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自動車手続き

【即日対応】豊橋市/車庫証明の申請代行

車庫証明・名義変更のご依頼
デコレート行政書士事務所

豊橋市No.1スピード申請
即日対応はお任せください!!

基本料金 5,000円(税別)

TEL 090-6467-5318
[土日祝可] 8:00~22:00まで対応

配置図・所在図作成0円(税込)
印紙代2,700円
レターパックプラス(送料)520円
使用承諾書の取付3,300円(税込)
※代行費のみです。地主から「ハンコ代」「書類発行費」という名目で5,000円程度請求される場合があります。
現地調査(出入口付近や前面道路の幅がわかりにくい場合に行います)1,100円
※基本的にはかかりません。

代表挨拶

お車購入時の車庫証明・名義変更を依頼するなら
【デコレート行政書士事務所】へ!

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。デコレート行政書士事務所の𠮷田晃汰です。

豊橋市内で車庫証明を申請される場合は、ぜひ当事務所にお任せください!!

困った時に依頼した仕事が何日も待たされては意味が無くなります。

お客様の状況に応じて、即日対応も可能ですのでまずはお気軽にご相談ください。

土日祝日、即日対応可能!
ご利用の流れはカンタン!3つのステップ

01 お問い合わせ/ご相談

お客様の相談内容に応じ、ヒアリングを行い、必要書類の案内を行います。

02 書類作成・警察署へ申請

豊橋警察署

03 お引き渡し

手続きが終了次第、警察署へ行き書類を郵送いたします。

当事務所のメリット

01 即日対応可能

当事務所はご依頼いただいてから即日で書類を作成し、申請を行うことが可能です。

※スケジュールにより、翌日申請になることもあります。

お急ぎの場合は、当事務所へご連絡ください。

02 相場よりも安い金額

豊橋市での他の行政書士事務所と当事務所の車庫証明のご依頼費用を比較した金額が以下の通りです。

事務所比較車庫証明(税別)
当事務所5,000円 即日申請!!
F行政書士事務所8,000円 即日申請!!
W行政書士事務所6,000円 1週間以内の申請

車庫証明について

必要書類

車庫証明の委任状

お客様が当事務所へ車庫証明に関する書類の作成や警察署への申請を行うことを承諾した書類になります。

申請書・・・2通(正・副)

標章交付申請書・・・2通(正・副)

保管場所の所在地・配置図

保管場所にする土地の使用権限書

下記からそれぞれ必要書類をダウンロードできます。ご活用下さいませ。

車庫証明委任状車庫証明委任状
申請依頼書(契約書)
※行政書士に依頼した証明となるものです。警察署に提出はしません。
申請依頼書(契約書)
使用権限疎明書面自認書(自己の土地で申請する場合)
使用承諾書(他人の土地で申請する場合)
所在図・配置図配置図・所在図
申請書(1枚目)自動車保管場所証明申請書自動車保管場所証明申請書①
申請書(2枚目)自動車保管場所証明申請書自動車保管場所証明申請書②
申請書(3枚目)保管場所標章交付申請書保管場所標章交付申請書①
申請書(4枚目)保管場所標章交付申請書保管場所標章交付申請書②

