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道路使用許可 道路占用許可

【即日申請】東京都|道路使用・占用許可の申請代行

東京都の道路使用・占用許可
道路・土地の専門行政書士

面談不要・即日申請可
測量・図面作成・申請など
全て弊所にお任せください!!

東京都23区の全エリア対応

足立区/墨田区/荒川区/世田谷区/板橋区/台東区
江戸川区/中央区/大田区/千代田区/葛飾区/豊島区
北区/中野区/江東区/練馬区/品川区/文京区/渋谷区
港区/新宿区/目黒区/杉並区

ご依頼料(税抜)

道路使用許可    40,000円

道路使用+占用許可 80,000円

※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
※区道・市道の申請金額となります。都道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

【相談無料】世田谷区・練馬区・大田区
ご依頼多数受け付けています!!

ご依頼からの流れ

1.お問い合わせ
まずは弊所の方へご連絡を
お願いいたします。

2.オンライン上でのやりとり
道路を使用・占用する場所を聞き、
対応致します。

3.道路調査
測量・作図を行います。

4.書類・図面の作成
書類・図面の作成代行を行います。

5.市役所・警察署への提出

道路使用許可なら警察署。
書類作成→警察署

道路使用・占用許可の同時依頼は、
市役所→占用許可後→警察署

6.許可証受理・送付
許可が降りましたら、
お客様のもとへ許可証の送付を行います。

【相談無料】江戸川区・足立区・杉並区
ご依頼多数受け付けています!!

必要書類

東京都|道路使用許可

・道路使用の場所又は区間の付近の見取図

・道路を使用して行う行為の内容が分かるもの

・工作物を設ける場合は、その設計図及び仕様書

・その他、警察署長が許可を行う上で必要と認める書類

警視庁|道路使用許可必要書類

【相談無料】板橋区・八王子区・江東区
ご依頼多数受け付けています!!

法定費用

【道路使用手続関係手数料】

東京都の条例により他県とは違い、
現金で納めます。

申請区分手数料(費用)
1号許可2,700円
2号許可2,100円
3号許可縁日露店 1,100円
そ の 他 2,100円
4号許可2,100円

【主な許可内容】

1号許可
道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業等
2号許可
街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置等
3号許可
露天、屋台店、靴修理(靴磨き等の店)、商品の陳列台等
4号許可
祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技等

※  申請手数料は許可・不許可関係なく、返還されません。

【相談無料】葛飾区・町田区・品川区
ご依頼多数受け付けています!!

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

(土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ
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    道路使用許可 道路占用許可

    【即日申請】神奈川県|道路使用・占用許可の申請代行

    神奈川県の道路使用・占用許可
    道路・土地の専門行政書士

    面談不要・即日申請可
    必要なことは、全て弊所の
    行政書士が行います!!

    ご依頼報酬(税別)

    道路使用許可    40,000円

    道路使用+占用許可 80,000円

    ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
    ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
    ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
    ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

    【相談無料】横浜市・川崎市・横須賀市
    ご依頼多数受け付けています!!

    ご依頼からの流れ

    1.お問い合わせ
    ご依頼・ご相談まずは、
    ご連絡ください。

    2.ヒアリングシート
    オンライン上で弊所が送付する
    ヒアリングシートを記入してください。

    3.現地調査
    ヒアリングシートの記入終了後、
    行政書士が現地へ測量・作図を行います。

    4.書類・図面の作成
    行政書士が書類・図面の
    作成を行います。

    5.役所への提出
    道路使用許可なら警察署。

    道路使用・占用許可の同時依頼は、
    市役所→占用許可後→警察署
    以上の流れで申請いたします。

    6.許可証受理・送付
    許可が降りましたら、
    お客様のもとへ許可証の送付を行います。

    [神奈川県]全域対応

    神奈川県全域対応

    横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

    必要書類

    神奈川県警|道路使用許可

    ・道路使用許可申請書

    ・添付書類(下記の通りです。)

    1号許可
    位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料
    2号許可
    位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、設置工作物の設計書(情報提供装置については、設計書及びその内容を示す書類)
    3号許可
    位置図、現況道路及び周辺見取図、露天等の形態を記載した図面、道路使用の計画書
    4号許可
    位置図、現況道路及び周辺見取図、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面

    ※ 上記の添付書類は、一般的に申請に必要とされる許可の一覧です。市区町村により必要書類は異なります。

    神奈川県警|道路使用許可

    【相談無料】藤沢市・相模原市・平塚市
    ご依頼多数受け付けています!!

