カテゴリー
道路使用許可 道路占用許可

【即日申請】徳島県の道路使用・占用許可申請代行

道路使用・占用許可のご依頼なら
デコレート行政書士事務所

書類・図面・即日申請まで
全て込みの価格

ご依頼報酬(税別)

道路使用許可    40,000円

道路使用+占用許可 80,000円

承認工事(24条申請) 60,000円

※手続きに関わる収入印紙代・交通費は別途請求いたします。
※表示金額は市道の場合です。国道・県道の場合は別途請求いたします。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等の同時依頼も可能です。

弊所のサービス内容

01 書類・図面の作成

ご依頼いただいた当日にヒアリングシートを送付し、ご記入いただきます。

その情報を基に書類・図面を作成し、ご確認してもらい次第申請致します。

02 各役所への提出

道路使用許可の場合、歩道に車両を乗り上げる際に土木事務所へ書類・図面を確認してもらう必要があります。

必要な役所へ弊所の方で行きますので、時間の節約になります。

03 許可証の送付

許可証の受領・送付代行も承ります。

※別途費用・交通費がかかります。

お客様は情報を伝えるだけで、許可が取得できます。

デコレート行政書士事務所が
徹底サポート致します!!

【相談無料】
ご依頼多数受け付けています!!

ご依頼からの流れ

01 お問い合わせ

お急ぎの場合は、お電話ください!!
090-6467-5318

02 ヒアリング

書類作成時に必要な情報を把握するため、ヒアリングシートを送付いたします。

03 書類作成・申請

書類が完成次第、
警察署へ申請を行います。

【相談無料】
ご依頼多数受け付けています!!

道路専門の行政書士

道路使用許可を申請する際には
下記の書類が必要になります。

道路使用許可申請書

工事現場位置図

工事現場周辺道路状況図

道路使用状況図

徳島県|道路使用許可 

・申請地まで遠い ・書類をお任せしたい
・今日中に申請したいなどなど・・・

弊所にお任せいただければ、最短即日申請で対応させていただきます。

対応エリア

徳島市,鳴門市,小松島市,阿南市,吉野川市,阿波市,美馬市,三好市,勝浦町,上勝町,佐那河内村,石井町,神山町,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町,松茂町,北島町,藍住町,板野町,上板町,つるぎ町,東みよし町

【相談無料】ですので、
お気軽にお問い合わせください!!

申請手数料

手数料2300円

※手数料は収入印紙でのお支払いとなります

道路使用許可は申請から許可証の交付まで、7日程(休日は含まない)かかります。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

(土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ
    カテゴリー
    道路使用許可 道路占用許可

    【即日申請】香川県の道路使用・占用許可申請代行

    道路手続き許可申請のサポート
    デコレート行政書士事務所

    -香川県全エリア対応-

    高松市,丸亀市,坂出市,善通寺市,観音寺市,さぬき市,東かがわ市,三豊市,土庄町,小豆島町,三木町,直島町,宇多津町,綾川町,琴平町,多度津町,まんのう町

    ご依頼報酬(税抜)

    道路使用許可 40,000円

    道路使用・占用許可 80,000円

    承認工事(24条申請) 60,000円

    ※交通費・法定費用は別途請求いたします。

    ※許可証の受取代行は追加費用を頂きます。

    弊所のサービス内容

    01 メール又はLINE上で完結

    直接会ったり、ZOOMでの面談は不要です。こちらが送付するヒアリング内容にお答えいただくだけで結構です。

    02 書類・図面の作成

    ヒアリング次第、当日中に書類を作成し、最短当日又は翌日で申請致します。

    ※当日申請希望の場合は、別途費用を請求いたします。

    03 役所への申請・受取

    書類作成が終わり次第、役所へ申請に向かいます。

    許可証の受け取りは別途費用がかかりますが、受取・送付も可能です。

    デコレート行政書士事務所が
    徹底サポート致します!!

