カテゴリー
特殊車両通行許可

【即日申請】京都府/特殊車両通行許可の申請代行

特殊車両通行許可の申請代行
デコレート行政書士事務所

オンラインで素早く申請
お客様の郵送は必要ありません!!

1台目 10,000円(税別)
2台目以降9,000円

※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。

※県外に跨る場合などでもご対応いたします。

業務内容ご依頼料
(税別)
新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
経路追加(1往復または1経路)3,000円
未収録路線調査3,000円
運行計画書または理由書作成20,000円
軌跡図10,000円

自分で申請するのは?

特殊車両通行許可は行政書士の中でも、難易度の高い部類と言えます。

特殊車両通行許可に対応できる行政書士が、少ないからです。

行政書士とかでない方も対応不可能な事はないのですが、とにかく時間がかかります。

専門の担当者を会社に置くなどして、全ての手続きを自社で完結させたい場合には、覚えたほうが良いかもしれません。

ですがその時間とかかる予想されるコストに見合わない場合、専門の行政書士に依頼したほうが懸命と考えます。

ご依頼の流れ

01 お問い合わせ

LINEでのやり取りがスムーズです。

24時間いつでも対応いたします。
(LINEでの急なお電話はおやめ下さい。)

02 書類収集及びシートの記入

ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。

※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

03 書類作成

オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。

04 申請・審査

申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

※収録道路の場合は、1週間程度

05 審査終了

許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。

※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

必要な書類

当事務所宛への書類郵送はいらない!?

※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。

特殊車両通行許可申請書

車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

通行経路表

通行経路図

自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

軌跡図(超寸法車両のみ)

その他道路管理者が必要とするもの

特殊車両通行許可とは?

通行許可

道路を走る車両の大きさや重量には車両制限令第3条で定められた最高限度というものがあり、これを超過すると道路管理者の通行許可を取る必要が発生します。

なおこの場合、最高限度は一般制限値とも言います。

▷車両制限令第3条

通行認可

車両の大きさや重量が最高限度(一般制限値)内の場合でも、通行をお考えの道路の構造によっては、自由に走れない場合がございます。

※ここでは特殊車両通行許可と書いていますが、認定許可の申請も依頼可能です。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    対応エリア

    京都市,福知山市,舞鶴市,綾部市,宇治市,宮津市,亀岡市,城陽市,向日市,長岡京市,八幡市,京田辺市,京丹後市,南丹市,木津川市,大山崎町,久御山町,井手町,宇治田原町,笠置町,和束町,精華町,南山城村,京丹波町,伊根町,与謝野町

    申請先

    京都府 電子申請

    概要一定の規格を超える車両(特殊車両)を通行させようとする場合に必要
    根拠法令道路法第47条の2
    申請対象特殊車両を通行させようとする者
    手数料通行経路が府以外の道路管理者の管理する道路にまたがる場合には手数料が200円/1経路1台かかります。
    申請時に必要な書類自動車検査証、車両の諸元に関する説明書、経路図及び経路表、一般旅客自動車運送事業の免許証の写し等
    受付期間月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
    電子申請以外の受付時間8:30~17:15  (12:00~13:00を除く)
    電子申請以外の受付窓口各土木事務所施設保全課
    ダウンロードファイル特殊車両通行申請書様式.xls [Microsoft Excel 84KB] 
    特殊車両通行申請書様式.pdf  [Adobe PDF文書 148KB] 
    問い合わせ先建設交通部 道路管理課 管理係
    電話番号075-414-5265
    メールアドレスdoro@pref.kyoto.lg.jp
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    特殊車両通行許可

    【即日申請】福井県/特殊車両通行許可の申請代行

    特殊車両通行許可の申請代行
    デコレート行政書士事務所

    オンラインで素早く申請
    お客様の郵送は必要ありません!!

    1台目 10,000円(税別)
    2台目以降9,000円

    ※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。

    ※県外に跨る場合などでもご対応いたします。

    業務内容ご依頼料
    (税別)
    新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
    更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
    変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
    経路追加(1往復または1経路)3,000円
    未収録路線調査3,000円
    運行計画書または理由書作成20,000円
    軌跡図10,000円

    自分で申請するのは?