    申請手数料

    【道路使用手続関係手数料】

    手数料種別手数料
    1号許可2,520円
    2号許可2,000円
    3号許可2,000円
    4号許可2,000円

    【主な許可内容】

    1号許可
    道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業等
    2号許可
    街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置等
    3号許可
    露天、屋台店、靴修理(靴磨き等の店)、商品の陳列台等
    4号許可
    祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技等

    ※  申請手数料は、「許可されなかった。」「許可はされたが実施しなかった。」などの理由で返還することはできません。

    【相談無料】茅ヶ崎市・大和市・厚木市
    ご依頼多数受け付けています!!

    申請先

    道路使用許可

    道路使用を行う所在地を管轄する神奈川県内各警察署の交通課総務係道路使用窓口

    路上競技・車両街宣・車両装飾については出発地を管轄する神奈川県内各警察署の交通課総務係道路使用窓口

    【相談無料】小田原市・鎌倉市・秦野市
    ご依頼多数受け付けています!!

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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      LINEでの問い合わせ

      行政書士の挨拶

      𠮷田 晃汰

      「道路に関することは全てお任せ」

      道路・土地の専門行政書士の𠮷田晃汰です。道路使用許可を行政書士にご依頼する場合は、さまざまな事情があると思います。

      時間の節約・遠方地域の申請・即日申請

      これら全てのニーズに弊所はお答えいたします。道路使用・占用許可をご依頼する場合は、弊所にお任せください。

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      道路使用許可 道路占用許可

      【即日申請】三重県|道路使用・占用許可の手続き代行

      三重県の道路使用・占用許可のことなら

      デコレート行政書士事務所

      書類作成が面倒」「県外に遠くていけない」などなど・・・
      全てお任せください!!

      ご依頼報酬(税別)

      道路使用許可    30,000円

      道路使用+占用許可 55,000円

      ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
      ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
      ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
      ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

      【相談無料】四日市市・津市・鈴鹿市
      ご依頼多数受け付けています。

      〈サービス内容〉

      01 書類・図面の作成

      弊所の行政書士が測量から必要な書類・図面を作成します。

      お客様には、現地の情報や工事情報を教えていただくだけで結構です。

      ※書類・図面作成のみの場合は、減額させていただきます。

      02 各役所への提出

      道路使用許可と道路占用許可は、それぞれ申請先の役所が違います。

      また2つの許可を取得するとなると、役所への行き来がかなり増えてきます。

      弊所が役所まで申請しに行きますので、お客様は時間の節約ができます。

      ※申請をご自身で行かれる場合、減額したプランを提示させていただきます。

      03 許可証の送付

      道路使用許可・占用許可は許可が降りた際に許可証が交付されます。

      弊所の行政書士が許可証の受領・お客様のもとへ送付いたします。

      ※許可証をご自身で受領される場合は、減額プランを提示させていただきます。

      業務の流れ

      お客様は、ヒアリングシートを記入していただくだけで結構です。

      01 実地へ撮影・測量

      申請に必要な書類・図面の作成のために、実際に道路使用・占用が行われる場所へ申請しに行きます。

      02 事前協議

      各市区町村によって書類・図面に求められることが異なってきますので、役所へ事前協議を行う場合がございます。

      測量及び現地撮影をしたデータを役所の方に見せて手続きを行えるか事前に話し合います。

      03 書類・図面の作成

      現地で測量・撮影した情報及び事前協議で話し合ったことを踏まえ、書類・図面の作成を行います。

      04 申請

      書類・図面の作成が終わり次第、各役所へ申請を行います。

      05 許可証の受領・送付

      許可証が発行され次第、弊所の行政書士が受領しお客様のもとへ送付させていただきます。

      ※申請と受領の交通費は別途請求いたします。

      亀山市・松阪市・伊勢市なども
      ご依頼受け付けています!!

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        三重県|対象エリア

        【対象エリア】三重県内は、全てのエリア対象としています。

        桑名市いなべ市木曽岬町東員町
        四日市市菰野町朝日町川越町
        鈴鹿市亀山市  
        津市
        松阪市多気町明和町大台町
        伊勢市鳥羽市志摩市玉城町
        度会町大紀町南伊勢町 
        伊賀市名張市  
        尾鷲市紀北町  
        熊野市御浜町紀宝町

        代表挨拶

        行政書士 𠮷田晃汰

        「道路のことなら、デコレート」

        三重県・愛知県・岐阜県で道路・土地の専門家として行政書士事務所を運営しているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

        行政手続きは数十人体制の事務所やコンプラ意識があまりない事務所では、自社で取り扱っているところが多いです。

        道路使用・占用許可の手続きは、看板会社や建設会社は自社でやっているケースが多いです。

        弊所では、「遠方で申請しに行くことができない」「なかなか許可が通らない」「即日申請をお願いしたい」などのケースでご依頼される場合が多いです。

        希望日に必ず工事を行いたいという1人事務所・工事,施工会社様にぜひ貢献させていただきたいです。

        【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

        〈三重県で取り扱う他の業務〉

        道路使用許可とは?

