カテゴリー
産業廃棄物

[スピード申請]愛知県/産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行

産業廃棄物収集運搬業許可
デコレート行政書士事務所

書類作成や証明書収集は
お任せください!!

ご依頼料(税抜き)
70,000円〜120,000円

※会計士/診断士による経営診断書は別途費用がかかります。

※法定費用は別途請求いたします。

代表の挨拶

行政書士 𠮷田晃汰

産廃許可をスムーズに

こんにちは、行政書士の吉田です!

弊所は建設業や運送業(倉庫業)など日本のインフラに欠かせない業界を開業当初から”法務”という立場でサポートさせていただいております。

産廃業もその中の1つで、新規許可・更新,変更+自動車手続きなども数多くご依頼いただいております。

私自身、2002年生まれということもありまだまだ若いですが、知識と実績には自信があります!!

皆様と末長くお付き合いをさせていただく行政書士として寄り添います。ぜひ、お気軽にご相談ください!!

サービス内容

01 許可取得要件のチェック

産廃収集運搬許可を申請するには、いくつかの許可要件を満たす必要があります。

講習の受講・欠格,経理・車両・定款等、その他診断士等による「経営診断書」が必要になる場合もございます。

弊所にお任せいただければ許可要件をチェックし満たさない場合、例外措置を取れるように対処いたします。

02 書類作成・申請

産廃収集運搬許可申請に向けて書類作成を行います。また、「忙しくて住民票など集められない・・・」という方には弊所の方で取得できる書類に関してはご依頼いただければ取得可能です。

専門性が求められる書類が数多ありますが弊所の行政書士が作成いたしますのでご安心ください。

03 アフターフォロー

産業廃棄物の許可は、5年毎に更新制度があります。

弊所に新規取得でご依頼されたお客様はしっかりと許可データを管理いたしますので更新を忘れることなく、安心して営業が可能です。

弊所の特徴

01 更新・変更届までのサポート

産業廃棄物は許可を取得して終わりではなく、5年毎の更新手続きや申請内容に変更が生じた場合、変更届を行う必要があります。

当事務所は一度ご依頼いただければ、徹底的にサポートさせていただきます。

02 古物商や会社設立もご依頼可

産業廃棄物許可とよくご一緒にご依頼される古物商許可や会社設立のご依頼も可能です。

〈古物商許可〉

〈会社設立〉

お問い合わせ

LINEでの問い合わせ

(24時間いつでもお問い合わせください)

TEL 

090-6467-5318

(土日祝日可)午前8:00~午後10:00 
(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    対応エリア

    全ての市区町村対応しております!!

    名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

    【愛知県の申請様式】

    ■愛知県の申請書様式
    愛知県環境部廃棄物対策課のHPより

    ■名古屋市の申請様式
    名古屋市環境局事業部産業廃棄物指導課のHPより

    ■豊田市の申請様式
    豊田市産業廃棄物対策課のHPより

    ■岡崎市の申請様式
    岡崎市環境部廃棄物対策課のHPより

    ■豊橋市の申請様式
    豊橋市環境部廃棄物対策課のHPより

    カテゴリー
    倉庫業

    名古屋市/倉庫業登録の行政書士手続き代行サポート

    名古屋市の倉庫業登録
    デコレート行政書士事務所

    倉庫業登録手続きサポート
    手続きに関することは丸投げOK! 

    ※登録免許税は別途請求いたします。

    土日祝可090-6467-5318
    8:00~22:00まで対応可能です。

    当事務所の代行内容

    01 書類・図面の作成

    測量・書類・図面全て不要!!

    倉庫業登録申請に必要な書類は全て当事務所の選任行政書士が行います!

    愛知県に数少ない倉庫業法に詳しい担当スタッフが手続きを行うので安心して任せられます。

    02 各役所への提出

    名古屋市で倉庫業を行う場合、「中部運輸支局」へ申請を行います。

    ※倉庫業登録の申請先は、倉庫の有効面積が10万平方メートル以上の場合、国土交通大臣ですが、倉庫の有効面積が10万平方メートル未満の場合には、所轄の運輸支局となります。

    当事務所の行政書士が自選協議・申請を行うのでお客様は申請を行う必要がありません。

    代表の挨拶

    行政書士 吉田晃汰

    業界0.1%の20代若手行政書士

    こんにちは、行政書士の𠮷田です!

