カテゴリー
道路使用許可

【現地の調査不要】道路使用許可の図面作成方法

道路・土地の専門行政書士
デコレート行政書士事務所

現場責任者の方必見

※行政書士又は現場を見ていない方はこちらの作成方法はできませんのでご了承ください。

はじめに

こんにちは、愛知県に事務所を置く道路・土地の専門行政書士𠮷田晃汰です。

弊所は普段”道路使用許可”や”農地転用”を取り扱っていますが、よくお客様や新人行政書士の先生方から「道路使用許可の図面はどうやって作成しているのか」ということを聞かれます。

今回は弊所が普段から行なっている書類・図面の作成の流れ及び図面作成方法について紹介いたします。

必要書類

まずは道路使用許可の申請を行う際に、必要な書類について説明いたします。

 

道路使用許可申請書
 ・位置図見取図
 ・道路使用図・規制図
 ・交通量調査資料、迂回路図等

警視庁|道路使用許可

  

今回は、申請書以外の図面作成方法についてご紹介します。

申請書の書き方はこちらの記事でご紹介しています。

位置図・見取り図

インターネットが発達する前の行政書士の先生方は、現地まで足を運び写真撮影を行なっていました。

現在はGoogleマップやその他地図アプリの発展により、現地まで行かずに位置図・見取り図の撮影を行えるようになりました。

実際に、弊所の事務所を例に位置図・見取り図を作成したので参考にしてください。

〈位置図・見取り図〉

環境規制図・道路使用図

道路使用許可を行なったことがない場合、「図面って難しそうだな」と思うかもしれません。

ただ実際にそこまで難しいということもなく現地に行かずとも対応できます。

今回は弊所の事務所に看板をつけるという形で、図面を作成してみました。

作成ポイントは以下の4つです。

①道路の幅員を記載

※測量は「Googleマップ 計り方」で検索!!

②道路の名前を記載

※わからなければ、道路上に住所及び方角を記載。

③誘導員の記載

※誘導員が誘導づる旨を図面の空いている箇所に記載。

④規制区間の記載

⑤作業車の幅

図面制作といえばCADが代表的に取り上げられますが、弊所は道路状況を見てCANVAや手書きなど最速で仕上げられる方法で図面を制作しています。

交通量調査資料・迂回路図等

道路工事や作業を行う際に残り幅が2.5m以下になった場合、全面通行止めが必要になります。

この場合、迂回経路図を申請する際に添付する必要があります。

位置図と同様にGoogleマップでマーカー等で道路上をなぞり添付しましょう。

行政書士にお任せ!!

道路使用許可の手続きは難しくありませんが、
・急に必要になった
・遠方地域で申請に行けない
・1人事務所なので書類関係は全てお任せしたい

このような場合は、ぜひ弊所にお問い合わせください!!

お近くの行政書士に以下の価格でお繋ぎします。

ご依頼報酬(税別)

道路使用許可    40,000円

道路使用+占用許可 60,000円

※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

お問い合わせ

TEL 

090-6467-5318

土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

(出られなかった際は、必ず折り返しします。)

Mail 

    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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    〈全国対応しています!!〉

    北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
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    道路使用許可 道路占用許可

    【即日申請】東京都|道路使用・占用許可の申請代行

    東京都の道路使用・占用許可
    道路・土地の専門行政書士

    面談不要・即日申請可
    測量・図面作成・申請など
    全て弊所にお任せください!!

    東京都23区の全エリア対応

    足立区/墨田区/荒川区/世田谷区/板橋区/台東区
    江戸川区/中央区/大田区/千代田区/葛飾区/豊島区
    北区/中野区/江東区/練馬区/品川区/文京区/渋谷区
    港区/新宿区/目黒区/杉並区

    ご依頼料(税抜)

    道路使用許可    40,000円

    道路使用+占用許可 80,000円

    ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
    ※区道・市道の申請金額となります。都道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
    ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
    ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

    【相談無料】世田谷区・練馬区・大田区
    ご依頼多数受け付けています!!

    ご依頼からの流れ

    1.お問い合わせ
    まずは弊所の方へご連絡を
    お願いいたします。

    2.オンライン上でのやりとり
    道路を使用・占用する場所を聞き、
    対応致します。

    3.道路調査
    測量・作図を行います。

    4.書類・図面の作成
    書類・図面の作成代行を行います。

    5.市役所・警察署への提出

    道路使用許可なら警察署。
    書類作成→警察署

    道路使用・占用許可の同時依頼は、
    市役所→占用許可後→警察署

    6.許可証受理・送付
    許可が降りましたら、
    お客様のもとへ許可証の送付を行います。

    【相談無料】江戸川区・足立区・杉並区
    ご依頼多数受け付けています!!

