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道路使用許可 道路占用許可

【即日申請】台東区/道路使用・占用許可の申請代行

道路使用・占用許可のご依頼なら
デコレート行政書士事務所

即日申請No.1

道路使用許可 40,000円

道路使用+占用許可 80,000円

※税別価格での表示です

※法定費用・占用料は別途請求致します。

※その他工事着手届・竣工届等は別途費用がかかります。

弊所のサービス内容

01 書類・図面の作成

弊事務所では、道路使用・占用許可に関する書類や図面の作成を専門に手がけています。

独自のインターネット測量や、道路管理者警察職員との円滑な事前協議も行いますので、お客様は手間をかけずに時間を節約できます。

道路使用許可申請書 各通

・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通

・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書各通

・添付書類 各通

・道路占用許可申請書

・占用平面図/構造図/立面図 

02 各役所への提出

書類や図面の作成が完了次第、迅速に役所への申請手続きを進めます。

お客様が必要とするのは申請代行だけでなく、書類や図面の作成に関するご依頼もお気軽にご相談ください。

03 許可証の送付

取得が確認されると、許可証を素早くお手元にお送りいたします。

当事務所の行政書士が丁寧に許可証を整備し、お客様にはスムーズに発送させていただきます。お客様には、許可取得の手続きにおいて情報提供だけでなく、円滑なサポートをご提供いたします。

即日申請の魅力は?

即日申請を行うと、道路使用許可の交付日を早めることができます。

通常の行政書士事務所に頼む場合、3〜5日以内の申請が一般的ですが、当事務所ではご依頼日当日又は翌日での申請が可能です!

日本全国で申請実績がありますので、
当事務所に安心してご依頼できます。

代表行政書士

代表行政書士 𠮷田晃汰

道路使用・占用の許可に特化したデコレート行政書士事務所の𠮷田晃汰です!

“日本のインフラをより良いものに”を志し、行政書士として活動しています。

士業(弁護士、税理士、行政書士)は一般的にお堅いイメージがあり、申請者の方から「頭が固い」「話しにくい」といった声をよく聞きますが、私はラフに、そして丁寧に対応させていただきます。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

(土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    申請先

    〈道路使用許可〉

    申請先所管区域所在地連絡先
    上野警察署東上野1丁目から5丁目、台東1丁目から4丁目、秋葉原、上野1丁目
    から7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、池之端1丁目
    (3番を除く)、池之端2丁目から3丁目(4番の一部及び5番を除く)
    上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)
    〒110-0015
    東京都台東区東上野4丁目2番4号
    03-3847-0110
    浅草警察署雷門1丁目から2丁目、花川戸1丁目から2丁目、浅草1丁目から7丁目
    西浅草3丁目、千束1丁目、千束2丁目(33から36番を除く)、千束
    3丁目から4丁目、東浅草1丁目から2丁目、日本堤1丁目、日本堤2丁目
    (36から39番を除く)、清川1丁目から2丁目、橋場1丁目から2丁目
    今戸1丁目から2丁目
    〒111-8501
    東京都台東区浅草4丁目47番11号
    03-3871-0110
    蔵前警察署柳橋1丁目から2丁目、浅草橋1丁目から5丁目、鳥越1丁目から2丁目
    蔵前1丁目から4丁目、小島1丁目から2丁目、三筋1丁目から2丁目
    元浅草1丁目から4丁目、寿1丁目から4丁目、駒形1丁目から2丁目
    東上野6丁目、松が谷1丁目から2丁目、松が谷3丁目(10~23番を除く)
    西浅草1丁目から2丁目
    〒111-0051
    東京都台東区蔵前1丁目3番24号
    03-3864-0110
    本富士警察署池之端1丁目(3番)〒113-0033
    東京都文京区本郷7丁目1番7号
    03-3818-0110
    下谷警察署下谷1丁目から3丁目、根岸1丁目から5丁目、谷中1丁目から7丁目
    池之端3丁目(4番の一部、5番)、池之端4丁目、上野桜木1丁目
    (14番の一部、16番を除く)、上野桜木2丁目、上野7丁目(13・15番の一部)
    北上野1丁目から2丁目、松が谷3丁目(10番から23番)、松が谷4丁目
    入谷1丁目から2丁目、千束2丁目(33番から36番)、竜泉1丁目から3丁目
    三ノ輪1丁目から2丁目、日本堤2丁目(36番から39番)
    〒110-0004
    東京都台東区下谷3丁目15番9号
    03-3872-0110

