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道路工事

京王電鉄への近接工事協議・申請代行サービス

京王電鉄への近接工事協議なら
デコレート行政書士事務所

京王電鉄への近接協議
必要資料は全てこちらで作成いたします。

近接協議代行 200,000円

※税抜価格での表示です

近接工事とは?

「近接工事」とは線路の近くで行う住宅や施設などに対する工事をいいます。

具体的には下記のものが近接工事に該当します。

①建物の新築及び解体、修繕(クレーン・杭打機・掘削機の使用、足場仮設撤去等)
②立木の伐木
③道路・橋梁等の点検、補修、架替、塗装等(薬液注入、矢板打、切削機の使用)
④宅地造成等に伴う盛土・切土
⑤線路上空横断・電柱建植等(建柱車・クレーン等の使用)
⑥地下埋設管の新設・撤去等(バックホー・矢板打)
⑦線路沿線での測量(測量用スタッフの使用)
⑧トンネル上部で行う作業

なぜ協議が必要なの?

京王線・井の頭線近くで工事をしたい

京王線・井の頭線の近くで工事をするためには下記のステップを踏む必要があります。

(下の画像は京王電鉄が公開している資料から引用)

京王電鉄公式サイトを参考
❶近接工事受付フォームによる申し込み
※この段階で、工事場所が分かる案内図や写真、工事の内容が分かる平面図、立面図、足場図、写真などが必要です。
↓
❷協議の要否確認
↓
❸協議・協議文書の取り交わし
協議文書とは列車運行の安全を確保するための約束事や費用等に関する内容が記された文書のことです。

※工事のため鉄道用地内にやむを得ず入る場合には事前の相談が必要です。

※夜間作業を行う場合には申請が必要です。
申請には1か月程度要します。
工事可能時間…深夜 1:30※ ~4:00
停電手続がある場合…1:50※ ~3:45
↓
❹協議完了 (工事着手)
担当者

書類作成から協議までひとりでやるのは大変そう…

吉田

弊所にご相談いただければ書類作成から協議まで全て承ることが可能です!LINEで簡単に相談ができますのでぜひお問い合わせください!

\ぜひご相談ください/

弊所のサービス内容

事前協議・必要書類の作成代行

担当者との協議の代行

お問い合わせ

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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    道路工事

    湾岸局所管道路に関する承認申請代行サポート

    デコレート行政書士事務所

    書類,図面作成・湾岸局申請
    ご依頼費用 20,000円〜

    ※道路使用許可申請代行の場合、別途40,000円税別の依頼費用が発生いたします。

    東京都・神奈川県での湾岸局への道路承認申請は当事務所へお任せください。

    ご依頼から当日申請対応可能

    行政書士 吉田晃汰

    ご依頼の当日又は翌日には申請可能

    建設業者様には、申請の出し忘れや急遽許可申請が必要になるケースがあるかと思います。

    湾岸付近では警察署への道路使用許可だけでなく、湾岸局の承認申請/届出も必要になる場合がございます。

    当事務所は最短当日から許可申請可能となりますのでお困りの場合は、お気軽にご連絡くださいませ。

    ご依頼の流れ

    01 お問い合わせ

    HP記載のお問い合わせフォームや事務所LINEにて、申請や届出を行いたい湾岸局や工事情報をお送りください。

    02 ヒアリングシート記入

    オンライン上で情報を記入できるので、不要な打ち合わせは行いません。

    03 ご依頼料の支払い

    スムーズに作業を進めるため、ご依頼料+法定費用を前払いでお支払いいただきます。

    04 申請書・図面作成

    記入済みシートを基に弊所の担当スタッフが作業を進めます。

    05 湾岸局にて申請

    各管轄湾岸局申請窓口にて承認申請又は届出を行います。

    お問い合わせ

    LINEでの問い合わせ

    (24時間いつでもお問い合わせください)

    TEL 

    090-6467-5318

    (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 
    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      申請先