    必要書類

    東京都|道路使用許可

    ・道路使用の場所又は区間の付近の見取図

    ・道路を使用して行う行為の内容が分かるもの

    ・工作物を設ける場合は、その設計図及び仕様書

    ・その他、警察署長が許可を行う上で必要と認める書類

    警視庁|道路使用許可必要書類

    【相談無料】板橋区・八王子区・江東区
    ご依頼多数受け付けています!!

    法定費用

    【道路使用手続関係手数料】

    東京都の条例により他県とは違い、
    現金で納めます。

    申請区分手数料(費用)
    1号許可2,700円
    2号許可2,100円
    3号許可縁日露店 1,100円
    そ の 他 2,100円
    4号許可2,100円

    【主な許可内容】

    1号許可
    道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業等
    2号許可
    街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置等
    3号許可
    露天、屋台店、靴修理(靴磨き等の店)、商品の陳列台等
    4号許可
    祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技等

    ※  申請手数料は許可・不許可関係なく、返還されません。

    【相談無料】葛飾区・町田区・品川区
    ご依頼多数受け付けています!!

    お問い合わせ

    TEL 

    090-6467-5318

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    (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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      道路使用許可

      【5分解説】道路使用許可申請書の書き方

      道路使用許可申請書
      デコレート行政書士事務所

      はじめに

      道路使用・占用許可の代行手続きを行なっているデコレート行政書士事務所の𠮷田です。

      この記事では、『道路使用許可申請書の書き方』について解説していきます。これから道路使用許可を取得しようという方はぜひ、参考にしてください。

      道路使用許可の申請書

      お手元に道路使用許可申請書を用意しながら書いておくと便利です。

      上記のボタンから書類がダウンロードできますので、ご用意ください。

      日付

      警察署で記入することをお勧め。

      :西暦又は和暦

      月日:申請を行う日

      警察署

      間違え厳禁!!

      道路を管轄する警察署を記載します。

      例)名古屋東警察署の場合

      ▽▽▽

      『東警察署』と記載。

      申請者情報

      代理申請行う場合も注意!!

      申請者が警察署へ申請する場合
      ご自身の名前で結構です。

      代理人が警察署へ申請する場合
      代理を頼んだ申請者本人の名前を記載

      例)
      AさんがBさんに代理申請を頼んだ場合

      『申請者 A 』と記載。

      道路使用の目的

      具体的に!!

      道路使用の目的を記載します。抽象的な表現は避け、具体的に記載しましょう。

      例)看板設置を行う場合。

      『作業者による看板取り付け工事のため』

      場所又は区画

      原則1箇所のみ

      こちらも目的同様、道路の場所だけでなく車道を使用するのか・歩道を使用するのか具体的に記載する必要があります。

      例)『名古屋市中村区太閤通3丁目25』の道路で歩道を使用したい場合

      『名古屋市中村区太閤通3丁目25の歩道』

      許可期間

      管轄警察署に要確認

      道路使用許可の希望期間を記載しましょう。路上工事等の場合、期間はおおむね6ケ月以内です。

      作業のうち一定のものは、15日以内。
      また簡易工事等は、その形態により1か月以内若しくは通じて8時間以内となっています。

      方法又は形態

      道路使用の形態を記載します。

      「別紙作業帯図のとおり。」などの記載が可能です。
      通行止めを伴う作業の場合や片側通行で行う作業の場合には、『車両通行止めを伴う』と記載します。

      現場責任者

      道路使用の際、実際に現場にいる責任者の名前を記載してください。

      その他注意

      ここには、何も記載しないこと。

      こちらは警察署の方が記載する場所です。

      行政書士にご依頼するメリット

      以上が道路使用許可の申請書の書き方です。

      道路使用許可を申請する場合は他にも測量を伴った図面作成や周辺地域の写真撮影が必要になります。

      自分で申請しようと思ったけど難しそう」「定期的に許可を取るので毎度お任せしたい

      そのようにお思いになったら、
      ぜひ弊所にお任せください!!

      ご依頼報酬(税別)

      道路使用許可    40,000円

      道路使用+占用許可 80,000円

      ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
      ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
      ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
      ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

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      道路使用許可 道路占用許可

      【即日申請】神奈川県|道路使用・占用許可の申請代行

      神奈川県の道路使用・占用許可
      道路・土地の専門行政書士

      面談不要・即日申請可
      必要なことは、全て弊所の
      行政書士が行います!!