    〈道路占用許可〉

    台東区役所 道路管理課

    カテゴリー
    道路使用許可 道路占用許可

    【即日申請】江東区/道路使用・占用許可の申請代行

    道路使用・占用許可のご依頼なら
    デコレート行政書士事務所

    即日申請No1

    道路使用許可 40,000円

    道路使用+占用許可 80,000円

    ※税別価格での表示です

    ※法定費用・占用料は別途請求致します。

    ※その他工事着手届・竣工届等は別途費用がかかります。

    弊所のサービス内容

    01 書類・図面の作成

    弊事務所では、道路使用・占用許可に必要な書類や図面の作成を専門に担当しています。

    インターネットでの独自の測量や、道路管理者警察職員との円滑な事前協議も行いますので、お客様は手間をかけずに時間を節約できます。

    道路使用許可申請書 各通

    ・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通

    ・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書各通

    ・添付書類 各通

    ・道路占用許可申請書

    ・占用平面図/構造図/立面図

    道路使用許可 

    道路占用許可 

    02 各役所への提出

    書類や図面の作成が完了次第、速やかに役所への申請を進めます。

    お客様が必要とするのは申請代行だけでなく、書類や図面の作成に関するご依頼もお気軽にご相談ください。

    03 許可証の送付


    許可が取得された場合、許可証は速やかにお手元に送られます。

    当事務所の行政書士が許可証を取りまとめ、お客様に迅速に発送いたします。お客様には情報提供のみで、許可の取得が容易に行えるようサポートいたします。

    即日申請の魅力は?

    即日申請を行うと、道路使用許可の交付日が早くなります。

    通常の行政書士事務所に頼む場合、3〜5日以内の申請となります。当事務所は、ご依頼日当日又は翌日での申請が可能です!

    日本全国で申請実績がありますので、
    当事務所に安心してご依頼できます。

    代表行政書士

    𠮷田晃汰

    業界0.1%の20代若手行政書士

    道路使用・占用の許可に特化したデコレート行政書士事務所の𠮷田晃汰です!
     
      ”日本のインフラをより良いものに”を志し、行政書士となりました。
     
    士業(弁護士,税理士,行政書士)は、お堅い人が多く申請者の方から「頭が固い」「話しにくい」といった声をよく聞きます。

    私はラフに、そして丁寧に対応させていただきます。

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      申請先

      〈道路使用許可〉

      東京湾岸警察署・深川警察署・城東警察署

      〈道路占用許可〉

      土木部 道路課 道路占用係 窓口:防災センター3階4番

      カテゴリー
      道路使用許可

      【即日申請】トラック路上作業許可の申請代行

      トラック路上作業の許可
      デコレート行政書士事務所

      書類・図面作成,役所への申請
      全国からご依頼受け付けています!!

      トラック路上作業許可
      40,000円

      ※税別価格での表示です

      ※法定費用は別途請求致します。

      弊所のサービス内容

      01 書類・図面の作成

      トラックの路上作業に必要な書類・図面の作成を行います。工程表や現場周辺写真もこちらでご用意いたします。

      書類・図面は丸投げでお任せください!!

