カテゴリー
道路使用許可

【現地の調査不要】道路使用許可の図面作成方法

道路・土地の専門行政書士
デコレート行政書士事務所

現場責任者の方必見

※行政書士又は現場を見ていない方はこちらの作成方法はできませんのでご了承ください。

はじめに

こんにちは、愛知県に事務所を置く道路・土地の専門行政書士𠮷田晃汰です。

弊所は普段”道路使用許可”や”農地転用”を取り扱っていますが、よくお客様や新人行政書士の先生方から「道路使用許可の図面はどうやって作成しているのか」ということを聞かれます。

今回は弊所が普段から行なっている書類・図面の作成の流れ及び図面作成方法について紹介いたします。

必要書類

まずは道路使用許可の申請を行う際に、必要な書類について説明いたします。

 

道路使用許可申請書
 ・位置図見取図
 ・道路使用図・規制図
 ・交通量調査資料、迂回路図等

警視庁|道路使用許可

  

今回は、申請書以外の図面作成方法についてご紹介します。

申請書の書き方はこちらの記事でご紹介しています。

位置図・見取り図

インターネットが発達する前の行政書士の先生方は、現地まで足を運び写真撮影を行なっていました。

現在はGoogleマップやその他地図アプリの発展により、現地まで行かずに位置図・見取り図の撮影を行えるようになりました。

実際に、弊所の事務所を例に位置図・見取り図を作成したので参考にしてください。

〈位置図・見取り図〉

環境規制図・道路使用図

道路使用許可を行なったことがない場合、「図面って難しそうだな」と思うかもしれません。

ただ実際にそこまで難しいということもなく現地に行かずとも対応できます。

今回は弊所の事務所に看板をつけるという形で、図面を作成してみました。

作成ポイントは以下の4つです。

①道路の幅員を記載

※測量は「Googleマップ 計り方」で検索!!

②道路の名前を記載

※わからなければ、道路上に住所及び方角を記載。

③誘導員の記載

※誘導員が誘導づる旨を図面の空いている箇所に記載。

④規制区間の記載

⑤作業車の幅

図面制作といえばCADが代表的に取り上げられますが、弊所は道路状況を見てCANVAや手書きなど最速で仕上げられる方法で図面を制作しています。

交通量調査資料・迂回路図等

道路工事や作業を行う際に残り幅が2.5m以下になった場合、全面通行止めが必要になります。

この場合、迂回経路図を申請する際に添付する必要があります。

位置図と同様にGoogleマップでマーカー等で道路上をなぞり添付しましょう。

行政書士にお任せ!!

道路使用許可の手続きは難しくありませんが、
・急に必要になった
・遠方地域で申請に行けない
・1人事務所なので書類関係は全てお任せしたい

このような場合は、ぜひ弊所にお問い合わせください!!

お近くの行政書士に以下の価格でお繋ぎします。

ご依頼報酬(税別)

道路使用許可    40,000円

道路使用+占用許可 60,000円

※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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    〈全国対応しています!!〉

    北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
    茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
    新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県
    三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
    鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県
    福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県
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    道路使用許可 道路占用許可

    【即日申請】東京都|道路使用・占用許可の申請代行

    東京都の道路使用・占用許可
    道路・土地の専門行政書士

    面談不要・即日申請可
    測量・図面作成・申請など
    全て弊所にお任せください!!

    東京都23区の全エリア対応

    足立区/墨田区/荒川区/世田谷区/板橋区/台東区
    江戸川区/中央区/大田区/千代田区/葛飾区/豊島区
    北区/中野区/江東区/練馬区/品川区/文京区/渋谷区
    港区/新宿区/目黒区/杉並区

    ご依頼料(税抜)

    道路使用許可    40,000円

    道路使用+占用許可 80,000円

    ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
    ※区道・市道の申請金額となります。都道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
    ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
    ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

    【相談無料】世田谷区・練馬区・大田区
    ご依頼多数受け付けています!!

    ご依頼からの流れ

    1.お問い合わせ
    まずは弊所の方へご連絡を
    お願いいたします。

    2.オンライン上でのやりとり
    道路を使用・占用する場所を聞き、
    対応致します。

    3.道路調査
    測量・作図を行います。

    4.書類・図面の作成
    書類・図面の作成代行を行います。

    5.市役所・警察署への提出

    道路使用許可なら警察署。
    書類作成→警察署

    道路使用・占用許可の同時依頼は、
    市役所→占用許可後→警察署

    6.許可証受理・送付
    許可が降りましたら、
    お客様のもとへ許可証の送付を行います。

    【相談無料】江戸川区・足立区・杉並区
    ご依頼多数受け付けています!!