    当事務所は愛知県に所在を置き、車庫証明。運送業許可や倉庫業登録など運送業に携わる手続きを行なってきました。

    名古屋市だけでなく、日本全国どこでも、倉庫業の登録申請はかなり大変です。
     
    行政書士は堅い人が多くご依頼者様の方から、「話が伝わらない」という声をよく聞きます。

    私は20代ということからラフに、そして丁寧に対応させていただきます。

    必要書類

    以下の書類が倉庫業登録において必要な書類です。

    ・倉庫業登録申請書
    ・倉庫明細書
    ・施設設備基準別チェックリスト
    ・土地や建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
    ・建築確認申請書
    ・建築確認済証(08510)
    ・完了検査済証
    ・倉庫付近の見取図
    ・倉庫の配置図
    ・平面図
    ・立面図
    ・断面図
    ・矩計図
    ・建具表(倉庫図面)
    ・倉庫管理主任者の関連書類
    ・法人登記の関連書類
    ・戸籍抄本
    ・宣誓書
    ※役員が欠格事由に該当しないことが記載されているもの
    ・倉庫寄托約款
    ・倉庫料金届出

    ※倉庫業に関する図面は当事務所て作成代行可能ですが別途費用がかかります。

    ご依頼料金

    明瞭会計のため、
    安心してご依頼ください。

    内容 金額
     倉庫業【新規登録申請】  1類倉庫440,000円
     2類倉庫412,500円
     3類倉庫385,000円
     野積倉庫275,000円
     水面倉庫220,000円
     貯蔵槽倉庫385,000円
     危険品倉庫330,000円
     冷蔵倉庫440,000円
     倉庫業【変更登録申請】 198,000円~
    (内容により応談)
     倉庫業【登録内容変更届出】27,500円
     相談料(相談のみの場合。30分あたり) 2,750円
     交通費実費

    ※図面作成・構造計算等が必要な場合は別途専門家(建築士)費用が必要です。

    ※ご依頼の内容や地域により、別途費用が発生する場合があります。

    ご依頼からの流れ

    01 お問い合わせ

    代表𠮷田の電話番号です。お急ぎの場合は、電話にてご連絡ください。

    090-6467-5318
    8:00~20:00まで対応可能です。

    02 ヒアリング

    当事務所の倉庫業登録担当者と打ち合わせをしていただき、スケジュール表及びやることリストを作成いたします。

    ※倉庫場の購入又は賃貸契約を初めに行っていただきます。

    03 書類作成

    ヒアリングを基に書類を作成し、書類を作成いたします。

    04 事前協議

    作成した倉庫資料をもとに市役所へ許可が降りるよう交渉いたします。

    05 申請

    神戸運輸管理部へ倉庫業の登録申請を行います。

    お問い合わせ

    LINEでの問い合わせ

    (24時間いつでもお問い合わせください)

    TEL 

    090-6467-5318

    (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 
    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      カテゴリー
      倉庫業

      横浜市/倉庫業登録の行政書士手続きサポート

      横浜市の倉庫業登録
      デコレート行政書士事務所

      倉庫業登録手続きサポート
      申請に関することはお任せ! 

      土日祝可090-6467-5318
      8:00~22:00まで対応可能です。

      当事務所の代行内容

      01 書類・図面の作成

      測量・写真・図面全て不要!!

      倉庫業の登録は国土交通省を通し、申請・審査が行われます。倉庫業を始める場合は行政書士事務所を通して行うもので時間・費用もかなりかかります。

      当事務所は、倉庫業法に詳しい担当スタッフが手続きを行うので安心して任せられます。

      02 各役所への提出

      横浜市で倉庫業を申請する場合は、下記の役所になります。

      神奈川県
      (川崎市を除く)
      交通政策部
      環境・物流課
      〒231-8433
      横浜市中区北仲通5-57
      横浜第二合同庁舎
      TEL:045-211-7210
      神奈川運輸支局
      総務企画部門
      〒224-0053
      横浜市都筑区池辺町3540
      TEL:045-939-6800

      関東運輸支局/神奈川県

      当事務所の行政書士が申請を行うのでお客様は申請を行う必要がありません。

      代表の挨拶

      行政書士 吉田晃汰

      業界0.1%の20代若手行政書士

      こんにちは、行政書士の𠮷田です!