        道路占用許可とは?

        ▷道路使用・占用許可が必要な場合

        道路使用許可必要書類

        道路使用許可申請先

        カテゴリー
        道路使用許可 道路占用許可

        【即日申請】豊橋市周辺|道路使用・占用許可の申請代行

        豊橋エリアの道路手続きは、お任せください!!

        デコレート行政書士事務所

        測量・書類,図面作成・役所への提出
        全てお任せください!

        ご依頼報酬(税別)

        道路使用許可    30,000円

        道路使用+占用許可 55,000円

        ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
        ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
        ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
        ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

        【相談無料】豊橋市・豊川市・田原市からご依頼多数受け付けています!!

        ご依頼の流れ

        01 お問い合わせ

        まずは、お問い合わせをお願いします。

        02 打ち合わせ

        道路使用・占用許可が必要な場所や必要な情報をお聞きします。

        03 測量・写真撮影

        申請に必要な図面を作成するために弊所の行政書士が現地まで足を運び、測量・写真撮影等を行います。

        04 書類作成

        調査した情報をもとに書類を作成します。

        05 申請

        使用許可・占用許可の各役所へ申請に行きます。

        許可が降りた際、許可証の受領及び送付いたします。

        ※同時依頼の場合は、占用許可後に警察署へ協議書をお持ちいたします。

        【相談無料】豊橋市・豊川市・田原市からご依頼多数受け付けています!!

        代表の挨拶

        行政書士 𠮷田晃汰

        豊橋市で道路使用・占用許可を取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

        東三河地域で道路手続きを行なっている行政書士の先生方があまりいないため、道路工事会社さんや建設業者さんは自分で申請を行う事が多いかと思います。

        弊所は即日対応を心がけ、ご依頼者様の意向に沿った形で業務を遂行いたします。

        【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

        ご依頼メリット

        Merit1 道路占用許可との同時申請

        警察署に提出する”道路使用許可”。市役所などに提出する”道路占用許可”。

        弊所は、道路使用・占用許可の同時の依頼を受け付けています。

        Merit2 図面・書類の作成

        道路使用・占用許可を申請する際には、面倒な図面・書類を作成して申請しなければなりません。

        弊所にご依頼していただければ、図面作成から申請まで、サポート致します!

        Merit3 国家資格者

        道路使用許可・占用許可の申請代行を行うのは、行政書士です。難しい法律試験を突破してきた書類のプロです。

        国からの信頼を担保されているため、いまだに業務範囲が拡大しつつあります。ぜひ、安心してご依頼ください。

        【相談無料】豊橋市・豊川市・田原市からご依頼多数受け付けています!!

        道路使用許可とは

        ー道路使用許可とはー

        「人・車両の通行」のために豊橋の道路ないし、日本の道路が存在します。

        しかし、本来の目的以外で使用する場合は、審査を受けて道路の使用許可を得る必要があります。

        豊橋市で多く利用される例として、道路工事があげられます。

        「こういうことがしたいけれど、道路使用許可を取らなければならないのか?」とお困りの際は、いつでも相談してください

        豊橋市|道路使用許可とは

        道路占用許可とは

        ー道路占用許可とはー

        道路占用許可とは、「道路を継続的に使用する際に取得する許可」です。

        具体例

        看板を道路に設置する場合です。看板は継続的に道路上にあるので、”占用”の許可が必要となります。

        申請書類

        ー道路使用許可ー

        ・道路使用許可申請所 2通

        ・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通

        ・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書 各通

        ・添付書類 

        ▷ご自身で確認したい方はこちらから

        ー道路占用許可ー

        道路占用許可申請書

        ※1部のみ県証紙貼付

        誓約書

        ・位置図

        ・付近見取り図

        ・平面図

        ・構造図

        ・工程表

        ・保安対策図

        工事着手,完了届

        ※場合によって、提出する書類が異なってくるためご自身で申請を行われる場合は豊橋市役所へお問い合わせください。

        ※豊橋市の道路占用許可申請には、複数の書類が必要です。物件により書類の内容が変わりますが以下を参考としてください。

        ▷豊橋市役所|道路占用許可

        豊橋市の申請先

        ー道路使用許可ー

        豊橋警察署

        〒440-8503 豊橋市八町通3-8

        TEL: 0532-54-0110
        FAX: 0532-54-9970

        ー道路占用許可ー

        豊橋市役所

        〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1 豊橋市役所 市役所東館6階

        ☎︎0532-51-2111

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          対象エリア

          【豊橋市周辺エリア】

          豊橋市/豊川市/新城市/田原市etc・・・・

          カテゴリー
          道路使用許可 道路占用許可

          【即日申請】一宮市周辺エリア|道路使用・占用許可申請代行

          【一宮・稲沢市など】道路使用・占用許可のご依頼なら
          デコレート行政書士事務所

          【即日申請】道路手続きのことなら、
          全てお任せください!!