FreeStyle行政書士事務所

愛知県警|保管場所証明の申請

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ
    カテゴリー
    運送業許可

    【即日対応】岐阜県/軽貨物運送業届出の申請代行

    軽貨物運送事業届出
    デコレート行政書士事務所

    岐阜No.1の手続きを行います。

    基本料金 3.5万円

    ※税別価格です。

    ※届出役所までの交通費は別途請求いたします。

    LINE対応
    24時間いつでもご連絡ください。

    TEL 090-6467-5318
    [土日祝日可]8:00~22:00電話対応可

    軽貨物運送事業・・・

    軽貨物運送業とは125ccを超えるバイクや軽自動車で荷物を運んで利益を得る事業です。

    一般貨物自動車運送事業と比べると許可制ではないので、手続きが簡略化されています。

    そのため、運輸支局に事業開始前30日に届け出る必要があり通常2ヶ月ほどで開業できます。

    手続きの流れ

    Step01

    個人事業として開業又は法人を設立してからの開業。

    Step02

    車庫や営業所の確保。

    Step03

    運賃・運送約款の作成

    Step04

    運輸支局へ届出

    Step05

    運輸支局から事業用自動車等連絡書をもらう

    国土交通省

    Step06

    軽自動車検査協会で手続きを行う。

    Step07

    ここで営業開始を行えます。

    行政書士小野崎一綱事務所

    必要書類

    お客様が用意する書類はたったの3通!?

    【運輸支局での必要書類】

    • 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え用の2部)
    • 運賃料金設定届出書(提出用・控え用の2部)
    • 運賃料金表(提出用・控え用の2部)
    • 事業用自動車等連絡書(提出用・控え用の2部)
    • 車検証のコピー
      ※新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー
    • 【軽自動車検査協会での必要書類】
    • 事業用自動車等連絡書の控え(受理印の押されたもの)
    • 住民票
    • 返納するナンバープレート(2枚)
    • 申請依頼書

    中部運輸支局|岐阜運輸支局

    お問い合わせ

    TEL 

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    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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      ご依頼対応エリア

      岐阜県全エリア対応

      岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村

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      運送業許可

      【即日対応】愛知県 / 軽貨物運送業届出の申請代行

      軽貨物運送事業届出
      デコレート行政書士事務所

      県内No.1の手続きを行います。

      基本料金 3.5万円

      ※税別価格です。

      ※届出役所までの交通費は別途請求いたします。

      TEL 090-6467-5318
      [土日祝日可]8:00~22:00電話対応可

      軽貨物運送事業・・・

      軽自動車やバイク(125㏄を超えるもの)で荷物を運んで営む事業です。

      一般貨物自動車運送事業と比較すると届出制であり、手続きが簡略化されているためすぐに開業することができます。

      貨物軽自動車運送事業を始める為には、管轄する運輸支局に事業開始の30日前までに所定の届出をする必要があります。

      手続きの流れ

      Step01
      個人事業主として開業、または法人設立

      Step02
      営業所・車庫・車両の確保

      当事務所は車庫証明のご依頼も可能です。

      Step03
      運賃・運送約款の設定

      Step04
      貨物軽自動車運送事業の届出

      Step05
      事業用自動車等連絡書を貰う

      Step06
      軽自動車検査協会で手続き

      Step07営業開始

      行政書士小野崎一綱事務所

      必要書類

      【運輸支局での必要書類】

      • 貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用・控え用の2部)
      • 運賃料金設定届出書(提出用・控え用の2部)
      • 運賃料金表(提出用・控え用の2部)
      • 事業用自動車等連絡書(提出用・控え用の2部)
      • 車検証のコピー
        ※新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピー
      • 【軽自動車検査協会での必要書類】
      • 事業用自動車等連絡書の控え(受理印の押されたもの)
      • 住民票
      • 返納するナンバープレート(2枚)
      • 申請依頼書

      国土交通省

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        ご依頼対応エリア

        愛知県全エリア対応

        名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

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        自動車手続き

        【即日対応】一宮市/車庫証明のご依頼はデコレート行政書士事務所

        車庫証明・名義変更のご依頼
        デコレート行政書士事務所

        即日対応はお任せください!!

        基本料金 5,000円(税別)

        TEL 090-6467-5318
        [土日祝可] 8:00~22:00まで対応

        配置図・所在図作成0円(税込)
        印紙代2,700円
        レターパックプラス(送料)520円
        使用承諾書の取付3,300円(税込)
        ※代行費のみです。地主から「ハンコ代」「書類発行費」という名目で5,000円程度請求される場合があります。
        現地調査(出入口付近や前面道路の幅がわかりにくい場合に行います)1,100円
        ※基本的にはかかりません。

        代表挨拶

        お車購入時の車庫証明・名義変更を依頼するなら
        【デコレート行政書士事務所】へ!