      当事務所は建設業・運送業のお客様のサポートに特化した行政書士事務所となっております。

      倉庫業登録は、横浜市問わず日本全国どこへでも書類作成・申請の準備はかなり専門性を取られ、難しいです。
       
      行政書士は堅い人が多くご依頼者様の方から、「話しにくい」というお声をよく聞きます。

      事務所代表でもある私は、20代ということでまだまだ活発?です。笑

      皆様と末長くお付き合いさせていただく行政書士としてぜひ、ご相談ください。

      ご依頼料金

      明瞭会計のため、
      安心してご依頼ください。

      内容 金額
       倉庫業【新規登録申請】  1類倉庫440,000円
       2類倉庫412,500円
       3類倉庫385,000円
       野積倉庫275,000円
       水面倉庫220,000円
       貯蔵槽倉庫385,000円
       危険品倉庫330,000円
       冷蔵倉庫440,000円
       倉庫業【変更登録申請】 198,000円~
      (内容により応談)
       倉庫業【登録内容変更届出】27,500円
       相談料(相談のみの場合。30分あたり) 2,750円
       交通費実費

      ※図面作成・構造計算等が必要な場合は別途専門家(建築士)費用が必要です。

      ※ご依頼の内容や地域により、別途費用が発生する場合があります。

      ご依頼からの流れ

      01 お問い合わせ

      代表𠮷田の電話番号です。お急ぎの場合は、電話にてご連絡ください。

      090-6467-5318
      8:00~22:00まで対応可能です。

      02 ヒアリング

      当事務所の倉庫業登録担当者と打ち合わせをしていただき、スケジュール表及びやることリストを作成いたします。

      ※倉庫場の購入又は賃貸契約を初めに行っていただきます。

      03 書類作成

      ヒアリングを基に書類を作成し、書類を作成いたします。

      04 事前協議

      作成した倉庫資料をもとに市役所へ許可が降りるよう交渉いたします。

      05 申請

      倉庫業の登録申請を行います。

      お問い合わせ

      LINEでの問い合わせ

      (24時間いつでもお問い合わせください)

      TEL 

      090-6467-5318

      (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 
      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        カテゴリー
        倉庫業

        神戸市/倉庫業登録の行政書士手続き代行サポート

        神戸市の倉庫業登録
        デコレート行政書士事務所

        倉庫業登録手続きサポート
        手続きに関することは丸投げOK! 

        ※登録免許税は別途請求いたします。

        土日祝可090-6467-5318
        8:00~22:00まで対応可能です。

        当事務所の代行内容

        01 書類・図面の作成

        測量・写真・図面全て不要!!

        倉庫業登録申請に必要な書類は全て当事務所の選任行政書士が行います!

        倉庫業法に詳しい担当スタッフが手続きを行うので安心して任せられます。

        02 各役所への提出

        神戸市で倉庫業を行う場合、「神戸運輸管理部」へ申請を行います。

        ※令和6年から姫路海事事務所へ申請も可能。

        当事務所の行政書士が申請を行うのでお客様は申請を行う必要がありません。

        代表の挨拶

        行政書士 吉田晃汰

        業界0.1%の20代若手行政書士

        こんにちは、行政書士の𠮷田です!

        神戸市問わず日本全国どこへでも、倉庫業の登録を行うことはかなり大変です。
         
        行政書士は堅い人が多くご依頼者様の方から、「話が伝わらない」という声をよく聞きます。

        私は20代ということからラフに、そして丁寧に対応させていただきます。

        ご依頼料金

        明瞭会計のため、
        安心してご依頼ください。

        内容 金額
         倉庫業【新規登録申請】  1類倉庫440,000円
         2類倉庫412,500円
         3類倉庫385,000円
         野積倉庫275,000円
         水面倉庫220,000円
         貯蔵槽倉庫385,000円
         危険品倉庫330,000円
         冷蔵倉庫440,000円
         倉庫業【変更登録申請】 198,000円~
        (内容により応談)
         倉庫業【登録内容変更届出】27,500円
         相談料(相談のみの場合。30分あたり) 2,750円
         交通費実費