          ご依頼報酬(税別)

          道路使用許可    30,000円

          道路使用+占用許可 55,000円

          ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
          ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
          ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
          ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

          【相談無料】一宮市・名古屋市からご依頼多数受け付けています!!

          〈弊所のサービス内容〉

          01 測量・図面・書類等作成

          道路使用許可・占用許可には申請書類だけでなく、正確な測量を基にした図面や周りの道路状態がわかる写真の撮影が求められます。

          弊所にお任せいただければ、測量から書類作成まで全て行います。

          02 役所への事前協議

          道路占用許可だけでなく道路使用許可も一定数の制限を超えると、市役所の維持管理課や土木事務所に足を運び事情を説明して許可をもらわなければなりません。

          こうした予想にしないことが起こってしまうと申請が遅れ、道路工事や建設工事の予定日に間に合わないということが発生します。

          弊所は道路手続きに精通した行政書士事務所ですので、安心してお任せできます。

          03 役所への申請

          一宮市の場合は、道路使用許可は警察署に。道路占用許可は市役所の維持管理課に提出することになっています。

          弊所にご依頼していただければ、申請だけでなく許可証の受理・送付まで行います。

          【相談無料】お気軽にお電話ください!!

          依頼するメリット3選

          Merit1 道路占用許可との同時申請

          警察署に提出する”道路使用許可”。所管の土木事務所に提出する”道路占用許可”。

          これら許可の同時申請がご依頼できます。

          補正があった際は、それぞれの所までいって修正しなければならず大変面倒です。

          弊所は道路使用許可と占用許可の同時のご依頼が可能です。

          ※ディスカウント行います。

          Merit2 図面の作成

          道路使用許可・道路占用許可には、面倒な図面作成があります。

          弊所にご依頼すると全ての図面作成を行いますので難しい書類申請を気にせずに本業に注力できます。

          Merit3 国家資格者

          一宮市で道路使用・占用許可を行うのは、行政書士です。難しい法律試験を突破してきた書類のプロです。

          国からの信頼を担保されているため、いまだに業務範囲が拡大しつつあります。ぜひ、安心してご依頼ください。

          【相談無料】一宮市・名古屋市からご依頼多数受け付けていますお!!

          代表の紹介

          行政書士 𠮷田晃汰

          当ホームページをご覧いただきありがとうございます。デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

          弊所は、一宮市に事務所を置く”道路使用許可・道路占用許可”の代行に特化した行政書士事務所です。

          「一宮で行政書士を探している」「道路使用許可がめんどくさい」「手続きのことが一切わからない」などなど・・・ぜひ弊社にお任せください!

          【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

          道路使用許可とは 

          〈以下は、道路使用許可のみの情報を掲載しています〉

          道路使用許可について説明していきます。

          道路は「人・車両の通行」のために本来は存在するものです。

          この意図から外れた目的で使用する場合は、行政からの審査を受けて道路の使用許可を得る必要があります。

          〈目的外の例〉

          道路工事/足場設置/祭りの屋台

          このような場合には、道路使用許可が必要となります。

          ▷一宮市|道路使用許可

          申請書類

          道路使用許可を得るためには、多くの書類を用意しなければなりません。

          ・道路使用許可申請書 2通

          ・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通

          ・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書 各通

          ・添付書類 各通

          ▷ご自身で確認したい方はこちらから

          申請先

          宮警察署

          〒491-0859 愛知県一宮市本町1丁目6−20

          ☎︎0586-24-0110

          許可までの期間

          愛知県一宮市では、道路使用許可の申請から許可証の交付まで、1週間程度かかります。

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

          Mail 

            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

            LINEでの問い合わせ

            対象エリア

            一宮市周辺エリア

            一宮市・稲沢市・岩倉市・小牧市・江南市・犬山市etc・・・

            カテゴリー
            屋外広告物許可 特殊車両通行許可 道路使用許可 道路占用許可

            【相談無料】津島市周辺|道路使用/占用許可の手続き代行

            【対象エリア】津島市,愛西市,清須市,稲沢市
            あま市,弥富市,大治町,蟹江町

            道路専門の行政書士事務所

            ご依頼報酬(税別)

            道路使用許可    30,000円

            道路使用+占用許可 55,000円

            ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
            ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
            ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
            ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

