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道路使用許可 道路占用許可

【即日申請】北海道|道路使用・占用許可の申請代行

北海道の道路使用・占用許可
道路・土地の専門行政書士

メールでのやり取りで完結。
申請までの全ての過程をお任せください。
全て弊所にお任せください!!

ご依頼料(税抜)

道路使用許可    30,000円

道路使用+占用許可 55,000円

※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

【相談無料】札幌市・旭川市・函館市
ご依頼多数受け付けています!!

申請に必要な書類

全て弊所が作成いたします!!

・申請書

・使用する道路の位置図及び付近図

・道路使用図及び区間規制図

・手数料 2,500円

・その他、警察署長必要とする書類

【相談無料】小樽市・室蘭市・釧路市
ご依頼多数受け付けています!!

代表からの挨拶

行政書士 𠮷田晃汰

北海道の道路使用・占用許可は
お任せください!!

弊所はお客様の利益を最大限に考え、以下の3つの特徴を持ちます。

01 相場よりも安い金額

弊所には他の行政書士事務所よりも安くご依頼できます。

道路手続きに関する業績・専門知識があるからこそ、相場よりも安い金額で対応させていただきます。

02 即日又は翌日での申請

弊所にご依頼いただければ、最短で即日又は翌日での申請を行うことができます。

03 工事から撮影まで幅広く対応

道路使用許可は、道路工事・動画や映画の撮影・路上ライブなど様々な方面で取得する機会があります。

弊所は道路使用に関するどんな内容でも対応させていただきます。

【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

ご依頼からの流れ

1.お問い合わせ
道路使用許可のご依頼の旨を
お伝えください。

2.オンライン上でのやりとり
申請に必要な情報をヒアリング
致します。

3.書類・図面の作成
申請に向け、書類・図面を作成致します。

4.市役所・警察署への提出

道路使用許可なら警察署。
書類作成→警察署

道路使用・占用許可の同時依頼は、
市役所→占用許可後→警察署

5.許可証受理・送付
許可証が交付され次第受理し、
お客様のもとへ許可証の送付を行います。

【相談無料】帯広市・夕張市・北見市
ご依頼多数受け付けています!!

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

(土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    北海道の対応地域

    全ての地域対応致します!!

    札幌市,函館市,小樽市,旭川市,室蘭市,釧路市,帯広市,北見市,夕張市,岩見沢市,網走市,留萌市,苫小牧市,稚内市,美唄市,芦別市,江別市,赤平市,紋別市,士別市,名寄市,三笠市,根室市,千歳市,滝川市,砂川市,歌志内市,深川市,富良野市,登別市,恵庭市,伊達市,北広島市,石狩市,北斗市,当別町,新篠津村,松前町,福島町,知内町,木古内町,七飯町,鹿部町,森町,八雲町,長万部町,江差町,上ノ国町,厚沢部町,乙部町,奥尻町,今金町,せたな町,島牧村,寿都町,黒松内町,蘭越町,ニセコ町,真狩村,留寿都村,喜茂別町,京極町,倶知安町,共和町,岩内町,泊村,神恵内村,積丹町,古平町,仁木町,余市町,赤井川村,南幌町,奈井江町,上砂川町,由仁町,長沼町,栗山町,月形町,浦臼町,新十津川町,妹背牛町,秩父別町,雨竜町,北竜町,沼田町,鷹栖町,東神楽町,当麻町,比布町 ,愛別町,上川町,東川町,美瑛町,上富良野町,中富良野町,南富良野町,占冠村,和寒町,剣淵町,下川町,美深町,音威子府村,中川町,幌加内町,増毛町,小平町,苫前町,羽幌町,初山別村,遠別町,天塩町,猿払村,浜頓別町,中頓別町,枝幸町,豊富町,礼文町,利尻町,利尻富士町,幌延町,美幌町,津別町,斜里町,清里町,小清水町,訓子府町,置戸町,佐呂間町,遠軽町,湧別町,滝上町,興部町,西興部村,雄武町,大空町,豊浦町,壮瞥町,白老町,厚真町,洞爺湖町,安平町,むかわ町,日高町,平取町,新冠町,浦河町,様似町,えりも町,新ひだか町,音更町,士幌町,上士幌町,鹿追町,新得町,清水町,芽室町,中札内村,更別村,大樹町,広尾町,幕別町,池田町,豊頃町,本別町,足寄町,陸別町,浦幌町,釧路町,厚岸町,浜中町,標茶町,弟子屈町,鶴居村,白糠町,別海町,中標津町,標津町,羅臼町 ,色丹村,泊村,留夜別村,留別村,紗那村,蘂取村