        ※図面作成・構造計算等が必要な場合は別途専門家(建築士)費用が必要です。

        ※ご依頼の内容や地域により、別途費用が発生する場合があります。

        ご依頼からの流れ

        01 お問い合わせ

        代表𠮷田の電話番号です。お急ぎの場合は、電話にてご連絡ください。

        090-6467-5318
        8:00~22:00まで対応可能です。

        02 ヒアリング

        当事務所の倉庫業登録担当者と打ち合わせをしていただき、スケジュール表及びやることリストを作成いたします。

        ※倉庫場の購入又は賃貸契約を初めに行っていただきます。

        03 書類作成

        ヒアリングを基に書類を作成し、書類を作成いたします。

        04 事前協議

        作成した倉庫資料をもとに市役所へ許可が降りるよう交渉いたします。

        05 申請

        神戸運輸管理部へ倉庫業の登録申請を行います。

        お問い合わせ

        LINEでの問い合わせ

        (24時間いつでもお問い合わせください)

        TEL 

        090-6467-5318

        (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 
        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          カテゴリー
          倉庫業

          岐阜県/倉庫業登録の行政書士手続き代行サポート

          岐阜県の倉庫業登録
          デコレート行政書士事務所

          倉庫業登録手続きサポート
          手続きに関することは丸投げOK! 

          ※登録免許税は別途請求いたします。

          土日祝可090-6467-5318
          8:00~22:00まで対応可能です。

          当事務所の代行内容

          01 書類・図面の作成

          測量・写真・図面全て不要!!

          倉庫業の登録に関する書類は全て当事務所が作成致します。

          当事務所の倉庫業法に精通したの担当スタッフが手続きを行うので、安心してお任せできます。

          02 各役所への提出

          岐阜県で倉庫業を行う場合、「中部運輸支局」へ申請を行います。

          当事務所の行政書士が申請を行うのでお客様は申請を行う必要がありません。

          代表の挨拶

          行政書士 吉田晃汰

          業界0.1%の20代若手行政書士

          こんにちは、行政書士の𠮷田です!

          倉庫業の登録申請は行うことが数多くあり、かなり大変です。
           
          士業(弁護士,税理士,行政書士)は、お堅い人が多く申請者の方から「頭が固い」「話しにくい」といった声をよく聞きます。

          私は20代ということからもラフに、そして丁寧に対応させていただきます。

          ご依頼料金

          明瞭会計のため、
          安心してご依頼ください。

          内容 金額
           倉庫業【新規登録申請】  1類倉庫440,000円
           2類倉庫412,500円
           3類倉庫385,000円
           野積倉庫275,000円
           水面倉庫220,000円
           貯蔵槽倉庫385,000円
           危険品倉庫330,000円
           冷蔵倉庫440,000円
           倉庫業【変更登録申請】 198,000円~
          (内容により応談)
           倉庫業【登録内容変更届出】27,500円
           相談料(相談のみの場合。30分あたり) 2,750円
           交通費実費

          ※図面作成・構造計算等が必要な場合は別途専門家(建築士)費用が必要です。

          ※ご依頼の内容や地域により、別途費用が発生する場合があります。

          申請先

          中部運輸支局

          岐阜県での倉庫業登録を行う場合、国土交通省(中部運輸支局)へ申請を行います。

          ご依頼からの流れ

          01 お問い合わせ

          代表𠮷田の電話番号です。お急ぎの場合は、電話にてご連絡ください。

          090-6467-5318
          8:00~22:00まで対応可能です。

          02 ヒアリング

          当事務所の倉庫業登録担当者と打ち合わせをしていただき、スケジュール表及びやることリストを作成いたします。

          ※倉庫場の購入又は賃貸契約を初めに行っていただきます。

          03 書類作成

          ヒアリングを基に書類を作成し、書類を作成いたします。

          04 事前協議

          作成した倉庫資料をもとに市役所へ許可が降りるよう交渉いたします。

          05 申請

          倉庫業の申請を行います。

          岐阜県対応エリア

          【対象エリア】

          岐阜市,大垣市,高山市,多治見市,関市,中津川市,美濃市,瑞浪市,羽島市,恵那市,美濃加茂市,土岐市,各務原市,可児市,山県市,瑞穂市,飛騨市,本巣市,郡上市,下呂市,海津市,岐南町,笠松町,養老町,垂井町,関ケ原町,神戸町,輪之内町,安八町,揖斐川町,大野町,池田町,北方町,坂祝町,富加町,川辺町,七宗町,八百津町,白川町,東白川村,御嵩町,白川村

