090-6467-5318

      (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 
      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        ご依頼対象エリア

        名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

        カテゴリー
        制限外積載許可 道路使用許可

        愛知県/選挙カー・街頭演説の許可申請代行

        選挙に関する手続きなら
        デコレート行政書士事務所

        月額依頼放題
        198,000円(税込)

        ※法定費用・交通費は月毎の終わりに別途請求いたします。

        土日祝可090-6467-5318
        8:00~21:00まで対応可能です。

        当事務所の代行内容

        01 書類・図面の作成

        測量・写真・図面全て不要!!

        街頭演説/選挙カーに関する書類は全て当事務所が作成致します。

        当事務所の年間申請件数は、約100件ほどです。

        02 各役所への提出

        即日又は翌日での申請

        各役所への申請代行を行います。

        選挙期間中の政治家の皆様のお忙しい時間を当事務所が徹底サポート致します。

        03 異例なケースの事前協議

        選挙に関する街頭演説及び選挙カーに関しては、一般的な警察の手続きと違いイレギュラーです。

        当事務所は様々な用途経験から選挙に関する用途の許認可にも対応致します。

        ご依頼からの流れ

        01 お問い合わせ

        代表𠮷田の電話番号です。お急ぎの場合は、電話にてご連絡ください。

        090-6467-5318
        8:00~22:00まで対応可能です。

        02 打ち合わせ

        街頭演説や選挙カーを行いたい時期などスケジュールを把握いたします。

        03 書類作成・申請

        ヒアリングを基に書類を作成し、最短即日で書類を申請致します。

        ※お近くの行政書士をご紹介する場合もございます。

        ご依頼対象エリア

        名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

        お問い合わせ

        LINEでの問い合わせ

        (24時間いつでもお問い合わせください)

        TEL 

        090-6467-5318

        (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 
        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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          自動車手続き

          【即日申請】山形市/車庫証明の申請代行

          車庫証明・名義変更のご依頼
          デコレート行政書士事務所

          山形市No.1スピード申請
          即日対応はお任せください!!

          基本料金 7,700円(税込)

          TEL 090-6467-5318
          [土日祝可] 8:00~22:00まで対応

          配置図・所在図作成0円
          印紙代2,700円
          レターパックプラス(送料)520円
          使用承諾書の取付3,300円(税込)
          ※代行費のみです。地主から「ハンコ代」「書類発行費」という名目で5,000円程度請求される場合があります。
          現地調査(出入口付近や前面道路の幅がわかりにくい場合に行います)1,100円
          ※基本的にはかかりません。

          代表挨拶

          お車購入時の車庫証明・名義変更を依頼するなら
          【デコレート行政書士事務所】へ!

          こんにちは、行政書士の𠮷田です!

          山形県での自動車手続きはデコレート行政書士事務所にお任せください。

          当事務所は書類が揃い次第、即日又は翌日に山形警察署まで申請を行います。

          当事務所のメリット

          即日対応可能

          弊事務所は、スピーディーな対応を特長とする行政書士事務所です。お急ぎの際にはぜひご依頼ください。

          ※スケジュールにより、翌日申請になることもあります。

          手続きの流れ

          土日祝日、即日対応可能!
          ご利用の流れはカンタン!3つのステップ

          01 お問い合わせ/ご相談

          お客様の情報をヒアリングし、必要書類や書類送付の住所を案内致します。

          02 書類作成・警察署へ申請

          山形警察署

          03 お引き渡し

          車庫証明の申請が終わり次第、警察署へ行き書類を郵送いたします。

          車庫証明について

          必要書類

          保管場所にする土地の使用権限書

          お客様が用意する書類は上記のみです。

          車庫証明の委任状

          お客様が当事務所へ車庫証明に関する書類の作成や警察署への申請を行うことを承諾した書類になります。

          申請書・・・2通(正・副)

          標章交付申請書・・・2通(正・副)

          保管場所の所在地・配置図

          その他対応地域

          山形県全域対応

          米沢市,鶴岡市,酒田市,新庄市,寒河江市,上山市,村山市,長井市,天童市,東根市,尾花沢市,南陽市,山辺町,中山町,河北町,西川町,朝日町,大江町,大石田町,金山町,最上町,舟形町,真室川町,大蔵村,鮭川村,戸沢村,高畠町,川西町,小国町,白鷹町,飯豊町,三川町,庄内町,遊佐町