    その他の手続きサポート

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    道路使用許可 道路占用許可

    【即日申請】京都府|道路使用・占用許可の申請代行

    【京都府】道路使用・占用許可のご依頼なら
    デコレート行政書士事務所

    京都府全域対応

    書類及び図面作成・警察署への申請
    即日作成・申請可能!!

    ご依頼報酬(税別)

    追加請求致しません!!

    道路使用許可    40,000円

    道路使用+占用許可 80,000円

    ※警察署への申請に必要な法定費用・郵送費・交通費は含んでおりません。
    ※国道・県道の申請金額は異なります。

    弊所のサービス内容

    01 書類の作成

    弊所にご依頼していただければ、道路使用・占用許可に必要な書類は全て作成いたします!!

    02 道路占用許可の同時申請

    弊所は道路使用許可のみならず、道路占用許可の同時ご依頼ができます。

    費用も他事務所よりディスカウントいたしていますので、おすすめです。

    03 役所への申請

    警察署(道路占用許可の場合は、市役所)へ申請を行います。

    許可証受け取りの書類をPDF状にてお送りいたしますので、道路工事を行う前に受け取りをお願いいたします。

    ※許可証の受け取りは追加交通費・郵送費をいただきます。

    デコレート行政書士事務所が
    徹底サポート致します!!

    【相談無料】京都市・宇治市・亀岡市
    ご依頼多数受け付けています!!

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      必要な書類は?

      京都府で道路使用許可を申請する際に必要な書類は以下の書類です。

      道路使用許可申請書

      道路を使用する場所及び付近の見取図(位置図)

      交通安全対策図(図面)

      ・工程表・設置する物件の仕様書・工事や作業の内容が分かる資料

      ・手数料2,040円

      ※現金のほか、クレジットカード決済、電子マネー決済、スマホ決済が可能です。(高速道路交通警察隊は除く)

      上記の書類・図面
      全て弊所にお任せください!!

      〈申請書の作成方法はこちらで解説〉

      京都府|道路使用許可

      【相談無料】長岡京市・舞鶴市・木津川市
      ご依頼多数受け付けています!!

      許可までの流れ

      お問い合わせ
      まずはご連絡をお願いいたします。

      ヒアリング
      オンライン上にて何度かお客様とやりとりをさせていただきます。

      書類・図面作成
      ご依頼内容が決まり次第、書類・図面の咲くさいに入らせていただきます。

      警察署へ申請
      警察署への申請を行います。

      【相談無料】福知山市・城陽市・京田辺市
      ご依頼多数受け付けています!!

      申請先

      京都府警本部

      京都府警の一覧

      ご依頼対象エリア

      京都市
      北区/上京区/左京区/中京区/東山区/下京区
      南区/右京区/伏見区/山科区/西京区
      福知山市/舞鶴市/綾部市/宇治市/宮津市/亀岡市
      綾部市/宇治市/宮津市/亀岡市/城陽市/向日市
      長岡京市/八幡市/京田辺市/京丹後市/南丹市/木津川市
      乙訓郡
      大山崎町
      久世郡
      久御山町
      綴喜郡
      井手町/宇治田原町
      相楽郡
      笠置町/和束町/精華町/南山城村
      船井郡
      京丹波町
      与謝郡
      伊根町/与謝野町

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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        カテゴリー
        道路使用許可 道路占用許可

        【即日申請】大阪府|道路使用・占用許可の申請代行

        【大阪府】道路使用・占用許可のご依頼なら
        デコレート行政書士事務所

        図面測量・申請書作成・警察署申請
        弊所に任しとき!!