          お問い合わせ

          LINEでの問い合わせ

          (24時間いつでもお問い合わせください)

          TEL 

          090-6467-5318

          (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 
          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

            カテゴリー
            建設業

            【即日対応】愛知県/事業年度終了届の手続き代行

            事業年度終了届の手続き
            デコレート行政書士事務所

            事業年度終了届手続き代行
            ご依頼料金 66,000円(税込)

            ※愛知県全域対応致します。

            ※建設事務所への交通費はいただきません。

            代表の挨拶

            行政書士 𠮷田晃汰

            この先もずっと、お客様と共に。

            こんにちは、行政書士の𠮷田です!

            私は2002年生まれ、Z世代の行政書士です。開業してから多くの建設業の皆様をサポートしてきました。

            私自身、業界の平均年齢に比べ半分以上若い年齢ということから、お客様の事業と共に成長していきたいと考えています。

            建設業の手続きに関してはプロの法務家です。年齢は若いですが、しっかりとサポートさせていただきますので、お願いいたします。

            必要となる書類

            事業年度が終わってから4ヶ月以内に管轄建設事務所へ届出を行う必要があります。

            下記が事業年度終了届に必要な書類です。

            ※個人・法人等の違いにより必要となる書類が異なります。

            ・変更届出書

            ・工事経歴書

            ・直前3年の各事業年度における工事施工金額

            ・貸借対照表・財務諸表

            損益計算書・財務諸表

            ・完成工事原価報告書・財務諸表

            ・株主資本等変動計算書・財務諸表

            ・注記表・財務諸表

            ・附属明細表・財務諸表

            ・納税証明書

            ・個人事業税の納税証明書

            ・法人事業税の納税証明書

            ・事業報告書

            愛知県/事業年度終了届

            届出の提出先

            営業所管轄の建設事務所へ事業年度の4ヶ月以内に提出する必要があります。

            愛知県/建設事務所一覧

            対応エリア

            名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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              屋外広告物許可

              【即日申請】愛知県/屋外広告物設置許可の申請代行

              看板に関する手続きなら
              デコレート行政書士事務所

              新規ご依頼費用
              35,000円(税込)

              ※法定費用は別途請求いたします。

              土日祝可090-6467-5318
              8:00~21:00まで対応可能です。

              当事務所の代行内容

              01 書類・図面の作成

              測量・写真・図面全て不要!!

              当事務所が屋外広告物許可に必要な書類を全て作成いたします。

              また屋外広告物許可以外に道路占用許可の申請代行も行います。

              ※一部、お客様しか集められない書類があります。

              02 各役所への提出

              即日又は翌日での申請

              都市計画課や土木事務所等に必要書類の申請代行を行います。

              看板設置を行う際に事前相談や協議が必要となりますので、当事務所にお任せください。

              03 異例なケースの事前協議

              愛知県屋外広告物条例名古屋市屋外広告物条例など条例を確認し、イレギュラーの申請も通します。

              代表の紹介

              行政書士 𠮷田晃汰

              当事務所は道路法務手続きに精通した行政書士事務所です。

              そのため屋外広告に関する手続きをしっかり対応できるため、安心して任せられます。

              ご依頼からの流れ

              01 お問い合わせ

              代表𠮷田の電話番号です。お急ぎの場合は、電話にてご連絡ください。

              090-6467-5318
              8:00~22:00まで対応可能です。

              02 打ち合わせ

              街頭演説や選挙カーを行いたい時期などスケジュールを把握いたします。

              03 書類作成・申請

              ヒアリングを基に書類を作成し、最短即日で書類を申請致します。

              ※お近くの行政書士をご紹介する場合もございます。

              お問い合わせ

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              (24時間いつでもお問い合わせください)

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                ご依頼対象エリア

                名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

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                制限外積載許可 道路使用許可

                愛知県/選挙カー・街頭演説の許可申請代行

                選挙に関する手続きなら
                デコレート行政書士事務所

                月額依頼放題
                198,000円(税込)

                ※法定費用・交通費は月毎の終わりに別途請求いたします。

                土日祝可090-6467-5318
                8:00~21:00まで対応可能です。

                当事務所の代行内容

                01 書類・図面の作成

                測量・写真・図面全て不要!!