      02 各役所への提出

      書類や図面の準備が整い次第、市役所への申請に取り掛かります。

      申請の代行だけでなく、書類や図面の作成のみのご依頼も歓迎しております。

      03 許可証の送付

      許可が取得されると、許可証が発行されます。当行政書士がこれを受け取り、速やかにお客様に送付いたします。

      お客様には、必要な情報を提供いただくだけで、許可の取得がスムーズに進むようサポートいたします。

      TEL 

      090-6467-5318

      (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        トラック路上作業許可とは

        トラック路上作業許可について。

        トラック路上作業においては、全国で許可制度が定めれらており、下記の許可基準を満たした場合に許可がおります。

        ご依頼からの流れ

        1.お問い合わせ

        まずはお問い合わせください。

        2.打ち合わせ

        簡単な情報のやり取りを行い、見積額の提示を行います。

        3.測量・写真撮影

        弊所の行政書士がオンライン上で
        測量・写真撮影を行います。

        4.書類その他図面の作成

        警察署へ提出する書類を作成します。

        5.警察署への提出

        警察署への提出を行います。

        カテゴリー
        特殊車両通行許可

        【即日申請】奈良県/特殊車両通行許可の申請代行

        特殊車両通行許可の申請代行
        デコレート行政書士事務所

        オンラインで即日申請
        お客様の郵送は必要ありません!!

        1台目 10,000円(税別)
        2台目以降9,000円

        ※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。

        ※県外に跨る場合などでもご対応いたします。

        業務内容ご依頼料
        (税別)
        新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
        更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
        変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
        経路追加(1往復または1経路)3,000円
        未収録路線調査3,000円
        運行計画書または理由書作成20,000円
        軌跡図10,000円

        自分で申請するのは?

        特殊車両通行許可は行政書士なら誰でも対応可能ではなく、その人数が限られているほど高い専門性が求められる手続きです。

        一般制限値を超える車両を数台お持ちなどの際は、一般の人でも不可能ではないので、特殊車両通行許可を取ったほうが良いかもしれません。

        ただ他の業務などに多大な支障をきたすのであれば、元々得意としている専門の行政書士に任せたほうが得策だと考えます。

        特殊車両通行許可とは?

        通行許可

        道路を走る車両の大きさや重量が、車両制限令第3条にて設定された一般制限値(最高限度)に収まらない場合、安全上の理由から道路管理者の通行許可を取らないと走行できません。

        ▷車両制限令第3条

        通行認可

        車両の大きさや重量が一般制限値内であったとしても、道路の構造上の関係で自由に走行する事が困難な場合もあります。

        ※【特殊車両通行許可】とタイトルを記入していますが、認定許可の申請もこちらではできます。

        必要な書類

        当事務所宛への書類郵送はいらない!?

        1. 申請書(様式第一、様式第二)
        2. 車両諸元に関する説明書
        3. 自動車検査証の写し
        4. 車両内訳書(車両台数分)
        5. 通行経路表(市道名を入れること)
        6. 通行経路図(通行経路がわかるように着色すること)
        7. その他道路管理者が必要と認める書類

        ※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。

        ※ 申請からの処理期間は概ね1~2週間程度です。電話連絡後、当課まで許可書の受け取りをしてください

        ご依頼の流れ

        01 お問い合わせ

        LINEでのやり取りがスムーズです。

        24時間いつでも対応いたします。
        (LINEでの急なお電話はおやめ下さい。)

        02 書類収集及びシートの記入

        ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。

        ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

        03 書類作成

        オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。

        04 申請・審査

        申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

        ※収録道路の場合は、1週間程度

        05 審査終了

        許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。

        ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          LINEでの問い合わせ

          対応エリア

          【対象エリア】
          奈良市,大和高田市,大和郡山市,天理市,橿原市,桜井市,五條市,御所市,生駒市,香芝市,葛城市,宇陀市,山添村,平群町,三郷町,斑鳩町,安堵町,川西町,三宅町,田原本町,曽爾村,御杖村,高取町,明日香村,上牧町,王寺町,広陵町,河合町,吉野町,大淀町,下市町,黒滝村,天川村,野迫川村,十津川村,下北山村,上北山村,川上村,東吉野村

          申請先

          奈良県HP 特殊車両通行許可

          1.  通行経路が、奈良市の管理する道路以外(国道や都道府県道、他市町村道など)も含まれて通行する場合は、各国道事務所または各都道府県等に一括して申請するか、各道路管理者に直接申請してください。
            特殊車両通行に係る申請については、国土交通省「特殊車両通行許可オンライン申請」のホームページを確認されるか、奈良県県土マネジメント部道路保全課(特車担当:0742-27-7512)に問い合わせてください。
          2. 出発地から目的地までの通行経路が奈良市道のみである場合は、当課で申請することができます。

          ※ なお、通行規制解除などについては、管轄の警察署に問い合わせてください

          カテゴリー
          特殊車両通行許可

          【即日申請】京都府/特殊車両通行許可の申請代行

          特殊車両通行許可の申請代行
          デコレート行政書士事務所

          オンラインで素早く申請
          お客様の郵送は必要ありません!!