    特殊車両通行許可は決して簡単なものではございません。行政書士の中でも対応できる方が少ないくらいなのです。

    一般の方でも許可は取れますが、単純なルートを走行したい場合でも、数週間はかかる事が予想されます。

    このページを読んでいる方が、車両制限令第3条の一般制限値を超える大きさや重量の車両を走らせる必要がある場合、専門の行政書士に頼んでみてはいかがでしょうか。

    自身で許可を取るよりも、コスト面でも有利になると思われます。

    必要な書類

    当事務所宛への書類郵送はいらない!?

    ※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。

    特殊車両通行許可申請書

    車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

    車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

    通行経路表

    通行経路図

    自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

    軌跡図(超寸法車両のみ)

    その他道路管理者が必要とするもの

    特殊車両通行許可とは?

    通行許可

    所有している車両が車両制限令第3条の一般制限値を超える大きさや重量の場合、このままだと道路は走れません。

    道路管理者の通行認定を取る必要があります。

    ▷車両制限令第3条

    通行認可

    一般制限値内の大きさや重量でも、走行したい道路によっては制限が発生する事もあります。

    ※特殊車両通行許可とこちらのサイトでは書いていますが、認定許可の申請も対応可能です。

    ご依頼の流れ

    01 お問い合わせ

    LINEでのやり取りがスムーズです。

    24時間いつでも対応いたします。
    (LINEでの急なお電話はおやめ下さい。)

    02 書類収集及びシートの記入

    ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。

    ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

    03 書類作成

    オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。

    04 申請・審査

    申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

    ※収録道路の場合は、1週間程度

    05 審査終了

    許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。

    ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      申請先

      福井県 特殊車両通行許可

      福井市,敦賀市,小浜市,大野市,勝山市,鯖江市,あわら市,越前市,坂井市,永平寺町,池田町,南越前町,越前町,美浜町,高浜町,おおい町,若狭町

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      特殊車両通行許可

      【即日申請】長野県/特殊車両通行許可の申請代行

      特殊車両通行許可の申請代行
      デコレート行政書士事務所

      オンラインで素早く申請
      お客様の郵送は必要ありません!!

      1台目 10,000円(税別)
      2台目以降9,000円

      ※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。

      ※県外に跨る場合などでもご対応いたします。

      業務内容ご依頼料
      (税別)
      新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
      更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
      変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
      経路追加(1往復または1経路)3,000円
      未収録路線調査3,000円
      運行計画書または理由書作成20,000円
      軌跡図10,000円

      自分で申請するのは?

      特殊車両通行許可は行政書士でもその手続き方法が非常に込み入っているため、行政書士の中でも対応できる方が限られています。

      行政書士でない一般の方でも出来ない事はないのですが、あまり複雑でないルートを走る場合でも、数週間はかかると思われます。

      自力で特殊車両通行許可に対応する時間がない場合は、専門の行政書士に依頼するのが一番です。

      必要な書類

      当事務所宛への書類郵送はいらない!?

      ※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。

      特殊車両通行許可申請書

      車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

      車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

      通行経路表

      通行経路図

      自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

      軌跡図(超寸法車両のみ)

      その他道路管理者が必要とするもの

      特殊車両通行許可とは?

      通行許可

      荷物運搬の使用などで道路を走行する車両が、その大きさや重量が車両制限令第3条の一般制限値を超えている際、道路管理者の通行許可がないと走れません。

      制限を超える車両には道路管理者の通行認定が必要です。

      ▷車両制限令第3条

      通行認可

      一般制限値内であっても、道路の構造によっては制限を受ける場合もあります。

      車両の大きさや重量が一般制限値内でも、道路によっては通行に制限が発生する事もあります。

      ※特殊車両通行許可とWebページ上では表現していますが、認定許可の申請も可能でございます。

      ご依頼の流れ

      01 お問い合わせ

      LINEでのやり取りがスムーズです。

      24時間いつでも対応いたします。
      (LINEでの急なお電話はおやめ下さい。)