                街頭演説/選挙カーに関する書類は全て当事務所が作成致します。

                当事務所の年間申請件数は、約100件ほどです。

                02 各役所への提出

                即日又は翌日での申請

                各役所への申請代行を行います。

                選挙期間中の政治家の皆様のお忙しい時間を当事務所が徹底サポート致します。

                03 異例なケースの事前協議

                選挙に関する街頭演説及び選挙カーに関しては、一般的な警察の手続きと違いイレギュラーです。

                当事務所は様々な用途経験から選挙に関する用途の許認可にも対応致します。

                ご依頼からの流れ

                01 お問い合わせ

                代表𠮷田の電話番号です。お急ぎの場合は、電話にてご連絡ください。

                090-6467-5318
                8:00~22:00まで対応可能です。

                02 打ち合わせ

                街頭演説や選挙カーを行いたい時期などスケジュールを把握いたします。

                03 書類作成・申請

                ヒアリングを基に書類を作成し、最短即日で書類を申請致します。

                ※お近くの行政書士をご紹介する場合もございます。

                ご依頼対象エリア

                名古屋市,豊橋市,岡崎市,一宮市,瀬戸市,半田市,春日井市,豊川市,津島市,碧南市,刈谷市,豊田市,安城市,西尾市,蒲郡市,犬山市,常滑市,江南市,小牧市,稲沢市,新城市,東海市,大府市,知多市,知立市,尾張旭市,高浜市,岩倉市,豊明市,日進市,田原市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,みよし市,あま市,長久手市,東郷町,豊山町,大口町,扶桑町,大治町,蟹江町,飛島村,阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町,幸田町,設楽町,東栄町,豊根村

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                  自動車手続き

                  【即日申請】山形市/車庫証明の申請代行

                  車庫証明・名義変更のご依頼
                  デコレート行政書士事務所

                  山形市No.1スピード申請
                  即日対応はお任せください!!

                  基本料金 7,700円(税込)

                  TEL 090-6467-5318
                  [土日祝可] 8:00~22:00まで対応

                  配置図・所在図作成0円
                  印紙代2,700円
                  レターパックプラス(送料)520円
                  使用承諾書の取付3,300円(税込)
                  ※代行費のみです。地主から「ハンコ代」「書類発行費」という名目で5,000円程度請求される場合があります。
                  現地調査(出入口付近や前面道路の幅がわかりにくい場合に行います)1,100円
                  ※基本的にはかかりません。

                  代表挨拶

                  お車購入時の車庫証明・名義変更を依頼するなら
                  【デコレート行政書士事務所】へ!

                  こんにちは、行政書士の𠮷田です!

                  山形県での自動車手続きはデコレート行政書士事務所にお任せください。

                  当事務所は書類が揃い次第、即日又は翌日に山形警察署まで申請を行います。

                  当事務所のメリット

                  即日対応可能

                  弊事務所は、スピーディーな対応を特長とする行政書士事務所です。お急ぎの際にはぜひご依頼ください。

                  ※スケジュールにより、翌日申請になることもあります。

                  手続きの流れ

                  土日祝日、即日対応可能!
                  ご利用の流れはカンタン!3つのステップ

                  01 お問い合わせ/ご相談

                  お客様の情報をヒアリングし、必要書類や書類送付の住所を案内致します。

                  02 書類作成・警察署へ申請

                  山形警察署

                  03 お引き渡し

                  車庫証明の申請が終わり次第、警察署へ行き書類を郵送いたします。

                  車庫証明について

                  必要書類

                  保管場所にする土地の使用権限書

                  お客様が用意する書類は上記のみです。

                  車庫証明の委任状

                  お客様が当事務所へ車庫証明に関する書類の作成や警察署への申請を行うことを承諾した書類になります。

                  申請書・・・2通(正・副)

                  標章交付申請書・・・2通(正・副)