      ご依頼報酬(税別)

      道路使用許可    40,000円

      道路使用+占用許可 80,000円

      ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
      ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
      ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
      ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

      【相談無料】横浜市・川崎市・横須賀市
      ご依頼多数受け付けています!!

      ご依頼からの流れ

      1.お問い合わせ
      ご依頼・ご相談まずは、
      ご連絡ください。

      2.ヒアリングシート
      オンライン上で弊所が送付する
      ヒアリングシートを記入してください。

      3.現地調査
      ヒアリングシートの記入終了後、
      行政書士が現地へ測量・作図を行います。

      4.書類・図面の作成
      行政書士が書類・図面の
      作成を行います。

      5.役所への提出
      道路使用許可なら警察署。

      道路使用・占用許可の同時依頼は、
      市役所→占用許可後→警察署
      以上の流れで申請いたします。

      6.許可証受理・送付
      許可が降りましたら、
      お客様のもとへ許可証の送付を行います。

      [神奈川県]全域対応

      神奈川県全域対応

      横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

      必要書類

      神奈川県警|道路使用許可

      ・道路使用許可申請書

      ・添付書類(下記の通りです。)

      1号許可
      位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料
      2号許可
      位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、設置工作物の設計書(情報提供装置については、設計書及びその内容を示す書類)
      3号許可
      位置図、現況道路及び周辺見取図、露天等の形態を記載した図面、道路使用の計画書
      4号許可
      位置図、現況道路及び周辺見取図、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面

      ※ 上記の添付書類は、一般的に申請に必要とされる許可の一覧です。市区町村により必要書類は異なります。

      神奈川県警|道路使用許可

      【相談無料】藤沢市・相模原市・平塚市
      ご依頼多数受け付けています!!

      申請手数料

      【道路使用手続関係手数料】

      手数料種別手数料
      1号許可2,520円
      2号許可2,000円
      3号許可2,000円
      4号許可2,000円

      【主な許可内容】

      1号許可
      道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業等
      2号許可
      街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置等
      3号許可
      露天、屋台店、靴修理(靴磨き等の店)、商品の陳列台等
      4号許可
      祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技等

      ※  申請手数料は、「許可されなかった。」「許可はされたが実施しなかった。」などの理由で返還することはできません。

      【相談無料】茅ヶ崎市・大和市・厚木市
      ご依頼多数受け付けています!!

      申請先

      道路使用許可

      道路使用を行う所在地を管轄する神奈川県内各警察署の交通課総務係道路使用窓口

      路上競技・車両街宣・車両装飾については出発地を管轄する神奈川県内各警察署の交通課総務係道路使用窓口

      【相談無料】小田原市・鎌倉市・秦野市
      ご依頼多数受け付けています!!

      お問い合わせ

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      (土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

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        行政書士の挨拶

        𠮷田 晃汰

        「道路に関することは全てお任せ」

        道路・土地の専門行政書士の𠮷田晃汰です。道路使用許可を行政書士にご依頼する場合は、さまざまな事情があると思います。

        時間の節約・遠方地域の申請・即日申請

        これら全てのニーズに弊所はお答えいたします。道路使用・占用許可をご依頼する場合は、弊所にお任せください。

        カテゴリー
        道路使用許可 道路占用許可

        【即日申請】三重県|道路使用・占用許可の手続き代行

        三重県の道路使用・占用許可のことなら

        デコレート行政書士事務所

        書類作成が面倒」「県外に遠くていけない」などなど・・・
        全てお任せください!!

        ご依頼報酬(税別)

        道路使用許可    30,000円

        道路使用+占用許可 55,000円

        ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
        ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
        ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
        ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