        私、𠮷田晃汰は迅速対応をモットーに足で稼ぐ行政書士です。

        困った時に依頼した仕事が何日も待たされては意味が無くなります。お客様の状況に応じて、即日対応も可能ですのでまずはお気軽にご相談ください。

        土日祝日、即日対応可能!
        ご利用の流れはカンタン!3つのステップ

        01 お問い合わせ/ご相談

        ご相談内容に応じて、必要項目の聞き取り、委任状の提出等のご案内をします。
        お引渡し方法等もその時に決めさせていただきます。

        02 書類作成・警察署へ申請

        03 お引き渡し 

        お問い合わせ時に決めさせていただいた方法で取得した書類をお届けします。

        車庫証明について

        必要書類

        申請書・・・2通(正・副)

        標章交付申請書・・・2通(正・副)

        ※上記申請書類は愛知県警察のホームページからダウンロードできます。

        保管場所の所在地・配置図

        保管場所にする土地の使用権限書

        ※自分の土地を車庫として申請する場合は自認書、他人の土地を車庫として使用する場合は使用承諾書になります。親の土地を車庫として子が使用する場合は使用承諾書を使用します。

        車庫証明の委任状

        ※行政書士への委任状を添付していただくと間違いがあった場合に行政書士の職印で訂正できます。委任状は認印が押してあればコピーでも可能です。

        下記からそれぞれ必要書類をダウンロードできます。ご活用下さいませ。

        車庫証明委任状車庫証明委任状
        申請依頼書(契約書)
        ※行政書士に依頼した証明となるものです。警察署に提出はしません。
        申請依頼書(契約書)
        使用権限疎明書面自認書(自己の土地で申請する場合)
        使用承諾書(他人の土地で申請する場合)
        所在図・配置図配置図・所在図
        申請書(1枚目)自動車保管場所証明申請書自動車保管場所証明申請書①
        申請書(2枚目)自動車保管場所証明申請書自動車保管場所証明申請書②
        申請書(3枚目)保管場所標章交付申請書保管場所標章交付申請書①
        申請書(4枚目)保管場所標章交付申請書保管場所標章交付申請書②

        ※使用の本拠の位置や保管場所の位置は住民票や印鑑証明の記載の通りに記載すると間違いがありません。

        保管場所の位置にマンションの部屋番号を書いてしまうなどの間違いがあります。マンションにお住まいの場合は保管場所の位置に部屋番号を記載しないでください。

        ※保管場所証明申請書の自動車の大きさの寸法の記載はcmでの記載となります。小数点以下切り捨てて記入してください。他県の様式を使用される場合、ご注意ください。

        ※住所地が「○○一丁目△△番□□号」の場合の書類(申請書、土地の自認書、土地の承諾書)の書き方
         →NGな書き方 :◯◯1-△△-□□
         → OKな書き方:◯ ◯1丁目△△-□□、◯◯一丁目△△番□□号
        上記のように丁目は抜かさず書いてください。

        ※提出先は「保管場所」の管轄の警察署になります。住所地や使用の本拠の位置ではないので注意してください。

        ※使用の本拠の位置と保管場所の位置は直線距離で2km圏内である必要があります。

        FreeStyle行政書士事務所

        愛知県警|保管場所証明の申請

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        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

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          道路使用許可

          道路使用許可のオンライン申請

          道路使用許可のオンライン申請
          デコレート行政書士事務所

          オンライン申請が可能な場合

          1・過去に許可を受けた申請で、期間を延長する申請

          2・許可を受けた場所の変更(使用する道路の環境がほぼ同じであること)

          3・祭り、マラソンなど例年実施している道路使用で、申請内容が同一のもの

          4・許可を受けた申請の現場責任者の変更等

          5・道路使用許可証の再交付申請

          警視庁|オンラインでの申請

          上記に該当しない場合

          当事務所にご連絡ください。
          全国、道路使用許可の手続きを行います。

          日本全国どこへでも対応可能です!!