    必要書類

    東京都|道路使用許可

    ・道路使用の場所又は区間の付近の見取図

    ・道路を使用して行う行為の内容が分かるもの

    ・工作物を設ける場合は、その設計図及び仕様書

    ・その他、警察署長が許可を行う上で必要と認める書類

    警視庁|道路使用許可必要書類

    【相談無料】板橋区・八王子区・江東区
    ご依頼多数受け付けています!!

    法定費用

    【道路使用手続関係手数料】

    東京都の条例により他県とは違い、
    現金で納めます。

    申請区分手数料(費用)
    1号許可2,700円
    2号許可2,100円
    3号許可縁日露店 1,100円
    そ の 他 2,100円
    4号許可2,100円

    【主な許可内容】

    1号許可
    道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業等
    2号許可
    街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置等
    3号許可
    露天、屋台店、靴修理(靴磨き等の店)、商品の陳列台等
    4号許可
    祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技等

    ※  申請手数料は許可・不許可関係なく、返還されません。

    【相談無料】葛飾区・町田区・品川区
    ご依頼多数受け付けています!!

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

    (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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      カテゴリー
      土地関連

      【相談無料】愛知県小牧市|農地転用許可の申請代行(3万円〜)

      【小牧市】道路・土地の専門行政書士
      デコレート行政書士事務所

      農地転用の診断から許可証受領まで
      全てお任せください!!

      農地転用許可申請(4・5条)

      ご依頼料3万円〜

      砂防法許可・森林法許可も取り扱っています。

      弊所のご依頼メリット

      01 農地転用の事前診断 

      農地転用のご依頼を受ける前に、農地が実際に転用できるかお調べします。

      02 地域最安値

      小牧市内の農地転用を取り扱う行政書士事務所で弊所が一番安くご依頼できます。

      03 道路・土地の専門

      弊所は道路・土地の専門家です。『費用が安い=質が悪い』と思われがちですが、ご依頼者様の利益になるよう専門知識・迅速な申請を心がけています。

      【相談無料】小牧市・春日井市・瀬戸市
      ご依頼多数受け付けています!!

      【対象エリア】小牧市・春日井市・瀬戸市・犬山市・豊田市・岩倉市・豊山町・北名古屋市

      農地転用とは

      土地にはそれぞれ用途(土地の使われ方)が決められています。

      農地は一般的に耕作目的で使用される土地を指します。

      農地に家を建てたい。駐車場を設置したいなど、農地の用途を変える際に”農地転用”を行います。

      ※一時的に農地以外で利用する場合にも農地転用(一時転用)に入ります。

      農地転用は、農地転用許可という許可を取得してしなければなりません。

      農地転用に必要な書類

       調査書

       届出書

       土地登記事項証明書
       (全部事項証明書に限る)

       位置図

       公図写
       ※土地区画整理地内の場合は添付の必要はありません

       仮換地証明書
        ※土地区画整理地内の場合

       仮換地図(複写可) 
       ※土地区画整理地内の場合

       届出地が小作地等で賃貸借の目的となっている場合は、
       解約したことを証する書面

       同意書

       相続登記が済んでいない場合は、
       遺産分割協議書の写しまたは戸籍謄本等

      【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

      小牧市|農地転用

      ご依頼料

      小牧市|農地転用ご依頼報酬

      業務内容ご依頼料(税込)
      事前調査(任意)30,000円
      4条許可(市街化区域外)85,000円
      4条届出(市街化区域内)40,000円
      5条許可(市街化区域外)100,000円
      5条届出(市街化区域内)45,000円

      ※農地の状況によって値段が変動する場合がございます。

      農地の権利を他人に移転する場合
      →5条許可

      ※4条許可・届出は、自己所有のまま農地の用途を変えるといった場合です。

      〈下記の記事でも解説しています。〉

      【相談無料】小牧市以外の岩倉市などでも
      ご依頼受け付けています。

      ご依頼の流れ

      01 お問い合わせ

      まずはお問い合わせをお願いします。

      02 面談

      オンラインツール又は対面での打ち合わせで農地転用に必要な情報の共有をさせていただきます。

      ※対面での打ち合わせの場合、交通費が発生いたします。

      03 事前調査(任意)