        【相談無料】四日市市・津市・鈴鹿市
        ご依頼多数受け付けています。

        〈サービス内容〉

        01 書類・図面の作成

        弊所の行政書士が測量から必要な書類・図面を作成します。

        お客様には、現地の情報や工事情報を教えていただくだけで結構です。

        ※書類・図面作成のみの場合は、減額させていただきます。

        02 各役所への提出

        道路使用許可と道路占用許可は、それぞれ申請先の役所が違います。

        また2つの許可を取得するとなると、役所への行き来がかなり増えてきます。

        弊所が役所まで申請しに行きますので、お客様は時間の節約ができます。

        ※申請をご自身で行かれる場合、減額したプランを提示させていただきます。

        03 許可証の送付

        道路使用許可・占用許可は許可が降りた際に許可証が交付されます。

        弊所の行政書士が許可証の受領・お客様のもとへ送付いたします。

        ※許可証をご自身で受領される場合は、減額プランを提示させていただきます。

        業務の流れ

        お客様は、ヒアリングシートを記入していただくだけで結構です。

        01 実地へ撮影・測量

        申請に必要な書類・図面の作成のために、実際に道路使用・占用が行われる場所へ申請しに行きます。

        02 事前協議

        各市区町村によって書類・図面に求められることが異なってきますので、役所へ事前協議を行う場合がございます。

        測量及び現地撮影をしたデータを役所の方に見せて手続きを行えるか事前に話し合います。

        03 書類・図面の作成

        現地で測量・撮影した情報及び事前協議で話し合ったことを踏まえ、書類・図面の作成を行います。

        04 申請

        書類・図面の作成が終わり次第、各役所へ申請を行います。

        05 許可証の受領・送付

        許可証が発行され次第、弊所の行政書士が受領しお客様のもとへ送付させていただきます。

        ※申請と受領の交通費は別途請求いたします。

        亀山市・松阪市・伊勢市なども
        ご依頼受け付けています!!

        お問い合わせ

        TEL 

        090-6467-5318

        土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

        (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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          半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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          三重県|対象エリア

          【対象エリア】三重県内は、全てのエリア対象としています。

          桑名市いなべ市木曽岬町東員町
          四日市市菰野町朝日町川越町
          鈴鹿市亀山市  
          津市
          松阪市多気町明和町大台町
          伊勢市鳥羽市志摩市玉城町
          度会町大紀町南伊勢町 
          伊賀市名張市  
          尾鷲市紀北町  
          熊野市御浜町紀宝町

          代表挨拶

          行政書士 𠮷田晃汰

          「道路のことなら、デコレート」

          三重県・愛知県・岐阜県で道路・土地の専門家として行政書士事務所を運営しているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

          行政手続きは数十人体制の事務所やコンプラ意識があまりない事務所では、自社で取り扱っているところが多いです。

          道路使用・占用許可の手続きは、看板会社や建設会社は自社でやっているケースが多いです。

          弊所では、「遠方で申請しに行くことができない」「なかなか許可が通らない」「即日申請をお願いしたい」などのケースでご依頼される場合が多いです。

          希望日に必ず工事を行いたいという1人事務所・工事,施工会社様にぜひ貢献させていただきたいです。

          【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

          〈三重県で取り扱う他の業務〉

          道路使用許可とは?

          道路占用許可とは?

          ▷道路使用・占用許可が必要な場合

          道路使用許可必要書類

          道路使用許可申請先

          カテゴリー
          道路使用許可 道路占用許可

          【即日申請】豊橋市周辺|道路使用・占用許可の申請代行

          豊橋エリアの道路手続きは、お任せください!!

          デコレート行政書士事務所

          測量・書類,図面作成・役所への提出
          全てお任せください!

          ご依頼報酬(税別)

          道路使用許可    30,000円

          道路使用+占用許可 55,000円

          ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
          ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
          ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
          ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

          【相談無料】豊橋市・豊川市・田原市からご依頼多数受け付けています!!

          ご依頼の流れ

          01 お問い合わせ

          まずは、お問い合わせをお願いします。

          02 打ち合わせ

          道路使用・占用許可が必要な場所や必要な情報をお聞きします。

          03 測量・写真撮影

          申請に必要な図面を作成するために弊所の行政書士が現地まで足を運び、測量・写真撮影等を行います。

          04 書類作成

          調査した情報をもとに書類を作成します。

          05 申請

          使用許可・占用許可の各役所へ申請に行きます。

          許可が降りた際、許可証の受領及び送付いたします。

          ※同時依頼の場合は、占用許可後に警察署へ協議書をお持ちいたします。

          【相談無料】豊橋市・豊川市・田原市からご依頼多数受け付けています!!

          代表の挨拶

          行政書士 𠮷田晃汰

          豊橋市で道路使用・占用許可を取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

          東三河地域で道路手続きを行なっている行政書士の先生方があまりいないため、道路工事会社さんや建設業者さんは自分で申請を行う事が多いかと思います。

          弊所は即日対応を心がけ、ご依頼者様の意向に沿った形で業務を遂行いたします。

          【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

          ご依頼メリット

          Merit1 道路占用許可との同時申請

          警察署に提出する”道路使用許可”。市役所などに提出する”道路占用許可”。

          弊所は、道路使用・占用許可の同時の依頼を受け付けています。

          Merit2 図面・書類の作成

          道路使用・占用許可を申請する際には、面倒な図面・書類を作成して申請しなければなりません。

          弊所にご依頼していただければ、図面作成から申請まで、サポート致します!