            〈弊所にご依頼できる許認可手続き〉

            ・道路使用許可

            ※道路交通法では交通の妨害になることを禁じているために、道路で何かをやろうとすれば許可が必要。

            ・道路占用許可

            ※道路法にもとづき道路管理者が道路上などに継続して施設を設置することを許可すること。

            ・屋外広告物設置許可

            ※屋外広告物を表示・設置する場合には、許可申請が必要。

            ・屋外広告物業の登録

            ※広告主から屋外広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、広告物を公衆に表示・設置する業を「屋外広告業」という。 

            ・道路工事施工承認

            ※道路管理者以外の者は、自らの事情により、道路の形状を変更する必要が生じた場合、道路管理者の承認を受けて、道路に関する工事又は維持を行うことができる。 これを「道路工事施行承認」や「24条工事施行承認」などという。

            ・特殊車両通行許可

            ※道路法および車両制限令にもとづき特殊車両が公道を通行するにあたり必要となる許可。

            ・通行禁止道路通行

            ※道路交通法第8条に定める通行禁止場所を通行することを特別に許可した場合に同条3に基づき、その禁止場所を管轄する警察署長が交付する許可証である。

            お問い合わせからの流れ

            1.お問い合わせフォームからの連絡

            初めに、お問い合わせフォームからご連絡ください。

            2.面談(メール又はLINEでのやり取り)

            お客様といくつか連絡を取り、申請に必要な許可のヒアリング及び工事の際の情報提示などを行なってもらいます。

            3.実地調査・写真撮影・測量

            弊所の担当が実際に現地に足を運び、図面制作のため測量・写真撮影を行います。

            4.書類・図面の作成

            調査で収集したデータをもとに道路使用/占用等の図面を作成します。

            5.管轄警察署・建設又は土木事務所へ提出

            道路使用許可ならば警察署。道路占用許可ならば、道路管理者の元へ申請を行います。

            依頼するメリット

            1.道路に関するご依頼ならなんでも

            弊所は、道路専門の行政書士事務所です。道路使用許可から特殊車両通行許可といった幅広い道路に関する許認可を取り扱っています。

            2.最短スケジュールでの申請可能

            他の行政書士とは異なり道路に関する業務をメインに取り扱っているため、スケジュールの管理がしやすく最短の対応を行えます。

            3.定期的なご依頼の場合は、減額可能

            弊所では、定期的にご依頼される企業様に関して企業様価格という料金設定をしています。詳しくは下記の料金表でご確認ください。

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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              必要書類(道路使用・占用許可)

              道路使用許可

              道路使用許可申請書

              添付書類

              使用道路場所と付近見取り図

              工作物設ける場合、設計図及び仕様書

              道路占用許可(津島市)

              申請書

              道路占用許可申請書

              添付書類

              1.位置図

              ※広域図、詳細図に申請箇所がわかるよう

              2.公図の写し

              ※申請箇所がわかるよう朱書き

              3.平面図

              ※道路に対して占用物件の位置がわかるよう明記

              4.構造図

              ※埋設管は埋設する深さ・舗装復旧図、足場は立面図

              5.現況の写真

              ※占用物件の配置箇所を朱書き

              津島市|道路占用許可

              押印の廃止の流れ

              近年、行政庁のオンライン化を進めるために押印の廃止の流れが進んでいます。

              行政書士へご依頼する場合、以前までは押印が必要でしたがご依頼者様からの委任状でご依頼者様のはんこが要らなかったりと便利になりつつあります。

              屋外広告物設置許可|不要な場合

              • 他の法令または条例により掲出するもの。
              • 国、地方公共団体が公益上の必要によって掲出するもの。
              • 公職選挙法による選挙運動のために掲出するもの。
              • 自己の氏名、店名、屋号、商標、商品名、営業内容などを、自己の住所または営業所などに掲出するもの

              屋外広告物法

              名古屋市HP|屋外広告物

              その他の業務内容

              https://fuuei.gyosei-decorate.com/2023/08/02/【即日対応】愛知県の酒類販売業免許の手続き代/
              カテゴリー
              屋外広告物許可 道路使用許可 道路占用許可

              【相談無料】瀬戸市|道路使用・占用許可の申請代行

              道路使用・占用許可のプロにお任せを
              デコレート行政書士事務所

              ご依頼報酬(税別)

              道路使用許可    30,000円

              道路使用+占用許可 55,000円

              ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
              ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
              ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
              ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