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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            カテゴリー
            道路使用許可 道路占用許可

            【即日申請】大田区/道路使用・占用許可の申請代行

            道路手続きなら
            デコレート行政書士事務所

            道路使用許可 44,000円
            (税込み価格)

            ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

            ※2回目以降のご依頼は33,000円となります。

            土日祝可090-6467-5318
            8:00~22:00まで対応可能です。

            当事務所の代行内容

            01 書類・図面の作成

            測量・写真・図面全て不要!!

            大田区の道路使用・占用許可に関する書類は全て当事務所が作成致します。

            路上作業/足場設置/荷物の搬入等、様々な用途があると思います。

            東京で道路使用を取り扱っている当事務所の年間申請件数は、約50件ほどです。

            道路の専門家にお任せください!!

            〈足場設置届も可能〉

            ※当事務所の提携先、社会保険労務士法人シモムラパートナーズと協力し、全ての手続きを一括で行います。

            02 各役所への提出

            道路使用許可・道路占用許可でも道路が違えば、申請先が異なります。

            市道/国道/県道、あらゆる道路にも対応致します。

            どんなものでもお任せください!!

            03 異例なケースの事前協議

            当事務所は行政書士事務所です。

            イレギュラーな道路使用でも、根拠法令を基に警察と事前協議を行い、申請を通します。

            「道路使用を断られた」「どのように申請するかわからない」等あれば、お任せください。

            ご依頼料金

            明瞭会計のため、安心してご依頼ください。

            道路使用許可申請  40,000円
            トラック作業等の場合

            ※法定費用は別途請求致します。

            道路使用+占用許可申請 80,000円
            道路上に足場,朝顔設置・仮囲等

            ※3回分の交通費がかかります。

            ※法定費用・占用料は別途請求致します。

            申請先

            道路使用

            大田区内の警察署一覧

            申請先所在地連絡先
            池上警察署〒146-0082
            東京都大田区池上3丁目20番10号
            03-3755-0110
            蒲田警察署〒144-0053
            東京都大田区蒲田本町2丁目3番3号
            03-3731-0110
            田園調布警察署〒145-0071
            東京都大田区田園調布1丁目1番8号
            03-3722-0110
            玉川警察署〒158-0091
            東京都世田谷区中町2丁目9番22号
            03-3705-0110
            東京湾岸警察署〒135-0064
            東京都江東区青海2丁目7番1号
            03-3570-0110
            大森警察署〒143-0014
            東京都大田区大森中1丁目1番16号
            03-3762-0110
            東京空港警察署〒144-0041
            東京都大田区羽田空港3丁目4番1号
            03-5757-0110
            池上警察署」「蒲田警察署」「田園調布警察署」「玉川警察署」「東京湾岸警察署」「大森警察署」「東京空港警察署

            ご依頼からの流れ

            01 お問い合わせ

            代表𠮷田の電話番号です。お急ぎの場合は、電話にてご連絡ください。

            090-6467-5318
            8:00~22:00まで対応可能です。

            02 ヒアリング

            お客様の中には、ZOOMや打ち合わせ等で時間を取れない方も多くいることでしょう。

            当事務所にお任せいただければ、オンラインフォームでお客様は時間を気にすることなく道路使用の情報を書き込み許可証を受け取ることができます。

            03 書類作成・申請

            ヒアリングを基に書類を作成し、最短即日で書類を申請致します。

            ※お近くの行政書士をご紹介する場合もございます。

            お問い合わせ

            LINEでの問い合わせ

            (24時間いつでもお問い合わせください)

            TEL 

            090-6467-5318

            (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 
            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            Mail 