          Merit3 国家資格者

          道路使用許可・占用許可の申請代行を行うのは、行政書士です。難しい法律試験を突破してきた書類のプロです。

          国からの信頼を担保されているため、いまだに業務範囲が拡大しつつあります。ぜひ、安心してご依頼ください。

          【相談無料】豊橋市・豊川市・田原市からご依頼多数受け付けています!!

          道路使用許可とは

          ー道路使用許可とはー

          「人・車両の通行」のために豊橋の道路ないし、日本の道路が存在します。

          しかし、本来の目的以外で使用する場合は、審査を受けて道路の使用許可を得る必要があります。

          豊橋市で多く利用される例として、道路工事があげられます。

          「こういうことがしたいけれど、道路使用許可を取らなければならないのか?」とお困りの際は、いつでも相談してください

          豊橋市|道路使用許可とは

          道路占用許可とは

          ー道路占用許可とはー

          道路占用許可とは、「道路を継続的に使用する際に取得する許可」です。

          具体例

          看板を道路に設置する場合です。看板は継続的に道路上にあるので、”占用”の許可が必要となります。

          申請書類

          ー道路使用許可ー

          ・道路使用許可申請所 2通

          ・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通

          ・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書 各通

          ・添付書類 

          ▷ご自身で確認したい方はこちらから

          ー道路占用許可ー

          道路占用許可申請書

          ※1部のみ県証紙貼付

          誓約書

          ・位置図

          ・付近見取り図

          ・平面図

          ・構造図

          ・工程表

          ・保安対策図

          工事着手,完了届

          ※場合によって、提出する書類が異なってくるためご自身で申請を行われる場合は豊橋市役所へお問い合わせください。

          ※豊橋市の道路占用許可申請には、複数の書類が必要です。物件により書類の内容が変わりますが以下を参考としてください。

          ▷豊橋市役所|道路占用許可

          豊橋市の申請先

          ー道路使用許可ー

          豊橋警察署

          〒440-8503 豊橋市八町通3-8

          TEL: 0532-54-0110
          FAX: 0532-54-9970

          ー道路占用許可ー

          豊橋市役所

          〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1 豊橋市役所 市役所東館6階

          ☎︎0532-51-2111

          お問い合わせ

          TEL 

          090-6467-5318

          土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

          (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

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            半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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            対象エリア

            【豊橋市周辺エリア】

            豊橋市/豊川市/新城市/田原市etc・・・・

            カテゴリー
            道路使用許可 道路占用許可

            【即日申請】一宮市周辺エリア|道路使用・占用許可申請代行

            【一宮・稲沢市など】道路使用・占用許可のご依頼なら
            デコレート行政書士事務所

            【即日申請】道路手続きのことなら、
            全てお任せください!!

            ご依頼報酬(税別)

            道路使用許可    30,000円

            道路使用+占用許可 55,000円

            ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
            ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
            ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
            ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

            【相談無料】一宮市・名古屋市からご依頼多数受け付けています!!

            〈弊所のサービス内容〉

            01 測量・図面・書類等作成

            道路使用許可・占用許可には申請書類だけでなく、正確な測量を基にした図面や周りの道路状態がわかる写真の撮影が求められます。

            弊所にお任せいただければ、測量から書類作成まで全て行います。

            02 役所への事前協議

            道路占用許可だけでなく道路使用許可も一定数の制限を超えると、市役所の維持管理課や土木事務所に足を運び事情を説明して許可をもらわなければなりません。

            こうした予想にしないことが起こってしまうと申請が遅れ、道路工事や建設工事の予定日に間に合わないということが発生します。

            弊所は道路手続きに精通した行政書士事務所ですので、安心してお任せできます。

            03 役所への申請

            一宮市の場合は、道路使用許可は警察署に。道路占用許可は市役所の維持管理課に提出することになっています。

            弊所にご依頼していただければ、申請だけでなく許可証の受理・送付まで行います。

            【相談無料】お気軽にお電話ください!!

            依頼するメリット3選

            Merit1 道路占用許可との同時申請

            警察署に提出する”道路使用許可”。所管の土木事務所に提出する”道路占用許可”。

            これら許可の同時申請がご依頼できます。

            補正があった際は、それぞれの所までいって修正しなければならず大変面倒です。

            弊所は道路使用許可と占用許可の同時のご依頼が可能です。

            ※ディスカウント行います。

            Merit2 図面の作成

            道路使用許可・道路占用許可には、面倒な図面作成があります。

            弊所にご依頼すると全ての図面作成を行いますので難しい書類申請を気にせずに本業に注力できます。

            Merit3 国家資格者

            一宮市で道路使用・占用許可を行うのは、行政書士です。難しい法律試験を突破してきた書類のプロです。

            国からの信頼を担保されているため、いまだに業務範囲が拡大しつつあります。ぜひ、安心してご依頼ください。

            【相談無料】一宮市・名古屋市からご依頼多数受け付けていますお!!