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      申請先

      -道路使用許可-

      道路上で2箇所以上の警察署にまたがる場合は主に使用する方の警察署へ申請してください。

      問い合せ警察署

      電話番号東かがわ警察署(0879)25-0110

      さぬき警察署(087)894-0110

      高松東警察署(087)898-0110

      小豆警察署(0879)82-0110

      高松北警察署(087)811-0110

      高松南警察署(087)868-0110

      坂出警察署(0877)46-0110

      高松西警察署(087)876-0110

      丸亀警察署(0877)22-0110

      琴平警察署(0877)75-0110

      三豊警察署(0875)72-0110

      観音寺警察署(0875)25-0110

      高速道路交通警察隊(0877)45-0110

      -道路占用許可-

      市道の場合は、市役所又は区役所へ

      -必要な場合-

      ー道路使用許可ー

      1号許可

      道路において工事若しくは作業をしようとする行為(許可期間 30日以内)

      2号許可

      道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為

      3号許可

      場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為(許可期間 30日以内)

      4号許可

      1. 道路に、みこし、だし、太鼓台等を出し、又はこれらを移動すること。
      2. 道路において、ロケーションをし、撮影会をし、又は街頭録音会をすること。
      3. 道路において、踊り、競技会、仮装行列、パレード等をし、又は集団行進(学生、生徒若しくは園児の遠足若しくは修学旅行又は冠婚葬祭による場合を除く。)をすること。
      4. 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、式典、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
      5. 道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを掲げ、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝すること。
      6. 道路において、消防、避難、救護等の訓練をすること。
      7. 交通頻繁な道路において、寄附を募集し、署名若しくはアンケートを求め、又は宣伝物、印刷物その他の物を配布し、若しくは販売すること。
      8. 広告、宣伝のため、車両に著しく人目をひくような装飾その他の装いをして通行すること。
      9. 道路において、ロボットの移動を伴う実験、人の移動の用に供するロボットの実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実験をすること。

      (許可期間 5に該当する場合は30日以内、その他の場合は10日以内)

      必要書類

       

      申請の様式にかかわらず、押印は不要です。

      道路使用許可申請の場合
      下記の書類を2部提出してください。
      1.道路使用許可申請書
      2.道路使用の場所又は区間の付近の見取図
      3.工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書
       (申請書、記載例については下記からダウンロードできます。)

      道路使用許可証の記載事項変更届出の場合
      1.道路使用許可証記載事項変更届
         書類を1部提出してください。
      2.交付した道路使用許可証

      道路使用許可証の再交付申請の場合
      1.道路使用許可証再交付申請書
         書類を1部提出してください。
      2.交付した道路使用許可証(汚損・破損の場合)

      道路使用許可|警察署 

      〈根拠法令〉

      • 道路交通法第77、78条
      • 佐賀県道路交通法施行細則第13条
      カテゴリー
      道路使用許可 道路占用許可

      【即日申請】佐賀県での道路使用・占用許可申請代行

      道路手続き許可申請のサポート
      デコレート行政書士事務所

      ご依頼報酬(税抜)

      道路使用許可 40,000円

      道路使用・占用許可 80,000円

      承認工事(24条申請) 60,000円

      ※交通費・法定費用は別途請求いたします。

      ※許可証の受取代行は追加費用を頂きます。

      弊所のサービス内容

      01 メール又はLINE上で完結

      道路使用・占用許可を弊所へご依頼したい場合、メール又はライン上で数件やり取りを行います。

      お客様はただ必要な情報を伝えるだけで、本業の工事へ集中できます。

      02 書類・図面の作成

      やり取りした内容を元に書類及び図面を作成致します。

      お客様が行う作業はありません。

      道路使用許可の場合

       

       ●使用の場所、経路、方法、形態等を明確にした図面

       ●使用の範囲を明示した平面図及び断面図

       ●設置する工作物、物件又は施設の図面

       ●道路管理者等の許認可を必要とする場合はその許可証又はその写し
       例:道路の掘削許可、ゴンドラ検査証等

       ●警察署長が特に必要があると認める参考資料
       例:許可を必要とする事由が記載された書面等

       ▷佐賀県警|道路使用許可 

      ※2週間以上の道路使用許可を得たい場合、
      工程表をご用意ください。

      03 役所への申請・受取

      書類作成が終わり次第、役所へ申請に向かいます。

      許可証の受け取りは別途費用がかかりますが、受取・送付も可能です。

      デコレート行政書士事務所が
      徹底サポート致します!!