        ご依頼報酬(税別)

        追加請求致しません!!

        道路使用許可    40,000円

        道路使用+占用許可 65,000円

        ※申請に必要な法定費用・郵送費・交通費は含んでおりません。
        ※区道・市道の申請金額となります。
        ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
        ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

        弊所のサービス内容

        01 即日書類の作成

        弊所はオリジナルの書類作成法を基に即日で書類・図面の作成を行なっています。

        お客様がお望みならば、即日申請だって可能です!!

        02 土木事務所へお墨付き

        道路を使用する際に歩道を少しでも占用する場合、土木事務所へ判子を押してもらうのが一般的です。

        弊所は足を運ぶ役所が増えても追加請求致しませんので安心してご依頼できます。

        03 役所への申請

        警察署(道路占用許可の場合は、市役所)へ申請を行います。

        許可証受け取りの書類をPDF状にてお送りいたしますので、道路工事を行う前に受け取りをお願いいたします。

        ※許可証の受け取りは追加交通費・郵送費をいただきます。

        デコレート行政書士事務所が
        徹底サポート致します!!

        【相談無料】大阪市・堺市・東大阪市
        ご依頼多数受け付けています!!

        道路使用許可に必要な書類は?

        道路使用許可の申請は以下の書類が必要です。

        ・道路使用許可申請書

        ・道路使用の位置図と付近の見取り図

        ・道路環境規制図と道路使用図

        ・その他添付書類

        上記の書類・図面
        全て弊所にお任せください!!

        〈図面の作成方法はこちらで解説〉

        大阪県警|道路使用許可

        【相談無料】豊中市・枚方市・吹田市
        ご依頼多数受け付けています!!

        許可までの流れ

        お問い合わせ
        まずはお問い合わせをお願いいたします。

        ヒアリング
        書類作成に必要な情報をいくつかお聞きいたします。

        書類・図面作成
        書類・図面の作成を行います。

        ▽(ご依頼料の振り込み)

        警察署へ申請
        警察署へ申請いたします。(道路占用許可の場合は、市役所へ)

        【相談無料】高槻市・茨木市・八尾市
        ご依頼多数受け付けています!!

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

        Mail 

          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

          LINEでの問い合わせ

          道路使用・占用許可の同時申請

          大阪府では道路使用許可と道路占用許可を同時申請する場合、警察署又は道路管理者の一方に申請すれば済みます。

          本来なら別々の役所での申請を行う必要がありますが、大阪府の場合一括で済んでしまいます。

          大阪府県警|道路使用許可・道路占用許可

          申請先

          道路使用又は占用をする場所を管轄する警察署へ申請を行います。

          大阪府にある道頓堀を管轄する警察署は南警察署です。

          南警察署

          大阪市|各警察署

          ご依頼対象エリア

          大阪府

          大阪市

          三島エリア

          吹田市/高槻市/茨木市/摂津市/島本町

          豊能エリア

          豊中市/池田市/箕面市/豊能町/能勢町

          泉北エリア

          堺市/泉大津市/和泉市/高石市/忠岡町

          泉南エリア

          岸和田市/貝塚市/泉佐野市/泉南、
          阪南市/熊取町、田尻町/岬町

          南河内エリア

          富田林市/河内長野市/松原市/羽曳野市
          藤井寺市/大阪狭山市/太子町/河南町/千早赤阪村

          中河内エリア

          八尾市/柏原市/東大阪市

          北河内エリア

          守口市/枚方市/寝屋川市/大東市/門真市/四

          カテゴリー
          道路使用許可 道路占用許可

          【即日申請】福岡県|道路使用・占用許可の申請代行

          【福岡県】道路使用・占用許可のご依頼なら
          デコレート行政書士事務所

          書類作成・申請・許可証の送付
          全て込みの価格

          ご依頼報酬(税別)

          道路使用許可    50,000円

          道路使用+占用許可 80,000円

          ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
          ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
          ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
          ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