            代表の紹介

            行政書士 𠮷田晃汰

            当ホームページをご覧いただきありがとうございます。デコレート行政書士事務所の吉田晃汰です。

            弊所は、一宮市に事務所を置く”道路使用許可・道路占用許可”の代行に特化した行政書士事務所です。

            「一宮で行政書士を探している」「道路使用許可がめんどくさい」「手続きのことが一切わからない」などなど・・・ぜひ弊社にお任せください!

            【相談無料】ですので、お気軽にお問い合わせください。

            道路使用許可とは 

            〈以下は、道路使用許可のみの情報を掲載しています〉

            道路使用許可について説明していきます。

            道路は「人・車両の通行」のために本来は存在するものです。

            この意図から外れた目的で使用する場合は、行政からの審査を受けて道路の使用許可を得る必要があります。

            〈目的外の例〉

            道路工事/足場設置/祭りの屋台

            このような場合には、道路使用許可が必要となります。

            ▷一宮市|道路使用許可

            申請書類

            道路使用許可を得るためには、多くの書類を用意しなければなりません。

            ・道路使用許可申請書 2通

            ・使用する道路の場所と付近の見取り図 各通

            ・工作物を設ける場合にあっては、その設計図及び仕様書 各通

            ・添付書類 各通

            ▷ご自身で確認したい方はこちらから

            申請先

            宮警察署

            〒491-0859 愛知県一宮市本町1丁目6−20

            ☎︎0586-24-0110

            許可までの期間

            愛知県一宮市では、道路使用許可の申請から許可証の交付まで、1週間程度かかります。

            お問い合わせ

            TEL 

            090-6467-5318

            土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

            (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

            Mail 

              半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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              対象エリア

              一宮市周辺エリア

              一宮市・稲沢市・岩倉市・小牧市・江南市・犬山市etc・・・

              カテゴリー
              屋外広告物許可 特殊車両通行許可 道路使用許可 道路占用許可

              【相談無料】津島市周辺|道路使用/占用許可の手続き代行

              【対象エリア】津島市,愛西市,清須市,稲沢市
              あま市,弥富市,大治町,蟹江町

              道路専門の行政書士事務所

              ご依頼報酬(税別)

              道路使用許可    30,000円

              道路使用+占用許可 55,000円

              ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
              ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
              ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
              ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

              〈弊所にご依頼できる許認可手続き〉

              ・道路使用許可

              ※道路交通法では交通の妨害になることを禁じているために、道路で何かをやろうとすれば許可が必要。

              ・道路占用許可

              ※道路法にもとづき道路管理者が道路上などに継続して施設を設置することを許可すること。

              ・屋外広告物設置許可

              ※屋外広告物を表示・設置する場合には、許可申請が必要。

              ・屋外広告物業の登録

              ※広告主から屋外広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、広告物を公衆に表示・設置する業を「屋外広告業」という。 

              ・道路工事施工承認

              ※道路管理者以外の者は、自らの事情により、道路の形状を変更する必要が生じた場合、道路管理者の承認を受けて、道路に関する工事又は維持を行うことができる。 これを「道路工事施行承認」や「24条工事施行承認」などという。

              ・特殊車両通行許可

              ※道路法および車両制限令にもとづき特殊車両が公道を通行するにあたり必要となる許可。

              ・通行禁止道路通行

              ※道路交通法第8条に定める通行禁止場所を通行することを特別に許可した場合に同条3に基づき、その禁止場所を管轄する警察署長が交付する許可証である。

              お問い合わせからの流れ

              1.お問い合わせフォームからの連絡

              初めに、お問い合わせフォームからご連絡ください。

              2.面談(メール又はLINEでのやり取り)

              お客様といくつか連絡を取り、申請に必要な許可のヒアリング及び工事の際の情報提示などを行なってもらいます。

              3.実地調査・写真撮影・測量

              弊所の担当が実際に現地に足を運び、図面制作のため測量・写真撮影を行います。

              4.書類・図面の作成

              調査で収集したデータをもとに道路使用/占用等の図面を作成します。

              5.管轄警察署・建設又は土木事務所へ提出

              道路使用許可ならば警察署。道路占用許可ならば、道路管理者の元へ申請を行います。

              依頼するメリット

              1.道路に関するご依頼ならなんでも

              弊所は、道路専門の行政書士事務所です。道路使用許可から特殊車両通行許可といった幅広い道路に関する許認可を取り扱っています。

              2.最短スケジュールでの申請可能

              他の行政書士とは異なり道路に関する業務をメインに取り扱っているため、スケジュールの管理がしやすく最短の対応を行えます。

              3.定期的なご依頼の場合は、減額可能

              弊所では、定期的にご依頼される企業様に関して企業様価格という料金設定をしています。詳しくは下記の料金表でご確認ください。

              お問い合わせ

              TEL 

              090-6467-5318

              土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

              (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

              Mail 

                半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                LINEでの問い合わせ

