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土地関連

【相談無料】豊橋市周辺(豊川・田原等)|農地転用(3万円〜)の手続き代行

豊橋市周辺での農地転用手続き

ーデコレート行政書士事務所ー

土地調査から許可証の受け取りまで

農地転用(4条・5条どちらも可)

ご依頼料3万円〜

【相談無料】愛知県・静岡県・岐阜県からご依頼多数受け付けています!!

【対象エリア】豊橋市,豊川市,新城市,田原市,東三河全域

〈弊所のサービス内容〉

01 事前調査

農地転用できるか土地の調査を行います。土地に関する書類・現地調査・農業委員会の方と相談し、農地転用ができるか確認を行います。

02 書類の作成・収集

農地転用の申請を出すのに必要な書類の作成・その他必要書類を整理・確認します。

厳重なチェックをした上で、申請を行います。

申請は、月1回の締切日があり、締切日から1~2か月で許可が下ります。

※一部、ご依頼者様に集めてもらう書類があります。

03 許可証の送付

農地転用の許可がおり次第、許可証の受理及び送付を行います。

【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

ご依頼の流れ

01 お問い合わせ

まずはお問い合わせをお願いします。

02 面談

オンラインツール又は対面での打ち合わせで農地転用に必要な情報の共有をさせていただきます。

※対面での打ち合わせの場合、交通費が発生いたします。

03 事前調査(任意)

農地に関する書類の確認・現地調査・農業委員会への確認を行います。

04 書類作成・収集

農地転用の申請に必要な書類の作成・その他必要書類の収集を行います。

05 申請・許可証受領

月に1回の締め切り日に間に合うように申請を行います。

許可が降りた際は許可証の受理を行い、送付させていただきます。

ご依頼料

農地の権利を他人に移転する場合は5条許可になります!!

※4条許可・届出は、自己所有のまま農地の用途を変えるといった場合です。

業務内容ご依頼料(税込み)
事前調査(任意)30,000円〜
4条許可(市街化区域外)85,000円〜
4条届出(市街化区域内)40,000円〜
5条許可(市街化区域外)100,000円〜
5条届出(市街化区域内)45,000円〜

【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

代表の挨拶

行政書士 𠮷田晃汰

「豊橋は豊橋のままで」

豊橋市で農地転用(4・5条)・権利移転(3条)の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

豊橋にはさまざまな伝統文化があります。豊橋祇園祭や路面電車、また国民的に人気なブラックサンダー。

そういった古き良き文化がある反面、車を持っていないと生活できないような不便さがあります。

愛知県で東の都と言われる豊橋には、未だ多くの田んぼがあります。

それは農業離れしているこれからを生きていく若い世代にとっては、住みにくい街ということもあります。

「受け継いできた土地に家を立てたい。」「次の世代に土地を残したいけど・・・」などなど色々あると思います。

※豊川市・新城市・田原市からのご依頼も大歓迎です。

【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    農地転用とは

    家を建てるための敷地や駐車場、木材などの資材置場に農地の用途を変更することを農地転用といいます。

    ※一時的に農地以外で利用する場合にも農地転用(一時転用)に入ります。

    農地転用は、農地転用許可をあらかじめ取得しておかないとすることはできません。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    農地転用|豊橋市

    農地法許可と届出の違い

    農地の所在地が市街化区域内にある場合は、農地転用届出。市街化区域外にある場合は、農地転用許可が必要になります。

    ※市街化区域内・・・すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

    ※市街化区域外・・・都市計画法で定められた区域を除く全ての区域

    ー許可と届出の違いー

    農地転用には、許可と届出があります。

    この2つの違いは、手続きの難易度です。

    市街化区域内にある農地転用は区域外の農地転用と比較すれば簡単です。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    日本パートナー行政書士法人

    農地法4条・5条の違い

    農地転用許可(届出)には、4条と5条があります。どちらも市区町村の長からの許可が必要となりますが、どういった違いがあるのでしょうか。

    ー農地法許可4条ー

    農地転用において4条許可は、農地の所有者を変えずに農地の用途を変更する場合です。

    ー農地法許可5条ー

    5条許可は、農地の所有者が他の人に農地の権利を移転した上で・農地の用途を変更する場合です。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    農地転用4条・5条許可

    申請(届出場所)

    農業委員会事務局

    〒440-8501
    愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 西館3階)

    TEL:0532-51-2950

    ※豊川市・新城市・田原市は、各市区町村の農業委員会へ提出となります。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    カテゴリー
    道路使用許可 道路占用許可

    【即日申請】豊橋市周辺|道路使用・占用許可の申請代行

    豊橋エリアの道路手続きは、お任せください!!