          弊所のサービス内容

          01 書類・図面の作成

          道路使用・占用許可に関する書類・図面全て作成いたします。

          測量及び役所への事前協議も行いますので、お客様は時間の節約ができます。

          02 各役所への提出

          道路使用許可の場合、歩道に車両を乗り上げる際に土木事務所へ書類・図面を確認してもらう必要があります。

          必要な役所へ弊所の方で行きますので、時間の節約になります。

          03 許可証の送付

          許可証の受領・送付は弊所の方で行います。

          お客様は情報を伝えるだけで、許可が取得できます。

          デコレート行政書士事務所が
          徹底サポート致します!!

          【相談無料】北九州市・福岡市・久留米市ご依頼多数受け付けています!!

          ご依頼からの流れ

          01 お問い合わせ

          まずはご連絡ください。

          02 ヒアリング

          書類作成時に必要な情報のヒアリングを行います。

          03 書類作成・申請

          書類が完成次第、
          警察署へ申請を行います。

          【相談無料】飯塚市・大牟田市・春日市
          ご依頼多数受け付けています!!

          弊所は道路専門の行政書士です!!

          道路使用許可を申請する際には
          下記の書類が必要になります。

           ・道路使用許可申請書

           ・位置図・見取り図

           ・迂回経路図

           ・環境規制図・道路使用図

           ・法定費用

           ▷福岡県警|道路使用許可   

          ・申請地まで遠い ・書類をお任せしたい
          ・今日中に申請したいなどなど・・・

          弊所にお任せいただければ、最短即日申請で対応させていただきます。

          【相談無料】ですので、
          お気軽にお問い合わせください!!

          申請先

          道路使用許可は、道路を管轄する警察署へ申請いたします。

          ※道路占用許可は市役所への申請となります。

          福岡中央警察署

          福岡県|各警察署一覧

          申請手数料

          手数料2400円

          ※手数料は収入印紙でのお支払いとなります

          道路使用許可は申請から許可証の交付まで、7日程(休日は含まない)かかります。

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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            福岡県全エリア対応

            北九州市,福岡市,大牟田市,久留米市,直方市,飯塚市,田川市,柳川市,八女市,筑後市,大川市,行橋市,豊前市,中間市,小郡市,筑紫野市,春日市,大野城市,宗像市,太宰府市,古賀市,福津市,うきは市,宮若市,嘉麻市,朝倉市,みやま市,糸島市,那珂川市,宇美町,篠栗町,志免町,須恵町,新宮町,久山町,粕屋町,芦屋町,水巻町,岡垣町,遠賀町,小竹町,鞍手町,桂川町,筑前町,東峰村,大刀洗町,大木町,広川町,香春町,添田町,糸田町,川崎町,大任町,赤村,福智町,苅田町,みやこ町,吉富町,上毛町,築上町

            カテゴリー
            道路使用許可

            【現地の調査不要】道路使用許可の図面作成方法

            道路・土地の専門行政書士
            デコレート行政書士事務所

            現場責任者の方必見

            ※行政書士又は現場を見ていない方はこちらの作成方法はできませんのでご了承ください。

            はじめに

            こんにちは、愛知県に事務所を置く道路・土地の専門行政書士𠮷田晃汰です。

            弊所は普段”道路使用許可”や”農地転用”を取り扱っていますが、よくお客様や新人行政書士の先生方から「道路使用許可の図面はどうやって作成しているのか」ということを聞かれます。

            今回は弊所が普段から行なっている書類・図面の作成の流れ及び図面作成方法について紹介いたします。

            必要書類

            まずは道路使用許可の申請を行う際に、必要な書類について説明いたします。

             

            道路使用許可申請書
             ・位置図見取図
             ・道路使用図・規制図
             ・交通量調査資料、迂回路図等

            警視庁|道路使用許可

              