      農地に関する書類の確認・現地調査・農業委員会への確認を行います。

      04 書類作成・収集

      農地転用の申請に必要な書類の作成・その他必要書類の収集を行います。

      05 申請・許可証受領

      月に1回の締め切り日に間に合うように申請を行います。

      許可が降りた際は許可証の受理を行い、送付させていただきます。

      お問い合わせ

      TEL 

      090-6467-5318

      土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

      (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

      Mail 

        半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

        LINEでの問い合わせ

        申請(届出)先の役所

        地域活性化営業部 農政課 農地係
        小牧市役所 本庁舎3階
        電話番号:0568-76-1132 ファクス番号:0568-75-8283

        カテゴリー
        道路使用許可 道路占用許可

        【即日申請】神奈川県|道路使用・占用許可の申請代行

        神奈川県の道路使用・占用許可
        道路・土地の専門行政書士

        面談不要・即日申請可
        必要なことは、全て弊所の
        行政書士が行います!!

        ご依頼報酬(税別)

        道路使用許可    40,000円

        道路使用+占用許可 80,000円

        ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
        ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
        ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
        ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

        【相談無料】横浜市・川崎市・横須賀市
        ご依頼多数受け付けています!!

        ご依頼からの流れ

        1.お問い合わせ
        ご依頼・ご相談まずは、
        ご連絡ください。

        2.ヒアリングシート
        オンライン上で弊所が送付する
        ヒアリングシートを記入してください。

        3.現地調査
        ヒアリングシートの記入終了後、
        行政書士が現地へ測量・作図を行います。

        4.書類・図面の作成
        行政書士が書類・図面の
        作成を行います。

        5.役所への提出
        道路使用許可なら警察署。

        道路使用・占用許可の同時依頼は、
        市役所→占用許可後→警察署
        以上の流れで申請いたします。

        6.許可証受理・送付
        許可が降りましたら、
        お客様のもとへ許可証の送付を行います。

        [神奈川県]全域対応

        神奈川県全域対応

        横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

        必要書類

        神奈川県警|道路使用許可

        ・道路使用許可申請書

        ・添付書類(下記の通りです。)

        1号許可
        位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料
        2号許可
        位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、設置工作物の設計書(情報提供装置については、設計書及びその内容を示す書類)
        3号許可
        位置図、現況道路及び周辺見取図、露天等の形態を記載した図面、道路使用の計画書
        4号許可
        位置図、現況道路及び周辺見取図、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面

        ※ 上記の添付書類は、一般的に申請に必要とされる許可の一覧です。市区町村により必要書類は異なります。

        神奈川県警|道路使用許可

        【相談無料】藤沢市・相模原市・平塚市
        ご依頼多数受け付けています!!

        申請手数料

        【道路使用手続関係手数料】

        手数料種別手数料
        1号許可2,520円
        2号許可2,000円
        3号許可2,000円
        4号許可2,000円

        【主な許可内容】

        1号許可
        道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業等
        2号許可
        街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置等
        3号許可
        露天、屋台店、靴修理(靴磨き等の店)、商品の陳列台等
        4号許可
        祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技等

        ※  申請手数料は、「許可されなかった。」「許可はされたが実施しなかった。」などの理由で返還することはできません。

        【相談無料】茅ヶ崎市・大和市・厚木市
        ご依頼多数受け付けています!!

        申請先

        道路使用許可

        道路使用を行う所在地を管轄する神奈川県内各警察署の交通課総務係道路使用窓口

        路上競技・車両街宣・車両装飾については出発地を管轄する神奈川県内各警察署の交通課総務係道路使用窓口

        【相談無料】小田原市・鎌倉市・秦野市
        ご依頼多数受け付けています!!

        お問い合わせ

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          行政書士の挨拶

          𠮷田 晃汰

          「道路に関することは全てお任せ」

          道路・土地の専門行政書士の𠮷田晃汰です。道路使用許可を行政書士にご依頼する場合は、さまざまな事情があると思います。

          時間の節約・遠方地域の申請・即日申請

          これら全てのニーズに弊所はお答えいたします。道路使用・占用許可をご依頼する場合は、弊所にお任せください。

          カテゴリー
          土地関連

          【相談無料】豊橋市周辺(豊川・田原等)|農地転用(3万円〜)の手続き代行

          豊橋市周辺での農地転用手続き

          ーデコレート行政書士事務所ー

          土地調査から許可証の受け取りまで

          農地転用(4条・5条どちらも可)

          ご依頼料3万円〜

          【相談無料】愛知県・静岡県・岐阜県からご依頼多数受け付けています!!