      -必要な場合-

      ー道路使用許可ー

      ・道路における工事若しくは作業

      ・道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設置する行為

      ・道路において、場所を移動しないで露店、屋台その他これらに類する店を出そうとする行為

      ・その他、佐賀県公安委員会が定める行為

      ※地域活性化等を目的とした路上競技、イベント、ロケ撮影等は、道路交通に与える影響が大きく、様々な調整を要するため、十分な時間的余裕をもって警察署に対する事前相談を行ってください。

      〈根拠法令〉

      • 道路交通法第77、78条
      • 佐賀県道路交通法施行細則第13条

      対象エリア

      佐賀市,唐津市,鳥栖市,多久市,伊万里市,武雄市,鹿島市,小城市,嬉野市,神埼市,吉野ヶ里町,基山町,上峰町,みやき町,玄海町,有田町,大町町,江北町,白石町,太良町

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        佐賀県申請先

        -道路使用許可-

        佐賀南警察署佐賀北警察署神埼警察署鳥栖警察署
        小城警察署唐津警察署伊万里警察署武雄警察署
        白石警察署鹿島警察署 

        -道路占用許可-

        所属管轄市町
        佐賀土木事務所佐賀市・多久市・小城市
        東部土木事務所鳥栖市・神埼市・吉野ヶ里町・基山町・上峰町みやき町
        唐津土木事務所唐津市・玄海町
        伊万里土木事務所伊万里市・有田町
        杵藤土木事務所武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町白石町・太良町
        カテゴリー
        道路使用許可 道路占用許可

        【即日申請】鳥取県の道路使用・占用許可申請代行

        道路手続き許可申請のサポート
        デコレート行政書士事務所

        行政書士 𠮷田晃汰

        ご依頼報酬(税抜)

        道路使用許可 40,000円

        道路使用・占用許可 80,000円

        承認工事(24条申請) 60,000円

        ※交通費は別途請求いたします。

        ※法定費用は別途請求いたします。

        はじめに

        こんにちは、行政書士の𠮷田晃汰です!

        当事務所は鳥取県で道路使用・占用許可、承認工事申請(24条申請)等の道路に関わる手続きを取り扱っている行政書士事務所です。

        即日又は翌日での申請が可能ですので、お急ぎの場合にも役立てます。

        弊所のサービス内容

        01 オンライン上でのヒアリング

        当事務所にお問い合わせをいただければヒアリングシートを送付し、2件のやり取りで完結いたします。

        お客様はただ必要な情報を伝えるだけで、本業の工事へ集中できます。

        02 書類・図面の作成

        道路使用や占用許可、承認工事で申請に必要な書類は行政書士が作成いたします。

        道路使用許可の場合

         

         ●使用の場所、経路、方法、形態等を明確にした図面

         ●使用の範囲を明示した平面図及び断面図

         ●設置する工作物、物件又は施設の図面

         ●道路管理者等の許認可を必要とする場合はその許可証又はその写し
         例:道路の掘削許可、ゴンドラ検査証等

         ●警察署長が特に必要があると認める参考資料
         例:許可を必要とする事由が記載された書面等

         

        ※工程表はお客様の方でご用意ください。

        鳥取県|道路使用許可

        鳥取県|土木事務所

        お客様が行う作業はありません。

        03 役所への申請・受取

        書類が出来次第、各役所へ申請を行います。

        許可証の受け取りは別途費用がかかりますが、受取・送付も可能です。

        デコレート行政書士事務所が
        徹底サポート致します!!

        ご依頼からの流れ

        1 お問い合わせ

        まずはお問い合わせをお願いいたします。

        2 ヒアリング

        いくつかオンライン上でヒアリングを行い、許可取得可能かどうかの判断を致します。

        3 書類・図面の作成

        申請に必要な書類等の作成を行います。

        4 申請

        警察署又は土木事務所へ
        申請に向かいます。

        5 許可証の受取

        許可証がおりましたら、
        許可証の受け取り及び送付を行います。

        申請先

        対象エリア

        鳥取市,米子市,倉吉市,境港市,岩美町,若桜町,智頭町,八頭町,三朝町,湯梨浜町,琴浦町,北栄町,日吉津村,大山町,南部町,伯耆町,日南町,日野町,江府町

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          LINEでの問い合わせ
          カテゴリー
          道路使用許可 道路占用許可

          【即日申請】岡山県での道路使用・占用許可申請代行

          道路手続き許可申請のサポート
          デコレート行政書士事務所

          行政書士 𠮷田晃汰

          はじめに

          こんにちは、行政書士の𠮷田です!