            今回は、申請書以外の図面作成方法についてご紹介します。

            申請書の書き方はこちらの記事でご紹介しています。

            位置図・見取り図

            インターネットが発達する前の行政書士の先生方は、現地まで足を運び写真撮影を行なっていました。

            現在はGoogleマップやその他地図アプリの発展により、現地まで行かずに位置図・見取り図の撮影を行えるようになりました。

            実際に、弊所の事務所を例に位置図・見取り図を作成したので参考にしてください。

            〈位置図・見取り図〉

            環境規制図・道路使用図

            道路使用許可を行なったことがない場合、「図面って難しそうだな」と思うかもしれません。

            ただ実際にそこまで難しいということもなく現地に行かずとも対応できます。

            今回は弊所の事務所に看板をつけるという形で、図面を作成してみました。

            作成ポイントは以下の4つです。

            ①道路の幅員を記載

            ※測量は「Googleマップ 計り方」で検索!!

            ②道路の名前を記載

            ※わからなければ、道路上に住所及び方角を記載。

            ③誘導員の記載

            ※誘導員が誘導づる旨を図面の空いている箇所に記載。

            ④規制区間の記載

            ⑤作業車の幅

            図面制作といえばCADが代表的に取り上げられますが、弊所は道路状況を見てCANVAや手書きなど最速で仕上げられる方法で図面を制作しています。

            交通量調査資料・迂回路図等

            道路工事や作業を行う際に残り幅が2.5m以下になった場合、全面通行止めが必要になります。

            この場合、迂回経路図を申請する際に添付する必要があります。

            位置図と同様にGoogleマップでマーカー等で道路上をなぞり添付しましょう。

            行政書士にお任せ!!

            道路使用許可の手続きは難しくありませんが、
            ・急に必要になった
            ・遠方地域で申請に行けない
            ・1人事務所なので書類関係は全てお任せしたい

            このような場合は、ぜひ弊所にお問い合わせください!!

            お近くの行政書士に以下の価格でお繋ぎします。

            ご依頼報酬(税別)

            道路使用許可    40,000円

            道路使用+占用許可 60,000円

            ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
            ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
            ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
            ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

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              道路使用許可 道路占用許可

              【即日申請】東京都|道路使用・占用許可の申請代行

              東京都の道路使用・占用許可
              道路・土地の専門行政書士

              面談不要・即日申請可
              測量・図面作成・申請など
              全て弊所にお任せください!!

              東京都23区の全エリア対応

              足立区/墨田区/荒川区/世田谷区/板橋区/台東区
              江戸川区/中央区/大田区/千代田区/葛飾区/豊島区
              北区/中野区/江東区/練馬区/品川区/文京区/渋谷区
              港区/新宿区/目黒区/杉並区

              ご依頼料(税抜)

              道路使用許可    40,000円

              道路使用+占用許可 80,000円

              ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
              ※区道・市道の申請金額となります。都道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
              ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
              ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

              【相談無料】世田谷区・練馬区・大田区
              ご依頼多数受け付けています!!

              ご依頼からの流れ

              1.お問い合わせ
              まずは弊所の方へご連絡を
              お願いいたします。

              2.オンライン上でのやりとり
              道路を使用・占用する場所を聞き、
              対応致します。

              3.道路調査
              測量・作図を行います。

              4.書類・図面の作成
              書類・図面の作成代行を行います。

              5.市役所・警察署への提出

              道路使用許可なら警察署。
              書類作成→警察署

              道路使用・占用許可の同時依頼は、
              市役所→占用許可後→警察署

              6.許可証受理・送付
              許可が降りましたら、
              お客様のもとへ許可証の送付を行います。

              【相談無料】江戸川区・足立区・杉並区
              ご依頼多数受け付けています!!

              必要書類

              東京都|道路使用許可

              ・道路使用の場所又は区間の付近の見取図

              ・道路を使用して行う行為の内容が分かるもの

              ・工作物を設ける場合は、その設計図及び仕様書

              ・その他、警察署長が許可を行う上で必要と認める書類

              警視庁|道路使用許可必要書類

              【相談無料】板橋区・八王子区・江東区
              ご依頼多数受け付けています!!