          【対象エリア】豊橋市,豊川市,新城市,田原市,東三河全域

          〈弊所のサービス内容〉

          01 事前調査

          農地転用できるか土地の調査を行います。土地に関する書類・現地調査・農業委員会の方と相談し、農地転用ができるか確認を行います。

          02 書類の作成・収集

          農地転用の申請を出すのに必要な書類の作成・その他必要書類を整理・確認します。

          厳重なチェックをした上で、申請を行います。

          申請は、月1回の締切日があり、締切日から1~2か月で許可が下ります。

          ※一部、ご依頼者様に集めてもらう書類があります。

          03 許可証の送付

          農地転用の許可がおり次第、許可証の受理及び送付を行います。

          【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

          ご依頼の流れ

          01 お問い合わせ

          まずはお問い合わせをお願いします。

          02 面談

          オンラインツール又は対面での打ち合わせで農地転用に必要な情報の共有をさせていただきます。

          ※対面での打ち合わせの場合、交通費が発生いたします。

          03 事前調査(任意)

          農地に関する書類の確認・現地調査・農業委員会への確認を行います。

          04 書類作成・収集

          農地転用の申請に必要な書類の作成・その他必要書類の収集を行います。

          05 申請・許可証受領

          月に1回の締め切り日に間に合うように申請を行います。

          許可が降りた際は許可証の受理を行い、送付させていただきます。

          ご依頼料

          農地の権利を他人に移転する場合は5条許可になります!!

          ※4条許可・届出は、自己所有のまま農地の用途を変えるといった場合です。

          業務内容ご依頼料(税込み)
          事前調査(任意)30,000円〜
          4条許可(市街化区域外)85,000円〜
          4条届出(市街化区域内)40,000円〜
          5条許可(市街化区域外)100,000円〜
          5条届出(市街化区域内)45,000円〜

          【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

          代表の挨拶

          行政書士 𠮷田晃汰

          「豊橋は豊橋のままで」

          豊橋市で農地転用(4・5条)・権利移転(3条)の手続きを行なっているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

          豊橋にはさまざまな伝統文化があります。豊橋祇園祭や路面電車、また国民的に人気なブラックサンダー。

          そういった古き良き文化がある反面、車を持っていないと生活できないような不便さがあります。

          愛知県で東の都と言われる豊橋には、未だ多くの田んぼがあります。

          それは農業離れしているこれからを生きていく若い世代にとっては、住みにくい街ということもあります。

          「受け継いできた土地に家を立てたい。」「次の世代に土地を残したいけど・・・」などなど色々あると思います。

          ※豊川市・新城市・田原市からのご依頼も大歓迎です。

          【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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            農地転用とは

            家を建てるための敷地や駐車場、木材などの資材置場に農地の用途を変更することを農地転用といいます。

            ※一時的に農地以外で利用する場合にも農地転用(一時転用)に入ります。

            農地転用は、農地転用許可をあらかじめ取得しておかないとすることはできません。

            【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

            農地転用|豊橋市

            農地法許可と届出の違い

            農地の所在地が市街化区域内にある場合は、農地転用届出。市街化区域外にある場合は、農地転用許可が必要になります。

            ※市街化区域内・・・すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

            ※市街化区域外・・・都市計画法で定められた区域を除く全ての区域

            ー許可と届出の違いー

            農地転用には、許可と届出があります。

            この2つの違いは、手続きの難易度です。

            市街化区域内にある農地転用は区域外の農地転用と比較すれば簡単です。

            【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

            日本パートナー行政書士法人

            農地法4条・5条の違い

            農地転用許可(届出)には、4条と5条があります。どちらも市区町村の長からの許可が必要となりますが、どういった違いがあるのでしょうか。

            ー農地法許可4条ー

            農地転用において4条許可は、農地の所有者を変えずに農地の用途を変更する場合です。

            ー農地法許可5条ー

            5条許可は、農地の所有者が他の人に農地の権利を移転した上で・農地の用途を変更する場合です。

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            農地転用4条・5条許可

            申請(届出場所)

            農業委員会事務局

            〒440-8501
            愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 西館3階)

            TEL:0532-51-2950

            ※豊川市・新城市・田原市は、各市区町村の農業委員会へ提出となります。

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