              ご依頼するメリット

              1.各役所まで書類を提出いたします。

              道路使用許可を申請する場合は、道路使用警察署。

              道路占用許可は、瀬戸市役所の維持管理課。屋外広告物は、都市計画課。

              これらの道を往復しなければいけません。ご依頼いただければ、各役所まで事前協議・相談及び申請を行います。

              2.図面の測量から作成全て行います。

              道路使用許可等を提出する際に、写真の提出及び図面作成のため現地まで出向き測量を行わなければなりません。

              書類に不備がある場合、また現地まで出向き再測量というケースも出でくるでしょう。

              弊所は、書類作成から提出まで全て行います。

              3.道路許可の専門行政書士なので、安心。

              行政書士の多くの先生方は建設業や自動車業といった業務に専門特化しており、道路の許可をメインに取り扱っている先生方は少ないです。

              弊所は道路の許可を専門としており、しっかりと対応させていただくので安心してご依頼できます。

              行政書士の挨拶

              𠮷田 晃汰

              瀬戸市・春日井市・豊田市周辺で道路関連の許認可を取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

              弊所は数少ない道路の専門行政書士事務所です。

              ご依頼は東京の会社が多く、リモートやメールでのやり取りになり行政書士の中で業務体制を好む方は少ないです。

              LINEやメールでのやりとりを使って、必要な情報をヒアリング・現地調査・書類図面の作成をして手早く申請いたします。

              必要書類(瀬戸市)

              道路使用許可

              道路使用許可申請書

              道路占用許可

              道路占用許可申請書

              道路占用許可書

              屋外広告物設置許可

              屋外広告物表示等許可申請書

              ・ 屋外広告物一覧表

              その他必要書類のチェックは、各ホームページから。

              道路使用許可

              道路占用許可

              屋外広告物設置許可

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                道路使用許可 道路占用許可

                【即日申請】西尾市周辺|道路使用・占用許可の申請代行

                【対応エリア】西尾市,碧南市,安城市
                刈谷市,幸田町,蒲郡市,愛知県全域

                デコレート行政書士事務所

                ご依頼報酬(税別)

                道路使用許可    30,000円

                道路使用+占用許可 55,000円

                ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
                ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
                ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
                ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

                〈弊所にご依頼する3つのメリット〉

                ・急なご依頼でも素早く申請!

                「今日、祝日だけどご依頼できるかな」「忙しそうだけど・・・」といった場合でもお気軽にご連絡ください。

                弊所では、急なご依頼でも対応できるように東海エリアで他の行政書士とネットワークを築いています。

                ・東海エリア全域に対応!

                愛知・岐阜・三重・静岡どこからのご依頼でも可能です。大垣市であろうと、掛川市であろうと、遠方からのご依頼でも対応させていただきます。

                ・道路関係の専門行政書士!

                弊所は、道路関係の許認可を扱う行政書士事務所です。

                そのため追加で許可が必要になった時でもすぐに対応することが可能なので、他の行政書士への依頼を検討する必要がありません。

                許可が必要な場合

                道路使用許可

                1. 道路で、工事又は作業をする場合
                  1号許可イメージ
                2. 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする場合
                  2号許可イメージ
                3. 場所を移動せずに、露店,屋台などを出す行為
                  3号許可イメージ
                4. 道路上でマラソンや祭礼行事・ロケーション等をしようとする行為
                  4号許可イメージ

                警察庁|道路使用許可

                道路占用許可

                看板・日除け・足場等を設置する場合に必要となります。

                国土交通省|道路占用許可

                行政書士の挨拶

                代表行政書士 𠮷田晃汰

                東海エリアで道路使用・占用許可をメインで取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

                行政書士事務所は建設業や外国人の入管業務などの手続きを扱うところが多く、あまり道路関係の許認可を取り扱う事務所は多く無いです。

                弊所はそんな珍しい行政書士事務所ですので、看板会社様や工事会社様との定期的なお付き合いを続けていければなと思います。

                お問い合わせ

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                  ご依頼の流れ

                  1.お問い合わせ

                  お問い合わせフォームから、弊所にご依頼したい許可名を記入してください。

                  2.写真撮影・測量

                  弊所の行政書士が実地まで足を運び、測量及び写真撮影を行います。

                  3.書類・図面の作成

                  測量したデータをもとに図面を作成し、ご依頼者様とのヒアリングから得たデータを書類に記入します。

                  4.役所へ事前協議・提出

                  警察署や土木事務所へあらかじめ相談に行き、申請が通りやすいように手配します。

                  5.許可証交付・送付

                  許可が受理されたのち、許可証を指定した場所まで送付します。

                  申請に必要な書類

                  道路使用許可

                  ※道路交通法施行規則第10条により定められています。

                  1. 道路使用許可申請書

                  2. 道路使用許可申請書の添付書類

                  • 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
                  • 道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類

                  道路占用許可

                  ・道路占用許可申請書

                  ・平面図

                  ・位置図

                  ・断面図

                  ※各土木事務所によって指定する書類は変わります。

                  申請先(西尾市)