      02 書類収集及びシートの記入

      ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。

      ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

      03 書類作成

      オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。

      04 申請・審査

      申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

      ※収録道路の場合は、1週間程度

      05 審査終了

      許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。

      ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        対応エリア

        長野市,松本市,上田市,岡谷市,飯田市,諏訪市,須坂市,小諸市,伊那市,駒ヶ根市,中野市,大町市,飯山市,茅野市,塩尻市,佐久市,千曲市,東御市,安曇野市,小海町,川上村,南牧村,南相木村,北相木村,佐久穂町,軽井沢町,御代田町,立科町,青木村,長和町,下諏訪町,富士見町,原村,辰野町,箕輪町,飯島町,南箕輪村,中川村,宮田村,松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村,上松町,南木曽町,木祖村,王滝村,大桑村,木曽町,麻績村,生坂村,山形村,朝日村,筑北村,池田町,松川村,白馬村,小谷村,坂城町,小布施町,高山村,山ノ内町,木島平村,野沢温泉村,信濃町,小川村,飯綱町,栄村

        申請先

        長野県 特殊車両通行許可

        直接提出または郵送にて受け付けております。

        〒380-8570

        長野県長野市大字南長野字幅下692-2

        長野県建設部道路管理課管理係

        長野県庁6階.平日:午前8時30分~午後5時15分

        (TEL:026-235-7301.FAX:026-235-7376)

        ※2020年度より協議に関してもこちらの窓口で一括して事務手続きを行っております。

        カテゴリー
        特殊車両通行許可

        【即日申請】滋賀県/特殊車両通行許可の申請代行

        特殊車両通行許可の申請代行
        デコレート行政書士事務所

        オンラインで素早く申請
        お客様の郵送は必要ありません!!

        1台目 10,000円(税別)
        2台目以降9,000円

        ※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。

        ※県外に跨る場合などでもご対応いたします。

        業務内容ご依頼料
        (税別)
        新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
        更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
        変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
        経路追加(1往復または1経路)3,000円
        未収録路線調査3,000円
        運行計画書または理由書作成20,000円
        軌跡図10,000円

        自分で申請するのは?

        特殊車両通行許可は行政書士でも一筋縄ではいかないほど、手続きが非常に複雑です。

        よって特殊車両通行許可に対応できる行政書士が、少ない現状となっています。

        一般の方でも、膨大な時間を掛ければ特殊車両通行許可について覚える事は可能ではあります。

        ただ、他の業務や個人的な事を犠牲にしてまで、やる事かと問われれば疑問が残るのが本音です。

        専門の行政書士に依頼すれば、これらを犠牲にせず効率的な会社運営が可能になります。

        必要な書類

        当事務所宛への書類郵送はいらない!?

        ※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。

        特殊車両通行許可申請書

        車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

        車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

        通行経路表

        通行経路図

        自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

        軌跡図(超寸法車両のみ)

        その他道路管理者が必要とするもの

        特殊車両通行許可とは?

        通行許可

        道路を走る車両の大きさや重量が車両制限令第3条の一般制限値を越える場合は、道路管理者の通行許可がないと走行できません。

        ▷車両制限令第3条

        通行認可

        車両の大きさや重量が一般制限値内でも、道路によっては通行に制限が発生する事もあります。

        ※特殊車両通行許可とサイト上では表記していますが、認定許可の申請も対応できます。

        ご依頼の流れ

        01 お問い合わせ

        LINEでのやり取りがスムーズです。

        24時間いつでも対応いたします。
        (LINEでの急なお電話はおやめ下さい。)

        02 書類収集及びシートの記入

        ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。

        ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

        03 書類作成

        オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。

        04 申請・審査

        申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

        ※収録道路の場合は、1週間程度

        05 審査終了

        許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。

        ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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          対応エリア