          当事務所は岡山県で道路使用・占用許可、承認工事申請(24条申請)の手続きを取り扱う行政書士事務所です。

          当事務所の特徴として、即日又は翌日での申請が可能ですのでお急ぎの場合でもご連絡ください。

          ご依頼報酬(税別)

          道路使用許可 40,000円

          道路使用・占用許可 80,000円

          承認工事(24条申請) 60,000円

          ※法定費用は別途請求いたします。

          弊所のサービス内容

          01 オンライン上でのヒアリング

          当事務所はお客様の大切な時間を削ってしまわないよう、オンライン上でのやり取りのみで完結致します。

          お客様はただ必要な情報を伝えるだけで、本業の工事へ集中できます。

          02 書類・図面の作成

          道路使用や占用許可、承認工事で申請に必要な書類は行政書士が作成いたします。

          道路使用許可の場合

           

           ●使用の場所、経路、方法、形態等を明確にした図面

           ●使用の範囲を明示した平面図及び断面図

           ●設置する工作物、物件又は施設の図面

           ●道路管理者等の許認可を必要とする場合はその許可証又はその写し
           例:道路の掘削許可、ゴンドラ検査証等

           ●警察署長が特に必要があると認める参考資料
           例:許可を必要とする事由が記載された書面等

           

          ※工程表はお客様の方でご用意ください。

          岡山県警|道路使用許可

          岡山県|土木事務所

          現地測量などはお客様が行う必要はありません。

          03 役所への申請・受取

          書類が出来次第、各役所へ申請を行います。

          許可証の受け取りは別途費用がかかりますが、受取・送付も可能です。

          デコレート行政書士事務所が
          徹底サポート致します!!

          ご依頼からの流れ

          1 お問い合わせ

          まずはお問い合わせをお願いいたします。

          2 ヒアリング

          いくつかオンライン上でヒアリングを行い、許可取得可能かどうかの判断を致します。

          3 書類・図面の作成

          申請に必要な書類等の作成を行います。

          4 申請

          警察署又は土木事務所へ
          申請に向かいます。

          5 許可証の受取

          許可証がおりましたら、
          許可証の受け取り及び送付を行います。

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

            LINEでの問い合わせ

            申請先

            対象エリア

            岡山市,倉敷市,津山市,玉野市,笠岡市,井原市,総社市,高梁市,新見市,備前市,瀬戸内市,赤磐市,真庭市,美作市,浅口市,和気町,早島町,里庄町,矢掛町,新庄村,鏡野町,勝央町,奈義町,西粟倉村,久米南町,美咲町,吉備中央町

            カテゴリー
            レンタカー業

            【即日対応】愛知県でのレンタカー事業許可申請代行(自家用自動車有償貸渡)

            レンタカー業の許可申請サポート
            デコレート行政書士事務所

            愛知・岐阜・三重・静岡対応

            はじめに

            こんにちは、行政書士の𠮷田です!

            当事務所は愛知県でレンタカー業を開業される方への許可申請サポートを行っています。

            ※レンタカー業に必要な自家用自動車有償貸渡業許可

            また事務所新設の届出や車庫証明手続き、保険会社へのお繋ぎもできますので、お気軽にお声かけください。

            ご依頼報酬(税別)

            レンタカー許可申請 55,000円

            事業内容の変更届 20,000円

            ※交通費は別途請求いたします。

            ※登録免許税は別途請求いたします。

            弊所のサービス内容

            01 許可取得の診断

            レンタカー事業を行う際に運輸局へ許可申請を行う必要があり、いくつかの要件を満たす必要があります。

            許可取得可能かどうかの診断は、弊所にお任せください!!

            02 書類・約款の作成

            申請に必要な申請書及び貸渡約款等の作成を行います。

            お客様はコンビニで住民票・法務局で登記簿を取得して送付するだけ!!

            ※住民票又は登記簿の取得代行は1通/5,000円です。

            03 運輸局への申請・受取

            運輸局への申請・登録免許税の納付・許可証の受取を行います。

            当事務所の行政書士が全て行うのでお客様は運輸局へ出向く必要はありません!!

            デコレート行政書士事務所が
            徹底サポート致します!!