                  保管場所の所在地・配置図

                  その他対応地域

                  山形県全域対応

                  米沢市,鶴岡市,酒田市,新庄市,寒河江市,上山市,村山市,長井市,天童市,東根市,尾花沢市,南陽市,山辺町,中山町,河北町,西川町,朝日町,大江町,大石田町,金山町,最上町,舟形町,真室川町,大蔵村,鮭川村,戸沢村,高畠町,川西町,小国町,白鷹町,飯豊町,三川町,庄内町,遊佐町

                  お問い合わせ

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                  090-6467-5318

                  土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

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                    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                    カテゴリー
                    道路使用許可 道路占用許可

                    【即日申請】大田区/道路使用・占用許可の申請代行

                    道路手続きなら
                    デコレート行政書士事務所

                    道路使用許可 44,000円
                    (税込み価格)

                    ※法定費用・交通費は別途請求いたします。

                    ※2回目以降のご依頼は33,000円となります。

                    土日祝可090-6467-5318
                    8:00~22:00まで対応可能です。

                    当事務所の代行内容

                    01 書類・図面の作成

                    測量・写真・図面全て不要!!

                    大田区の道路使用・占用許可に関する書類は全て当事務所が作成致します。

                    路上作業/足場設置/荷物の搬入等、様々な用途があると思います。

                    東京で道路使用を取り扱っている当事務所の年間申請件数は、約50件ほどです。

                    道路の専門家にお任せください!!

                    〈足場設置届も可能〉

                    ※当事務所の提携先、社会保険労務士法人シモムラパートナーズと協力し、全ての手続きを一括で行います。

                    02 各役所への提出

                    道路使用許可・道路占用許可でも道路が違えば、申請先が異なります。

                    市道/国道/県道、あらゆる道路にも対応致します。

                    どんなものでもお任せください!!

                    03 異例なケースの事前協議

                    当事務所は行政書士事務所です。

                    イレギュラーな道路使用でも、根拠法令を基に警察と事前協議を行い、申請を通します。

                    「道路使用を断られた」「どのように申請するかわからない」等あれば、お任せください。

                    ご依頼料金

                    明瞭会計のため、安心してご依頼ください。

                    道路使用許可申請  40,000円
                    トラック作業等の場合

                    ※法定費用は別途請求致します。

                    道路使用+占用許可申請 80,000円
                    道路上に足場,朝顔設置・仮囲等

                    ※3回分の交通費がかかります。

                    ※法定費用・占用料は別途請求致します。

                    申請先

                    道路使用

                    大田区内の警察署一覧

                    申請先所在地連絡先
                    池上警察署〒146-0082
                    東京都大田区池上3丁目20番10号
                    03-3755-0110
                    蒲田警察署〒144-0053
                    東京都大田区蒲田本町2丁目3番3号
                    03-3731-0110
                    田園調布警察署〒145-0071
                    東京都大田区田園調布1丁目1番8号
                    03-3722-0110
                    玉川警察署〒158-0091
                    東京都世田谷区中町2丁目9番22号
                    03-3705-0110
                    東京湾岸警察署〒135-0064
                    東京都江東区青海2丁目7番1号
                    03-3570-0110
                    大森警察署〒143-0014
                    東京都大田区大森中1丁目1番16号
                    03-3762-0110
                    東京空港警察署〒144-0041
                    東京都大田区羽田空港3丁目4番1号
                    03-5757-0110
                    池上警察署」「蒲田警察署」「田園調布警察署」「玉川警察署」「東京湾岸警察署」「大森警察署」「東京空港警察署

                    ご依頼からの流れ

                    01 お問い合わせ

                    代表𠮷田の電話番号です。お急ぎの場合は、電話にてご連絡ください。

                    090-6467-5318
                    8:00~22:00まで対応可能です。

                    02 ヒアリング

                    お客様の中には、ZOOMや打ち合わせ等で時間を取れない方も多くいることでしょう。

                    当事務所にお任せいただければ、オンラインフォームでお客様は時間を気にすることなく道路使用の情報を書き込み許可証を受け取ることができます。

                    03 書類作成・申請

                    ヒアリングを基に書類を作成し、最短即日で書類を申請致します。

                    ※お近くの行政書士をご紹介する場合もございます。

                    お問い合わせ

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                    (24時間いつでもお問い合わせください)

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                    090-6467-5318

                    (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 
                    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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                      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)