                必要書類(道路使用・占用許可)

                道路使用許可

                道路使用許可申請書

                添付書類

                使用道路場所と付近見取り図

                工作物設ける場合、設計図及び仕様書

                道路占用許可(津島市)

                申請書

                道路占用許可申請書

                添付書類

                1.位置図

                ※広域図、詳細図に申請箇所がわかるよう

                2.公図の写し

                ※申請箇所がわかるよう朱書き

                3.平面図

                ※道路に対して占用物件の位置がわかるよう明記

                4.構造図

                ※埋設管は埋設する深さ・舗装復旧図、足場は立面図

                5.現況の写真

                ※占用物件の配置箇所を朱書き

                津島市|道路占用許可

                押印の廃止の流れ

                近年、行政庁のオンライン化を進めるために押印の廃止の流れが進んでいます。

                行政書士へご依頼する場合、以前までは押印が必要でしたがご依頼者様からの委任状でご依頼者様のはんこが要らなかったりと便利になりつつあります。

                屋外広告物設置許可|不要な場合

                • 他の法令または条例により掲出するもの。
                • 国、地方公共団体が公益上の必要によって掲出するもの。
                • 公職選挙法による選挙運動のために掲出するもの。
                • 自己の氏名、店名、屋号、商標、商品名、営業内容などを、自己の住所または営業所などに掲出するもの

                屋外広告物法

                名古屋市HP|屋外広告物

                その他の業務内容

                https://fuuei.gyosei-decorate.com/2023/08/02/【即日対応】愛知県の酒類販売業免許の手続き代/
                カテゴリー
                屋外広告物許可 道路使用許可 道路占用許可

                【相談無料】瀬戸市|道路使用・占用許可の申請代行

                道路使用・占用許可のプロにお任せを
                デコレート行政書士事務所

                ご依頼報酬(税別)

                道路使用許可    30,000円

                道路使用+占用許可 55,000円

                ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
                ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
                ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
                ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

                ご依頼するメリット

                1.各役所まで書類を提出いたします。

                道路使用許可を申請する場合は、道路使用警察署。

                道路占用許可は、瀬戸市役所の維持管理課。屋外広告物は、都市計画課。

                これらの道を往復しなければいけません。ご依頼いただければ、各役所まで事前協議・相談及び申請を行います。

                2.図面の測量から作成全て行います。

                道路使用許可等を提出する際に、写真の提出及び図面作成のため現地まで出向き測量を行わなければなりません。

                書類に不備がある場合、また現地まで出向き再測量というケースも出でくるでしょう。

                弊所は、書類作成から提出まで全て行います。

                3.道路許可の専門行政書士なので、安心。

                行政書士の多くの先生方は建設業や自動車業といった業務に専門特化しており、道路の許可をメインに取り扱っている先生方は少ないです。

                弊所は道路の許可を専門としており、しっかりと対応させていただくので安心してご依頼できます。

                行政書士の挨拶

                𠮷田 晃汰

                瀬戸市・春日井市・豊田市周辺で道路関連の許認可を取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田晃汰です。

                弊所は数少ない道路の専門行政書士事務所です。

                ご依頼は東京の会社が多く、リモートやメールでのやり取りになり行政書士の中で業務体制を好む方は少ないです。

                LINEやメールでのやりとりを使って、必要な情報をヒアリング・現地調査・書類図面の作成をして手早く申請いたします。

                必要書類(瀬戸市)

                道路使用許可

                道路使用許可申請書

                道路占用許可

                道路占用許可申請書

                道路占用許可書

                屋外広告物設置許可

                屋外広告物表示等許可申請書

                ・ 屋外広告物一覧表

                その他必要書類のチェックは、各ホームページから。

                道路使用許可

                道路占用許可

                屋外広告物設置許可

                お問い合わせ

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                090-6467-5318

                土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                Mail 

                  半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

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                  カテゴリー
                  道路使用許可 道路占用許可

                  【即日申請】西尾市周辺|道路使用・占用許可の申請代行

                  【対応エリア】西尾市,碧南市,安城市
                  刈谷市,幸田町,蒲郡市,愛知県全域

                  デコレート行政書士事務所

                  ご依頼報酬(税別)

                  道路使用許可    30,000円

                  道路使用+占用許可 55,000円

                  ※申請に必要な法定費用・許可証の郵送費・交通費は含んでおりません。
                  ※区道・市道の申請金額となります。県道・国道、複数の道路に跨る場合は別途請求致します。
                  ※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途請求致します。
                  ※通行禁止道路通行許可、76条申請等も同時申請が必要となる場合は別途請求致します。

                  〈弊所にご依頼する3つのメリット〉

                  ・急なご依頼でも素早く申請!