            ご依頼からの流れ

            1 お問い合わせ

            まずはお問い合わせをお願いいたします。

            2 ヒアリング

            いくつかオンライン上でヒアリングを行い、許可取得可能かどうかの判断を致します。

            3 書類・約款等の作成

            レンタカー事業に必要な申請書等の作成を行います。

            4 申請

            運輸局へ申請に向かいます。

            5 許可証の受取

            レンタカー業許可の申請がおりましたら、
            許可証の受け取り及び送付を行います。

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            Mail 

              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

              LINEでの問い合わせ

              必要書類

              レンタカー業に必要な書類は以下の通りです。

               

               1必要事項を記載した申請書

               2会社登記簿謄本(個人で申請の場合は住民票)

               3貸渡料金表(申請者で作成すること)

               4貸渡約款(申請者で作成すること)

               

              愛知運輸支局|レンタカー業

              申請先

              愛知県内においてレンタカー事業を始めるには、愛知運輸支局長の許可を受ける必要があります。

              ※他県で管轄する運輸支局長等から、既にレンタカー事業の許可を受けている場合、愛知県内の貸渡に係る事務所の新設の届出書を提出する必要があります。

              【対象エリア】

              愛知県全エリア対応

              名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

              静岡県全エリア対応

              静岡市,浜松市,沼津市,熱海市,三島市,富士宮市,伊東市,島田市,富士市,磐田市,焼津市,掛川市,藤枝市,御殿場市,袋井市,下田市,裾野市,湖西市,伊豆市,御前崎市,菊川市,伊豆の国市,牧之原市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,松崎町,西伊豆町,函南町,清水町,長泉町,小山町,吉田町,川根本町,森町

              岐阜県全エリア対応

              岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村

              三重県全エリア対応

              津市,四日市市,伊勢市,松阪市,桑名市,鈴鹿市,名張市,尾鷲市,亀山市,鳥羽市,熊野市,いなべ市,志摩市,伊賀市,木曽岬町,東員町,菰野町,朝日町,川越町,多気町,明和町,大台町,玉城町,度会町,大紀町,南伊勢町,紀北町,御浜町,紀宝町

              カテゴリー
              24条申請

              【即日申請】道路法二十四条承認工事の申請代行

              承認工事24条のご依頼なら
              デコレート行政書士事務所

              お客様と行政の架け橋へ

              ご依頼報酬(税別)

              承認工事
              (24条申請)
              60,000円
              使用許可
              セット
              80,000円
              使用+占用許可
              セット
              100,000円

              現地測量・書類作成・警察署申請
              全て込みの価格

              ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

              弊所のサービス内容

              01 書類・図面の作成

              承認工事申請(24条申請)に必要な書類・図面の作成を行います。

              現地の測量及び役所への事前協議も行いますので、お客様は時間の節約ができます。

              02 各役所への提出

              承認申請に必要な書類・図面が完成次第、役所への申請に向かいます。

              申請代行のみ、書類・図面作成のみのご依頼も可能です。

              03 承認書の送付

              承認が降りたら、承認書が発行されます。弊所の行政書士が受領し送付いたします。(別途費用が掛かります。)

              お客様は工事情報を伝えるだけで、承認書が取得できます。

              デコレート行政書士事務所が
              徹底サポート致します!!

              ご依頼からの流れ

              1 お問い合わせ

              まずはお問い合わせ。

              2 ヒアリング

              申請に必要な情報をヒアリングいたします。

              3 事前協議

              ヒアリングした情報をもとに役所へヒアリングいたします。

              4 書類・図面作成

              最短で即日で書類・図面を作成いたします。

              5 申請承認

              書類・図面が出来次第、24条申請及び道路使用許可を申請致します。

              お問い合わせ

              TEL 

              090-6467-5318

              (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

              Mail 

                半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                LINEでの問い合わせ

                24条申請とは?

                道路管理者以外の者が、市道に関する工事を行います。

                工事完了後は、市道の一部となり、以後の管理は道路管理者が維持管理を行います。

                工事費は申請者負担ですが、承認に関わる費用はありません。

                必要書類

                道路管理者以外の者が行う道路工事等の承認を申請する際に必要な書類は以下の通りです。

                 

                 位置図

                 土地整理図の写し

                 平面図

                 構造等の詳細図

                 道路縦断図

                 道路横断図

                 仕様書

                 その他工事の内容を表す図書

                 工事箇所の写真

                 