          大津市,彦根市,長浜市,近江八幡市,草津市,守山市,栗東市,甲賀市,野洲市,湖南市,高島市,東近江市,米原市,日野町,竜王町,愛荘町,豊郷町,甲良町,多賀町

          申請先

          滋賀県HP

          滋賀県土木交通部道路保全課 電話番号:077-528-4138FAX番号:077-528-4903メールアドレス:ha08ts@pref.shiga.lg.jp

          カテゴリー
          道路使用許可 道路占用許可

          【即日申請】沖縄県の道路使用・占用許可の申請代行

          道路使用・占用許可のご依頼なら
          デコレート行政書士事務所

          書類・図面作成,役所への申請
          即日又は翌日申請お任せください。

          道路使用許可 40,000円

          ※税別価格での表示です

          ※法定費用は別途請求致します。

          道路使用+占用許可 80,000円

          ※税別価格での表示です

          ※法定費用・占用料は別途請求致します。

          承認工事(24条申請) 55,000円

          ※税別価格での表示です

          ※申法定費用・交通費は含んでおりません。

          弊所のサービス内容

          01 書類・図面の作成

          弊事務所では、道路使用・占用許可に必要な書類や図面の作成を専門に担当しています。

          オンラインでの測量や、道路管理者や警察職員との円滑な事前協議も行いますので、お客様は手間をかけずに時間を節約できます。

          道路使用許可申請書 各通

          ・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通

          ・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書各通

          ・添付書類 各通

          沖縄県/道路使用許可

          02 各役所への提出

          書類や図面の作成が完了次第、迅速に役所への申請を進めます。

          お客様が必要とするのは申請代行だけでなく、書類や図面の作成に関するご依頼もお気軽にご相談ください。

          03 許可証の送付

          許可が取得された場合、許可証が手元に送られます。

          当事務所の行政書士が許可証を取りまとめ、お客様に速やかに発送いたします。お客様には情報提供のみで、許可の取得が容易です。

          ご依頼からの流れ

          1. お問い合わせ

          最初にお問い合わせください。

          1. 打ち合わせ

          簡単な情報のやり取りを行い、見積もりを提示します。

          1. 測量・写真撮影

          当事務所の行政書士がオンライン上で測量・写真撮影を実施します。

          1. 書類および図面の作成

          警察署へ提出する必要のある書類や図面を作成します。

          1. 警察署への提出

          作成した書類をもとに警察署へ提出手続きを行います。

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

            LINEでの問い合わせ

            申請先

            行政のオンライン化が進展していますが、初めて道路使用許可を申請する場合には、まだオンラインでの申請は適用されていません。

            使用する道路の管轄警察署まで足を運び、申請手続きを行っていただく必要があります。

            〈警察署へのお問い合わせ〉

            •  土曜、日曜、祝日(6月23日を含む)、年末・年始の官庁閉庁日を除く平日午前9時30分~午後6時の間
            •  使用許可を求める区域を管轄する各警察署の担当窓口(交通課または交通対策課)
            •  電話の場合は各警察署の代表番号に電話して「道路使用許可に関する問合わせ(または相談)」と告げて、担当係に電話を繋いでもらって下さい。
            •  各警察署の代表番号及び管轄区域の確認は「沖縄県警察の総合案内」から確認して下さい。(那覇警察署~八重山警察署の14警察署)