          道路使用許可    35,000円
          1号許可(トラック作業等)

          ※法定費用は別途請求致します。

          道路使用+占用許可 75,000円
          2号許可(道路上に足場設置・仮囲等)

          ※3回分の交通費がかかります。

          ※法定費用・占用料は別途請求致します。

          承認工事(24条申請) 55,000円
          道路使用・占用許可のセットも可

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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            カテゴリー
            道路使用許可 道路占用許可

            【即日申請】長野県の道路使用・占用許可申請代行

            長野県の道路手続きなら
            デコレート行政書士事務所

            申請書類作成・追加費用なし
            お急ぎの申請もお任せください!!

            ご依頼費用(税別)

            道路使用許可代行  40,000円
            トラック作業等の場合

            ※法定費用は別途請求致します。

            道路使用+占用許可代行 80,000円
            道路上に足場,朝顔設置・仮囲等

            ※3回分の交通費がかかります。

            ※法定費用・占用料は別途請求致します。

            承認工事代行(24条申請) 60,000円
            使用・占用許可セット 100,000円

            ※市道の場合。国道・県道の場合は別途請求いたします。
            ※通行禁止道路通行許可、76条申請等の同時依頼も可能です。

            当事務所の代行内容

            01 書類・図面の作成

            「今日中に申請書類を作成してほしい」

            「明日までに申請をしなければならない」

            当事務所は、急ぎの手続きにも対応致しております。

            全国の士業ネットワークを通じ全国の工事会社様の助太刀致します!!

            02 各役所への提出

            申請書類作成次第、最短で申請致します。

            ※長野県の場合、2,300円警察署へ支払う必要があります。

            当事務所は全国各地において申請実績を持っています。ローカルルールにも柔軟に対応いたしますので、お任せください。

            03 許可証の送付

            道路使用許可及び占用許可は申請をして終わりではなく、許可証が各役所から交付され、現地に通行人に見えるように掲示する必要があります。

            各役所まで許可証を受け取りに行くのが難しい方は、許可証受取代行もお任せください。

            ※別途交通費・ご依頼料(11,000円)がかかります。

            ご依頼からの流れ

            01 お問い合わせ

            下記に当事務所電話番号を記載しています。お急ぎの場合は、お電話からご連絡ください。

            090-6467-5318
            8:00~22:00まで対応可能です。

            02 ヒアリング

            申請に必要な情報をヒアリングシートに記入してもらいます。

            03 書類作成・申請

            スケジュール次第ですが、最短即日で書類を申請致します。

            全国へ申請実績

            全国少数の道路専門事務所です!!

            デコレート行政書士事務所は、日本全国対応を行っている行政書士事務所です。

            全国で士業ネットワークがあるため、一度ご依頼いただければ全国どこへでもご依頼可能です。

            道路使用の許可期間

            道路使用の分類許可の最長期間
            1号許可道路における工事、作業等原則1か月以内の必要な期間
            LPガス供給作業最長3か月
            訪問看護事業に伴う在宅入浴サービス作業6か月
            2号許可石碑の設置、電柱の設置等道路の占用許可の期間と同一
            立看板の設置、横断幕の設置等1か月以内の必要な期間
            3号許可露店、屋台等の出店1か月以内の必要な期間
            4号許可祭礼行事、ロケーション等1か月以内の必要な期間
            遠隔型自動運転システムの公道実証実験原則として最大6か月の範囲内

            長野県警|道路使用許可

            対応エリア

            長野市,松本市,上田市,岡谷市,飯田市,諏訪市,須坂市,小諸市,伊那市,駒ヶ根市,中野市,大町市,飯山市,茅野市,塩尻市,佐久市,千曲市,東御市,安曇野市,小海町,川上村,南牧村,南相木村,北相木村,佐久穂町,軽井沢町,御代田町,立科町,青木村,長和町,下諏訪町,富士見町,原村,辰野町,箕輪町,飯島町,南箕輪村,中川村,宮田村,松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村,上松町,南木曽町,木祖村,王滝村,大桑村,木曽町,麻績村,生坂村,山形村,朝日村,筑北村,池田町,松川村,白馬村,小谷村,坂城町,小布施町,高山村,山ノ内町,木島平村,野沢温泉村,信濃町,小川村,飯綱町,栄村