                愛知県|24条申請

                申請先

                建設事務所維持管理課

                【対象エリア】

                愛知県全エリア対応

                名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

                静岡県全エリア対応

                静岡市,浜松市,沼津市,熱海市,三島市,富士宮市,伊東市,島田市,富士市,磐田市,焼津市,掛川市,藤枝市,御殿場市,袋井市,下田市,裾野市,湖西市,伊豆市,御前崎市,菊川市,伊豆の国市,牧之原市,東伊豆町,河津町,南伊豆町,松崎町,西伊豆町,函南町,清水町,長泉町,小山町,吉田町,川根本町,森町

                岐阜県全エリア対応

                岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村

                三重県全エリア対応

                津市,四日市市,伊勢市,松阪市,桑名市,鈴鹿市,名張市,尾鷲市,亀山市,鳥羽市,熊野市,いなべ市,志摩市,伊賀市,木曽岬町,東員町,菰野町,朝日町,川越町,多気町,明和町,大台

                福岡県全エリア対応

                北九州市,福岡市,大牟田市,久留米市,直方市,飯塚市,田川市,柳川市,八女市,筑後市,大川市,行橋市,豊前市,中間市,小郡市,筑紫野市,春日市,大野城市,宗像市,太宰府市,古賀市,福津市,うきは市,宮若市,嘉麻市,朝倉市,みやま市,糸島市,那珂川市,宇美町,篠栗町,志免町,須恵町,新宮町,久山町,粕屋町,芦屋町,水巻町,岡垣町,遠賀町,小竹町,鞍手町,桂川町,筑前町,東峰村,大刀洗町,大木町,広川町,香春町,添田町,糸田町,川崎町,大任町,赤村,福智町,苅田町,みやこ町,吉富町,上毛町,築上町

                カテゴリー
                道路使用許可 道路占用許可

                【即日申請】滋賀県|道路使用・占用許可の申請代行

                道路使用・占用許可の手続き
                デコレート行政書士事務所

                お客様の最高のパートナーへ

                ご依頼費用(税込)

                道路使用許可    44,000円

                道路使用+占用許可 88,000円

                ※市道の場合の金額です。

                ※申請への交通費は別途請求いたします。

                【対象エリア】

                大津市,彦根市,長浜市,近江八幡市,草津市,守山市,栗東市,甲賀市,野洲市,湖南市,高島市,東近江市,米原市,日野町,竜王町,愛荘町,豊郷町,甲良町,多賀町

                【相談無料】
                お気軽にお問い合わせください。

                3つの特徴

                01 即日又は翌日の申請

                道路使用許可・占用許可を素早く取得するためには、素早い申請を行う必要があります。

                ※市区町村によって差はあります。

                当事務所は当日・翌日の対応が可能です。

                02 相場よりもお安い費用

                当事務所他の事務所
                使用許可40,000円70,000円
                使用+占用許可80,000円120,000円

                当事務所はインフラに特化した手続きを取り扱っています。

                工事会社の中では道路使用許可を取得せずに工事を行なっている会社があり、近隣住民に被害が及ぶ可能性があります。

                「日本のインフラを支えたい」この想いから当事務所は、早く・安く申請することをモットーとしています。

                03 多様な用途まで幅広く対応

                道路占用許可は足場を用途にされることが多いですが、道路使用の場合は用途が様々です。

                弊所は多様な用途の道路使用申請を行なった実績があり、どのような許可用途でも申請を通します。

                ※常識の範囲内の利用ですが・・・

                【相談無料】
                お気軽にお問い合わせください。

                必要な書類

                必要な書類・図面は、お任せください!

                 道路使用許可申請書

                 道路占用許可申請書1-1,2,3,4,5

                 使用道路の図面 

                 付近の図面

                 道路の位置図

                 区間の規制図

                 構造図

                滋賀県|道路使用許可  

                ※占用許可の場合、工程表を作成していただきます。

                ※地域によって、必要書類が変更する場合がございます。

                申請先

                道路を管轄する警察署に申請致します。滋賀県大津市内の道路の場合は、大津警察署へ申請に行きます。

                【相談無料】
                お気軽にお問い合わせください。

                ご依頼からの流れ

                1.お問い合わせ
                電話・メール・LINEの
                いずれかからご連絡ください。

                2.ネット上でのヒアリング
                書類・図面作成に必要な情報をヒアリング
                致します。

                3.申請書・添付書類の作成
                申請に向け、必要書類を作成致します。


                (原則、前払いでお願いしております。)