                  道路使用許可の申請先

                  西尾警察署

                  〒445-0073 西尾市寄住町下田14番地

                  TEL: 0563-57-0110
                  FAX: 0563-57-8474

                  道路占用許可の申請先

                  愛知県西三河建設事務所 西尾支所

                  〒445-0073 愛知県西尾市寄住町下田13

                  警察との協力関係

                  道路使用許可手続の簡素化・弾力化へ

                  地域活性化へ貢献する社会定意義があり、且つ近隣住民と道路利用者の合意に基づき行われるイベントは、道路使用許可の手続きがスムーズに行われるよう警察署が取り組んでいます。

                  • ※道路使用許可の取組の好事例について紹介します。
                    道路使用許可に係る好事例
                  • ※設置工事、工作物の設置、露店の出店、オープンカフェの設置を伴うイベントについては、道路使用に加えて占用許可も必要となる場合があります。
                  カテゴリー
                  道路使用許可

                  【即日申請】東海市|道路使用・占用許可の申請代行

                  【東海市】道路使用・占用許可の申請代行なら

                  デコレート行政書士事務所

                  ご依頼報酬(税別)

                  道路使用許可    30,000円

                  道路使用+占用許可 55,000円

                  ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
                  ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
                  ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
                  ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

                  道路使用許可とは__

                  道路工事や看板の設置、キッチンカーや露店を出店する際に”国や市区町村の道路”を使う際に必要となる許可です。

                  愛知県警|道路使用許可

                  ご依頼からの流れ

                  〈Step1〉お問い合わせ

                  〈Step2〉契約

                  見積額提示後、ご依頼されるかどうか
                  決めてもらいます。

                  〈Step3〉現地サーチ

                  書類・図面作成を行うために、ご依頼の
                  現場まで足を運び調査いたします。

                  〈Step4〉書類・図面を作成・収集

                  ご依頼の書類・図面の作成代行を
                  行います。

                  〈Step5〉東海市管轄の警察署へ

                  書類が完成次第、東海市を管轄する
                  警察署及び土木事務所への調査・サインを
                  もらいに行きます。

                  東海警察署

                  〒477-0036 東海市横須賀町天宝新田52番地の1

                  TEL: 0562-33-0110
                  FAX: 0562-32-9543

                  ご依頼するメリット3選

                  1.専門特化しているため対応が早い

                  弊所は、道路・土地に専門特化した行政書士事務所です。

                  1つの許可にどれくらいの日数がかかり、どのくらいで申請に行けるかのスケジュールをしっかり組んでいるため迅速な対応ができます。

                  2.追加の許可も頼める

                  道路使用許可のご依頼を受ける際に、道路占用許可や特殊車両通行許可が必要になってくるケースがあります。

                  弊所は道路工事に関する許可に関しては、全般扱っていますので急遽他の許可が必要になっても「他の行政書士を急いで探さないと!」と焦る必要はありません。

                  3.価格が他の事務所よりも安い

                  一般的な行政書士事務所は、道路使用許可や占用許可を専門的に取り扱っていいないため慣れていないケースが多いです。

                  そのため費用も高めで設定しており、申請まで時間がかかることがよくあります。

                  弊所は他の事務所よりも1万円ほど安く・早い申請ができます。道路使用・占用許可は、お任せください!!

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                  【土日祝日可】8:00~22:00までお電話を受け付けています。出られなかった際は、日中にかけなおします。メールフォームでご連絡していただいても構いません。

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                    気づき次第、迅速に対応させていただきます。

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                    24時間、時間を気にせずにご連絡できます。

                    道路占用許可が必要な場合

                    弊所は看板会社様からのご依頼をよく受け付けますが、かなりの確率で追加で、道路占用許可が必要になってきます。

                    道路占用許可とは___

                    皆さんは、アパートやマンションを賃貸する際にお金を払うという一般常識を持っていますよね?

                    それと同じく国や市の道路を占用する場合にも、賃貸料金が必要となります。この賃貸料金のことを占用料といいます。

                    しかし、ただ占用料を払えばいいというわけではありません。

                    例えば、道路に突き出た看板を設置する際に道路上空を占有することになりますよね。この看板が万が一にも落下してしまっては、通行人にケガ・最悪の場合死亡させてしまいます。

                    「国や市の道路を使うのだから厳しい要件に基づいて看板を設置してね」という占用許可を取得した場合のみ上空を占用する看板が認められます。

                    ですので、看板会社様から依頼された場合には必ず「どのような看板か?」を事前にヒアリングしてあらかじめ必要な許可を洗い出しておく必要があるのです。

                    愛知県|道路占用許可

                    必要書類

                    • 道路使用許可申請書 2通 
                    • 使用する道路の場所及び付近の見取図
                    • 工作物を設ける場合には、その設計図及び仕様書
                    • 添付資料
                    • 〈添付資料の一例〉
                    1号許可工程表、保安図、交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料
                    2号許可工程表、保安図、交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料、設置工作物の設計書
                    3号許可露天等の形態を記載した図面、道路使用の計画書
                    4号許可交通量調査、迂回路略図(看板等の位置、内容を含む)、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面