            長野中央警察署
            長野市の内長野南警察署の管轄区域を除く区域上水内郡信濃町、小川村、飯綱町
            飯山警察署
            飯山市/下水内郡栄村下高井郡の内木島平村、野沢温泉村
            中野警察署
            中野市/下高井郡の内山ノ内町
            須坂警察署
            須坂市/上高井郡小布施町、高山村
            長野南警察署
            長野市の内若穂綿内、若穂川田、若穂牛島及び若穂保科の区域を除いた区域の犀川の南の区域
            千曲警察署
            千曲市/埴科郡坂城町
            上田警察署
            上田市/東御市/小県郡青木村、長和町
            小諸警察署
            小諸市
            佐久警察署
            佐久市/北佐久郡の内御代田町、立科町南佐久郡小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町
            軽井沢警察署
            北佐久郡の内軽井沢町
            茅野警察署
            茅野市/諏訪郡の内富士見町、原村
            諏訪警察署
            諏訪市/諏訪郡の内下諏訪町
            岡谷警察署
            岡谷市
            伊那警察署
            伊那市/上伊那郡の内辰野町、箕輪町、南箕輪村
            駒ヶ根警察署
            駒ヶ根市/上伊那郡の内飯島町、中川村、宮田村
            飯田警察署
            飯田市下伊那郡の内松川町、高森町、阿智村、平谷村、根羽村、喬木村、豊丘村、大鹿村
            阿南警察署
            下伊那郡の内阿南町、下條村、売木村、天龍村、泰阜村
            木曽警察署
            木曽郡上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町
            塩尻警察署
            塩尻市の内松本警察署の管轄区域を除く区域東筑摩郡の内朝日村
            松本警察署
            松本市/東筑摩郡の内山形村塩尻市の内長野県松本空港の区域
            安曇野警察署
            安曇野市/東筑摩郡の内麻績村、生坂村、筑北村
            大町警察署
            大町市/北安曇郡池田町、松川村、白馬村、小谷村

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            Mail 

              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

              LINEでの問い合わせ
              カテゴリー
              道路使用許可 道路占用許可

              【即日申請】大分県の道路使用・占用許可申請代行

              大分県の道路手続きご依頼なら
              デコレート行政書士事務所

              書類・図面作成依頼追加費用なし
              当日又は翌日申請お任せください!!

              ご依頼費用(税込)

              道路使用許可    40,000円
              トラック作業等の場合

              ※法定費用は別途請求致します。

              道路使用+占用許可 80,000円
              道路上に足場,朝顔設置・仮囲等

              ※3回分の交通費がかかります。

              ※法定費用・占用料は別途請求致します。

              承認工事(24条申請) 60,000円
              使用・占用許可セット 100,000円

              ※市道の場合。国道・県道の場合は別途請求いたします。
              ※通行禁止道路通行許可、76条申請等の同時依頼も可能です。

              当事務所の代行内容

              01 書類・図面の作成

              「急ぎ書類・図面を作成して欲しい!」

              「明日までに申請して欲しい!」

              当事務所は、そのような急なご依頼でも即日又は翌日申請は対応可能です。

              全国の士業ネットワークを通じ全国の建設業者様をお助け致します。

              02 各役所への提出

              即日又は翌日で申請する際に、建設会社様が気にかけるのは”ローカルルール”だと思います。

              ※大分県の場合、申請に法定手数料として2,400円警察署へ支払う必要があります。

              当事務所は全国に申請の実績があります。各地域のルールにも対応しますので、安心してお任せできます。

              03 許可証の送付

              道路使用許可及び占用許可は申請をして終わりではなく、許可証が各役所から交付され、現地に通行人に見えるように掲示する必要があります。

              各役所まで許可証を受け取りに行くのが難しい方は、許可証受取代行もお任せください。

              ※別途交通費・ご依頼料(11,000円)がかかります。

              全国へ申請実績

              全国少数の道路専門事務所です!!