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      道路使用許可 道路占用許可

      【全国対応】道路使用・占用許可申請を行政書士へ代行するメリット

      道路使用・占用許可のご依頼なら
      デコレート行政書士事務所

      書類・図面作成,役所への申請
      即日又は翌日申請お任せください。

      道路使用許可 30,000円

      ※税別価格での表示です

      ※法定費用は別途請求致します。

      道路使用+占用許可 70,000円

      ※税別価格での表示です
      ※国道・県道は別途金額となります。
      ※法定費用・占用料は別途請求致します。

      弊所のサービス内容

      01 書類・図面の作成

      道路使用・占用許可に必要な書類・図面の作成を行います。

      道路の測量及び役所への事前協議も行いますので、お客様は時間の節約ができます。

       ①道路使用許可申請書 各通

       ②位置図

       ③付近の見取り図 

       ④工作物の設計図及び仕様書

       ⑤保安対策図

      02 各役所への提出

      申請に必要な書類・図面が完成次第、役所への申請に向かいます。

      申請代行のみ、書類・図面作成のみのご依頼も可能です。

      03 許可証の送付

      許可が降りたら、許可証が発行されます。弊所の行政書士が受領し送付いたします。

      お客様は情報を伝えるだけで、許可が取得できます。

      全国対応可

      当事務所は、道路使用許可申請を全国エリアで即日に申請が行えるように各都道府県に行政書士を手配しています。

      「東京の会社だけど、明日新潟県に申請したい・・・」などお急ぎの場合でもお任せください。

      ご依頼からの流れ

      1.お問い合わせ

      まずはお問い合わせください。

      2.打ち合わせ

      簡単な情報のやり取りを行い、見積額の提示を行います。

      3.測量・写真撮影

      弊所の行政書士がオンライン上で
      測量・写真撮影を行います。

      4.書類その他図面の作成

      警察署へ提出する書類を作成します。

      5.警察署への提出

      警察署への提出を行います。

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        道路工事

        JR九州への近接工事協議・申請代行サービス

        弊所のサービス内容

        事前協議・資料作成の代行

        近接工事の申請には、下記の書類が必要です。

        ・平面図
        ・断面図
        ・仮設計画図
        ・重機配置図
        ・現地写真

        協議代行を希望される場合は、図面含め弊所にて作成いたします。

        担当者との協議代行

        在来線および新幹線に関して、どちらも担当者と数ヶ月に渡る協議を行う必要がございます。

        弊所にご依頼いただければ担当者の協議まで代行いたしますので、工事内容をお伝えいただければ申請は完了いたします。

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          道路工事

          横浜市|地下鉄近接工事の事前協議代行サービス

          弊所のサービス内容

          事前協議・資料作成の代行

          横浜市交通局との事前協議は、下記の書類が必要です。

          (一例)
          ・位置図
          ・平面図/近接影響判定図
          ・立面図/断面図
          ・付近見取り図
          ・道路作業図

          協議代行を希望される場合は、全て弊所にて作成いたします。

          担当者との協議代行

          横浜市役所の近接協議担当者との協議代行を行います。

          早期工期日程などの交渉も可能ですので、お任せください。

          (窓口:横浜市交通局工務部施設課

          近接協議の流れ

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            道路工事

            東急電鉄|線路付近での近接工事のための事前協議サービス代行

            弊所のサービス内容

            事前協議・資料作成の代行

            東急電鉄との事前協議には、案内図や線路・鉄道設備等と施工箇所・仮設物・重機等の位置関係がわかる図面、写真、施工手順書、工程表、緊急連絡体制、重機仕様などの提出が必要です。

            担当者との協議代行

            東急電鉄の担当者様と弊所が協議を行い、工事内容を説明いたします。

            協議にはかなりの時間を取られてしまうため、弊所にお任せすることで最短で近接工事の承諾を取れます。

            協議の流れ

            1. 受付

            2. 協議の要否確認

            工事内容をもとに現地調査を行い、協議の要否について確認します。

            3. 協議(文書の取り交わし)