              法定費用

              【道路使用手続関係手数料】

              東京都の条例により他県とは違い、
              現金で納めます。

              申請区分手数料(費用)
              1号許可2,700円
              2号許可2,100円
              3号許可縁日露店 1,100円
              そ の 他 2,100円
              4号許可2,100円

              【主な許可内容】

              1号許可
              道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業等
              2号許可
              街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置等
              3号許可
              露天、屋台店、靴修理(靴磨き等の店)、商品の陳列台等
              4号許可
              祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技等

              ※  申請手数料は許可・不許可関係なく、返還されません。

              【相談無料】葛飾区・町田区・品川区
              ご依頼多数受け付けています!!

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                カテゴリー
                土地関連

                【相談無料】愛知県小牧市|農地転用許可の申請代行(3万円〜)

                【小牧市】道路・土地の専門行政書士
                デコレート行政書士事務所

                農地転用の診断から許可証受領まで
                全てお任せください!!

                農地転用許可申請(4・5条)

                ご依頼料3万円〜

                砂防法許可・森林法許可も取り扱っています。

                弊所のご依頼メリット

                01 農地転用の事前診断 

                農地転用のご依頼を受ける前に、農地が実際に転用できるかお調べします。

                02 地域最安値

                小牧市内の農地転用を取り扱う行政書士事務所で弊所が一番安くご依頼できます。

                03 道路・土地の専門

                弊所は道路・土地の専門家です。『費用が安い=質が悪い』と思われがちですが、ご依頼者様の利益になるよう専門知識・迅速な申請を心がけています。

                【相談無料】小牧市・春日井市・瀬戸市
                ご依頼多数受け付けています!!

                【対象エリア】小牧市・春日井市・瀬戸市・犬山市・豊田市・岩倉市・豊山町・北名古屋市

                農地転用とは

                土地にはそれぞれ用途(土地の使われ方)が決められています。

                農地は一般的に耕作目的で使用される土地を指します。

                農地に家を建てたい。駐車場を設置したいなど、農地の用途を変える際に”農地転用”を行います。

                ※一時的に農地以外で利用する場合にも農地転用(一時転用)に入ります。

                農地転用は、農地転用許可という許可を取得してしなければなりません。

                農地転用に必要な書類

                 調査書

                 届出書

                 土地登記事項証明書
                 (全部事項証明書に限る)

                 位置図

                 公図写
                 ※土地区画整理地内の場合は添付の必要はありません

                 仮換地証明書
                  ※土地区画整理地内の場合

                 仮換地図(複写可) 
                 ※土地区画整理地内の場合

                 届出地が小作地等で賃貸借の目的となっている場合は、
                 解約したことを証する書面

                 同意書

                 相続登記が済んでいない場合は、
                 遺産分割協議書の写しまたは戸籍謄本等

                【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

                小牧市|農地転用

                ご依頼料

                小牧市|農地転用ご依頼報酬

                業務内容ご依頼料(税込)
                事前調査(任意)30,000円
                4条許可(市街化区域外)85,000円
                4条届出(市街化区域内)40,000円
                5条許可(市街化区域外)100,000円
                5条届出(市街化区域内)45,000円

                ※農地の状況によって値段が変動する場合がございます。

                農地の権利を他人に移転する場合
                →5条許可

                ※4条許可・届出は、自己所有のまま農地の用途を変えるといった場合です。

                〈下記の記事でも解説しています。〉

                【相談無料】小牧市以外の岩倉市などでも
                ご依頼受け付けています。

                ご依頼の流れ

                01 お問い合わせ

                まずはお問い合わせをお願いします。

                02 面談

                オンラインツール又は対面での打ち合わせで農地転用に必要な情報の共有をさせていただきます。

                ※対面での打ち合わせの場合、交通費が発生いたします。

                03 事前調査(任意)

                農地に関する書類の確認・現地調査・農業委員会への確認を行います。

                04 書類作成・収集

                農地転用の申請に必要な書類の作成・その他必要書類の収集を行います。

                05 申請・許可証受領

                月に1回の締め切り日に間に合うように申請を行います。

                許可が降りた際は許可証の受理を行い、送付させていただきます。

                お問い合わせ

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                090-6467-5318