            「沖縄県警察の総合案内」へ

            〜道路使用許可に関するご説明〜

            通常、道路は「人・車両の通行」のために設けられていますが、通常の使用目的以外での利用には、審査を受けて道路使用許可を得る必要があります。

            例えば、道路工事、足場の設置、キッチンカー、屋台などが具体的な例です。

            「こういった活動をしたいけれど、道路使用許可が必要なのか疑問です」という場合は、お気軽にご相談ください。

            カテゴリー
            道路使用許可 道路占用許可

            【即日申請】宮崎県の道路使用・占用許可の申請代行

            道路使用・占用許可のご依頼なら
            デコレート行政書士事務所

            書類・図面作成,役所への申請
            即日又は翌日申請お任せください。

            道路使用許可 40,000円

            ※税別価格での表示です

            ※法定費用は別途請求致します。

            道路使用+占用許可 80,000円

            ※税別価格での表示です

            ※法定費用・占用料は別途請求致します。

            承認工事(24条申請) 55,000円

            ※税別価格での表示です

            ※申法定費用・交通費は含んでおりません。

            弊所のサービス内容

            01 書類・図面の作成

            道路使用・占用許可に必要な書類や図面の作成を担当いたします。

            現地の測量や役所との事前協議も行いますので、お客様は時間を節約できます

            道路使用許可申請書 各通

            ・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通

            ・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書各通

            ・添付書類 各通

            宮崎県/道路使用許可

            02 各役所への提出

            申請に必要な書類や図面が完成次第、直ちに役所への申請を進めます。

            なお、申請代行だけでなく、書類や図面の作成だけのご依頼も可能です。

            03 許可証の送付

            許可が得られた場合、許可証が発行されます。

            当事務所の行政書士がそれを受け取り、お客様に送付いたします。お客様には情報の提供だけで、許可の取得が可能です。

            ご依頼からの流れ

            1. お問い合わせ

            最初にお問い合わせください。

            1. 打ち合わせ

            簡単な情報のやり取りを行い、見積もりを提示します。

            1. 測量・写真撮影

            当事務所の行政書士がオンライン上で測量・写真撮影を実施します。

            1. 書類および図面の作成

            警察署へ提出する必要のある書類や図面を作成します。

            1. 警察署への提出

            作成した書類をもとに警察署へ提出手続きを行います。

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            Mail 

              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

              LINEでの問い合わせ

              申請先

              行政のオンライン化がすすんでいるとはいえ、その場所で道路使用許可を初めて申請する場合にはオンラインで申請することができません。

              使用する道路の管轄の警察署まで足を運ばなくてはなりません。

              手続名称道路使用許可の申請
              根拠となる法令等以下の法令等の定めに該当する場合に申請できます。道路交通法第77条第1項道路交通法施行規則第10条宮城県道路交通規則第22条
              受付時間月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)
              8時30分から17時15分まで
              受付窓口使用する道路の場所を管轄する警察署の交通課に提出してください。
              ただし、2以上の警察署の管轄にわたる場合は、
              主たる場所(マラソン、パレード等にあっては出発地)を管轄する警察署の交通課に提出してください。道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、道路使用許可申請に加えて、
              道路管理者に対し「道路占用許可申請書」を申請する必要があります。事前に各道路管理者の窓口に確認をお願いします。
              申請書道路使用許可申請書(Word:23KB)
              ※申請書は2通必要です。
              添付書類以下の書類を2部ご用意ください。道路使用の場所又は区間の付近の見取図工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書道路使用の方法、形態を具体的に説明する資料
              ※その他道路使用の態様等により必要となる書類があります。詳しくは管轄する警察署にご相談下さい。
              手数料申請を行う際には宮城県収入証紙(2,300円)が必要となります。

              〜道路使用許可に関するご説明〜

              通常、道路は「人・車両の通行」のために設けられていますが、通常の使用目的以外で利用する場合は、審査を受けて道路使用許可を得る必要があります。

              具体的な例として、道路工事、足場の設置、キッチンカー、屋台などが挙げられます。

              「こんなことをしたいけれど、道路使用許可が必要なのでしょうか?」とお困りの場合は、いつでもご相談ください。

              カテゴリー
              道路使用許可 道路占用許可

              【即日申請】熊本県の道路使用・占用許可申請代行

              熊本県の道路手続きなら
              デコレート行政書士事務所

              代行申請料金:44,000円
              (書類作成から役所への申請までを含む)

              ※上記は道路使用許可に関する料金です。

              ※法定費用および交通費については別途請求させていただきます。

              お問い合わせTEL:090-6467-5318
              (対応時間:8:00~22:00)

              ご依頼料金

              当社の明確な会計により、
              安心してお支払いいただけます。

              道路使用許可申請  40,000円
              工事の際はこちら!