              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

              カテゴリー
              道路使用許可 道路占用許可

              【即日申請】台東区/道路使用・占用許可の申請代行

              道路使用・占用許可のご依頼なら
              デコレート行政書士事務所

              即日申請No.1

              道路使用許可 40,000円

              道路使用+占用許可 80,000円

              ※税別価格での表示です

              ※法定費用・占用料は別途請求致します。

              ※その他工事着手届・竣工届等は別途費用がかかります。

              弊所のサービス内容

              01 書類・図面の作成

              弊事務所では、道路使用・占用許可に関する書類や図面の作成を専門に手がけています。

              独自のインターネット測量や、道路管理者警察職員との円滑な事前協議も行いますので、お客様は手間をかけずに時間を節約できます。

              道路使用許可申請書 各通

              ・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通

              ・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書各通

              ・添付書類 各通

              ・道路占用許可申請書

              ・占用平面図/構造図/立面図 

              02 各役所への提出

              書類や図面の作成が完了次第、迅速に役所への申請手続きを進めます。

              お客様が必要とするのは申請代行だけでなく、書類や図面の作成に関するご依頼もお気軽にご相談ください。

              03 許可証の送付

              取得が確認されると、許可証を素早くお手元にお送りいたします。

              当事務所の行政書士が丁寧に許可証を整備し、お客様にはスムーズに発送させていただきます。お客様には、許可取得の手続きにおいて情報提供だけでなく、円滑なサポートをご提供いたします。

              即日申請の魅力は?

              即日申請を行うと、道路使用許可の交付日を早めることができます。

              通常の行政書士事務所に頼む場合、3〜5日以内の申請が一般的ですが、当事務所ではご依頼日当日又は翌日での申請が可能です!

              日本全国で申請実績がありますので、
              当事務所に安心してご依頼できます。

              代表行政書士

              代表行政書士 𠮷田晃汰

              道路使用・占用の許可に特化したデコレート行政書士事務所の𠮷田晃汰です!

              “日本のインフラをより良いものに”を志し、行政書士として活動しています。

              士業(弁護士、税理士、行政書士)は一般的にお堅いイメージがあり、申請者の方から「頭が固い」「話しにくい」といった声をよく聞きますが、私はラフに、そして丁寧に対応させていただきます。

              お問い合わせ

              TEL 

              090-6467-5318

              (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                LINEでの問い合わせ

                申請先

                〈道路使用許可〉

                申請先所管区域所在地連絡先
                上野警察署東上野1丁目から5丁目、台東1丁目から4丁目、秋葉原、上野1丁目
                から7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、池之端1丁目
                (3番を除く)、池之端2丁目から3丁目(4番の一部及び5番を除く)
                上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)
                〒110-0015
                東京都台東区東上野4丁目2番4号
                03-3847-0110
                浅草警察署雷門1丁目から2丁目、花川戸1丁目から2丁目、浅草1丁目から7丁目
                西浅草3丁目、千束1丁目、千束2丁目(33から36番を除く)、千束
                3丁目から4丁目、東浅草1丁目から2丁目、日本堤1丁目、日本堤2丁目
                (36から39番を除く)、清川1丁目から2丁目、橋場1丁目から2丁目
                今戸1丁目から2丁目
                〒111-8501
                東京都台東区浅草4丁目47番11号
                03-3871-0110
                蔵前警察署柳橋1丁目から2丁目、浅草橋1丁目から5丁目、鳥越1丁目から2丁目
                蔵前1丁目から4丁目、小島1丁目から2丁目、三筋1丁目から2丁目
                元浅草1丁目から4丁目、寿1丁目から4丁目、駒形1丁目から2丁目
                東上野6丁目、松が谷1丁目から2丁目、松が谷3丁目(10~23番を除く)
                西浅草1丁目から2丁目
                〒111-0051
                東京都台東区蔵前1丁目3番24号
                03-3864-0110
                本富士警察署池之端1丁目(3番)〒113-0033
                東京都文京区本郷7丁目1番7号
                03-3818-0110
                下谷警察署下谷1丁目から3丁目、根岸1丁目から5丁目、谷中1丁目から7丁目
                池之端3丁目(4番の一部、5番)、池之端4丁目、上野桜木1丁目
                (14番の一部、16番を除く)、上野桜木2丁目、上野7丁目(13・15番の一部)
                北上野1丁目から2丁目、松が谷3丁目(10番から23番)、松が谷4丁目
                入谷1丁目から2丁目、千束2丁目(33番から36番)、竜泉1丁目から3丁目
                三ノ輪1丁目から2丁目、日本堤2丁目(36番から39番)
                〒110-0004
                東京都台東区下谷3丁目15番9号
                03-3872-0110