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                  申請(届出)先の役所

                  地域活性化営業部 農政課 農地係
                  小牧市役所 本庁舎3階
                  電話番号:0568-76-1132 ファクス番号:0568-75-8283

                  カテゴリー
                  土地関連

                  【行政書士解説】農地転用4条許可と5条許可の違い

                  道路・土地の専門
                  デコレート行政書士事務所

                  農地法4条・5条の違い

                  農地転用許可(届出)には、4条と5条があります。どちらも市区町村の長からの許可が必要となりますが、どういった違いがあるのでしょうか。

                  ー農地法許可4条ー

                  農地転用において4条許可は、農地の所有者を変えずに農地の用途を変更する場合です。

                  ー農地法許可5条ー

                  5条許可は、農地の所有者が他の人に農地の権利を移転した上で・農地の用途を変更する場合です。

                  農地転用4条・5条許可

                  農地転用許可申請(4・5条)

                  ご依頼料3万円〜

                  砂防法許可・森林法許可も取り扱っています。

                  【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

                  カテゴリー
                  道路使用許可

                  【5分解説】道路使用許可申請書の書き方

                  道路使用許可申請書
                  デコレート行政書士事務所

                  はじめに

                  道路使用・占用許可の代行手続きを行なっているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

                  この記事では、『道路使用許可申請書の書き方』について解説していきます。これから道路使用許可を取得しようという方はぜひ、参考にしてください。

                  道路使用許可の申請書

                  お手元に道路使用許可申請書を用意しながら書いておくと便利です。

                  上記のボタンから書類がダウンロードできますので、ご用意ください。

                  日付

                  警察署で記入することをお勧め。

                  :西暦又は和暦

                  月日:申請を行う日

                  警察署

                  間違え厳禁!!

                  道路を管轄する警察署を記載します。

                  例)名古屋東警察署の場合

                  ▽▽▽

                  『東警察署』と記載。

                  申請者情報

                  代理申請行う場合も注意!!

                  申請者が警察署へ申請する場合
                  ご自身の名前で結構です。

                  代理人が警察署へ申請する場合
                  代理を頼んだ申請者本人の名前を記載

                  例)
                  AさんがBさんに代理申請を頼んだ場合

                  『申請者 A 』と記載。

                  道路使用の目的

                  具体的に!!

                  道路使用の目的を記載します。抽象的な表現は避け、具体的に記載しましょう。

                  例)看板設置を行う場合。

                  『作業者による看板取り付け工事のため』

                  場所又は区画

                  原則1箇所のみ

                  こちらも目的同様、道路の場所だけでなく車道を使用するのか・歩道を使用するのか具体的に記載する必要があります。

                  例)『名古屋市中村区太閤通3丁目25』の道路で歩道を使用したい場合

                  『名古屋市中村区太閤通3丁目25の歩道』

                  許可期間

                  管轄警察署に要確認

                  道路使用許可の希望期間を記載しましょう。路上工事等の場合、期間はおおむね6ケ月以内です。

                  作業のうち一定のものは、15日以内。
                  また簡易工事等は、その形態により1か月以内若しくは通じて8時間以内となっています。

                  方法又は形態

                  道路使用の形態を記載します。

                  「別紙作業帯図のとおり。」などの記載が可能です。
                  通行止めを伴う作業の場合や片側通行で行う作業の場合には、『車両通行止めを伴う』と記載します。

                  現場責任者

                  道路使用の際、実際に現場にいる責任者の名前を記載してください。

                  その他注意

                  ここには、何も記載しないこと。

                  こちらは警察署の方が記載する場所です。

                  行政書士にご依頼するメリット

                  以上が道路使用許可の申請書の書き方です。

                  道路使用許可を申請する場合は他にも測量を伴った図面作成や周辺地域の写真撮影が必要になります。

                  自分で申請しようと思ったけど難しそう」「定期的に許可を取るので毎度お任せしたい

                  そのようにお思いになったら、
                  ぜひ弊所にお任せください!!