            協議が必要と判断した場合は、協議文書の取り交わしが必要となります。

            東急電鉄の担当と打ち合わせのうえ、必要書類の提出を行い、約束事や工事費用に関する事項を文書で取交します。

            4. 協議完了(工事着手)

            協議内容を現場責任者や作業員等に伝えて工事を行います。

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              道路工事

              JR東日本|線路近接工事安全対策の協議・申請代行サービス

              弊所のサービス内容

              事前協議・資料作成の代行

              JR東日本の事前協議には、案内図や線路・鉄道設備等と施工箇所・仮設物・重機等の位置関係がわかる図面、写真、施工手順書、工程表、緊急連絡体制、重機仕様などの提出が必要です。

              JR東日本から参照

              工事の内容によっては追加資料のご提出をお願いする場合もあります。

              お問い合わせ

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                半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                道路占用許可

                【行政書士解説】台東区での道路占用許可申請においての注意点。

                道路使用・占用許可のご依頼なら
                デコレート行政書士事務所

                即日申請No.1

                デコレート行政書士事務所です。

                東京23区内での道路占用許可は、地方都市と比べて申請手続きや審査が非常に厳しいです。

                特に台東区は観光エリアや商業地域が多いため、歩行者や車両の安全確保を目的とした規制が細かく設定されています。

                工事・看板・足場設置などを行う際は、単に警察署での道路使用許可だけでなく、台東区土木事務所での道路占用許可が必須です。

                台東区の申請注意点

                23区内でも特に厳しい台東区

                台東区では浅草や上野など観光地が多く、人通りや交通量の多い区域がほとんどのため、次の点が特に厳しく確認されます。

                以下他の区に比べ、台東区の道路占用許可申請において求められるものを説明いたします。

                ①作業時間及び横断歩道

                夜間・休日の作業制限は、交通量や人通りを考慮し、工程表の作成や細かなシフト表が求められる場合がございます。

                横断歩道付近での足場設置の禁止や設置する際は細かな対策など求められます。

                ②落下物対策(労働安全衛生法関連)

                落下物対策(労働安全衛生法関連)において、高所作業を伴う場合は、作業主任者の選任・防護柵・養生シート等の安全措置が必須で図面に落とし込む必要があります。

                申請の流れについて

                台東区は他区と異なり、申請が3日以上に分かれて行われる点に注意が必要です。

                1. 1日目:台東区土木事務所で占用申請提出
                   図面・写真・使用目的書などを提出。
                2. 数日後:土木事務所で承諾書を受領
                   承諾書を持って警察署に向かいます。
                3. 警察署で道路使用許可を申請
                   審査期間はおおよそ1週間程度。
                4. 警察署で使用許可証を受領後、再度土木事務所へ最終的に道路占用許可証を交付。

                「1回の訪問で完了しない」点が最大の特徴です。

                特に工期が迫っている場合は、余裕をもって2週間程度前から着手することをおすすめします。

                当事務所での代行費用

                デコレート行政書士事務所では、台東区での道路占用・使用許可の一括代行を承っています。

                • 道路占用許可申請代行:88,000円(税込)
                • 工事完了届・延長手続き対応:44,000円(税込)
                • 警察署への道路使用許可代行:44,000円(税込)
                  ※別途、警察署手数料(約2,500円)と道路占用料が発生します。

                お問い合わせ

                TEL 

                090-6467-5318

                (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                Mail 

                  半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                  LINEでの問い合わせ