              ※法定費用は別途請求致します。

              道路使用+占用許可申請 80,000円
              足場設置や仮囲を行う際はこちら!

              ※3回分の交通費がかかります。

              ※法定費用・占用料は別途請求致します。

              承認工事申請(24条申請) 60,000円
              ガードレール除去など特殊な場合!

              ※市道の場合。国道・県道の場合は別途請求いたします。
              ※通行禁止道路通行許可、76条申請等の同時依頼も可能です。

              ご依頼のメリット

              01 各役所への申請

              道路利用に関する文書を作成し、お客様の確認のためにご提示いただきます。

              また、迅速かつ効率的な手続きをもとに、警察署や道路管理者の所轄庁舎への申請を進めます。

              02 必要書類の作成

              「手続きがややこしく煩わしい…」

              当事務所におまかせくださいませ!

              業務プロセスを効果的に改善し、最速で即日の申請が可能です。

              〈足場設置届も可能〉

              30㎡を超える足場を組む場合、労働基準監督署に足場設置の届け出が必要です。

              足場設置届セット
              100,000円(税別)

              ※当事務所は社会保険労務士法人シモムラパートナーズと提携を組んでいるため、一度のご依頼で足場手続きを全て完了致します。

              03 許可証の送付

              許可証の携帯は、現場工事時において義務とされています。

              当事務所が許可証を受け取ることも可能ですので、ご依頼ください。

              ※別途交通費・ご依頼料がかかります。

              全国へ申請実績

              全国対応

              当事務所では、全国対応で道路使用・占用許可の申請代行を行っております。

              遠方地域にお住まいの建設業者様のご要望に応え、全国の行政書士事務所と連携いたします。

              ご依頼からの流れ

              01 お問い合わせ

              電話、メール、ラインからご連絡いただけます!

              090-6467-5318

              ※8:00〜22:00まで対応可能です。

              02 情報提供

              申請書類の作成に必要な現場工事情報をご記入いただきます。

              オンラインでの簡単な記入が可能です。

              03 スピーディーな書類作成・申請

              最短で当日中に申請が可能です!

              お問い合わせ

              TEL 

              090-6467-5318

              (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                【熊本県】

                熊本市,八代市,人吉市,荒尾市,水俣市,玉名市,山鹿市,菊池市,宇土市,上天草市,宇城市,阿蘇市,天草市,合志市,美里町,玉東町,南関町,長洲町,和水町,大津町,菊陽町,南小国町,小国町,産山村,高森町,西原村,南阿蘇村,御船町,嘉島町,益城町,甲佐町,山都町,氷川町,芦北町,津奈木町,錦町,多良木町,湯前町,水上村,相良村,五木村,山江村,球磨村,あさぎり町,苓北町

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                道路使用許可 道路占用許可

                【即日申請】鹿児島県/道路使用・占用許可の申請代行

                鹿児島県の道路手続きなら
                デコレート行政書士事務所

                申請代行 44,000円
                (書類作成→役所への申請)

                ※道路使用許可の価格です。

                ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

                TEL:090-6467-5318
                (8:00~22:00まで対応可)

                ご依頼料金

                明瞭会計で安心してお支払いできます。

                道路使用許可申請  40,000円
                工事の際はこちら!

                ※法定費用は別途請求致します。

                道路使用+占用許可申請 80,000円
                足場設置や仮囲を行う際はこちら!

                ※3回分の交通費がかかります。

                ※法定費用・占用料は別途請求致します。

                承認工事申請(24条申請) 60,000円
                ガードレール除去など特殊な場合!

                ※市道の場合。国道・県道の場合は別途請求いたします。
                ※通行禁止道路通行許可、76条申請等の同時依頼も可能です。

                ご依頼のメリット

                01 各役所への申請

                使用道路の資料を作成し、お客様確認のためにご覧いただきます。

                警察署道路管理者の管轄庁舎への迅速かつ効率的な申請を行います。

                02 必要書類の作成

                「手続きが煩雑で面倒くさい…」

                当事務所におまかせください!