          1台目 10,000円(税別)
          2台目以降9,000円

          ※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。

          ※県外に跨る場合などでもご対応いたします。

          業務内容ご依頼料
          (税別)
          新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
          更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
          変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
          経路追加(1往復または1経路)3,000円
          未収録路線調査3,000円
          運行計画書または理由書作成20,000円
          軌跡図10,000円

          自分で申請するのは?

          特殊車両通行許可は行政書士の中でも、難易度の高い部類と言えます。

          特殊車両通行許可に対応できる行政書士が、少ないからです。

          行政書士とかでない方も対応不可能な事はないのですが、とにかく時間がかかります。

          専門の担当者を会社に置くなどして、全ての手続きを自社で完結させたい場合には、覚えたほうが良いかもしれません。

          ですがその時間とかかる予想されるコストに見合わない場合、専門の行政書士に依頼したほうが懸命と考えます。

          ご依頼の流れ

          01 お問い合わせ

          LINEでのやり取りがスムーズです。

          24時間いつでも対応いたします。
          (LINEでの急なお電話はおやめ下さい。)

          02 書類収集及びシートの記入

          ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。

          ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

          03 書類作成

          オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。

          04 申請・審査

          申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

          ※収録道路の場合は、1週間程度

          05 審査終了

          許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。

          ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

          必要な書類

          当事務所宛への書類郵送はいらない!?

          ※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。

          特殊車両通行許可申請書

          車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

          車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

          通行経路表

          通行経路図

          自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

          軌跡図(超寸法車両のみ)

          その他道路管理者が必要とするもの

          特殊車両通行許可とは?

          通行許可

          道路を走る車両の大きさや重量には車両制限令第3条で定められた最高限度というものがあり、これを超過すると道路管理者の通行許可を取る必要が発生します。

          なおこの場合、最高限度は一般制限値とも言います。

          ▷車両制限令第3条

          通行認可

          車両の大きさや重量が最高限度(一般制限値)内の場合でも、通行をお考えの道路の構造によっては、自由に走れない場合がございます。

          ※ここでは特殊車両通行許可と書いていますが、認定許可の申請も依頼可能です。

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

            LINEでの問い合わせ

            対応エリア

            京都市,福知山市,舞鶴市,綾部市,宇治市,宮津市,亀岡市,城陽市,向日市,長岡京市,八幡市,京田辺市,京丹後市,南丹市,木津川市,大山崎町,久御山町,井手町,宇治田原町,笠置町,和束町,精華町,南山城村,京丹波町,伊根町,与謝野町

            申請先

            京都府 電子申請

            概要一定の規格を超える車両(特殊車両)を通行させようとする場合に必要
            根拠法令道路法第47条の2
            申請対象特殊車両を通行させようとする者
            手数料通行経路が府以外の道路管理者の管理する道路にまたがる場合には手数料が200円/1経路1台かかります。
            申請時に必要な書類自動車検査証、車両の諸元に関する説明書、経路図及び経路表、一般旅客自動車運送事業の免許証の写し等
            受付期間月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
            電子申請以外の受付時間8:30~17:15  (12:00~13:00を除く)
            電子申請以外の受付窓口各土木事務所施設保全課
            ダウンロードファイル特殊車両通行申請書様式.xls [Microsoft Excel 84KB] 
            特殊車両通行申請書様式.pdf  [Adobe PDF文書 148KB] 
            問い合わせ先建設交通部 道路管理課 管理係
            電話番号075-414-5265
            メールアドレスdoro@pref.kyoto.lg.jp
            カテゴリー
            特殊車両通行許可

            【即日申請】福井県/特殊車両通行許可の申請代行

            特殊車両通行許可の申請代行
            デコレート行政書士事務所

            オンラインで素早く申請
            お客様の郵送は必要ありません!!