                  申請先

                  〈道路使用許可〉

                  申請先所管区域所在地連絡先
                  上野警察署東上野1丁目から5丁目、台東1丁目から4丁目、秋葉原、上野1丁目
                  から7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、池之端1丁目
                  (3番を除く)、池之端2丁目から3丁目(4番の一部及び5番を除く)
                  上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)
                  〒110-0015
                  東京都台東区東上野4丁目2番4号
                  03-3847-0110
                  浅草警察署雷門1丁目から2丁目、花川戸1丁目から2丁目、浅草1丁目から7丁目
                  西浅草3丁目、千束1丁目、千束2丁目(33から36番を除く)、千束
                  3丁目から4丁目、東浅草1丁目から2丁目、日本堤1丁目、日本堤2丁目
                  (36から39番を除く)、清川1丁目から2丁目、橋場1丁目から2丁目
                  今戸1丁目から2丁目
                  〒111-8501
                  東京都台東区浅草4丁目47番11号
                  03-3871-0110
                  蔵前警察署柳橋1丁目から2丁目、浅草橋1丁目から5丁目、鳥越1丁目から2丁目
                  蔵前1丁目から4丁目、小島1丁目から2丁目、三筋1丁目から2丁目
                  元浅草1丁目から4丁目、寿1丁目から4丁目、駒形1丁目から2丁目
                  東上野6丁目、松が谷1丁目から2丁目、松が谷3丁目(10~23番を除く)
                  西浅草1丁目から2丁目
                  〒111-0051
                  東京都台東区蔵前1丁目3番24号
                  03-3864-0110
                  本富士警察署池之端1丁目(3番)〒113-0033
                  東京都文京区本郷7丁目1番7号
                  03-3818-0110
                  下谷警察署下谷1丁目から3丁目、根岸1丁目から5丁目、谷中1丁目から7丁目
                  池之端3丁目(4番の一部、5番)、池之端4丁目、上野桜木1丁目
                  (14番の一部、16番を除く)、上野桜木2丁目、上野7丁目(13・15番の一部)
                  北上野1丁目から2丁目、松が谷3丁目(10番から23番)、松が谷4丁目
                  入谷1丁目から2丁目、千束2丁目(33番から36番)、竜泉1丁目から3丁目
                  三ノ輪1丁目から2丁目、日本堤2丁目(36番から39番)
                  〒110-0004
                  東京都台東区下谷3丁目15番9号
                  03-3872-0110

                  〈道路占用許可〉

                  台東区役所 道路管理課

                  カテゴリー
                  道路工事

                  名古屋鉄道|近接工事確認申請の代行サービス

                  弊所のサービス内容

                  事前協議・資料作成の代行


                  名鉄の線路にて近接工事される際は、事前に近接工事の確認申請が必要となります。

                  手続き・打合せには線路近接作業願や平面図、立面図、写真等が求められ、名鉄会社とのやり取りや資料作成は弊所にお任せ可能です。

                  お問い合わせ

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                    道路工事

                    【即日申請】名古屋市での道路工事(土木維持・管理課)への届出代行

                    道路工事の届出なら
                    デコレート行政書士事務所

                    維持・管理課へ土木工事の届出
                    即日又は翌日申請お任せください。

                    道路作業届出 22,000円

                    ※税別価格での表示です

                    Q.道路工事の場合、警察署へ道路使用許可だけ申請すれば足りる?

                    A.歩道にかけてトラックやクレーンを配置する際、名古屋市では管轄エリアの土木事務所へ届出が必要になります。

                    警察署へ許可申請前に届出を行う必要があります。

                    弊所のサービス内容

                    01 書類・図面の作成

                    土木事務所への届出に求められる届出書及び規制図面の作成を行います。

                    道路使用許可申請と同時依頼の場合、割引となります。

                    02 土木事務所への提出

                    届出に必要な書類等完成次第、役所へ向かいます。

                    届出代行のみ・書類・図面作成のみのご依頼も可能です。

                    03 道路使用許可の申請も同時に!!

                    道路作業届の提出が終わった際に、そのまま警察署へ道路使用許可の申請に向かいます。

                    同時に依頼できるので、どちらも即日申請が完了いたします。

                    お問い合わせ

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                      LINEでの問い合わせ

                      【対象エリア】

                      名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村