              デコレート行政書士事務所は、全国で数少ない道路使用・占用許可専門の行政書士事務所です。

              当事務所は、全国でも数少ない道路関連の手続きに特化した行政書士事務所です。

              全国で士業ネットワークがあるため、一度ご依頼いただければ全国どこへでもご依頼可能です。

               申請に必要な書類は、

              • 道路使用許可申請書(2通)
              • 添付書類(各2通)
                • 位置図
                • 付近見取図
                • 道路使用の状況図
                • 行為の方法・形態、現場責任者等を記載した資料
                • 警察以外の許認可等の有無を確認する必要がある場合は、その許認可の有無を確認できる書類
                • 土地、建物等の所有者、占有者、居住者等の同意が必要と認められる場合は、その同意があったことを明示した書面又はその写し 

              大分県|道路使用許可 

              対応エリア

              大分市,別府市,中津市,日田市,佐伯市,臼杵市,津久見市,竹田市,豊後高田市,杵築市,宇佐市,豊後大野市,由布市,国東市,姫島村,日出町,九重町,玖珠町

              ご依頼からの流れ

              01 お問い合わせ

              下記に代表𠮷田の電話番号を記載しています。お急ぎの場合は、お電話からご連絡ください。

              090-6467-5318
              8:00~22:00まで対応可能です。

              02 ヒアリング

              書類・図面作成に必要な情報をヒアリングシートに記入してもらいます。(オンライン上)

              最短即日で書類を作成し、申請致します。

              03 書類作成・申請

              書類が完成次第、
              管轄の役所へ申請を行います。

              お問い合わせ

              TEL 

              090-6467-5318

              (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                道路使用許可 道路占用許可

                【即日申請】山口県の道路使用・占用許可申請代行

                山口県の道路手続きご依頼なら
                デコレート行政書士事務所

                書類・図面作成,役所への申請
                即日又は翌日申請お任せください。

                ご依頼報酬(税抜)

                道路使用許可    40,000円
                1号許可(トラック作業等)

                ※法定費用は別途請求致します。

                道路使用+占用許可 80,000円
                2号許可(道路上に足場設置・仮囲等)

                ※3回分の交通費がかかります。

                ※法定費用・占用料は別途請求致します。

                承認工事(24条申請) 60,000円
                道路使用・占用許可のセットも可

                ※道路使用・占用・承認の同時依頼の場合、100,000円です。※市道の場合。国道・県道の場合は別途請求いたします。
                ※通行禁止道路通行許可、76条申請等の同時依頼も可能です。

                弊所のサービス内容

                01 書類・図面の作成

                「書類は作るから申請してほしい!!」とご依頼を頂くこともありますが、当事務所は書類・図面の作成も行えます。

                書類・図面を作成することでの追加費用は一切かかりませんので、お任せください。

                02 各役所への提出

                道路手続きはそれぞれのローカルルールがあります。市民の安全を守るために必要なルールですが、書類を申請する側は不安ですよね・・・

                当事務所は全国に申請の実績があります。各地域のルールにも対応しますので、安心してお任せできます。

                03 許可証の送付

                道路使用・占用許可の申請後、許可証受け取りを行う必要があります。当事務所は許可証受け取り代行も行なっています。

                遠方地域で許可証受け取りのためにいけないという方はぜひご連絡ください。

                ※交通費がかかります。

                全国へ申請実績

                デコレート行政書士事務所は、全国で数少ない道路使用・占用許可専門の行政書士事務所です。

                行政書士の同業者ネットワークがあるため、一度ご依頼いただければ全国どこへでもご依頼可能です。

                全国各地で申請致しておりますので、各地域のローカルルールに対応しております。

                 申請に必要な書類は、

                • 道路使用許可申請書(2通)
                • 添付書類(各2通)
                  • 位置図
                  • 付近見取図
                  • 道路使用の状況図
                  • 行為の方法・形態、現場責任者等を記載した資料
                  • 警察以外の許認可等の有無を確認する必要がある場合は、その許認可の有無を確認できる書類
                  • 土地、建物等の所有者、占有者、居住者等の同意が必要と認められる場合は、その同意があったことを明示した書面又はその写し