                業務プロセスを最適化し、最短で即日の申請が可能です。

                〈足場設置届も可能〉

                30㎡を超える足場を設置する際には、労働基準監督署へ足場設置届を届け出る必要があります。

                足場設置届セット
                100,000円(税別)

                ※当事務所は社会保険労務士法人シモムラパートナーズと提携を組んでいるため、一度のご依頼で足場手続きを全て完了致します。

                03 許可証の送付

                許可証の携帯は現場工事の際に、携帯することを義務付けられています。

                当事務所が許可証を受け取ることも可能ですので、ご依頼ください。

                ※別途交通費・ご依頼料がかかります。

                全国へ申請実績

                全国対応

                当事務所は、道路使用・占用許可の申請代行を全国対応しています。

                遠方地域まで時間をかけていた建設業者様の需要にお応えし、全国の行政書士事務所と連携いたします。

                ご依頼からの流れ

                01 お問い合わせ

                電話、メール、ラインからご連絡いただけます!

                090-6467-5318

                ※8:00〜22:00まで対応可能です。

                02 情報提供

                申請書類の作成に必要な現場工事情報をご記入いただきます。

                オンラインでの簡単な記入が可能です。

                03 スピーディーな書類作成・申請

                最短で当日中に申請が可能です!

                お問い合わせ

                TEL 

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                (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

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                  【鹿児島県】

                  鹿児島市,鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,西之表市,垂水市,薩摩川内市,日置市,曽於市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市,志布志市,奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市,三島村十島村,さつま町,長島町,湧水町,大崎町,東串良町錦江町,南大隅町,肝付町,中種子町,南種子町,屋久島町,大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町

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                  道路使用許可 道路占用許可

                  【即日申請】長崎県/道路使用・占用許可の申請代行

                  長崎県の道路手続きなら
                  デコレート行政書士事務所

                  申請代行 44,000円
                  (書類作成→役所への申請)

                  ※道路使用許可の価格です。

                  ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

                  TEL:090-6467-5318
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                  道路使用許可申請  40,000円
                  工事の際はこちら!

                  ※法定費用は別途請求致します。

                  道路使用+占用許可申請 80,000円
                  足場設置や仮囲を行う際はこちら!

                  ※3回分の交通費がかかります。

                  ※法定費用・占用料は別途請求致します。

                  承認工事申請(24条申請) 60,000円
                  ガードレール除去など特殊な場合!

                  ※市道の場合。国道・県道の場合は別途請求いたします。
                  ※通行禁止道路通行許可、76条申請等の同時依頼も可能です。

                  ご依頼のメリット

                  01 必要書類の作成

                  「アクセスが難しくて申請地へ行くのは面倒…」

                  「手続きが複雑で煩雑で面倒くさい…」

                  当事務所におまかせください!

                  当事務所では業務プロセスを最適化し、
                  最短で即日の申請が可能です。

                  〈足場設置届も可能〉

                  30㎡を超える足場を設置する際には、労働基準監督署へ足場設置届を届け出る必要があります。

                  足場設置届セット
                  100,000円(税別)

                  ※当事務所は社会保険労務士法人シモムラパートナーズと提携を組んでいるため、一度のご依頼で足場手続きを全て完了致します。

                  02 各役所への申請

                  使用する道路の図面を作成し、お客様に確認のためにご覧いただきます。

                  その後、警察署道路管理者の管轄庁舎への速やか、かつ効率的な申請を行います。

                  03 許可証の送付

                  工事開始前には、道路使用許可証(写しでも可)を携帯する必要があります。

                  許可証の受け取りはお客様自身で行いますが、実行できない場合は当事務所におまかせください。

                  ※別途交通費・ご依頼料がかかります。

                  ご依頼からの流れ

                  01 お問い合わせ

                  電話、メール、ラインからご連絡いただけます!

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                  ※8:00〜22:00まで対応可能です。

                  02 情報提供

                  申請書類の作成に必要な現場工事情報をご記入いただきます。

                  オンラインでの簡単な記入が可能です。

                  03 スピーディーな書類作成・申請

                  最短で当日中に申請が可能です!