                  「今日、祝日だけどご依頼できるかな」「忙しそうだけど・・・」といった場合でもお気軽にご連絡ください。

                  弊所では、急なご依頼でも対応できるように東海エリアで他の行政書士とネットワークを築いています。

                  ・東海エリア全域に対応!

                  愛知・岐阜・三重・静岡どこからのご依頼でも可能です。大垣市であろうと、掛川市であろうと、遠方からのご依頼でも対応させていただきます。

                  ・道路関係の専門行政書士!

                  弊所は、道路関係の許認可を扱う行政書士事務所です。

                  そのため追加で許可が必要になった時でもすぐに対応することが可能なので、他の行政書士への依頼を検討する必要がありません。

                  許可が必要な場合

                  道路使用許可

                  1. 道路で、工事又は作業をする場合
                    1号許可イメージ
                  2. 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする場合
                    2号許可イメージ
                  3. 場所を移動せずに、露店,屋台などを出す行為
                    3号許可イメージ
                  4. 道路上でマラソンや祭礼行事・ロケーション等をしようとする行為
                    4号許可イメージ

                  警察庁|道路使用許可

                  道路占用許可

                  看板・日除け・足場等を設置する場合に必要となります。

                  国土交通省|道路占用許可

                  行政書士の挨拶

                  代表行政書士 𠮷田晃汰

                  東海エリアで道路使用・占用許可をメインで取り扱っているデコレート行政書士事務所代表の𠮷田です。

                  行政書士事務所は建設業や外国人の入管業務などの手続きを扱うところが多く、あまり道路関係の許認可を取り扱う事務所は多く無いです。

                  弊所はそんな珍しい行政書士事務所ですので、看板会社様や工事会社様との定期的なお付き合いを続けていければなと思います。

                  お問い合わせ

                  TEL 

                  090-6467-5318

                  土日祝日可)午前8:00~午後10:00 

                  (出られなかった際は、必ず折り返しします。)

                  Mail 

                    半日から1日以内で返事をさせていただきます。(返事がない場合は、お電話かLINEでお問い合わせください。)

                    LINEでの問い合わせ

                    ご依頼の流れ

                    1.お問い合わせ

                    お問い合わせフォームから、弊所にご依頼したい許可名を記入してください。

                    2.写真撮影・測量

                    弊所の行政書士が実地まで足を運び、測量及び写真撮影を行います。

                    3.書類・図面の作成

                    測量したデータをもとに図面を作成し、ご依頼者様とのヒアリングから得たデータを書類に記入します。

                    4.役所へ事前協議・提出

                    警察署や土木事務所へあらかじめ相談に行き、申請が通りやすいように手配します。

                    5.許可証交付・送付

                    許可が受理されたのち、許可証を指定した場所まで送付します。

                    申請に必要な書類

                    道路使用許可

                    ※道路交通法施行規則第10条により定められています。

                    1. 道路使用許可申請書

                    2. 道路使用許可申請書の添付書類

                    • 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
                    • 道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類

                    道路占用許可

                    ・道路占用許可申請書

                    ・平面図

                    ・位置図

                    ・断面図

                    ※各土木事務所によって指定する書類は変わります。

                    申請先(西尾市)

                    道路使用許可の申請先

                    西尾警察署

                    〒445-0073 西尾市寄住町下田14番地

                    TEL: 0563-57-0110
                    FAX: 0563-57-8474

                    道路占用許可の申請先

                    愛知県西三河建設事務所 西尾支所

                    〒445-0073 愛知県西尾市寄住町下田13

                    警察との協力関係

                    道路使用許可手続の簡素化・弾力化へ

                    地域活性化へ貢献する社会定意義があり、且つ近隣住民と道路利用者の合意に基づき行われるイベントは、道路使用許可の手続きがスムーズに行われるよう警察署が取り組んでいます。

                    • ※道路使用許可の取組の好事例について紹介します。
                      道路使用許可に係る好事例
                    • ※設置工事、工作物の設置、露店の出店、オープンカフェの設置を伴うイベントについては、道路使用に加えて占用許可も必要となる場合があります。