                山口県警|道路使用許可 

                対応エリア

                下関市,宇部市,山口市,萩市,防府市,下松市,岩国市,光市,長門市,柳井市,美祢市,周南市,山陽小野田市,周防大島町,和木町,上関町,田布施町,平生町,阿武町

                ご依頼からの流れ

                01 お問い合わせ

                お急ぎの場合は当事務所代表の電話番号へご連絡ください。

                090-6467-5318
                8:00~22:00まで対応可能です。

                02 ヒアリング

                道路使用・占用許可の申請に必要な情報を記入していただきます。

                最短即日で書類を作成し、申請致します。

                03 書類作成・申請

                書類が完成次第、
                管轄の役所へ申請を行います。

                法定手数料

                -道路使用許可-

                審査手数料として2,230円かかりますので、山口県証紙で納めてください。

                -道路占用許可

                道路を占用する場合は、占用料を納付しなければなりません。占用料は、許可をした土木建築事務所が発行する納付書で、納付書に記載された最寄の金融機関等で払い込んでください。

                山口県|道路占用許可

                お問い合わせ

                TEL 

                090-6467-5318

                (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                Mail 

                  半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                  カテゴリー
                  道路使用許可 道路占用許可

                  【即日申請】高知県の道路使用・占用許可申請代行

                  道路使用・占用許可のご依頼なら
                  デコレート行政書士事務所

                  書類・図面作成,役所への申請
                  全て込みの価格

                  ご依頼報酬(税別)

                  道路使用許可    40,000円
                  1号許可(トラック作業のみ)

                  ※法定費用は別途請求致します。

                  道路使用+占用許可 80,000円
                  2号許可(道路上に足場設置)

                  ※法定費用・占用料は別途請求致します。

                  承認工事(24条申請) 60,000円

                  ※市道の場合。国道・県道の場合は別途請求いたします。
                  ※通行禁止道路通行許可、76条申請等の同時依頼も可能です。

                  弊所のサービス内容

                  01 書類・図面の作成

                  当事務所へ問い合わせのご連絡が入り次第、こちらの方で書類・図面を作成するためのヒアリングシートを送付致します。

                  02 各役所への提出

                  各役所へ申請書類等を提出致します。

                  全国に申請実績がありますので、ローカルルールに対応。行政書士のネットワークを使い、郊外エリアの申請も行います。

                  03 許可証の送付

                  道路使用・占用許可の申請後、許可証受け取りを行う必要があります。

                  当事務所は許可証受け取り代行も行なっています。(別途費用かかります。)

                  ※交通費がかかります。

                  全国へ申請実績

                  デコレート行政書士事務所は、道路手続き専門行政書士です。

                  全国各地で申請致しておりますので、各地域のローカルルールに対応しております。

                  ・申請地まで遠い ・忙しくて行けない

                  そんな場合は、ぜひ弊所にお任せください。

                   1号許可-トラック作業のみ-

                   位置図・見取図・道路の断面図・工事の方法形態を説明 する資料

                   工程表・周辺道路 の状況及び交通量調査結果

                  2号許可-足場等の設置-

                   位置図・設置状況見取図・工作物の設計書及び図面

                   道路管理者の占用許可証の写し

                  高知県警|道路使用許可 

                  対応エリア

                  高知市,室戸市,安芸市,南国市,土佐市,須崎市,宿毛市,土佐清水市,四万十市,香南市,香美市,東洋町,奈半利町,田野町,安田町,北川村,馬路村,芸西村,本山町,大豊町,土佐町,大川村,いの町,仁淀川町,中土佐町,佐川町,越知町,梼原町,日高村,津野町,四万十町,大月町,三原村,黒潮町