                〈道路占用許可〉

                台東区役所 道路管理課

                カテゴリー
                道路使用許可 道路占用許可

                【即日申請】江東区/道路使用・占用許可の申請代行

                道路使用・占用許可のご依頼なら
                デコレート行政書士事務所

                即日申請No1

                道路使用許可 40,000円

                道路使用+占用許可 80,000円

                ※税別価格での表示です

                ※法定費用・占用料は別途請求致します。

                ※その他工事着手届・竣工届等は別途費用がかかります。

                弊所のサービス内容

                01 書類・図面の作成

                弊事務所では、道路使用・占用許可に必要な書類や図面の作成を専門に担当しています。

                インターネットでの独自の測量や、道路管理者警察職員との円滑な事前協議も行いますので、お客様は手間をかけずに時間を節約できます。

                道路使用許可申請書 各通

                ・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通

                ・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書各通

                ・添付書類 各通

                ・道路占用許可申請書

                ・占用平面図/構造図/立面図

                道路使用許可 

                道路占用許可 

                02 各役所への提出

                書類や図面の作成が完了次第、速やかに役所への申請を進めます。

                お客様が必要とするのは申請代行だけでなく、書類や図面の作成に関するご依頼もお気軽にご相談ください。

                03 許可証の送付


                許可が取得された場合、許可証は速やかにお手元に送られます。

                当事務所の行政書士が許可証を取りまとめ、お客様に迅速に発送いたします。お客様には情報提供のみで、許可の取得が容易に行えるようサポートいたします。

                即日申請の魅力は?

                即日申請を行うと、道路使用許可の交付日が早くなります。

                通常の行政書士事務所に頼む場合、3〜5日以内の申請となります。当事務所は、ご依頼日当日又は翌日での申請が可能です!

                日本全国で申請実績がありますので、
                当事務所に安心してご依頼できます。

                代表行政書士

                𠮷田晃汰

                業界0.1%の20代若手行政書士

                道路使用・占用の許可に特化したデコレート行政書士事務所の𠮷田晃汰です!
                 
                  ”日本のインフラをより良いものに”を志し、行政書士となりました。
                 
                士業(弁護士,税理士,行政書士)は、お堅い人が多く申請者の方から「頭が固い」「話しにくい」といった声をよく聞きます。

                私はラフに、そして丁寧に対応させていただきます。

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                090-6467-5318

                (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                  申請先

                  〈道路使用許可〉

                  東京湾岸警察署・深川警察署・城東警察署

                  〈道路占用許可〉

                  土木部 道路課 道路占用係 窓口:防災センター3階4番

                  カテゴリー
                  道路使用許可

                  【即日申請】トラック路上作業許可の申請代行

                  トラック路上作業の許可
                  デコレート行政書士事務所

                  書類・図面作成,役所への申請
                  全国からご依頼受け付けています!!

                  トラック路上作業許可
                  40,000円

                  ※税別価格での表示です

                  ※法定費用は別途請求致します。

                  弊所のサービス内容

                  01 書類・図面の作成

                  トラックの路上作業に必要な書類・図面の作成を行います。工程表や現場周辺写真もこちらでご用意いたします。

                  書類・図面は丸投げでお任せください!!

                  02 各役所への提出

                  書類や図面の準備が整い次第、市役所への申請に取り掛かります。

                  申請の代行だけでなく、書類や図面の作成のみのご依頼も歓迎しております。

                  03 許可証の送付

                  許可が取得されると、許可証が発行されます。当行政書士がこれを受け取り、速やかにお客様に送付いたします。

                  お客様には、必要な情報を提供いただくだけで、許可の取得がスムーズに進むようサポートいたします。

                  お問い合わせ

                  TEL 

                  090-6467-5318

                  (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                  (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                  Mail 

                    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                    LINEでの問い合わせ

                    トラック路上作業許可とは

                    トラック路上作業許可について。

                    トラック路上作業においては、全国で許可制度が定めれらており、下記の許可基準を満たした場合に許可がおります。

                    ご依頼からの流れ

                    1.お問い合わせ

                    まずはお問い合わせください。

                    2.打ち合わせ

                    簡単な情報のやり取りを行い、見積額の提示を行います。

                    3.測量・写真撮影

                    弊所の行政書士がオンライン上で
                    測量・写真撮影を行います。

                    4.書類その他図面の作成

                    警察署へ提出する書類を作成します。

                    5.警察署への提出

                    警察署への提出を行います。

                    カテゴリー
                    特殊車両通行許可

                    【即日申請】奈良県/特殊車両通行許可の申請代行

                    特殊車両通行許可の申請代行
                    デコレート行政書士事務所

                    オンラインで即日申請
                    お客様の郵送は必要ありません!!