                  ご依頼報酬(税別)

                  道路使用許可    40,000円

                  道路使用+占用許可 80,000円

                  ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
                  ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
                  ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
                  ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

                  カテゴリー
                  道路使用許可 道路占用許可

                  【即日申請】神奈川県|道路使用・占用許可の申請代行

                  神奈川県の道路使用・占用許可
                  道路・土地の専門行政書士

                  面談不要・即日申請可
                  必要なことは、全て弊所の
                  行政書士が行います!!

                  ご依頼報酬(税別)

                  道路使用許可    40,000円

                  道路使用+占用許可 80,000円

                  ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
                  ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
                  ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
                  ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

                  【相談無料】横浜市・川崎市・横須賀市
                  ご依頼多数受け付けています!!

                  ご依頼からの流れ

                  1.お問い合わせ
                  ご依頼・ご相談まずは、
                  ご連絡ください。

                  2.ヒアリングシート
                  オンライン上で弊所が送付する
                  ヒアリングシートを記入してください。

                  3.現地調査
                  ヒアリングシートの記入終了後、
                  行政書士が現地へ測量・作図を行います。

                  4.書類・図面の作成
                  行政書士が書類・図面の
                  作成を行います。

                  5.役所への提出
                  道路使用許可なら警察署。

                  道路使用・占用許可の同時依頼は、
                  市役所→占用許可後→警察署
                  以上の流れで申請いたします。

                  6.許可証受理・送付
                  許可が降りましたら、
                  お客様のもとへ許可証の送付を行います。

                  [神奈川県]全域対応

                  神奈川県全域対応

                  横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

                  必要書類

                  神奈川県警|道路使用許可

                  ・道路使用許可申請書

                  ・添付書類(下記の通りです。)

                  1号許可
                  位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料
                  2号許可
                  位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、設置工作物の設計書(情報提供装置については、設計書及びその内容を示す書類)
                  3号許可
                  位置図、現況道路及び周辺見取図、露天等の形態を記載した図面、道路使用の計画書
                  4号許可
                  位置図、現況道路及び周辺見取図、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面

                  ※ 上記の添付書類は、一般的に申請に必要とされる許可の一覧です。市区町村により必要書類は異なります。

                  神奈川県警|道路使用許可

                  【相談無料】藤沢市・相模原市・平塚市
                  ご依頼多数受け付けています!!

                  申請手数料

                  【道路使用手続関係手数料】

                  手数料種別手数料
                  1号許可2,520円
                  2号許可2,000円
                  3号許可2,000円
                  4号許可2,000円

                  【主な許可内容】

                  1号許可
                  道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業等
                  2号許可
                  街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置等
                  3号許可
                  露天、屋台店、靴修理(靴磨き等の店)、商品の陳列台等
                  4号許可
                  祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技等

                  ※  申請手数料は、「許可されなかった。」「許可はされたが実施しなかった。」などの理由で返還することはできません。

                  【相談無料】茅ヶ崎市・大和市・厚木市
                  ご依頼多数受け付けています!!

                  申請先

                  道路使用許可

                  道路使用を行う所在地を管轄する神奈川県内各警察署の交通課総務係道路使用窓口

                  路上競技・車両街宣・車両装飾については出発地を管轄する神奈川県内各警察署の交通課総務係道路使用窓口

                  【相談無料】小田原市・鎌倉市・秦野市
                  ご依頼多数受け付けています!!

                  お問い合わせ

                  TEL 

                  090-6467-5318

                  (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                  (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                  Mail 

                    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                    LINEでの問い合わせ

                    行政書士の挨拶

                    𠮷田 晃汰

                    「道路に関することは全てお任せ」

                    道路・土地の専門行政書士の𠮷田晃汰です。道路使用許可を行政書士にご依頼する場合は、さまざまな事情があると思います。

                    時間の節約・遠方地域の申請・即日申請

                    これら全てのニーズに弊所はお答えいたします。道路使用・占用許可をご依頼する場合は、弊所にお任せください。