            1台目 10,000円(税別)
            2台目以降9,000円

            ※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。

            ※県外に跨る場合などでもご対応いたします。

            業務内容ご依頼料
            (税別)
            新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
            更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
            変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
            経路追加(1往復または1経路)3,000円
            未収録路線調査3,000円
            運行計画書または理由書作成20,000円
            軌跡図10,000円

            自分で申請するのは?

            特殊車両通行許可は決して簡単なものではございません。行政書士の中でも対応できる方が少ないくらいなのです。

            一般の方でも許可は取れますが、単純なルートを走行したい場合でも、数週間はかかる事が予想されます。

            このページを読んでいる方が、車両制限令第3条の一般制限値を超える大きさや重量の車両を走らせる必要がある場合、専門の行政書士に頼んでみてはいかがでしょうか。

            自身で許可を取るよりも、コスト面でも有利になると思われます。

            必要な書類

            当事務所宛への書類郵送はいらない!?

            ※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。

            特殊車両通行許可申請書

            車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

            車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

            通行経路表

            通行経路図

            自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

            軌跡図(超寸法車両のみ)

            その他道路管理者が必要とするもの

            特殊車両通行許可とは?

            通行許可

            所有している車両が車両制限令第3条の一般制限値を超える大きさや重量の場合、このままだと道路は走れません。

            道路管理者の通行認定を取る必要があります。

            ▷車両制限令第3条

            通行認可

            一般制限値内の大きさや重量でも、走行したい道路によっては制限が発生する事もあります。

            ※特殊車両通行許可とこちらのサイトでは書いていますが、認定許可の申請も対応可能です。

            ご依頼の流れ

            01 お問い合わせ

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            24時間いつでも対応いたします。
            (LINEでの急なお電話はおやめ下さい。)

            02 書類収集及びシートの記入

            ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。

            ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

            03 書類作成

            オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。

            04 申請・審査

            申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

            ※収録道路の場合は、1週間程度

            05 審査終了

            許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。

            ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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              申請先

              福井県 特殊車両通行許可

              福井市,敦賀市,小浜市,大野市,勝山市,鯖江市,あわら市,越前市,坂井市,永平寺町,池田町,南越前町,越前町,美浜町,高浜町,おおい町,若狭町

              カテゴリー
              特殊車両通行許可

              【即日申請】長野県/特殊車両通行許可の申請代行

              特殊車両通行許可の申請代行
              デコレート行政書士事務所

              オンラインで素早く申請
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              1台目 10,000円(税別)
              2台目以降9,000円

              ※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。

              ※県外に跨る場合などでもご対応いたします。

              業務内容ご依頼料
              (税別)
              新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
              更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
              変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
              経路追加(1往復または1経路)3,000円
              未収録路線調査3,000円
              運行計画書または理由書作成20,000円
              軌跡図10,000円

              自分で申請するのは?

              特殊車両通行許可は行政書士でもその手続き方法が非常に込み入っているため、行政書士の中でも対応できる方が限られています。

              行政書士でない一般の方でも出来ない事はないのですが、あまり複雑でないルートを走る場合でも、数週間はかかると思われます。

              自力で特殊車両通行許可に対応する時間がない場合は、専門の行政書士に依頼するのが一番です。

              必要な書類

              当事務所宛への書類郵送はいらない!?

              ※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。

              特殊車両通行許可申請書

              車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

              車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

              通行経路表

              通行経路図

              自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

              軌跡図(超寸法車両のみ)

              その他道路管理者が必要とするもの

              特殊車両通行許可とは?