                    1台目 10,000円(税別)
                    2台目以降9,000円

                    ※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。

                    ※県外に跨る場合などでもご対応いたします。

                    業務内容ご依頼料
                    (税別)
                    新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
                    更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
                    変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
                    経路追加(1往復または1経路)3,000円
                    未収録路線調査3,000円
                    運行計画書または理由書作成20,000円
                    軌跡図10,000円

                    自分で申請するのは?

                    特殊車両通行許可は行政書士なら誰でも対応可能ではなく、その人数が限られているほど高い専門性が求められる手続きです。

                    一般制限値を超える車両を数台お持ちなどの際は、一般の人でも不可能ではないので、特殊車両通行許可を取ったほうが良いかもしれません。

                    ただ他の業務などに多大な支障をきたすのであれば、元々得意としている専門の行政書士に任せたほうが得策だと考えます。

                    特殊車両通行許可とは?

                    通行許可

                    道路を走る車両の大きさや重量が、車両制限令第3条にて設定された一般制限値(最高限度)に収まらない場合、安全上の理由から道路管理者の通行許可を取らないと走行できません。

                    ▷車両制限令第3条

                    通行認可

                    車両の大きさや重量が一般制限値内であったとしても、道路の構造上の関係で自由に走行する事が困難な場合もあります。

                    ※【特殊車両通行許可】とタイトルを記入していますが、認定許可の申請もこちらではできます。

                    必要な書類

                    当事務所宛への書類郵送はいらない!?

                    1. 申請書(様式第一、様式第二)
                    2. 車両諸元に関する説明書
                    3. 自動車検査証の写し
                    4. 車両内訳書(車両台数分)
                    5. 通行経路表(市道名を入れること)
                    6. 通行経路図(通行経路がわかるように着色すること)
                    7. その他道路管理者が必要と認める書類

                    ※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。

                    ※ 申請からの処理期間は概ね1~2週間程度です。電話連絡後、当課まで許可書の受け取りをしてください

                    ご依頼の流れ

                    01 お問い合わせ

                    LINEでのやり取りがスムーズです。

                    24時間いつでも対応いたします。
                    (LINEでの急なお電話はおやめ下さい。)

                    02 書類収集及びシートの記入

                    ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。

                    ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

                    03 書類作成

                    オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。

                    04 申請・審査

                    申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

                    ※収録道路の場合は、1週間程度

                    05 審査終了

                    許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。

                    ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

                    お問い合わせ

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                    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

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                      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                      対応エリア

                      【対象エリア】
                      奈良市,大和高田市,大和郡山市,天理市,橿原市,桜井市,五條市,御所市,生駒市,香芝市,葛城市,宇陀市,山添村,平群町,三郷町,斑鳩町,安堵町,川西町,三宅町,田原本町,曽爾村,御杖村,高取町,明日香村,上牧町,王寺町,広陵町,河合町,吉野町,大淀町,下市町,黒滝村,天川村,野迫川村,十津川村,下北山村,上北山村,川上村,東吉野村

                      申請先

                      奈良県HP 特殊車両通行許可

                      1.  通行経路が、奈良市の管理する道路以外(国道や都道府県道、他市町村道など)も含まれて通行する場合は、各国道事務所または各都道府県等に一括して申請するか、各道路管理者に直接申請してください。
                        特殊車両通行に係る申請については、国土交通省「特殊車両通行許可オンライン申請」のホームページを確認されるか、奈良県県土マネジメント部道路保全課(特車担当:0742-27-7512)に問い合わせてください。
                      2. 出発地から目的地までの通行経路が奈良市道のみである場合は、当課で申請することができます。

                      ※ なお、通行規制解除などについては、管轄の警察署に問い合わせてください