                4.役所への申請

                道路使用許可
                書類作成→警察署

                道路使用・占用許可
                土木事務所→占用許可後→警察署

                5.許可証受理・送付
                許可証が交付され次第受理し、
                お客様のもとへ許可証の送付を行います。

                ※許可証の送付を依頼される場合は、交通費及び代行受理(10,000円)を請求します。

                【相談無料】
                お気軽にお問い合わせください。

                お問い合わせ

                TEL 

                090-6467-5318

                (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                Mail 

                  半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                  LINEでの問い合わせ
                  カテゴリー
                  道路使用許可 道路占用許可

                  【即日申請】埼玉県|道路使用・占用許可の申請代行

                  道路使用・占用許可の手続き
                  デコレート行政書士事務所

                  質の高い申請を
                  お客様はヒアリングに応えるだけ

                  ご依頼報酬(税込)

                  道路使用+占用許可 88,000円

                  道路使用許可    44,000円

                  ※市道の場合の金額です。

                  ※申請への法定手数料及び交通費は別途請求いたします。

                  【対象エリア】

                  エリア対応しています!

                  さいたま市,川越市,熊谷市,川口市,行田市,秩父市,所沢市,飯能市,加須市,本庄市,東松山市,春日部市,狭山市,羽生市,鴻巣市,深谷市,上尾市,草加市,越谷市,蕨市,戸田市,入間市,朝霞市,志木市,和光市,新座市,桶川市,久喜市,北本市,八潮市,富士見市,三郷市,蓮田市,坂戸市,幸手市,鶴ヶ島市,日高市,吉川市,ふじみ野市,白岡市,伊奈町,三芳町,毛呂山町,越生町,滑川町,嵐山町,小川町,川島町,吉見町,鳩山町,ときがわ町,横瀬町,皆野町,長瀞町,小鹿野町,東秩父村,美里町,神川町,上里町,寄居町,宮代町,杉戸町,松伏町

                  3つの特徴

                  01 即日又は翌日の申請

                  道路使用許可及び占用許可は役所へ申請を行なってから約1週間ほどで許可が交付されます。

                  ※地域によって差はあります。

                  早く許可が欲しい場合、1日でも早く申請を行う必要があります。

                  弊所は当日・翌日の対応が可能ですので、
                  お任せください。

                  ※スケジュールにより、できない可能性もございます。

                  02 相場よりもお安い費用

                  当事務所他の事務所
                  使用許可40,000円70,000円
                  使用+占用許可80,000円120,000円

                  当事務所は道路手続きを専門に取り扱っています。

                  信頼と実績からご依頼費を低く設定し、工事会社及び動画撮影会社様の利益に貢献しています。

                  03 多様な用途まで幅広く対応

                  道路使用・占用を行う際に、用途は幅広く存在します。

                  弊所は多数の申請を行なった実績があり、どのような許可用途でも申請を通します。

                  ※常識の範囲内の許可用途ならば

                  【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

                  ご依頼からの流れ

                  1.お問い合わせ
                  電話・メール・LINEの
                  いずれかからご連絡ください。

                  2.ネット上でのヒアリング
                  書類・図面作成に必要な情報をヒアリング
                  致します。

                  3.申請書・添付書類の作成
                  申請に向け、必要書類を作成致します。


                  (原則、前払いでお願いしております。)

                  4.役所への申請

                  道路使用許可
                  書類作成→警察署

                  道路使用・占用許可
                  土木事務所→占用許可後→警察署

                  5.許可証受理・送付
                  許可証が交付され次第受理し、
                  お客様のもとへ許可証の送付を行います。

                  ※許可証の送付を依頼される場合は、交通費及び代行受理(10,000円)を請求します。

                  必要な書類

                  必要な書類・図面は、お任せください!