                  ご依頼からの流れ

                  01 お問い合わせ

                  お急ぎの場合は当事務所代表の電話番号へご連絡ください。

                  090-6467-5318
                  8:00~22:00まで対応可能です。

                  02 ヒアリング

                  道路使用・占用許可の申請に必要な情報を記入していただきます。

                  最短即日で書類を作成し、申請致します。

                  03 書類作成・申請

                  書類が完成次第、
                  管轄の役所へ申請を行います。

                  法定手数料

                  -道路使用許可-

                  手数料2,200円

                  警察署に申請する際に支払う法定手数料です。

                  こちらは別途請求致しますので、お支払いの方をお願いいたします。

                  ※手数料は収入印紙でのお支払いとなります

                  お問い合わせ

                  TEL 

                  090-6467-5318

                  (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                  (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                  Mail 

                    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                    カテゴリー
                    道路使用許可 道路占用許可

                    【即日申請】愛媛県の道路使用・占用許可手続き代行

                    道路使用・占用許可のご依頼なら
                    デコレート行政書士事務所

                    書類・図面作成,役所への申請
                    全て込みの価格

                    ご依頼報酬(税別)

                    道路使用許可    40,000円
                    トラック作業を行う場合はこちら

                    ※法定費用は別途請求致します。

                    道路使用+占用許可 80,000円
                    道路上に足場設置する際はこちら

                    ※法定費用・占用料は別途請求致します。

                    承認工事(24条申請) 60,000円

                    ※市道の場合。国道・県道の場合は別途請求いたします。
                    ※通行禁止道路通行許可、76条申請等の同時依頼も可能です。

                    弊所のサービス内容

                    01 書類・図面の作成

                    ご連絡いただきしだい、こちらの方でヒアリングシートをお送りいたしますのでご記入ください。

                    シートを基に当日に書類・図面を作成致します。

                    02 各役所への提出

                    申請書類等を各役所へ申請致します。

                    ローカルルールにも対応致しますので、郊外エリアからのご依頼でもお引き受け致します。

                    03 許可証の送付

                    道路使用、占用許可証の受領・送付代行も承ります。

                    ※別途費用・交通費がかかります。

                    ご依頼からの流れ

                    01 お問い合わせ

                    お急ぎの場合はこちらへご連絡ください。
                    090-6467-5318

                    02 ヒアリング

                    道路使用・占用許可の申請に必要な情報を記入していただきます。

                    最短即日で書類を作成し、申請致します。

                    03 書類作成・申請

                    書類が完成次第、
                    管轄の役所へ申請を行います。

                    道路専門の行政書士

                    デコレート行政書士事務所は、道路手続き専門行政書士です。

                    全国各地で申請致しておりますので、各地域のローカルルールに対応しております。

                    ・申請地まで遠い ・忙しくて行けない

                    そんな場合は、ぜひ弊所にお任せください。

                     1号許可-トラック作業のみ-

                     位置図・見取図・道路の断面図・工事の方法形態を説明 する資料

                     工程表・周辺道路 の状況及び交通量調査結果

                    2号許可-足場等の設置-

                     位置図・設置状況見取図・工作物の設計書及び図面

                     道路管理者の占用許可証の写し

                    愛媛県警|道路使用許可 

                    対応エリア

                    全エリア対応

                    山市,今治市,宇和島市,八幡浜市,新居浜市,西条市,大洲市,伊予市,四国中央市,西予市,東温市,上島町,久万高原町,松前町,砥部町,内子町,伊方町,松野町,鬼北町,愛南町

                    法定手数料

                    -道路使用許可-

                    手数料2300円

                    警察署に申請する際に支払う法定手数料です。

                    こちらは別途請求致しますので、お支払いの方をお願いいたします。

                    ※手数料は収入印紙でのお支払いとなります

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