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                  (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

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                    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                    全国へ申請実績

                    全国で希少な道路専門事務所です!!

                    全国各地で稀に見る道路専門の事務所です。当事務所は長崎県のみならず、北海道、東京、名古屋、大阪、福岡など幅広く道路使用申請を経験豊富に行っています。

                    また、社労士法人シモムラパートナーズと提携していますので、労働基準監督署への書類提出もおまかせいただけます。

                    【対象地域】

                    長崎市,佐世保市,島原市,諫早市,大村市,平戸市,松浦市,対馬市,壱岐市,五島市,西海市,雲仙市,南島原市,長与町,時津町,東彼杵町,川棚町,波佐見町,小値賀町,佐々町,新上五島町

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                    道路使用許可 道路占用許可

                    【即日申請】宮城県/道路使用・占用許可の申請代行

                    宮城県の道路手続きなら
                    デコレート行政書士事務所

                    申請代行 44,000円
                    (書類作成→役所への申請)

                    ※道路使用許可の価格です。

                    ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

                    TEL:090-6467-5318
                    (8:00~22:00まで対応可)

                    01 必要書類の作成

                    「申請地へのアクセスが難しい…」

                    「手続きが煩雑で面倒くさい…

                    当事務所におまかせください!

                    当事務所は業務プロセスを最適化し、最短で即日の申請が可能です。

                    〈足場設置届も可能〉

                    30㎡を超える足場を設置する際には、労働基準監督署へ足場設置届を届け出る必要があります。

                    足場設置届セット
                    100,000円(税別)

                    ※当事務所は社会保険労務士法人シモムラパートナーズと提携を組んでいるため、一度のご依頼で足場手続きを全て完了致します。

                    02 各役所への提出

                    使用道路の図面を作成し、お客様に確認のためにご覧いただきます。

                    その後、警察署道路管理者の管轄する庁舎への効率的な申請を行います。

                    03 許可証の送付

                    現場の工事開始前には、道路使用許可証(写しでも可)を携帯する必要があります。

                    許可証の受け取りにはお客様自身が行いますが、不可能な場合は当事務所におまかせください。

                    ※別途交通費・ご依頼料がかかります。

                    ご依頼からの流れ

                    01 お問い合わせ

                    電話、メール、ラインからご連絡いただけます!

                    090-6467-5318
                    8:0022:00まで対応可能です。

                    02 情報収集

                    申請書類の作成に必要な現場工事情報をご記入いただきます。

                    ※オンラインでの簡単な記入が可能です。

                    03 スピーディーな書類作成・申請

                    最短で当日中に申請が可能です!

                    お問い合わせ

                    TEL 

                    090-6467-5318

                    (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                    Mail 

                      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                      LINEでの問い合わせ

                      ご依頼料金

                      明瞭会計で安心してお支払いできます。

                      道路使用許可申請  40,000円
                      工事の際はこちら!

                      ※法定費用は別途請求致します。

                      道路使用+占用許可申請 80,000円
                      足場設置や仮囲を行う際はこちら!

                      ※3回分の交通費がかかります。

                      ※法定費用・占用料は別途請求致します。

                      承認工事申請(24条申請) 60,000円
                      ガードレール除去など特殊な場合!

                      ※市道の場合。国道・県道の場合は別途請求いたします。
                      ※通行禁止道路通行許可、76条申請等の同時依頼も可能です。

                      全国へ申請実績

                      全国で希少な道路専門事務所です!!

                      当事務所は宮城県にとどまらず、北海道、東京、名古屋、大阪、福岡など幅広く道路使用・占用許可の申請を実績豊富に行っています。

                      また、社労士法人シモムラパートナーズとの提携により、労働基準監督署への書類提出もおまかせいただけます。

                      【対象地域】

                      仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,富谷市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,大和町,大郷町,大衡村,色麻町,加美町,涌谷町,美里町,女川町,南三陸町