                   道路使用許可申請書

                   道路占用許可申請書1-1,2,3,4,5

                   使用道路の図面 

                   付近の図面

                   道路の位置図

                   区間の規制図

                  断面図

                   構造図

                   ▷埼玉県|道路使用許可 

                  ※占用許可の場合、工程表を作成していただきます。

                  ※地域によって、必要書類が変更する場合がございます。

                  申請日標準処理期間・審査手数料

                  道路を使用したい日の初日を起算として
                  7日以上前に申請する必要があります。

                  ・申請受理後から許可証の交付までにおおむね7日間程度かかります。

                  ・許可証受取時には、申請先警察署から受信した連絡票を印刷したものを提示する必要があります。

                  ・審査手数料は、1申請2,500円です。

                  標準処理期間・占用期間・占用料

                  占用許可までの標準的な処理期間は、
                  出張所受付から2~3週間以内。

                  ・道路占用の期間は、申請者が希望する占用期間が許可されるとは限りません。

                  ・道路法では占用物件毎に、次のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間が決定されます。

                  事業者が設ける占用物件(企業占用物件):10年以内
                   その他の物件(一般占用):5年以内

                  ・道路管理者から占用者に対して、政令に基づき占用料が徴収されます。

                  お問い合わせ

                  TEL 

                  090-6467-5318

                  (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                  (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                  Mail 

                    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                    LINEでの問い合わせ
                    カテゴリー
                    道路使用許可 道路占用許可

                    【即日申請】千葉県|道路使用・占用許可の申請代行

                    千葉県の道路使用許可手続き
                    デコレート行政書士事務所

                    即日・翌日の申請対応可能!
                    書類・図面作成から警察署への申請まで。

                    ※即日対応の場合は、午前12時までにご連絡ください。
                    スケジュール確認次第、即日可能かお伝えいたします。

                    行政書士への報酬(税込)

                    道路使用+占用許可 88,000円

                    道路使用許可    44,000円

                    ※申請に必要な法定費用・交通費は含んでおりません。
                    ※県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。

                    必要な書類

                    必要な書類・図面は、お任せください!

                     道路使用許可申請書

                     道路占用許可申請書1-1,2,3,4,5

                     使用道路の図面 

                     付近の図面

                     道路の位置図

                     区間の規制図

                    断面図

                     構造図

                    千葉県|道路占用許可 

                     千葉県警|道路使用及び占用許可 

                    ※占用許可の場合、工程表のみ作成していただきます。

                    3つの特徴

                    01 相場よりも安い費用

                    当事務所他の事務所
                    使用許可40,000円70,000円
                    使用+占用許可80,000円120,000円

                    当事務所は道路使用・占用許可を専門的に取り扱っています。

                    自信と実績からご依頼費を低く設定し、業務を行なっています。

                    02 即日又は翌日の申請

                    道路使用・占用許可は申請を行なってから1週間ほどで許可が降ります。

                    そのため、早く許可が欲しいのなら1日でも早く申請を行う必要があります。

                    弊所は即日又は翌日での申請が可能です。

                    ※スケジュールにより、できない可能性もございます。

                    03 多様な用途を幅広く対応

                    道路使用・占用を行う際に、用途は幅広く存在します。

                    弊所は多数の申請を行なった実績があり、どのような許可用途でも申請を通します。

                    ※常識の範囲内の許可用途ならば

                    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

                    ご依頼からの流れ

                    1.お問い合わせ
                    道路使用または同時依頼の旨を
                    お伝えください。

                    2.オンライン上でのやりとり
                    書類・図面作成に必要な情報をヒアリング
                    致します。

                    3.書類・図面の作成
                    申請に向け、書類・図面を作成致します。

                    ▽(原則、前払い)

                    4.役所への申請

                    道路使用許可なら警察署。
                    書類作成→警察署

                    道路使用・占用許可の同時依頼は、
                    土木事務所→占用許可後→警察署

                    5.許可証受理・送付
                    許可証が交付され次第受理し、
                    お客様のもとへ許可証の送付を行います。

                    ※許可証の送付を依頼される場合は、交通費及び代行受理(10,000円)を請求いたします。

                    お問い合わせ

                    TEL 

                    090-6467-5318

                    (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                    Mail 

                      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                      LINEでの問い合わせ

                      代表からの挨拶

                      行政書士 𠮷田晃汰

                      道路使用・占用許可はお任せください!

                      当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

                      弊所は道路使用・占用許可を専門的に取り扱った行政書士事務所です。

                      どんなご相談でも構いません。相談無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

                      【対象エリア】

                      千葉市、中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市 、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市 、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡、酒々井町、栄町、香取郡、神崎町、多古町、東庄町、山武郡、九十九里町、芝山町、横芝光町、長生郡、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、夷隅郡、大多喜町、御宿町、安房郡、鋸南町