                    愛知県警|必要書類

                    〈裏話〉各警察署のローカルルール

                    警察署のWebサイトでは、上のように必要書類をずらーっと書いていますが・・・

                    道路使用の許可を認めて出すのは、あくまで警察の人なので記載されている書類よりも少ない書類で許可が通る場合があります。

                    加えて、「行政書士だから・・・」と一般の方が作った書類よりも信頼してもらえやすいのが事実です。

                    まぁ当然、厳しく求められる警察署もあります。

                    その時は、何度も足を運びご依頼者様に迷惑がかからないようご希望の日にちにまで許可取得を目指します。

                    その他の業務内容

                    特殊車両通行許可

                    カテゴリー
                    道路使用許可 道路占用許可

                    【即日申請】豊田市|道路使用・占用許可の申請代行

                    豊田市】道路使用・占用許可の申請代行
                    デコレート行政書士事務所

                    図面作成・測量・写真撮影・警察署へ申請代行含めて全て当事務所で代行致します。

                    ご依頼報酬(税別)

                    道路使用許可    30,000円

                    道路使用+占用許可 55,000円

                    ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
                    ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
                    ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
                    ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

                    【相談無料】愛知・岐阜・静岡からご依頼多数受け付けています!!

                    ご依頼メリット

                    メリット1 道路占用許可との同時申請

                    道路使用許可と道路占用許可は、よく同時に申請されることがあります。

                    しかし、両者とも許可の難易度が高く同時申請を受け付けていない事務所も少なくありません。

                    弊所は、道路に関する許可のプロ行政書士です。安心してお任せください。

                    Merit2 依頼すれば丸投げOK!

                    道路使用・占用許可を申請する過程で、書類や測量,写真撮影といった面倒な作業がたくさん出てきます。

                    弊所にご依頼していただければ、丸投げで許可交付までたどり着けるので気にせずに本業に注力できます。

                    Merit3 総務省認定の資格

                    弊所は総務省が認めた行政書士の事務所です。

                    難解な法律の試験を突破してきた書類のプロフェショナルが許可の手続きを行います。

                    国からの信頼を担保されているため、いまだに業務範囲が拡大しつつあります。ぜひ、安心してご依頼ください。

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                      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                      申請先(豊田)

                      道路使用許可の新規申請は、オンラインでは行うことができず、現地での申請となります。

                      豊田市の道路を管轄する警察署まで足を運ばなくてはなりません。

                      豊田市警察署

                      〒471-0877 愛知県豊田市錦町1丁目59−1

                      ☎︎0565-35-0110

                      豊田市の申請先

                      代表の挨拶

                      こんにちは、デコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

                      弊所は、豊田市含めた愛知県内の”道路使用許可”代行に特化した行政書士事務所です。

                      道路使用・占用許可は、書類の作成から図面,写真撮影と許可の取得までに多くの行政側が求めるものを申請しなければいけません。

                      「書類を出したら許可が通る」という簡単なものではありません。そのため、書類のプロを依頼し許可を取得される方が大変多くいます。

                      弊所は、道路関連の許可に大変精通したプロの行政書士です。

                      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

                      道路使用許可について。

                      〈以下は、道路使用許可に関する情報のみ掲載しています。〉

                      ご自身で申請なされる場合や許可を代行依頼される場合において、道路使用許可に関して絶対に知っておくべきことがあります。

                      それは、「なぜ許可を取らなければいけないのか?」という視点です。

                      本来の道路の目的は、「人・車両の通行」のためです。

                      このような本来の目的からそれた場合で道路を使用する場合は、審査を受けて道路の使用許可を得る必要があります。

                      【相談無料】愛知・岐阜・静岡からご依頼多数受け付けています!!

                      ▷愛知県警|道路使用許可

                      申請書類

                      以下が道路使用許可を申請する際に必要な書類です。

                      ・道路使用許可申請所 2通

                      ・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通

                      ・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書 各通

                      ・添付書類 各通(弊所にお電話していただければ、管轄警察署の方まで添付書類の確認をいたします。)

                      ▷ご自身で確認したい方はこちらから

                      手数料(愛知県)

                      道路使用許可を含めほとんどの許認可手続きでは、収入印紙での手数料を支払って行政に対して書類の申請を行います。

                      愛知県の道路使用許可に関しては、手数料2500円です。

                      ▷愛知県収入印紙の購入場所はこちら

                      申請から交付までの日数

                      道路使用許可は申請から許可証の交付まで、七日程度かかります。

                      弊所にご依頼していただければ、最短即日で申請を行います。

                      【相談無料】愛知・岐阜・静岡からご依頼多数受け付けています!!