              通行許可

              荷物運搬の使用などで道路を走行する車両が、その大きさや重量が車両制限令第3条の一般制限値を超えている際、道路管理者の通行許可がないと走れません。

              制限を超える車両には道路管理者の通行認定が必要です。

              ▷車両制限令第3条

              通行認可

              一般制限値内であっても、道路の構造によっては制限を受ける場合もあります。

              車両の大きさや重量が一般制限値内でも、道路によっては通行に制限が発生する事もあります。

              ※特殊車両通行許可とWebページ上では表現していますが、認定許可の申請も可能でございます。

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              02 書類収集及びシートの記入

              ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。

              ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

              03 書類作成

              オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。

              04 申請・審査

              申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

              ※収録道路の場合は、1週間程度

              05 審査終了

              許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。

              ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

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                対応エリア

                長野市,松本市,上田市,岡谷市,飯田市,諏訪市,須坂市,小諸市,伊那市,駒ヶ根市,中野市,大町市,飯山市,茅野市,塩尻市,佐久市,千曲市,東御市,安曇野市,小海町,川上村,南牧村,南相木村,北相木村,佐久穂町,軽井沢町,御代田町,立科町,青木村,長和町,下諏訪町,富士見町,原村,辰野町,箕輪町,飯島町,南箕輪村,中川村,宮田村,松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村,上松町,南木曽町,木祖村,王滝村,大桑村,木曽町,麻績村,生坂村,山形村,朝日村,筑北村,池田町,松川村,白馬村,小谷村,坂城町,小布施町,高山村,山ノ内町,木島平村,野沢温泉村,信濃町,小川村,飯綱町,栄村

                申請先

                長野県 特殊車両通行許可

                直接提出または郵送にて受け付けております。

                〒380-8570

                長野県長野市大字南長野字幅下692-2

                長野県建設部道路管理課管理係

                長野県庁6階.平日:午前8時30分~午後5時15分

                (TEL:026-235-7301.FAX:026-235-7376)

                ※2020年度より協議に関してもこちらの窓口で一括して事務手続きを行っております。

                カテゴリー
                特殊車両通行許可

                【即日申請】滋賀県/特殊車両通行許可の申請代行

                特殊車両通行許可の申請代行
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                ※特殊車両通行認定のご依頼も可能です。

                ※県外に跨る場合などでもご対応いたします。

                業務内容ご依頼料
                (税別)
                新規許可(1台につき4経路まで)10,000円
                更新許可(1台につき4経路まで)6,000円
                変更許可(1台につき4経路まで)8,000円
                経路追加(1往復または1経路)3,000円
                未収録路線調査3,000円
                運行計画書または理由書作成20,000円
                軌跡図10,000円

                自分で申請するのは?

                特殊車両通行許可は行政書士でも一筋縄ではいかないほど、手続きが非常に複雑です。

                よって特殊車両通行許可に対応できる行政書士が、少ない現状となっています。

                一般の方でも、膨大な時間を掛ければ特殊車両通行許可について覚える事は可能ではあります。

                ただ、他の業務や個人的な事を犠牲にしてまで、やる事かと問われれば疑問が残るのが本音です。

                専門の行政書士に依頼すれば、これらを犠牲にせず効率的な会社運営が可能になります。

                必要な書類

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                ※当事務所は特殊車両通行許可のオンライン申請対応を行い、お客様へ書類の郵送は求めていません。

                特殊車両通行許可申請書

                車両内訳書(複数車両の同時申請の場合)

                車両諸元に関する説明書(普通申請用,包括申請用)

                通行経路表

                通行経路図

                自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

                軌跡図(超寸法車両のみ)

                その他道路管理者が必要とするもの

                特殊車両通行許可とは?

                通行許可

                道路を走る車両の大きさや重量が車両制限令第3条の一般制限値を越える場合は、道路管理者の通行許可がないと走行できません。

                ▷車両制限令第3条

                通行認可

                車両の大きさや重量が一般制限値内でも、道路によっては通行に制限が発生する事もあります。

                ※特殊車両通行許可とサイト上では表記していますが、認定許可の申請も対応できます。

                ご依頼の流れ

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                02 書類収集及びシートの記入