    デコレート行政書士事務所

    測量・書類,図面作成・役所への提出
    全てお任せください!

    ご依頼報酬(税別)

    道路使用許可    30,000円

    道路使用+占用許可 55,000円

    ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
    ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
    ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
    ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

    【相談無料】豊橋市・豊川市・田原市からご依頼多数受け付けています!!

    ご依頼の流れ

    01 お問い合わせ

    まずは、お問い合わせをお願いします。

    02 打ち合わせ

    道路使用・占用許可が必要な場所や必要な情報をお聞きします。

    03 測量・写真撮影

    申請に必要な図面を作成するために弊所の行政書士が現地まで足を運び、測量・写真撮影等を行います。

    04 書類作成

    調査した情報をもとに書類を作成します。

    05 申請

    使用許可・占用許可の各役所へ申請に行きます。

    許可が降りた際、許可証の受領及び送付いたします。

    ※同時依頼の場合は、占用許可後に警察署へ協議書をお持ちいたします。

    【相談無料】豊橋市・豊川市・田原市からご依頼多数受け付けています!!

    代表の挨拶

    行政書士 𠮷田晃汰

    豊橋市で道路使用・占用許可を取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

    東三河地域で道路手続きを行なっている行政書士の先生方があまりいないため、道路工事会社さんや建設業者さんは自分で申請を行う事が多いかと思います。

    弊所は即日対応を心がけ、ご依頼者様の意向に沿った形で業務を遂行いたします。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    ご依頼メリット

    Merit1 道路占用許可との同時申請

    警察署に提出する”道路使用許可”。市役所などに提出する”道路占用許可”。

    弊所は、道路使用・占用許可の同時の依頼を受け付けています。

    Merit2 図面・書類の作成

    道路使用・占用許可を申請する際には、面倒な図面・書類を作成して申請しなければなりません。

    弊所にご依頼していただければ、図面作成から申請まで、サポート致します!

    Merit3 国家資格者

    道路使用許可・占用許可の申請代行を行うのは、行政書士です。難しい法律試験を突破してきた書類のプロです。

    国からの信頼を担保されているため、いまだに業務範囲が拡大しつつあります。ぜひ、安心してご依頼ください。

    【相談無料】豊橋市・豊川市・田原市からご依頼多数受け付けています!!

    道路使用許可とは

    ー道路使用許可とはー

    「人・車両の通行」のために豊橋の道路ないし、日本の道路が存在します。

    しかし、本来の目的以外で使用する場合は、審査を受けて道路の使用許可を得る必要があります。

    豊橋市で多く利用される例として、道路工事があげられます。

    「こういうことがしたいけれど、道路使用許可を取らなければならないのか?」とお困りの際は、いつでも相談してください

    豊橋市|道路使用許可とは

    道路占用許可とは

    ー道路占用許可とはー

    道路占用許可とは、「道路を継続的に使用する際に取得する許可」です。

    具体例

    看板を道路に設置する場合です。看板は継続的に道路上にあるので、”占用”の許可が必要となります。

    申請書類

    ー道路使用許可ー

    ・道路使用許可申請所 2通

    ・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通

    ・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書 各通

    ・添付書類 

    ▷ご自身で確認したい方はこちらから

    ー道路占用許可ー

    道路占用許可申請書

    ※1部のみ県証紙貼付

    誓約書

    ・位置図

    ・付近見取り図

    ・平面図

    ・構造図

    ・工程表

    ・保安対策図

    工事着手,完了届

    ※場合によって、提出する書類が異なってくるためご自身で申請を行われる場合は豊橋市役所へお問い合わせください。

    ※豊橋市の道路占用許可申請には、複数の書類が必要です。物件により書類の内容が変わりますが以下を参考としてください。

    ▷豊橋市役所|道路占用許可

    豊橋市の申請先

    ー道路使用許可ー

    豊橋警察署

    〒440-8503 豊橋市八町通3-8

    TEL: 0532-54-0110
    FAX: 0532-54-9970

    ー道路占用許可ー

    豊橋市役所

    〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1 豊橋市役所 市役所東館6階

    ☎︎0532-51-2111

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

    Mail 

      半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

      LINEでの問い合わせ

      対象エリア

      【豊橋市周辺エリア】

      豊橋市/豊川市/新城市/田原市etc・・・・