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土地関連

【相談無料】豊橋市周辺(豊川・田原等)|農地転用(3万円〜)の手続き代行

豊橋市周辺での農地転用手続き

ーデコレート行政書士事務所ー

土地調査から許可証の受け取りまで

農地転用(4条・5条どちらも可)

ご依頼料3万円〜

【相談無料】愛知県・静岡県・岐阜県からご依頼多数受け付けています!!

【対象エリア】豊橋市,豊川市,新城市,田原市,東三河全域

〈弊所のサービス内容〉

01 事前調査

農地転用できるか土地の調査を行います。土地に関する書類・現地調査・農業委員会の方と相談し、農地転用ができるか確認を行います。

02 書類の作成・収集

農地転用の申請を出すのに必要な書類の作成・その他必要書類を整理・確認します。

厳重なチェックをした上で、申請を行います。

申請は、月1回の締切日があり、締切日から1~2か月で許可が下ります。

※一部、ご依頼者様に集めてもらう書類があります。

03 許可証の送付

農地転用の許可がおり次第、許可証の受理及び送付を行います。

【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

ご依頼の流れ

01 お問い合わせ

まずはお問い合わせをお願いします。

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02 面談

オンラインツール又は対面での打ち合わせで農地転用に必要な情報の共有をさせていただきます。

※対面での打ち合わせの場合、交通費が発生いたします。

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03 事前調査(任意)

農地に関する書類の確認・現地調査・農業委員会への確認を行います。

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04 書類作成・収集

農地転用の申請に必要な書類の作成・その他必要書類の収集を行います。

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05 申請・許可証受領

月に1回の締め切り日に間に合うように申請を行います。

許可が降りた際は許可証の受理を行い、送付させていただきます。

ご依頼料

農地の権利を他人に移転する場合は5条許可になります!!

※4条許可・届出は、自己所有のまま農地の用途を変えるといった場合です。

業務内容ご依頼料(税込み)
事前調査(任意)30,000円〜
4条許可(市街化区域外)85,000円〜
4条届出(市街化区域内)40,000円〜
5条許可(市街化区域外)100,000円〜
5条届出(市街化区域内)45,000円〜

【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

代表の挨拶

行政書士 𠮷田晃汰

「豊橋は豊橋のままで」

豊橋市で農地転用(4・5条)・権利移転(3条)の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

豊橋にはさまざまな伝統文化があります。豊橋祇園祭や路面電車、また国民的に人気なブラックサンダー。

そういった古き良き文化がある反面、車を持っていないと生活できないような不便さがあります。

愛知県で東の都と言われる豊橋には、未だ多くの田んぼがあります。

それは農業離れしているこれからを生きていく若い世代にとっては、住みにくい街ということもあります。

「受け継いできた土地に家を立てたい。」「次の世代に土地を残したいけど・・・」などなど色々あると思います。

※豊川市・新城市・田原市からのご依頼も大歓迎です。

【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

(土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

    LINEでの問い合わせ

    農地転用とは

    家を建てるための敷地や駐車場、木材などの資材置場に農地の用途を変更することを農地転用といいます。

    ※一時的に農地以外で利用する場合にも農地転用(一時転用)に入ります。

    農地転用は、農地転用許可をあらかじめ取得しておかないとすることはできません。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    ▷農地転用|豊橋市

    農地法許可と届出の違い

    農地の所在地が市街化区域内にある場合は、農地転用届出。市街化区域外にある場合は、農地転用許可が必要になります。

    ※市街化区域内・・・すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

    ※市街化区域外・・・都市計画法で定められた区域を除く全ての区域

    ー許可と届出の違いー

    農地転用には、許可と届出があります。

    この2つの違いは、手続きの難易度です。

    市街化区域内にある農地転用は区域外の農地転用と比較すれば簡単です。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    ▷日本パートナー行政書士法人

    農地法4条・5条の違い

    農地転用許可(届出)には、4条と5条があります。どちらも市区町村の長からの許可が必要となりますが、どういった違いがあるのでしょうか。

    ー農地法許可4条ー

    農地転用において4条許可は、農地の所有者を変えずに農地の用途を変更する場合です。

    ー農地法許可5条ー

    5条許可は、農地の所有者が他の人に農地の権利を移転した上で・農地の用途を変更する場合です。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

    ▷農地転用4条・5条許可

    申請(届出場所)

    農業委員会事務局

    〒440-8501
    愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 西館3階)

    TEL:0532-51-2950

    ※豊川市・新城市・田原市は、各市区町村の農業委員会へ提出となります。

    【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。