                ご新規様は原則前払いですので、お支払い完了後に必要書類リストの送付をいたします。

                ※オンライン申請の場合は、PDF等にて対応致します。

                03 書類作成

                オンライン申請の場合、必要書類がPDFにて届き次第、即日での申請を行います。

                04 申請・審査

                申請後標準処理期間(1~2ヶ月ほど)が経過次第、許可がおります。

                ※収録道路の場合は、1週間程度

                05 審査終了

                許可証がおりましたら、お客様へPDFをお送りいたします。

                ※オンラインの場合は、PDFにてダウンロード

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                  対応エリア

                  大津市,彦根市,長浜市,近江八幡市,草津市,守山市,栗東市,甲賀市,野洲市,湖南市,高島市,東近江市,米原市,日野町,竜王町,愛荘町,豊郷町,甲良町,多賀町

                  申請先

                  滋賀県HP

                  滋賀県土木交通部道路保全課 電話番号:077-528-4138FAX番号:077-528-4903メールアドレス:ha08ts@pref.shiga.lg.jp

                  カテゴリー
                  道路使用許可 道路占用許可

                  【即日申請】沖縄県の道路使用・占用許可の申請代行

                  道路使用・占用許可のご依頼なら
                  デコレート行政書士事務所

                  書類・図面作成,役所への申請
                  即日又は翌日申請お任せください。

                  道路使用許可 40,000円

                  ※税別価格での表示です

                  ※法定費用は別途請求致します。

                  道路使用+占用許可 80,000円

                  ※税別価格での表示です

                  ※法定費用・占用料は別途請求致します。

                  承認工事(24条申請) 55,000円

                  ※税別価格での表示です

                  ※申法定費用・交通費は含んでおりません。

                  弊所のサービス内容

                  01 書類・図面の作成

                  弊事務所では、道路使用・占用許可に必要な書類や図面の作成を専門に担当しています。

                  オンラインでの測量や、道路管理者や警察職員との円滑な事前協議も行いますので、お客様は手間をかけずに時間を節約できます。

                  道路使用許可申請書 各通

                  ・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通

                  ・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書各通

                  ・添付書類 各通

                  沖縄県/道路使用許可

                  02 各役所への提出

                  書類や図面の作成が完了次第、迅速に役所への申請を進めます。

                  お客様が必要とするのは申請代行だけでなく、書類や図面の作成に関するご依頼もお気軽にご相談ください。

                  03 許可証の送付

                  許可が取得された場合、許可証が手元に送られます。

                  当事務所の行政書士が許可証を取りまとめ、お客様に速やかに発送いたします。お客様には情報提供のみで、許可の取得が容易です。

                  ご依頼からの流れ

                  1. お問い合わせ

                  最初にお問い合わせください。

                  1. 打ち合わせ

                  簡単な情報のやり取りを行い、見積もりを提示します。

                  1. 測量・写真撮影

                  当事務所の行政書士がオンライン上で測量・写真撮影を実施します。

                  1. 書類および図面の作成

                  警察署へ提出する必要のある書類や図面を作成します。

                  1. 警察署への提出

                  作成した書類をもとに警察署へ提出手続きを行います。

                  お問い合わせ

                  TEL 

                  090-6467-5318

                  (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                  (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                  Mail 

                    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                    LINEでの問い合わせ

                    申請先

                    行政のオンライン化が進展していますが、初めて道路使用許可を申請する場合には、まだオンラインでの申請は適用されていません。

                    使用する道路の管轄警察署まで足を運び、申請手続きを行っていただく必要があります。

                    〈警察署へのお問い合わせ〉

                    •  土曜、日曜、祝日(6月23日を含む)、年末・年始の官庁閉庁日を除く平日午前9時30分~午後6時の間
                    •  使用許可を求める区域を管轄する各警察署の担当窓口(交通課または交通対策課)
                    •  電話の場合は各警察署の代表番号に電話して「道路使用許可に関する問合わせ(または相談)」と告げて、担当係に電話を繋いでもらって下さい。
                    •  各警察署の代表番号及び管轄区域の確認は「沖縄県警察の総合案内」から確認して下さい。(那覇警察署~八重山警察署の14警察署)

                    「沖縄県警察の総合案内」へ

                    〜道路使用許可に関するご説明〜

                    通常、道路は「人・車両の通行」のために設けられていますが、通常の使用目的以外での利用には、審査を受けて道路使用許可を得る必要があります。

                    例えば、道路工事、足場の設置、キッチンカー、屋台などが具体的な例です。

                    「こういった活動をしたいけれど、道路使用許可が必要なのか疑問です」という場合は、お気軽にご相談ください。

                    カテゴリー
                    道路使用許可 道路占用許可

                    【即日申請】宮崎県の道路使用・占用許可の申請代行

                    道路使用・占用許可のご依頼なら
                    デコレート行政書士事務所

                    書類・図面作成,役所への申請
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                    道路使用許可 40,000円

                    ※税別価格での表示です

                    ※法定費用は別途請求致します。

                    道路使用+占用許可 80,000円

                    ※税別価格での表示です

                    ※法定費用・占用料は別途請求致します。

                    承認工事(24条申請) 55,000円

                    ※税別価格での表示です

                    ※申法定費用・交通費は含んでおりません。

                    弊所のサービス内容

                    01 書類・図面の作成

                    道路使用・占用許可に必要な書類や図面の作成を担当いたします。

                    現地の測量や役所との事前協議も行いますので、お客様は時間を節約できます

                    道路使用許可申請書 各通

                    ・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通

                    ・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書各通

                    ・添付書類 各通

                    宮崎県/道路使用許可

                    02 各役所への提出

                    申請に必要な書類や図面が完成次第、直ちに役所への申請を進めます。

                    なお、申請代行だけでなく、書類や図面の作成だけのご依頼も可能です。

                    03 許可証の送付

                    許可が得られた場合、許可証が発行されます。

                    当事務所の行政書士がそれを受け取り、お客様に送付いたします。お客様には情報の提供だけで、許可の取得が可能です。

                    ご依頼からの流れ

                    1. お問い合わせ

                    最初にお問い合わせください。

                    1. 打ち合わせ

                    簡単な情報のやり取りを行い、見積もりを提示します。

                    1. 測量・写真撮影

                    当事務所の行政書士がオンライン上で測量・写真撮影を実施します。

                    1. 書類および図面の作成

                    警察署へ提出する必要のある書類や図面を作成します。

                    1. 警察署への提出

                    作成した書類をもとに警察署へ提出手続きを行います。

                    お問い合わせ

                    TEL 

                    090-6467-5318

                    (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                    Mail 

                      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                      LINEでの問い合わせ

                      申請先

                      行政のオンライン化がすすんでいるとはいえ、その場所で道路使用許可を初めて申請する場合にはオンラインで申請することができません。

                      使用する道路の管轄の警察署まで足を運ばなくてはなりません。

                      手続名称道路使用許可の申請
                      根拠となる法令等以下の法令等の定めに該当する場合に申請できます。道路交通法第77条第1項道路交通法施行規則第10条宮城県道路交通規則第22条
                      受付時間月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く。)
                      8時30分から17時15分まで
                      受付窓口使用する道路の場所を管轄する警察署の交通課に提出してください。
                      ただし、2以上の警察署の管轄にわたる場合は、
                      主たる場所(マラソン、パレード等にあっては出発地)を管轄する警察署の交通課に提出してください。道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、道路使用許可申請に加えて、
                      道路管理者に対し「道路占用許可申請書」を申請する必要があります。事前に各道路管理者の窓口に確認をお願いします。
                      申請書道路使用許可申請書(Word:23KB)
                      ※申請書は2通必要です。
                      添付書類以下の書類を2部ご用意ください。道路使用の場所又は区間の付近の見取図工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書道路使用の方法、形態を具体的に説明する資料
                      ※その他道路使用の態様等により必要となる書類があります。詳しくは管轄する警察署にご相談下さい。
                      手数料申請を行う際には宮城県収入証紙(2,300円)が必要となります。

                      〜道路使用許可に関するご説明〜

                      通常、道路は「人・車両の通行」のために設けられていますが、通常の使用目的以外で利用する場合は、審査を受けて道路使用許可を得る必要があります。

                      具体的な例として、道路工事、足場の設置、キッチンカー、屋台などが挙げられます。

                      「こんなことをしたいけれど、道路使用許可が必要なのでしょうか?」とお困りの場合は、いつでもご相談ください。